品川区データヘルス計画・品川区国保基本健診等実施計画策定・評価委員会設置要綱 制定 令和7年5月30日 区長決定 要綱第171号  (設置) 第1条 被保険者を含む区民の健康増進を目的とし、高齢者の医療の確保に関する法律第19条および国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針に基づき、「品川区データヘルス計画・国保基本健診等実施計画」(以下「実施計画等」という。)を策定し、および実施計画等に基づく事業の分析・評価を行うために、品川区データヘルス計画・品川区国保基本健診等実施計画策定・評価委員会を設置する。  (所掌事項) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。 (1)実施計画等の策定および改定に関する事項 (2)国保基本健診・国保保健指導の評価に関する事項 (3)実施計画等に基づく保健事業の評価に関する事項 (4)医療費・健診データ等の分析に関する事項 (5)その他実施計画等について必要と認められる事項  (組織) 第3条 委員会は、原則として委員20人以内で組織する。  (委員) 第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 (1)学識経験者 (2)保健医療関係者 (3)地域団体関係者 (4)他の医療保険者 (5)区職員 (6)その他区長が必要と認める者 2 委員の任期は、区長が委嘱した日から委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  (委員長) 第5条 委員会は、会務を総理し、委員会を代表するものとして、委員長を置く。 2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長の任期は、委員の任期による。 4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。  (会議の運営) 第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、区長が招集する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明または意見を求めることができる。  (検討部会) 第7条 委員会は、必要に応じて検討部会を設置することができる。 2 委員長は、委員会で協議すべき議事の中で、検討部会で検討することが適当であると認めた事項について検討させるものとする。 3 検討部会は、委員長が指名した委員により構成する。 4 検討部会で検討した結果については、委員会に報告するものとする。  (庶務) 第8条 委員会の庶務は、健康推進部国保医療年金課において処理する。  (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。    付 則  この要綱は、令和7年6月1日から適用する。