東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託に関する要綱 制定 平成22年4月 1日 区長決定 要綱第 38号 改正 平成27年2月19日 部長決定 要綱第 30号 (目的) 第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と品川区との間における葬祭費の事 務委託に関する規約により、品川区が受託した後期高齢者医療葬祭費の支給事務におけ る必要な事項を定めることを目的とする。 (支給対象者) 第2条 後期高齢者医療葬祭費は、品川区後期高齢者医療に関する条例(平成20年品川 区条例第10号)第4条に規定する被保険者が死亡したときに、当該被保険者の葬祭を 行う者に対して支給する。 (支給金額) 第3条 支給金額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成 19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に規定されている額と する。 (支給の申請) 第4条 後期高齢者医療葬祭費の支給を受けようとする者は、東京都後期高齢者医療広域 連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東京都後期高齢者医療広域連合 規則第6号。以下「広域連合規則」という。)第33条の2第1項の規定に基づき品川区 長に申請をしなければならない。 (支給の決定) 第5条 品川区長は前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、支給の可否 を広域連合規則第33条の2第2項の規定に基づき、申請者に通知する。 (支給方法) 第6条 支給することが決定をした申請者に係る葬祭費は、当該申請者の指定する金融機 関への口座振込みの方法により支給することができる。 (取消し等) 第7条 品川区長は、虚偽の申請その他の不正な行為等により後期高齢者医療葬祭費の支 給を受けたことが明らかになった場合は、支給の決定を取り消すものとする。 2 品川区長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に後期高齢 者医療葬祭費が支給されている場合は、支給した後期高齢者医療葬祭費の全部又は一部 を返還させるものとする。 (委任) 第8条 この要綱の実施について必要な様式その他の事項は、別に健康推進部長が定める。 付 則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。