品川区国民健康保険国保保健指導事業実施要綱 制定 平成20年8月 1日 要綱第110号 改正 平成21年7月 1日 要綱第352号 改正 平成25年5月 1日 要綱第132号 改正 平成27年2月19日 要綱第27号 改正 平成27年3月31日 要綱第190号 改正 平成31年3月25日 要綱第71号 (目的) 第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定 に基づき、品川区国民健康保険国保基本健診(以下「健診」という。)の結果、生活習慣 の改善が必要と判断された者に対し、国保保健指導(以下「保健指導」という。)を実施 し、生活習慣改善に向けた支援を行うことによって、メタボリックシンドローム該当者・ 予備群の減少および予防に努め、もって区民の健康づくりを推進することを目的とする。 (対象者) 第2条 保健指導の対象者は、次に掲げる者とする。 (1) 品川区国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の者で、健診を受診した 者のうち、腹囲(BMI 指数(体重(キログラム)を身長(メートル)の2乗で除して得 た数値をいう)による肥満度評価を含む)、血圧、脂質および血糖等の健診結果から、「特 定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号。 以下「実施基準」という。)第4条により、生活習慣の改善が必要と判断された者 (2) 品川区国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の者で、事業主健診等特 定健診に相当する健康診査を受診し、その結果の証明を提出した者のうち上記(1)に該 当する者 (事業の実施) 第3条 保健指導は、特定保健指導実施機関等(以下「実施機関等」という。)に委託して 実施する。 (実施機関等) 第4条 保健指導を実施できる実施機関等は、厚生労働省の定める委託基準「特定保健指 導の外部委託に関する基準」を満たし、かつ「特定健診・特定保健指導機関届」を社会保 険診療報酬支払基金に届け出ているものとする。 (実施期間) 第5条 保健指導の実施期間は、同一人につき、3から6カ月間とする。 (実施回数) 第6条 保健指導は、同一人につき、年度に1回行うものとする。 (自己負担金) 第7条 保健指導に係る自己負担金は、無料とする。 (保健指導の内容) 第8条 保健指導は、支援対象者本人が、自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を 自覚し、自ら目標を設定し行動に移すことができることを目的とし、次に掲げる支援 を行うものとする。 (1) 動機付け支援 個別支援およびグループ支援により、実施基準第7条第2項に定める動機付け支 援対象者自らの生活習慣を振り返り、行動目標を立てられるようになるとともに、 保健指導終了後も、対象者がすぐに実践に移り、その生活が継続できるようにする。 ア 面接による支援 1人20分以上の個別支援、または1グループ80分以上のグループ支援 (1グループは8名以下とする) イ 3から6カ月後の評価 3から6カ月後の評価は、面接または通信等(電話または手紙等)により行い、 評価結果について動機付け支援対象者に提供する。 (2) 積極的支援 定期的・継続的な支援により、実施基準第8条第2項に定める積極的支援対象者 が、保健指導終了後も、その生活が継続できるようにする。 ア 面接による支援 上記(1)動機付け支援の支援(ア)面接による支援と同様の支援をするも のとする。 イ 3カ月以上の継続的な支援 3カ月以上の継続的な支援をするものとする。 ウ 3から6カ月後の評価 3から6カ月後の評価は、面接または電話もしくは手紙等により行い、評価結 果について積極的支援対象者に提供する。 (保健指導の利用方法) 第9条 第2条の対象者へは、保健指導案内を配布する。 2 保健指導の利用希望者は、保健指導の案内に従い申し込むこととする。 (請求手続等) 第10条 実施機関等は、保健指導結果データとともに費用請求データを東京都国民健康保険団体連合 会(以下「国保連合会」という。)に提出する。 2 前項による請求のできない実施分については、請求書に必要書類を添えて区に提出するものとす る。 (保健指導結果データの保存) 第11条 区は、保健指導結果データを、実施基準に基づき、当該データの作成日の属する 年度の翌年度から5年間、または、他の医療保険の加入者となった日の属する年度の翌 年度の末日まで保存しなければならない。 2 保健指導結果データの保存については、国保連合会に委託する。 (委任) 第12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康推進部長が別に定める。 付 則 この要綱は、平成20年8月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成21年7月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成25年5月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成27年5月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。