品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度保養施設の利用に関する要綱 制定 平成20年4月 1日 区長決定 要綱第 54 号 改正 平成21年3月21日 要綱第128号 改正 平成27年2月19日 要綱第 34 号 改正 平成28年2月23日 要綱第 56 号 改正 平成29年3月30日 要綱第 42 号 改正 令和 2年1月 8日 要綱第 33 号 改正 令和 3年3月19日 要綱第 29 号 改正 令和 4年3月24日 要綱第 96 号 (目的) 第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項、品川 区国民健康保険条例(昭和34年品川区条例第20号)第13条および高齢者の医療の確 保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の規定に基づき、品川区国 民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保 持・増進を図るため、品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度の保養施設の利用に ついて、必要な事項を定めることを目的とする。 (施設) 第2条 この要綱における保養施設とは、被保険者の健康保持・増進を目的として、被保険 者が一般料金より低額の割引料金で利用できる契約(以下「契約」という。)を区と締結 した宿泊施設をいう。 2 保養施設の名称および所在地は、健康推進部長が別に定める。 (対象者) 第3条 宿泊施設を利用することができる者は、品川区国民健康保険および後期高齢者医療 制度の被保険者ならびにその同行者とする。 (契約期間) 第4条 区と保養施設との契約期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。 (施設の利用) 第5条 保養施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用時に、区が発行する「品 川区国民健康保険・後期高齢者医療制度保養施設利用券」を提出し、契約に定める利用料 金を保養施設に支払うことにより、当該施設を利用するものとする。 (取消し料) 第6条 利用者は、保養施設が定めた期間内に連絡することなく利用しなかった場合または 利用人員が減員となった場合は、区と保養施設が締結した契約内容に基づいた取消し料を 直接施設へ支払わなければならない。 2 取消し料の徴収方法については、利用者と保養施設が協議し決定するものとする。 (委任) 第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康推進部長が別に定める。 付 則 この要綱は令和4年4月1日から適用する。