品川区後期高齢者医療葬祭費の支給に関する要綱 制定 平成20年4月 1日 区長決定 要綱第 53号 改正 平成21年3月31日 部長決定 要綱第127号 改正 平成22年3月31日 区長決定 要綱第 37号 改正 平成27年2月19日 部長決定 要綱第 29号 改正 令和6年11月26日 区長決定 要綱第373号 (目的) 第1条 この要綱は、品川区の後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)が死 亡した際に、当該被保険者の葬儀に係る費用の一部を支給することにより、葬祭費用の軽 減を図ることを目的とする。 (被保険者) 第2条 この要綱における被保険者とは、品川区後期高齢者医療に関する条例(平成20年 品川区条例第10号)第4条に規定する被保険者をいう。 (支給対象者) 第3条 被保険者が死亡した場合において、当該被保険者の葬儀を行った者に対し、葬祭費 を支給する。 (支給の制限) 第4条 前条の規定にかかわらず、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する 条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)に規定する葬祭費のほか、 他の法令によってこれに相当する給付を受けられる場合は対象外とする。 2 葬祭給付金の支給は、同一の死亡について1回とする。 (申請手続等) 第5条 葬祭費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者医療 葬祭費支給申請書に次の各号に掲げる書類等を添付または提示し、区長に申請するものと する。 (1) 葬儀の確認ができるもの(会葬御礼はがき、葬儀社等の領収書、その他葬祭を行った 者の氏名が確認できるもの) (2)後期高齢者医療被保険者番号が分かるもの (3) 申請者の金融機関の口座の情報が分かるもの (4)前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、前2条に掲げる要件を確認し、葬祭費 の支給の可否を決定するものとする。 (支給方法) 第6条 区長は、前条第2項の規定により葬祭費を支給することを決定したときは、原則と して申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支給する。 (支給額) 第7条 区長は、支給する旨の決定をした者に対し、20,000円を支給するものとする。 (取消し等) 第8条 区長は、葬祭費の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該者 に対して支給した葬祭費の返還を命ずることができる。 (1) 虚偽の申請をしたとき。 (2) 区長が特別の理由があると認めるとき。 (申請期限) 第9条 葬祭費の申請期限は、死亡した被保険者の葬儀を行った日の翌日から2年間とする。 (委任) 第10条 この要綱の実施について必要な様式その他の事項は、別に健康推進部長が定める。 付 則 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。 (経過措置) 2 平成22年3月31日までに死亡した者については、この要綱の適用の日前の品川区後 期高齢者医療葬祭費の支給に関する要綱の規定に基づき、葬祭費を支給する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和6年12月2日から適用する。