(p.1) 第1章 計画策定の概要 (p.2) 1 計画策定の趣旨                             わが国では、平成26年に「障害者の権利に関する条約」を批准し、障害者の権利の実現に向けた取り組みの強化を図っています。  「障害者の権利に関する条約」の締結に先立って改正された「障害者基本法」は、その目的で、「全ての国民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現する」ことを挙げています。  「障害者の権利に関する条約」および「障害者差別解消法」に明記されている、「合理的配慮」については、品川区でも「障害者差別解消法ハンドブック」を作成、配布する等、周知と取り組みをすすめているところです。  児童については、「子どもの権利条約」の理念に則り、児童福祉法が改正され、全ての児童が、その心身の健やかな成長及び発達を等しく保障される権利および、社会のあらゆる分野において子どもの意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう努めることとされています。  平成30年には、障害者の個性と能力の発揮及び社会参加を促進する「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」、令和元年には、障害の有無にかかわらず読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とした「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」がそれぞれ施行されました。  また、令和2年には、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(改正バリアフリー法)」が施行し、障害者、高齢者の日常生活支援する法律がきめ細かく整備されてきています。  さらに、令和2年には、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、地域共生社会の実現を図るため、包括的な福祉サービス提供体制の整備について、規定されました。 (p.3)  品川区では、令和2年4月に策定した「品川区長期基本計画」の4つの視点の中に、「超長寿社会に対応する視点」、「多文化・多様な生き方を尊重する視点」を掲げています。超長寿社会の中で、全ての人が元気に活躍し続けられ、安心して暮らすことのできる社会づくりを推進するとともに、人の価値観やライフスタイルの多様化が進む中で、性別・年齢・障害の有無等に関わらず、一人ひとりが尊重され、誰もが参画・活躍できる豊かな地域社会を目指しています。  障害者施策については、障害者基本法第11条第3項に基づく「品川区障害者計画」を平成27年に策定しました。また、平成29年には、障害福祉サービス等の見込量や確保のための方策を定める「品川区障害福祉計画」、「品川区障害児福祉計画」を策定しました。  本計画は、前計画で取り組んできた施策の評価および検証を行い、今後、重点的に取り組むべき課題を明確にし、国・都等の動向や各種制度、障害のある人とともに地域保健福祉全体における社会情勢の変化に的確に対応しながら障害者への支援施策を総合的かつ計画的に展開していくことを目的として策定したものです。 (p.4) 2 計画の位置づけ                             「品川区障害福祉計画」は、障害者総合支援法第88条の規定に基づく市町村障害福祉計画として定め、平成28年の児童福祉法の改正に伴い義務付けられた「品川区障害児福祉計画」は、児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく、市町村障害児福祉計画として定めるものです。    「第6期品川区障害福祉計画」と「第2期品川区障害児福祉計画」は一体のものとして策定します。  国が令和2年5月に策定した「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下「基本指針」といいます。)に即し、年度ごとに障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る成果目標および見込量、地域生活支援事業の実施、発達障害者等への支援体制、地域支援体制の構築、医療的ケア児等の特別な支援が必要な障害児に対する支援体制、福祉施設の入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築等に関する事項を定めています。  本計画は、「品川区基本構想」および基本構想が掲げている区の将来像を実現するために策定された「品川区長期基本計画」の障害者施策に関する下位計画として位置づけられています。  また、社会福祉法第107条に基づく「品川区地域福祉計画」、子ども・子育て支援の取り組み促進のための教育・保育施設等の整備計画である「品川区子ども・子育て支援事業計画」、子ども・若者育成支援推進法第9条に基づく子ども・若者育成支援推進計画である「品川区子ども・若者計画」、介護保険法第117条に基づく「品川区介護保険事業計画」との調和と整合性を図っています。   (p.5) ■ 図表1-1 品川区障害福祉計画の位置づけ 品川区基本構想が最上位にあり、その下に品川区長期基本計画が位置づけられています。品川区長期基本計画は、区政運営の基本方針を定めるもので、その下には、品川区子ども・子育て支援事業計画、品川区子ども・若者計画、品川区介護保険事業計画と、品川区障害者計画、品川区障害福祉計画、品川区障害児福祉計画が並行して位置づけられ、互いに関連しています。 品川区障害者計画の根拠となるのは、障害者基本法第11条第3項、障害者施策推進の具体的な目標です。  品川区障害福祉計画の根拠となるのは、障害者総合支援法第88条、障害者施策推進の具体的な目標です。 品川区障害児福祉計画の根拠となるのは、児童福祉法第33条の20、第1項、障害児施策推進の具体的な目標です。 3 計画期間  本計画は、国が定める基本指針に基づき、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とします。 ■ 図表1-2 品川区障害福祉計画の計画期間 品川区長期基本計画の計画期間は、令和2年から令和11年までの10年間です。 品川区地域福祉計画の計画期間は、平成31年から令和5年までの5年間です。 品川区子ども・子育て支援事業計画の計画期間は、令和2年から令和6年までの5年間です。 品川区子ども・若者計画の計画期間は、平成30年から令和4年までの5年間です。 品川区第8期介護保険事業計画の計画期間は、令和3年から令和5年までの5年間です。 品川区障害者計画の計画期間は、平成27年から令和5年までの9年間です。 第6期品川区障害福祉計画の計画期間は、令和3年から令和5年までの3年間です。 第2期品川区障害児福祉計画の計画期間は、令和3年から令和5年までの3年間です。 (p.6)  4 計画の推進体制                              本計画は、障害福祉だけでなく、保健、医療、保育、教育、防災など、広い分野にわたっているため、横断的に取り組みを進めていきます。  障害者福祉課だけではなく、様々な部局が連携しながら、区全体で施策を推進していきます。  区では、本計画を効果的かつ着実に推進していくため、PDCAサイクルのプロセスに基づき、関係部署と連携しながら適切に進行管理を行っていきます。  また、学識経験者・関係機関・障害者団体・地域住民を委員とした「品川区障害福祉計画推進委員会」において、計画の進捗状況の検証および分析・評価を行い、必要に応じて改善・見直しを行っていきます。       ■ 図表1-3 PDCAサイクルのプロセス 基本指針として、障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方および成果目標、サービス提供体制に関する見込量の見込み方を提示します。 これに従って、計画(Plan)を作成します。 「基本指針」に即して成果目標を設定するとともに、障害福祉サービスの見込量の設定やその他確保のための方策等を定めます。 計画に従い、実行(Do)します。 計画の内容を踏まえ、事業を実施します。 実行した結果について、評価(Check)します。 成果目標等については、少なくとも1年に1回以上その実績を把握し、関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画・障碍児福祉計画の中間評価として分析・評価を行います。 評価をもとに、改善(Action)を行います。 中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、障害福祉計画・障害児福祉計画の見直し等を実施します。 再び計画(Plan)に戻ります。