品川区医療的ケア児等支援関係機関連絡会運営要綱 制定 令和4年1月19日 区長決定 要綱第3号 改正 令和4年5月27日 部長決定 要綱第163号 (設置) 第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために,医療を要する状態にある障害児およびその家族(以下「医療的ケア児等」という。)が、その心身の状況に応じた適切な支援を受け、地域において安心して生活を営めるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が地域の課題や方策について意見交換や情報共有を図るため、品川区医療的ケ ア児等支援関係機関連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。 1 医療的ケア児等の現状把握および分析に関すること。 2 医療的ケア児等の支援に係る関係機関相互の課題および情報の共有に関すること。 3 医療的ケア児等の支援に係る連携の強化に関すること。 4 医療的ケア児等の支援に係る方策に関すること。 5 その他医療的ケア児等の支援に必要な事項 (組織) 第3条 連絡会は、委員20人以内で組織し、保健、医療、障害福祉、保育、教育その他の関連機関から構成する。 2 連絡会の委員は、福祉部長が任命する。 3 連絡会には、会長1人を置くこととし、委員の中から互選する。 4 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。 5 連絡会は、会長が招集し、その議長となる。 6 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 7 会務は、障害者施策推進課が行う。 (任期) 第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委任) 第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に福祉部長が定める。