品川区区民意見公募手続の実施に関する要綱 制定 平成19年6月29日 区長決定 平成19年7月 要綱第101号 改正 平成21年3月 要綱第122号 改正 平成27年3月 要綱第194号 改正 令和5 年3 月 要綱第5 8 号 (目的) 第1条 この要綱は、区民意見公募手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、区民の区政に対する意見の表明または提案の機会の確保を図り、もって区政への区民参加および開かれた区政運営を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 区民意見公募手続 区民の生活に広く影響を及ぼす区の基本的な計画、施策等(以下「計画等」という。)を策定する過程において、当該計画等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、区民等からの意見または提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う一連の手続をいう。 (2) 実施機関 区長および教育委員会をいう。 (3) 担当課 品川区組織規則(平成27年品川区規則第3号)第2条に規定する課および会計管理室で、計画等を所掌する部署(複数の部署が分掌するときは、主に分掌する部署)をいう。 (4) 区民等 次に掲げるものをいう。 ア 区内に住所を有する者 イ 区内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体 ウ 区内に存する事務所または事業所に勤務する者 エ 区内に存する学校に在学する者 オ その他計画等に直接的な利害関係を有すると認められるもの (対象) 第3条 区民意見公募手続の対象となる計画等の策定は、次に掲げるものとする。 (1) 区の総合的な施策に関する計画等の策定および重要な改定 (2) 各行政分野の施策の基本方針または基本計画の策定および重要な改定 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める計画等 (適用除外) 第4条 前条の規定にかかわらず、計画等の策定が次の各号のいずれかに該当する場合は、区民意見公募手続を適用しないことができる。 (1) 迅速性または緊急性を要する場合 (2) 裁量の余地が少ないと認められる場合または軽微な変更と認める場合 (3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるものが、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告または答申等を行い、その報告または答申等を受けて実施機関が計画等を策定する場合 (4) 計画等の策定に関し、この要綱に定める事項について別に定めがある場合 (公表の時期等) 第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる計画等の案(以下「計画案」という。) を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に公表しなければならない。 2 実施機関は、前項の規定により計画案を公表しようとするときは、原則として次に掲げる情報を公表するものとする。 (1) 計画案およびその概要 (2) 計画案を作成した趣旨、目的および背景 (3) 計画案に関する資料 3 実施機関は、第1項の規定により計画案の公表を行おうとするときは、公表を行う前の適切な時期に議会にその旨を報告しなければならない。 (公表の方法) 第6条 実施機関は、前条の規定により計画案の情報を公表しようとするときは、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、区の広報紙への掲載については、概要または骨子のみとすることを妨げない。 (1) 区のホームページへの掲載 (2) 担当課窓口での閲覧 (3) 広報広聴課窓口での閲覧 (4) 区の広報紙への掲載 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法 (意見等の提出期間等) 第7条 意見等の提出期間は、計画案を掲載した広報紙の発行の日の翌日から起算して30日以内とし、少なくとも14日間を確保しなければならない。 2 実施機関は、意見等の提出期間、提出方法その他意見等の提出に係る必要な事項について、計画案を公表するときに明示しなければならない。 3 意見等を提出する者(以下「提出者」という。)は、意見等を提出するに当たり、次に掲げる事項を明示するものとする。 (1) 氏名または名称および住所または所在地ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 (2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 ア 第2条第4号イに掲げるもの そのものが区内に有する事務所または事業所の名称および所在地 イ 第2条第4号ウに掲げる者 その者が勤務する区内に存する事務所または事業所の名称および所在地 ウ 第2条第4号エに掲げる者 その者が在学する区内に存する学校の名称および所在地 エ 第2条第4号オに掲げるもの 計画等の案に直接的な利害関係を有するとする理由 オ その他実施機関が必要と認める事項 (意見等の提出方法) 第8条 計画案に対する意見等の提出は、次に掲げる方法による。 (1) 担当課窓口への提出 (2) 郵便 (3) ファクシミリ (4) 電子メール (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法 (意思決定に当たっての意見等の考慮および公表) 第9条 実施機関は、第3条各号に掲げる計画等の策定に当たっては、区民等から提出された意見等を考慮し、意思決定を行うものとする。 2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。この場合において、計画案を変更して計画等の意思決定を行ったときは、公表の前の適切な時期にその旨を議会に報告しなければならない。 (1) 意見等 (2) 意見等に対する区の考え方 (3) 計画案を修正して意思決定をしたときは、当該修正の内容 (4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める事項 3 前項の規定による公表については、第6条の規定を準用する。 (意見等の取扱いおよび個人情報の保護) 第10条 実施機関は、前条第2項の規定にかかわらず、意見等を公表することが第三者の正当な権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、当該意見等の全部または一部を公表しないことができる。 2 実施機関は、第7条第3項の規定により提出者に明示させた氏名、住所その他の個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、適正に管理しなければならない。 (一覧の作成) 第11条 実施機関は、第5条第1項の規定による公表を行っている計画案および第9条第2項の規定による公表を行っている計画等の一覧を作成し、実施機関の定める場所に備え付けるとともに、区のホームページに適宜記載するものとする。 (委任) 第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 付 則 この要綱は、平成19年7月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。 付 則 この要綱は、令和5年4月1日から適用する