表紙 令和6年度第2回 品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 令和7年2月18日 品川区健康推進部国保医療年金課 目次 審議事項 1:品川区国民健康保険条例の一部改正 1から2ページ 審議事項にかかる補足説明 3から5ページ 参考資料 (1)国民健康保険制度の広域化(都道府県化)の概要 6ページ (2)賦課割合の算出について 7ページ (3)令和7年度保険料率の算定について 8から9ページ (4)賦課限度額について 10ページ (5)高額療養費制度の自己負担限度額の見直しについて 11ページ (6)令和7年度 収入別・世帯構成別保険料試算 12ページ (7)令和5、6年度 政令指定都市における国民健康保険料の状況 13ページ (8)国民健康保険料の保険料率等の推移 14から15ページ (9)品川区国民健康保険 主な数値 16ページ 報告事項 1:品川区国保財政健全化計画について 17ページ 2:令和7年度新規事業ななさん歯科健診(令和7年度予算プレス発表資料より) 18ページ 1ページ 品川区国民健康保険条例の一部改正 第1:保険料率等の変更 (1)基礎賦課額 改正条例:第15条の4および第15条の8について 保険料所得割率 令和6年度8.69% 令和7年度7.71% 保険料均等割額 令和6年度49,100円 令和7年度47,300円 保険料賦課割合 令和6年度 所得割60、均等割40 令和7年度 所得割60、均等割40 保険料賦課限度額 令和6年度 650,000円 令和7年度 660,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割減額(1号)の場合 令和6年度34,370円 令和7年度33,110円 5割減額(2号)の場合 令和6年度24,550円 令和7年度23,650円 2割減額(3号)の場合 令和6年度9,820円 令和7年度9,460円 (2)後期高齢者支援金等賦課額 改正条例:第15条の12および第15条の16について 保険料所得割率 令和6年度2.80% 令和7年度2.69% 保険料均等割額 令和6年度16,500円 令和7年度16,800円 保険料賦課割合 令和6年度 所得割60、均等割40 令和6年度 所得割60、均等割40 保険料賦課限度額 令和6年度240,000円 令和7年度260,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割減額(1号)の場合 令和6年度11,550円 令和7年度11,760円 5割減額(2号)の場合 令和6年度8,250円 令和7年度8,400円 2割減額(3号)の場合 令和6年度3,300円 令和7年度3,360円 (3)介護納付きん賦課額 改正条例:第16条の4および第16条の5について 保険料所得割率 令和6年度2.36% 令和7年度2.25% 保険料均等割額 令和6年度16,500円 令和7年度16,600円 保険料賦課割合 令和6年度 所得割60、均等割40 令和7年度 所得割59、均等割41 保険料賦課限度額 令和6年度170,000円 令和7年度170,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割減額(1号)の場合 令和6年度11,550円 令和7年度11,620円 5割減額(2号)の場合 令和6年度8,250円 令和7年度8,300円 2割減額(3号)の場合 令和6年度3,300円 令和7年度3,320円 2ページ 第2:その他の変更 (1)条例第19条の2(低所得者の保険料の減額) 令和7年度税制改正の大綱において、国民健康保険税の軽減措置について減額の対象となる所得基準について見直しが行われたことに伴い、国民健康保険法せ行令が改正されたため、条例においても同様の改正を行います。 現行の軽減判定所得基準額 7割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1) 5割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+29.5万円×(被保険者数) 2割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+54.5万円×(被保険者数) 改正後の軽減判定所得基準額 7割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1) 5割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+30.5万円×(被保険者数) 2割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+五十六万円×(被保険者数) なお、給与収入は、55万円を超えるかたが対象。年金収入は、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円をそれぞれ超えるかたが対象。 (2)条例第19条の4(未就学児の被保険者均等割額の減額) 条例第15条の4(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)および条例第15条の12(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)に規定する均等割額の変更に伴い、納付義務者の属する世帯に未就学児がいる場合における当該未就学児に係る均等割額を、区分に応じてそれぞれ定める額を減額して得た額とします。 基礎賦課額のうち均等割額 7割減額の場合 令和6年度7,365円 令和7年度7,095円 5割減額の場合 令和6年度12,275円 令和7年度11,825円 2割減額の場合 令和6年度19,640円 令和7年度18,920円 減額なしの場合 令和6年度24,550円 令和7年度23,650円 後期支援金等賦課額のうち均等割額 7割減額の場合 令和6年度2,475円 令和7年度2,520円 5割減額の場合 令和6年度4,125円 令和7年度4,200円 2割減額の場合 令和6年度6,600円 令和7年度6,720円 減額なしの場合 令和6年度8,250円 令和7年度8,400円 第3:せ行期日 令和7年4月1日 3ページ 審議事項にかかる補足説明 @:保険料率(所得割率、均等割額)の変更について 特別区長会において令和7年度の特別区賦課総額見込から統一保険料率を算出・決定しました。特別区統一保険料率に合わせることにより、品川区の各保険料率(所得割率・均等割額)が変更になります。 基礎ぶん(医療ぶん)について 所得割率 令和6年度8.69% 令和7年度7.71% 対前年増減マイナス0.98% 均等割額 令和6年度49,100円 令和7年度47,300円 対前年増減マイナス1,800円 後期高齢者支援金ぶんについて 所得割率 令和6年度2.80% 令和7年度2.69% 対前年増減マイナス0.11% 均等割額 令和6年度16,500円 令和7年度16,800円 対前年増減プラス300円 介護納付きんぶんについて 所得割率 令和6年度2.36% 令和7年度2.25% 対前年増減マイナス0.11% 均等割額 令和6年度16,500円 令和7年度16,600円 対前年増減プラス100円 特別区では、同いつせたい構成・同一所得であれば同一の保険料額となる仕組みである、統一保険料方式を実施してきました。 統一保険料を原則としつつ、この水準を参考に各区独自に定めることも可能ですが、品川区の保険料率も特別区統一保険料率と同じとなっています。 各保険料率の算定については、8から9ページを参照。 参考:保険料の「所得割」と「均等割」について 保険料は所得に応じてかかる「所得割額」と、加入者すうに応じてかかる「均等割額」の合算額で、世帯を単位に計算されます。 介護分保険料は40歳から64歳(第2号被保険者)の加入者について賦課されます。 すべての加入者にかかる保険料の計算式 基礎分保険料いこーる(前年の所得かける7.71%)+(世帯内の国保加入者数かける47,300円) 後期支援金ぶん保険料いこーる(前年の所得かける2.69%)+(世帯内の国保加入者数かける16,800円) 40歳から64歳(第2号被保険者)の加入者にかかる保険料の計算式 介護納付きんぶん保険料いこーる(前年の所得かける2.25%)+(世帯内の第2号被保険者加入者数かける16,600円) 4ページ A:後期高齢者支援金等賦課限度額の変更について 令和7年度税制改正の大綱において、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、国民健康保険法せ行令が改正されたため、条例においても同様の改正を行います。 基礎ぶん(医療ぶん)の賦課限度額 令和6年度650,000円 令和7年度660,000円 後期高齢者支援金分の賦課限度額 令和6年度240,000円 令和7年度260,000円 介護納付きん分の賦課限度額については、令和6年度と同額です。 B:軽減後均等割額の変更について 基礎ぶん(医療ぶん)、後期高齢者支援金ぶん、介護納付きん分の均等割額が変更されたことに伴って、7割:5割:2割減額後の均等割額が変更となります。 基礎ぶん(医療ぶん)について 均等割額 令和6年度49,100円 令和7年度47,300円 7割減額後の均等割額 令和6年度14,730円 令和7年度14,190円 5割減額後の均等割額 令和6年度24,550円 令和7年度23,650円 2割減額後の均等割額 令和6年度39,280円 令和7年度37,840円 後期高齢者支援金ぶんについて 均等割額 令和6年度16,500円 令和7年度16,800円 7割減額後の均等割額 令和6年度4,950円 令和7年度5,040円 5割減額後の均等割額 令和6年度8,250円 令和7年度8,400円 2割減額後の均等割額 令和6年度13,200円 令和7年度13,440円 介護納付きんぶんについて 均等割額 令和6年度16,500円 令和7年度16,600円 7割減額後の均等割額 令和6年度4,950円 令和7年度4,980円 5割減額後の均等割額 令和6年度8,250円 令和7年度8,300円 2割減額後の均等割額 令和6年度13,200円 令和7年度13,280円 5ページ C:未就学児の均等割軽減について 世帯に未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)がある場合において、当該未就学児に対する均等割額(基礎ぶん・後期支援分)を減額します。減額する額は、均等割額(低所得者に対する法定減額がある場合はその減額後の均等割額)に、10分の5を乗じて得た額とします。 基礎ぶん(医療ぶん)+後期高齢者支援金ぶん 軽減後の均等割額 令和6年度32,800円 令和7年度32,050円 軽減後、7割減額された均等割額 令和6年度9,840円 令和7年度9,615円 軽減後、5割減額された均等割額 令和6年度16,400円 令和7年度16,025円 軽減後、2割減額された均等割額 令和6年度26,240円 令和7年度25,640円 6ページ 参考資料(1),国民健康保険制度の広域化(都道府県化)の概要 @:制度改正後の,と・区の役割分担について との役割 @:財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割をにない、制度を安定化させる。 A:国保の運営方針を定め、区市町村の事務の効率化・広域化等を推進。 B:医療給付費に必要な費用は全額、とが区へ交付。 C:都内区市町村へそれぞれ納めるべき納付きんや標準的な保険料率を提示。 区の役割 @:とへ納付きん(標準保険料率に基づく保険料徴収相当額)を納付する。 A:とが提示した保険料率を参考に区の保険料率を決定する。 ただし、特別区は現在統一保険料方式をとっている。 B:保険の加入・脱退・徴収など区民に身近な存在としてきめ細かい事業を担当。 イメージ図:制度改正後の、東京都・区の役割分担について、東京都が財政の責任主体となり、区市町村とともに国保運営を担うことを、交付金の流れから説明しています。 A,特別区における調整について 1:将来的な方向性(都内保険料水準の統一、医療費の適正化、収納率の向上、法定外繰入の解消または縮減)に沿って、段階的に移行すべく23区統一で対応します。【統一保険料方式】 2:平成30年度から特別区独自の保険料負担軽減策として、本来の納付きん総額に激変緩和措置割合(以下、「割合」という。)94%を乗じて、保険料賦課総額を引き下げ負担軽減を図りました。そして激変緩和措置期間を6年とし、年間で1%ずつ引き上げて解消することとしました。  しかし、令和3年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医療費の増加を保険料に転化することを防ぐため、特別区独自で様々な負担抑制策を実施し保険料が急増することを抑止してきました。この間の経過を受け、令和5年度中に特別区長会で検討を行い、当初計画の2年延長および令和8年度で納付きんの100%を賦課総額とすることとし、令和6年度の割合は98.0%に設定しました。そのうえで、新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる医療費増等に対応するため、特に影響が大きい基礎ぶんに対して追加の負担抑制を図ることとし、基礎分を93.5%としました。  令和7年度は、令和4年〜6年度に実施していた基礎ぶんへの追加の負担抑制は行わず、基礎ぶん・後期支援金分ぶん・介護ぶんとも割合を99%とすることとしました。 7ページ 参考資料(2)賦課割合の算出について 保険料賦課総額における所得割と均等割の比率である「賦課割合」は、次のとおりです。 品川区賦課割合 令和6年度・令和7年度とも 所得割と均等割の比率:60対40 特別区基準賦課割合 令和6年度・令和7年度とも 所得割と均等割の比率:58対42 特別区では、賦課割合(所得割:均等割)について納付きん算定の考え方に沿って、所得係数(所得水準の高い自治体ほど所得割比率が高くなる)により算定した割合とし、基礎ぶん・支援ぶんおよび介護ぶんの賦課割合を58対42とすることが区長会の調整により定められています。 特別区共通の基準賦課割合から統一保険料率を算出しますが、品川区は決定した統一保険料率から賦課割合を算出することとなります。これにより、品川区の基礎ぶんと後期高齢者支援ぶんの賦課割合は60対40(介護ぶんの賦課割合は59対41)となりました。 イメージ図:品川区の賦課割合決定までの流れを説明しています。 品川区は特別区平均より所得が高いこと等により、賦課割合における所得割の比率が高くなります。 8ページ 参考資料(3)令和7年度保険料率の算定について  令和7年度の保険料率も、特別区長会において決定した統一保険料方式を継承することとなったため、品川区も特別区統一保険料方式にのっとり、保険料率を決定いたします。また、区独自で設定していた介護納付きん分の所得割率についても、令和6年度以降は統一保険料率を採用することとなりました。 【特別区統一保険料方式における算定方法】(金額は基礎ぶん) @:東京都が算出した各区の納付金額を合算して、特別区の納付きん総額をベースに保険料額を算定します。 イメージ図:特別区の保険料額が算定されるまでの流れを説明しています。 A:特別区における激変緩和措置策として、本来の納付きん総額から1.0%を減じる措置を行います。 イメージ図:減額した1.0%分の金額について、各区が一般会計からの繰入きんで負担することを説明しています。 激変緩和措置策とは、納付きん総額に一定の割合をじょうじることで減算し、東京都が設定した激変緩和措置期間である6年間(平成30年度から令和5年度)で、段階的に納付きん総額に近づけていく措置です。令和5年度に、新型コロナウイルス感染症等の影響による当初計画の2年延長と、令和8年度で納付きんの100%を賦課総額とすることを決定しました。令和7年度に関しては、前年の98%から1.0%引き上げ、99%に設定します。 B:保健事業や任意給付等は、各区市町村ごとに差があるため、納付きんに含まれていません。このため、保健事業費を加算したり、特別交付金など推計可能な公費支援を減算したりするなど、調整をします。 イメージ図:特別区のか減算後の保険料賦課総額を算出する流れについて説明しています。 9ページ C:激変緩和後の賦課総額から、特別区の基準賦課割合を用いて、保険料率を算定します。 イメージ図:特別区のか減算後の保険料賦課総額をもとに、特別区統一保険料率を算出する流れについて説明しています。 各区は、この保険料率と同じ保険料率を設定します。また、各区は提示された納付きんを基準に、保険料として集めるべき金額である賦課総額を決定します。 令和7年度 保険料率の算定上の基礎数値について 図表:令和7年度賦課割合を58対42に決定し、所得割総額・均等割総額を算出する流れについて説明しています。 基礎ぶん(医療ぶん)について 所得割率7.71% 均等割額47,300円 後期高齢者支援金ぶんについて 所得割率2.69% 均等割額16,800円 介護納付きんぶんについて 所得割率2.25% 均等割額16,600円 10ページ 参考資料(4)賦課限度額について 賦課限度額の概要 社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要がありますが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度および事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしています。 高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、被保険者の所得が十分に伸びない状況において、保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引あげにより必要な保険料収入を確保することとすれば、高所得層の負担は変わらない中で、中間所得層の負担が重くなってしまいます。 国保保険料の賦課限度額については、これまで被用しゃ保険とのバランスを考慮し、賦課限度額超過世帯割合が1.5%に近づくように設定されています。 令和7年度の改正について 令和7年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.59%となる見込みです。このため、令和6年度と同じ割合の世帯が令和7年度においても賦課限度額到達世帯に該当するよう、基礎ぶんの限度額を1万円、後期高齢者支援金等賦課ぶんの限度額を2万円引き上げることとなりました。 表:引き上げ後の賦課限度額(109万円)についての内訳を示しています。 図表:限度額該当世帯の割合を示しています。 令和6年度1.56% 令和7年度1.50% 令和7年度(引き上げなしの場合)1.59% 図表:賦課限度額引き上げに伴う保険料への影響について、給与収入または年金収入を有する単身世帯(年収400万円の世帯および限度額該当世帯)で試算しています。 影響として、 年収400万円の世帯については、 限度額が据え置きの場合−11,000円(−3.3%) 限度額改定後の場合−13,000円(−3.9%) 限度額該当世帯については、 限度額が据え置きの場合 増減なし 限度額改定後の場合+3万円(+2.8%) 賦課限度額の引き上げと保険料負担について 賦課限度額の引き上げは、高所得者層の負担がぞうとなる一方で、ちゅう・低所得者の保険料負担の伸び率を抑えることができます。 イメージ図:保険料必要総額の算出方法について説明しています。 保険料総額(所得割総額+均等割総額)は費用見込と収入見込の差びきで決定するため、賦課限度額は保険料必要総額には影響しません。 11ページ 参考資料(5) 高額療養費制度の自己負担限度額の見直しについて 高齢化や高額薬剤の普及等により高額療養費の総額は年々増加しており 、 結果として現役世代を中心とした保険料が増加してきました 。 そこで 、 セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持 しつつ 、 健康かた方を含めた全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から 、 負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行い、各所得区分ごとの自己負担限度額を引きあげることとなりました。 具体的には、か表1のとおり、負担能力に応じたきめ細かい制度設計を行う観点から、@各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げる(低所得者に配慮)とともに、A住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を実施します。 あわせて、年齢ではなく能力に応じた全世代の支え合いの観点から、か表2のとおり、低所得高齢者への影響を極力抑制しつつ、70歳以上固有の制度である外来特例の見直しを行うことにより、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図ります。 図表:自己負担上限額の見直しについて説明しています。 2025年8月から各所得区分ごとに自己負担限度額が2.7%から15%程度引き上げられます。 図表:外来特例の見直しについて説明しています。 2026年8月から、70歳以上固有の制度である外来特例自己負担額が最大で月28,000円程度引き上げられます。 12ページ 参考資料(6)令和7年度 収入別・世帯構成別保険料試算(モデルケースによる試算) 図表:年金受給者および給与所得者について、収入別・世帯構成別のモデルケースごとに試算した令和7年度の保険料額を示しています。 13ページ 参考資料(7)政令指定都市における国民健康保険料の状況(令和5、6年度) 図表:政令指定都市と特別区の賦課限度額、賦課割合および保険料率を示しています。 14ページ 参考資料(8) 国民健康保険料の保険料率等の推移 基礎分と後期高齢者支援金ぶんについて 図表:特別区統いつ基準、品川区基準それぞれにおける、令和3年度から令和7年度(案)までの賦課割合(所得割たい均等割)を示しています。 保険料率 1人当たり保険料(減額措置による減額前の値) 1人当たり保険料の前年度との差 それぞれについての推移を示しています。 なお、一人当たり保険料は各年度の料率試算見込時の比較になります。 参考として、品川区調整後基礎賦課額、品川区標準保険料率を示しています。 15ページ 介護納付きん分について 図表:特別区統いつ基準、品川区基準それぞれにおける、令和3年度から令和7年度(案)までの賦課割合(所得割たい均等割) を示しています。 保険料率 1人当たり保険料(減額措置による減額前の値) 1人当たり保険料の前年度との差 それぞれについての推移を示しています。 なお、一人当たり保険料は各年度の料率試算見込時の比較になります。 参考として、品川区調整後基礎賦課額、品川区標準保険料率を示しています。 参考:品川区一人当たり保険料推移(基礎+後期+介護)について 図表:40歳から64歳の品川区1人当たり保険料推移について示されています。 16ページ 参考資料(9)品川区国民健康保険 主な数値 図表:しながわの国保 令和5年度実績出典により、品川区人口、被保険者数、資格取得および喪失件数、保険給付額、保険料額等について、令和4年度および令和5年度の数値が示されています。 17ページ 報告事項1 品川区国保財政健全化計画について 平成29年度に国民健康保険制度改革の一環として策定した品川区国保財政健全化計画について、令和5年度の実績をご報告します。 計画の概要 東京都国民健康保険運営方針に基づき、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入きんについて、平成30年度から6年間の解消・縮減計画を示したものです。 制度上保険料の対象となる経費を賦課総額の対象とした上で、平成30年度は、そのうち納付きん分を94%として算定し、以後、6年間の激変緩和措置期間を目途にこの割合を原則年1%ずつ引き上げ、法定外繰入を段階的に解消する旨を平成29年度特別区長会で申し合わせました。 しかし、新型コロナウイルス感染拡大等の影響による保険料の急増を抑制するため、令和4年度・令和5年度保険料においては段階的な引き上げ幅を抑制する独自激変緩和割合を設定し、さらに基礎ぶんに対して追加で一般財源を投入するなどの対応をおこなっており、当初計画通りに進んでいない現状があります。 計画内容  決算補填等を目的とした法定外繰入きんについて毎年49,084,000円ずつ削減します。また、医療費適正化のため、以下の取組みを行います。 @ データヘルス計画に基づき効果的な保健事業を実施(生活習慣病改善指導・健診結果説明会・卒えんセミナー・個別受診かん奨など) A 柔道整復療養費に対する二次点検の実施 B ジェネリック医薬ひん促進のため差額通知の送付および普及啓発 C 口座登録かん奨、口座振替キャンペーン実施、納付案内センターによる積極的な納付かん奨 令和5年度の実施状況 削減額−1,114,424,000円(令和4年度削減額:−859,090,000円) 図表:令和2年度から令和5年度の赤字削減額(前年との差)の推移について示しています。 計画額との乖離の原因 ・令和2年度は、決算補填等目的の繰入きんの算出方法を一部変更(翌年度に精算する交付金等を除く等)をしたため減少した。 ・令和3年度は、前年度からの繰越額が想定よりも増となり、削減額が増加した。 ・令和4年度および令和5年度は、決算補填等目的の繰入きんの増加に伴い、削減額がマイナスとなった。 18ページ 報告事項2 23区初:ななさん歯科健診の実施 こうくうないしん査およびフレイル評価 事業めい、新規:ななさん歯科検診 予算額、3,520,000円 スケジュール、令和7年5月下旬、受診券発送予定 ポイント、73歳の国民健康保険加入者対象にこうくうないしん査を実施、同時にフレイル予防を目的としたフレイル評価を実施 事業の概要、歯科検診(こうくうないしん査およびフレイル評価を行う歯科検診は23区初となる。 対象者、年度内に73歳になる国民健康保険加入者約2,350人 実施回数、ねん1回受診、受診者の自己負担なし スケジュール、5月下旬に受診券、問診票2種(健診問診票、フレイルチェック質問票)等を郵送 6月から1月、受診者は受診券を持参し、区内契約医療機関で健診を受診 背景、目的 現在、後期高齢者におけるフレイルにつながるこうくう機能低下やご嚥性肺炎等の疾病予防のため、76さいから80歳を対象に後期高齢者歯科健康しん査を実施している。東京都の分析結果において、75歳以前のフレイル予防の必要性が指摘されているため、成人歯科検診の終了年齢70歳と、後期高齢者歯科健康しん査の開始年齢76歳の中間年齢である73歳の国民健康保険加入者を対象に、歯科検診を実施する。 令和6年度第2回品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料の音声読み上げデータは以上で終了です。