表紙 令和7年度第1回 品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 令和8年2月17日 品川区健康推進部国保医療年金課 目次 審議事項 1:品川区国民健康保険条例の一部改正 1から3ページ 審議事項にかかる補足説明 4から7ページ 参考資料 (1)国民健康保険制度の広域化(都道府県化)の概要 8ページ (2)賦課割合の算出について 9ページ (3)令和8年度保険料率の算定について 10から11ページ (4)賦課限度額について 12ページ (5)令和8年度開始 子ども・子育て支援金制度について 13ページ (6)令和8年度 収入別・世帯構成別保険料試算 14ページ (7)令和6、7年度 政令指定都市における国民健康保険料の状況 15ページ (8)国民健康保険料の保険料率等の推移 16から18ページ (9)品川区国民健康保険 主な数値 19ページ 報告事項 1:品川区国保財政健全化計画について 20ページ 2:保養施設こくほのやど事業終了について 21ページ 1ページ 品川区国民健康保険条例の一部改正 第1:保険料率等の変更 (1)基礎賦課額 改正条例:第15条の4および第15条の8について 保険料所得割率 令和7年度7.71% 令和8年度7.51% 保険料均等割額 令和7年度47,300円 令和8年度47,600円 保険料賦課割合 令和7年度 所得割60、均等割40 令和8年度 所得割61、均等割39 保険料賦課限度額 令和7年度 660,000円 令和8年度 670,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割軽減(1号)の場合 令和7年度33,110円 令和8年度33,320円 5割軽減(2号)の場合 令和7年度23,650円 令和8年度23,800円 2割軽減(3号)の場合 令和7年度9,460円 令和8年度9,520円 (2)後期高齢者支援金等賦課額 改正条例:第15条の12および第15条の16について 保険料所得割率 令和7年度2.69% 令和8年度2.80% 保険料均等割額 令和7年度16,800円 令和8年度17,600円 保険料賦課割合 令和7年度 所得割60、均等割40 令和7年度 所得割61、均等割39 保険料賦課限度額 令和7年度260,000円 令和8年度260,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割軽減(1号)の場合 令和7年度11,760円 令和8年度12,320円 5割軽減(2号)の場合 令和7年度8,400円 令和8年度8,800円 2割軽減(3号)の場合 令和7年度3,360円 令和8年度3,520円 (3)介護納付きん賦課額 改正条例:第16条の4および第16条の5について 保険料所得割率 令和7年度2.25% 令和8年度2.43% 保険料均等割額 令和7年度16,600円 令和8年度17,800円 保険料賦課割合 令和7年度 所得割59、均等割41 令和8年度 所得割60、均等割40 保険料賦課限度額 令和7年度170,000円 令和8年度170,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割軽減(1号)の場合 令和7年度11,620円 令和8年度12,460円 5割軽減(2号)の場合 令和7年度8,300円 令和8年度8,900円 2割軽減(3号)の場合 令和7年度3,320円 令和8年度3,560円 2ページ (4)子ども・子育て支援納付金賦課額 改正条例:第16条の9および第16条の10について 保険料所得割率 令和7年度 なし 令和8年度0.27% 保険料均等割額 令和7年度 なし 令和8年度1,800円      18歳以上の被保険者に加算される均等割額   73円 保険料賦課割合 令和7年度 なし 令和8年度 所得割60、均等割40 保険料賦課限度額 令和7年度 なし 令和8年度30,000円 改正条例:第19条の2について 均等割額 7割軽減(1号)の場合 令和7年度 なし 令和8年度1,260円      18歳以上の被保険者に加算される均等割額の軽減   52円 5割軽減(2号)の場合 令和7年度 なし 令和8年度900円      18歳以上の被保険者に加算される均等割額の軽減   37円 2割軽減(3号)の場合 令和7年度 なし 令和8年度360円      18歳以上の被保険者に加算される均等割額の軽減   15円 第2:子ども・子育て支援納付金の新設にかかる変更 (1)条例第16条の6(子ども・子育て支援納付金賦課総額)、 第16条の7(子ども・子育て支援納付金賦課額)、 第16条の8(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)、 第19条の6(18歳に達するひ以降の最初の3月31日以前である被保険者均等割額の減額) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行等に伴う変更により、子ども・子育て支援納付金にかかる各条文を新設します。 (2)条例 第14条の2(保険料の賦課額)、 第14条の3(基礎賦課総額) 、 第19条(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)、 第19条の3(特例対象被保険者等の特例)、 第19条の5(出産被保険者の保険料の減額) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行等に伴う変更により、各条文に子ども・子育て支援納付金に関する記述を追加するとともに、条文の内容を明確にするための文言整理を行います。 第3:その他の変更 (1)条例  第15条(基礎賦課額の所得割額の算定) 、 第16条の3(介護納付金賦課額の所得割額の算定)  条文の内容を明確にするための文言整理を行います。 3ページ (2)条例第19条の2(低所得者の保険料の減額) 令和8年度税制改正の大綱において、国民健康保険税の軽減措置の対象となる所得基準について見直しが行われたことに伴い、国民健康保険法施行令が改正されたため、条例においても同様の改正を行います。また、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行等に伴う変更により、子ども・子育て支援納付金に関する記述を追加します。 現行の軽減判定所得基準額 7割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1) 5割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+30.5万円×(被保険者数) 2割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+56万円×(被保険者数) 改正後の軽減判定所得基準額 7割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1) 5割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+31万円×(被保険者数) 2割軽減の場合 基礎控除額(43万円)+十万円×(給与または年金所得者数−1)+57万円×(被保険者数) なお、給与収入は、55万円を超えるかたが対象。年金収入は、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円をそれぞれ超えるかたが対象。 (3)条例第19条の4(未就学児の被保険者均等割額の減額) 基礎賦課額および後期高齢者支援金等賦課額の均等割額の変更、および子ども・子育て支援納付金賦課額の新設により、納付義務者の属する世帯に未就学児がいる場合における当該未就学児にかかる均等割額を、区分に応じてそれぞれ定める額を軽減して得た額となるよう変更します。 基礎賦課額のうち均等割額 7割軽減の場合 令和7年度7,095円 令和8年度7,140円 5割軽減の場合 令和7年度11,825円 令和8年度11,900円 2割軽減の場合 令和7年度18,920円 令和8年度19,040円 軽減なしの場合 令和7年度23,650円 令和8年度23,800円 後期支援金等賦課額のうち均等割額 7割軽減の場合 令和7年度2,520円 令和8年度2,640円 5割軽減の場合 令和7年度4,200円 令和8年度4,400円 2割軽減の場合 令和7年度6,720円 令和8年度7,040円 軽減なしの場合 令和7年度8,400円 令和8年度8,800円 子ども・子育て支援納付金賦課額のうち均等割額 7割軽減の場合 令和7年度 なし 令和8年度270円 5割軽減の場合 令和7年度 なし 令和8年度450円 2割軽減の場合 令和7年度 なし 令和8年度720円 軽減なしの場合 令和7年度 なし 令和8年度900円 第4:せ行期日 令和8年4月1日 4ページ 審議事項にかかる補足説明 @:保険料率(所得割率、均等割額)の変更について 特別区長会において令和8年度の特別区賦課総額見込から統一保険料率を算出・決定しました。特別区統一保険料率に合わせることにより、品川区の各保険料率(所得割率・均等割額)が変更になります。 基礎ぶん(医療ぶん)について 所得割率 令和7年度7.71% 令和8年度7.51% 対前年増減マイナス0.20% 均等割額 令和7年度47,300円 令和8年度47,600円 対前年増減プラス300円 後期高齢者支援金等ぶんについて 所得割率 令和7年度2.69% 令和8年度2.80% 対前年増減プラス0.11% 均等割額 令和7年度16,800円 令和8年度17,600円 対前年増減プラス800円 介護納付きんぶんについて 所得割率 令和7年度2.25% 令和8年度2.43% 対前年増減プラス0.18% 均等割額 令和7年度16,600円 令和8年度17,800円 対前年増減プラス1,200円 新設 子ども・子育て支援納付きんぶんについて 所得割率 令和7年度 なし 令和8年度0.27% 対前年増減 なし 均等割額 令和7年度 なし 令和8年度1,800円 対前年増減 なし 18歳以上の被保険者に加算される均等割額の減額   73円 対前年増減 なし 特別区では、同いつせたい構成・同一所得であれば同いつの保険料額となる仕組みである、統一保険料方式を実施してきました。 統一保険料を原則としつつ、この水準を参考に各区独自に定めることも可能ですが、品川区の保険料率も特別区統一保険料率と同じとなっています。 各保険料率の算定については、10から11ページを参照。 5ページ 参考:保険料の「所得割」と「均等割」について 保険料は所得に応じてかかる「所得割額」と、加入者すうに応じてかかる「均等割額」の合算額で、世帯を単位に計算されます。 子ども・子育て支援金納付きんぶん保険料はすべての加入者に賦課されますが、18歳未満(18歳に達するひ以降の最初の3月31日以前まで)の子どもにかかる均等割額は10割軽減されます。 介護ぶん保険料は40歳から64歳(第2号被保険者)の加入者について賦課されます。 保険料の算定方法 基礎ぶん保険料いこーる(前年の所得かける7.51%)+(世帯内の国保加入者数かける47,600円) 後期支援金ぶん保険料いこーる(前年の所得かける2.80%)+(世帯内の国保加入者数かける17,600円) 子ども・子育て支援納付きんぶん保険料いこーる(前年の所得かける0.27%)+(世帯内の国保加入者数かける1,800円)+(世帯内の18歳以上の国保加入者数かける73円) 子ども・子育て支援納付きんぶん保険料の18歳未満の子どもに係る均等割額は、賦課した後に、低所得者軽減、未就学児軽減、18歳未満の子ども軽減等の処理が行われ、最終的にはゼロ円となります。 40歳から64歳(第2号被保険者)の加入者にかかる保険料の計算式 介護納付きんぶん保険料いこーる(前年の所得かける2.43%)+(世帯内の第2号被保険者加入者数かける17,800円) 6ページ A:賦課限度額の変更について 令和8年度税制改正の大綱において、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられたことに伴い、国民健康保険法せ行令が改正されたため、条例においても同様の改正を行います。 基礎ぶん(医療ぶん)の賦課限度額 令和7年度660,000円 令和8年度670,000円 B:低所得者の均等割軽減について 基礎ぶん(医療ぶん)、後期高齢者支援金等ぶん、介護納付きん分の均等割額が変更されたこと、および子ども・子育て支援納付きんぶん保険料の新設に伴い、7割:5割:2割軽減後の均等割額が変更・追加となります。 基礎ぶん(医療ぶん)について 均等割額 令和7年度47,300円 令和8年度47,600円 7割軽減後の均等割額 令和7年度14,190円 令和8年度14,280円 5割軽減後の均等割額 令和7年度23,650円 令和8年度23,800円 2割軽減後の均等割額 令和7年度37,840円 令和8年度38,080円 後期高齢者支援金等ぶんについて 均等割額 令和7年度16,800円 令和8年度17,600円 7割軽減後の均等割額 令和7年度5,040円 令和8年度5,280円 5割軽減後の均等割額 令和7年度8,400円 令和8年度8,800円 2割軽減後の均等割額 令和7年度13,440円 令和8年度14,080円 介護納付きんぶんについて 均等割額 令和7年度16,600円 令和8年度17,800円 7割軽減後の均等割額 令和7年度4,980円 令和8年度5,340円 5割軽減後の均等割額 令和7年度8,300円 令和8年度8,900円 2割軽減後の均等割額 令和7年度13,280円 令和8年度14,240円 子ども・子育て支援納付きんぶんについて 均等割額 令和7年度 なし 令和8年度1,800円 18歳以上の被保険者に加算される均等割額  73円 7割軽減後の均等割額 令和7年度 なし 令和8年度540円 18歳以上の被保険者に加算される均等割額  22円 5割軽減後の均等割額 令和7年度 なし 令和8年度900円 18歳以上の被保険者に加算される均等割額  37円 2割軽減後の均等割額 令和7年度 なし 令和8年度1,440円 18歳以上の被保険者に加算される均等割額  58円 7ページ C:未就学児の均等割軽減について 世帯に未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)がある場合において、当該未就学児に対する均等割額(基礎ぶん・後期支援分・子ども子育て支援分)を軽減します。低所得者に対する保険料軽減がある場合は、軽減後の均等割額に、10分の5を乗じて得た額とします。 基礎ぶん(医療ぶん)+後期高齢者支援金とうぶん 軽減後の均等割額 令和7年度未就学児軽減前 64,100円 未就学児軽減後32,050円 令和8年度未就学児軽減前 65,200円 未就学児軽減後32,600円 7割減額された均等割額 令和7年度未就学児軽減前 19,230円 未就学児軽減後9,615円 令和8年度未就学児軽減前 19,560円 未就学児軽減後9,780円 5割減額された均等割額 令和7年度未就学児軽減前 32,050円 未就学児軽減後16,025円 令和8年度未就学児軽減前 32,600円 未就学児軽減後16,300円 2割減額された均等割額 令和7年度未就学児軽減前 51,280円 未就学児軽減後25,640円 令和8年度未就学児軽減前 52,160円 未就学児軽減後26,080円 子ども子育て支援納付金ぶん(未就学児) 軽減後の均等割額 令和7年度未就学児軽減前 なし 未就学児軽減後 なし 令和8年度未就学児軽減前 1,800円 未就学児軽減後900円 7割減額された均等割額 令和7年度未就学児軽減前 なし 未就学児軽減後 なし 令和8年度未就学児軽減前 540円 未就学児軽減後270円 5割減額された均等割額 令和7年度未就学児軽減前 なし 未就学児軽減後 なし 令和8年度未就学児軽減前 900円 未就学児軽減後450円 2割減額された均等割額 令和7年度未就学児軽減前 なし 未就学児軽減後 なし 令和8年度未就学児軽減前 1,440円 未就学児軽減後720円 D:18歳未満の子ども・子育て支援納付きんの均等割軽減について 世帯に18歳未満(18歳に達するひ以降の最初の3月31日以前まで)の被保険者がいる場合、当該被保険者に対する子ども・子育て支援納付きん分の均等割額を10割軽減します。 子ども子育て支援納付きんぶん(未就学児) 軽減後の均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前900円 子ども軽減後 ゼロ円 7割軽減された均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前270円 子ども軽減後 ゼロ円 5割軽減された均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前450円 子ども軽減後 ゼロ円 2割軽減された均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前720円 子ども軽減後 ゼロ円 子ども子育て支援納付きんぶん(就学児から18歳未満の被保険者) 軽減後の均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前1,800円 子ども軽減後 ゼロ円 7割軽減された均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前540円 子ども軽減後 ゼロ円 5割軽減された均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前900円 子ども軽減後 ゼロ円 2割軽減された均等割額 令和7年度子ども軽減前 なし 子ども軽減後 なし 令和8年度子ども軽減前1,440円 子ども軽減後 ゼロ円 8ページ 参考資料(1),国民健康保険制度の広域化(都道府県化)の概要 @:制度改正後の、と・区の役割分担について との役割 @:財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割をにない、制度を安定化させる。 A:国保の運営方針を定め、区市町村の事務の効率化・広域化等を推進。 B:医療給付費に必要な費用は全額、とが区へ交付。 C:都内区市町村へそれぞれ納めるべき納付きんや標準的な保険料率を提示。 区の役割 @:とへ納付きん(標準保険料率に基づく保険料徴収相当額)を納付する。 A:とが提示した保険料率を参考に区の保険料率を決定する。 ただし、特別区は現在統一保険料方式をとっている。 B:保険の加入・脱退・徴収など区民に身近な存在としてきめ細かい事業を担当。 イメージ図:制度改正後の、東京都・区の役割分担について、東京都が財政の責任主体となり、区市町村とともに国保運営を担うことを、交付金の流れから説明しています。 A,特別区における調整について 1:将来的な方向性(都内保険料水準の統一、医療費の適正化、収納率の向上、法定外繰入の解消または縮減)に沿って、段階的に移行すべく23区統一で対応します。【統一保険料方式】2:平成30年度から特別区独自の保険料負担軽減策として、本来の納付きん総額に激変緩和措置割合(以下、「割合」という。)94%を乗じて、保険料賦課総額を引き下げ負担軽減を図りました。そして激変緩和措置期間を6年とし、年間で1%ずつ引き上げて解消することとしました。 しかし、令和3年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う医療費の増加を保険料に転化することを防ぐため、特別区独自で様々な負担抑制策を実施し、保険料の急増を抑止してきました。この間の経過を受け、令和5年度中に特別区長会で検討を行い、当初計画の2年延長および令和8年度で納付きんの100%を賦課総額とすることとし、令和6年度の割合は98%に設定しました。そのうえで、新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる医療費増等に対応するため、特に影響が大きい基礎ぶんに対して追加の負担抑制を図ることとし、基礎ぶんを93.5%としました。令和7年度は、令和4年〜6年度に実施していた基礎ぶんへの追加の負担抑制は行わず、基礎ぶん・後期支援金ぶん・介護ぶんとも割合を99%としました。 そして、令和8年度をもって、この間継続していた特別区独自の激変緩和措置を終了し、割合を100%にすることとなりました。 9ページ 参考資料(2)賦課割合の算出について 保険料賦課総額における所得割と均等割の比率である「賦課割合」は、次のとおりです。 基礎ぶん・後期高齢者支援ぶんの品川区賦課割合 令和7年度 所得割と均等割の比率:60対40 令和8年度 所得割と均等割の比率:61対39 特別区基準賦課割合 令和7年度 所得割と均等割の比率:58対42 令和8年度 所得割と均等割の比率:58対42 特別区では、賦課割合(所得割:均等割)について納付きん算定の考え方に沿って、所得係数(所得水準の高い自治体ほど所得割比率が高くなる)により算定した割合とし、基礎ぶん・支援ぶんおよび介護ぶんの賦課割合を58対42とすることが区長会の調整により定められています。 特別区共通の基準賦課割合から統一保険料率を算出しますが、品川区は決定した統一保険料率から賦課割合を算出することとなります。これにより、品川区の基礎ぶんと後期高齢者支援ぶんの賦課割合は61対39(介護分の賦課割合は60対40)となりました。 イメージ図:品川区の賦課割合決定までの流れを説明しています。 品川区は特別区平均より所得が高いこと等により、賦課割合における所得割の比率が高くなります。 10ページ 参考資料(3)令和8年度保険料率の算定について 令和8年度の保険料率も、特別区長会において決定した統一保険料方式を継承することとなったため、品川区も特別区統一保険料方式にのっとり、保険料率を決定いたします。 【特別区統一保険料方式における算定方法】(金額は基礎ぶん) @:東京都が算出した各区の納付金額を合算して、特別区の納付きん総額をベースに保険料額を算定します。 イメージ図:特別区の保険料額が算定されるまでの流れを説明しています。 A:保健事業や任意給付等は、各区市町村ごとに差があるため、納付きんに含まれていません。このため、保健事業費を加算したり、特別交付金など推計可能な公費支援を減算したりするなど、調整をします。 イメージ図:特別区のか減算後の保険料賦課総額を算出する流れについて説明しています。 B:公費支援等のか減算調整後の賦課総額から、特別区の基準賦課割合をもちいて、保険料率を算定します。 イメージ図:特別区のか減算後の保険料賦課総額をもとに、特別区統一保険料率を算出する流れについて説明しています。 各区は、この保険料率と同じ保険料率を設定します。また、各区は提示された納付きんを基準に、保険料として集めるべき金額である賦課総額を決定します。 11ページ 令和8年度 保険料率の算定上の基礎数値について 図表:令和8年度賦課割合を基礎ぶん(医療ぶん)、後期高齢者支援ぶん、介護納付きんぶんは58対42、子ども子育て支援納付きんぶんは57対43に決定し、所得割総額・均等割総額を算出する流れについて説明しています。 基礎ぶん(医療ぶん)について 所得割率7.51 均等割額47,600円 後期高齢者支援金ぶんについて 所得割率2.8% 均等割額17,600円 介護納付きんぶんについて 所得割率2.43% 均等割額17,800円 子ども子育て支援納付きんぶんについて 所得割率0.27% 均等割額1,800円 18歳以上の被保険者に加算される均等割額  73円 12ページ 参考資料(4)賦課限度額について 賦課限度額の概要 社会保険方式を採用する医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものである必要がありますが、受益との関連において、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度および事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとしています。 高齢化の進展等により医療給付費等が増加する一方で、被保険者の所得が十分に伸びない状況において、保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引き上げにより必要な保険料収入を確保することとすれば、高所得層の負担は変わらない中で、中間所得層の負担が重くなってしまいます。 国保保険料の賦課限度額については、これまで被用しゃ保険とのバランスを考慮し、賦課限度額超過世帯割合が0.5%〜1.5%の間になるよう設定されています。 令和8年度の改正について 令和8年度においては、限度額(合計額)の超過世帯割合が引き上げ前において1.45%となる見込みです。このため、令和7年度と同じ割合の世帯が令和8年度においても賦課限度額到達世帯に該当するよう、基礎ぶんの限度額を1万円引き上げることとなりました。 表:引き上げ後の賦課限度額(113万円)についての内訳を示しています。 図表:限度額該当世帯の割合を示しています。 令和7年度1.37% 令和8年度1.43% 令和8年度(引き上げなしの場合)1.45% 図表:賦課限度額引き上げに伴う保険料への影響について、給与収入または年金収入を有する単身世帯(年収400万円の世帯および限度額該当世帯)で試算しています。 影響として、 年収400万円の世帯については、 限度額が据え置きの場合20,000円の増 限度額改定後の場合  19,000円の増 限度額該当世帯については、 限度額が据え置きの場合 増減なし 限度額改定後の場合  10,000円の増 賦課限度額の引き上げと保険料負担について 賦課限度額の引き上げは、高所得者層の負担がぞうとなる一方で、ちゅう・低所得者の保険料負担の伸び率を抑えることができます。 イメージ図:保険料必要総額の算出方法について説明しています。 保険料総額(所得割総額+均等割総額)は費用見込と収入見込の差びきで決定するため、賦課限度額は保険料必要総額には影響しません。 13ページ 参考資料(5) 令和8年度開始 子ども・子育て支援金制度について 1:制度創設の背景 子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。この理念に則り、医療保険制度を通じて「子ども・子育て支援金」を拠出し、児童手当など法律で定めた子ども・子育て世帯向けの給付などに充てる新制度が創設されました。 令和8年度から段階的に開始され、少子化対策のための特定財源に充当されます。  2:制度の概要 全国すべての医療保険者が、子ども・子育て支援金を拠出します。 拠出金は各医療保険の保険料に上乗せして賦課されます。 品川区では従来どおり 所得割と均等割 の2方式で算定します。 低所得者軽減(7割:5割:2割)、未就学児軽減、産前産後減額は継続適用されます。 子どもにかかる支援金の均等割額は、10割軽減されます。 3:保険料率算定の基本的な考え方 国が示す係数のもとで、都が各区市町村の納付金額を算出し、区は特別区の統一保険料方式に則り、納付金額を基に算出された賦課総額から、保険料率を設定します。 なお、18歳未満(18歳に達するひ以降の最初の3月31日以前まで)の被保険者の均等割額は、10割軽減されます。 図表:国民健康保険料の構成イメージについて説明しています。 令和8年度から新設される子ども子育て支援納付きんの、18歳未満の被保険者にかかる均等割額は、全額免除(10割軽減)となります。免除に要する費用は、同じ保険者ないの18歳以上の加入者が負担する「18歳以上均等割」などによって賄われます。品川区の場合、18歳以上の被保険者には一人当たり73円が均等割額に加算されます。 14ページ 参考資料(6)令和8年度 収入別・世帯構成別保険料試算(モデルケースによる試算) 図表:年金受給者および給与所得者について、収入別・世帯構成別のモデルケースごとに試算した令和8年度の保険料額を示しています。 15ページ 参考資料(7)政令指定都市における国民健康保険料の状況(令和6、7年度) 図表:政令指定都市と特別区の賦課限度額、賦課割合および保険料率を示しています。 16ページ 参考資料(8) 国民健康保険料の保険料率等の推移 基礎ぶんと後期高齢者支援金等ぶんについて 図表:特別区統いつ基準、品川区基準それぞれにおける、令和4年度から令和8年度(案)までの賦課割合(所得割たい均等割)を示しています。 保険料率 1人当たり保険料(減額措置による減額前の値) 1人当たり保険料の前年度との差 それぞれについての推移を示しています。 なお、一人当たり保険料は各年度の料率試算見込時の比較になります。 17ページ 介護納付きんぶんについて 図表:特別区統いつ基準、品川区基準それぞれにおける、令和4年度から令和8年度(案)までの賦課割合(所得割たい均等割) を示しています。 保険料率 1人当たり保険料(減額措置による減額前の値) 1人当たり保険料の前年度との差 それぞれについての推移を示しています。 なお、所得割率について、令和5年度までは区独自、令和6年度以降は特別区基準を採用しています。 子ども子育て支援納付きんぶんについて 図表:特別区統いつ基準、品川区基準それぞれにおける、令和4年度から令和8年度(案)までの賦課割合(所得割たい均等割) を示しています。 保険料率 1人当たり保険料(減額措置による減額前の値) 1人当たり保険料の前年度との差 それぞれについての推移を示しています。 なお、子ども子育て支援納付きんぶんは令和8年度より制度開始となります。 18ページ 参考:基礎ぶん、後期高齢者支援金等ぶん、介護納付きんぶん、子ども子育て支援納付きんぶんの、品川区調整後基礎賦課額、品川区標準保険料率を示しています。 参考:図表に品川区一人当たり保険料推移(基礎+後期+介護+子ども)について、40歳から64歳の品川区1人当たり保険料推移について示しています。 なお、令和8年度以降、子ども・子育て支援納付きんぶんを追加しています。 19ページ 参考資料(9)品川区国民健康保険 主な数値 図表:しながわの国保 令和6年度実績出典により、品川区人口、被保険者数、資格取得および喪失件数、保険給付額、保険料額等について、令和5年度および令和6年度の数値が示されています。 20ページ 報告事項1 品川区国保財政健全化計画について 平成29年度に国民健康保険制度改革の一環として策定した品川区国保財政健全化計画について、令和6年度の実績をご報告します。 計画の概要 東京都国民健康保険運営方針に基づき、決算補填等を目的とした法定外の一般会計繰入きんについて、平成30年度から令和11年度までの解消・縮減計画を示したものです。 制度じょう保険料の対象となる経費を賦課総額の対象とした上で、平成30年度は、そのうち納付きん分を94%として算定し、以後、6年間の激変緩和措置期間を目途にこの割合を原則ねん1%ずつ引き上げ、法定外繰入を段階的に解消する旨を平成29年度特別区長会で申し合わせました。 この間、新型コロナウイルス感染拡大等の影響による保険料の急増を抑制するため、保険料の段階的な引き上げ幅を抑制する独自激変緩和割合を設定し一般財源を投入するなどの対応をおこなった結果、当初計画通りに進んでいない現状がありましたが、令和6年度は保険料収入の増などの影響により赤字削減額が大幅に増加しました。 計画内容 決算補填等を目的とした法定外繰入きんについて、平成30年度からの6年間は、毎年49,084,000円ずつ削減する計画となっていました。令和6年度以降の6年間では、法定外繰入きんの削減・解消を加速していくため、収納率の向上および医療費適正化を最重要課題と位置づけ、引き続き以下の取組みを実施していきます。 @収納方法の原則口座振替の推進、多様な支払い方法の実施 A適切な滞納処分の実施 Bデータヘルス計画に基づき効果的な保健事業を実施 生活習慣病改善指導・健診結果説明会・卒えんセミナー・個別受診かんしょうなど C柔道整復療養費に対する二次点検の実施 Dジェネリック医薬ひん促進のため差額通知の送付および普及啓発 令和6年度の実施状況 削減額1,094,999,000円(令和5年度削減額:−1,114,424,000円) 図表:令和3年度から令和6年度の赤字削減額(前年との差)の推移について示しています。 計画額との乖離の原因 令和3年度は、前年度からの繰越額が想定よりも増となり、削減額が増加した。 令和4年度および令和5年度は、決算補填等目的の繰入きんの増加に伴い、削減額がマイナスとなった。 令和6年度は、想定よりも保険料収入がぞうとなり、削減額が大幅に増加した。 21ページ 報告事項2 保養施設「こくほの宿」事業終了について 品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度被保険者を対象として、長年にわたり実施してきた保養施設「こくほの宿」事業について、利用者すうの低迷等を踏まえ、事業を終了いたします。 1.事業の概要 (1)事業名称 品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度保養施設利用事業 (2)対象者  品川区国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者 (3)内容   東京近郊の5か所の指定保養施設における割引利用契約 (4)目的   被保険者の健康保持・増進、心身のリフレッシュを支援すること 2.事業終了の時期 令和8年3月31日 3.背景 利用者すうはコロナか以前の水準に戻っておらず、被保険者に対する利用率も1%未満と推定されます。利用者が限定的であることから、健康保持・増進という本来の目的に対する効果が十分に発揮されているとはいえません。 以上の状況を鑑み、また国民健康保険財政の健全化が求められる中、利用実績に対して費用対効果が低い事業の見直しをおこなった結果、本事業を見直しの対象としました。 図表:令和元年度から6年度利用実績推移が示されています。 4.周知方法等 毎年4月に国民健康保険加入者宛に発送している「わかりやすい国保」「こんにちは国保です」等の刊行ぶつや、区ホームページ、窓口掲示等を通じて周知します。 年度をまたぐ予約を受ける際は事前連絡を要することとしており、現段階で既に予約済みの利用者はいないことを確認済みです。 令和7年度第1回品川区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料の音声読み上げデータは以上で終了です。