(p.39) 第4章 計画における成果目標  障害者総合支援法第88条に基づき策定する障害福祉計画および児童福祉法第33条に基づき策定する障害児福祉計画では、国の基本指針に即して、成果目標を定めることとされています。本計画においては、区における障害者の現状および支援体制の整備状況を勘案し、成果目標を設定します。   1 施設入所者の地域生活への移行                           (1)国の基本指針  平成32年度末時点で平成28年度末の施設入所者数の9%以上が地域生活へ移行すること、平成32年度末時点の施設入所者数を平成28年度末時点の施設入所者数から2%以上削減することを基本とし、地域の事情およびこれまでの実績を踏まえて目標を設定する。 (2)成果目標      品川区では、平成25年度末時点における施設入所者300人のうち、平成28年度末までに、地域生活に移行した人は0人、施設入所者数は6.3%(19人)の削減となりました。施設入所の実態を把握し、これまでの実績を踏まえて区としての目標値を設定します。障害の重度化・高齢化の状況や入所待機者の存在および状況等を考慮し、平成32年度末における地域生活移行者数については平成28年度末の施設入所者数の2%(6人)、施設入所者数については基準値である平成28年度末時点の281人を超えないという目標を設定します。 目標項目1.平成32年度末までの地域生活移行者数 目標:平成28年度末時点における入所者数の2%以上が地域移行 基準値:281人 目標値:6人 目標項目2.平成32年度末時点における施設入所者数 目標:平成28年度末時点の入所者数を超えない 基準値:281人 目標値:281人 (p.40) 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築                 (1)国の基本指針  長期入院精神障害者の地域移行を進めるにあたっては、自治体を含めた地域精神保健医療福祉の一体的な取組みの推進に加え、地域住民の協力を得ながら差別や偏見のないあらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会を構築していく必要がある。このため、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すものとする。 (2)成果目標      精神障害者および保健・医療・福祉に携わる者を含む様々な関係者が情報共有や連携を行う体制を構築できるよう、関係部署で協議を行い、平成32年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。  精神障害者の区内への地域移行について、東京都が算出する平成32年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用者数)は、54人が見込まれています。精神障害者の地域移行後の安定した地域生活を支えるための社会資源等の連携による体制づくりを進めていきます。 3 地域生活支援拠点等の整備                      (1)国の基本指針  地域には障害児者を支える様々な社会資源が存在しているが、それらの間の有機的な結びつきは必ずしも十分ではないことから、今後の障害者の重度化・高齢化を見据え、地域が抱える課題に向き合い、地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制として、地域生活支援拠点等の整備を推進することが必要である。地域生活支援拠点等については、障害福祉計画における成果目標として平成32年度末までに各市町村または各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 (2)成果目標      区では平成29年度より、拠点相談支援センター3カ所(品川区障害者生活支援センター、福栄会障害者相談支援センター、グロー障害者相談支援センター)にそれぞれ地域生活支援拠点マネージャーを配置し、面的整備型地域生活支援拠点を運営しています。今後はさらに相談機能の充実をはじめ、既存事業の再構築、事業所間連携の強化により、地域生活支援拠点の機能を高めていきます。また、平成31年度開設の(仮称)品川区立障害児者総合支援施設には、多機能拠点整備型としての地域生活支援拠点の機能を持たせます。 (p.41) 4 福祉施設から一般就労への移行等                      (1)国の基本指針  就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援)の利用を経て一般就労へ移行した者の数を、平成32年度末までに平成28年度実績の1.5倍以上とすることを基本とする。  また、福祉施設から一般就労への移行推進のため、就労移行支援事業の利用者数および事業所ごとの就労移行率に関する目標値を設定することとし、就労移行支援事業の利用者数については、平成32年度末における利用者数が平成28年度末における利用者数の2割以上増加すること、事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指すものとする。  一般就労に移行後の障害者の就労定着推進のため、各年度における就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率を80%とすることを基本とする。 (2)成果目標      区では、平成15年4月に障害者就労支援センター(げんき品川)を設置し、関係機関との連携を密にして、就労支援の充実に努めています。平成28年度に、福祉施設から一般就労へ移行した人は23人です。  障害福祉計画の策定にあたっては、これまでの実績および地域の実情を踏まえて区としての目標値を設定します。福祉施設から一般就労への移行者については平成28年度実績の1.5倍以上の35人、就労移行支援事業の利用者数は平成28年度末の利用者から2割以上増加の100人、就労移行支援事業所のうち就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを成果目標値として設定します。  一般就労後の支援については、各年度における就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率を80%とすることを目標値とします。 目標項目1.平成32年度の一般就労への移行者数 目標:平成28年度の就労移行実績の1.5倍以上 基準値:23人 目標値:35人 目標項目2.平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数 目標:平成28年度末から2割以上増加 基準値:74人 目標値:100人 目標項目3.就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合(平成28年度末時点5事業所) 基準値:なし 目標値:5割以上 目標項目4.各年度における就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率 基準値:なし 目標値:80% (脚注) (63) 一般就労 一般就労とは、就労継続支援等の福祉的就労を除いた一般的な就労のことをいいます。一般企業等への就職のほか、在宅就労や起業なども含まれます。 (p.42) 【第1期品川区障害児福祉計画】 5 障害児支援の提供体制の整備等                       (1)国の基本指針  児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、平成32年度末までに児童発達支援センターを各市町村または各圏域に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。また、障害児のインクルージョン(地域社会への参加・包容)を推進するため、各市町村または各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する等、平成32年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。  重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、平成32年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所を各市町村または各圏域に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。  医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、平成30年度末までに各都道府県、各圏域および各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。 (2)成果目標      障害児福祉計画の成果目標については、これまでの実績および地域の実情を踏まえて、区として以下の取組みを進めていきます。  区では、品川児童学園を区内の療育拠点の児童発達支援センターとして設置し、相談機能の強化、療育の充実、保護者支援に取り組んできました。今後は、国が推奨する基準(概ね人口10万人規模に1カ所以上)を考慮し、平成32年度末までに児童発達支援センター1カ所の増設を目指します。  保育所等関係機関との連携により、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築します。  区内には現在、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所がそれぞれ1カ所設置されています。医療的ケアの必要な重症心身障害児を受け入れる事業者を対象として一定の条件のもと運営費および開設準備経費の一部助成を行い、区内の重症心身障害児の受け入れを促進します。  平成30年度末までに、区内において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置します。医療的ケア児が地域で必要な支援を受けるための課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を行い、医療的ケア児の成長を支える連携体制の構築を目指します。   目標項目1.平成32年度末までに、児童発達支援センターを区内に少なくとも1カ所以上増設 現況:1 目標:2 目標項目2.平成32年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 現況:有 目標:有 目標項目3.平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等イサービス事業所を区内または圏域内に1カ所以上確保 現況:児童発達支援1、放課後等デイ1 目標:児童発達支援1、放課後等デイ1 目標項目4.平成30年度末までに、区内において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置 現況:無 目標:設置