「第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画(素案)」についての 区民意見公募(パブリックコメント)の実施結果と区の考え方について  「第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画」を策定するにあたり、素案を公表し、ご意見を募集しましたところ、以下のようなご意見をいただきました。その結果と寄せられたご意見に対する区の考え方について報告いたします。  今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。 1.集計結果等  (1)意見募集期間    平成29年12月11日(月)〜平成30年1月10日(水)  (2)提出方法別の提出人数及び意見数 提出方法:直接持参1人、意見数8 提出方法:電子メール14人、意見数156 提出方法:FAX0人、意見数0 提出方法:郵便0人、意見数0 合計15人、意見数164 ※同一人で複数意見をいただいている場合があるため、提出人数と意見数は一致しません。   (3)ご意見いただいた方の資格要件別提出人数 資格要件:区内に住所を有する方15人、区内に事務所又は事業所を有する個人の方及び法人その他の団体0、区内に存する事務所又は事業所に勤務する方0、区内に存する学校に在学する方0、区内に住所を有しないが、区に対して納税義務を有する方0、その他パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する方0、合計15人 ※同一人で複数の資格要件を満たす方がおられるため、(2)の提出人数と(3)の提出人数は一致しません。     (4)項目ごとの意見数 全体23件、第1章計画策定の概要12件、第2章障害者の現状5件、第3章障害者施策推進の取組みと課題41件、第4章計画における成果目標11件、第5章サービス見込量および確保ための方策より1障害福祉サービス14件、2児童福祉法に基づく障害児サービス23件、3地域生活支援事業22件、第6章資料編15件、その他4件、合計170件 ※同一意見が複数の項目に跨る場合があるため、(2)提出人数・意見数合計と(4)の項目ごとの意見数は一致しません。 2.寄せられたご意見(要約)と区の考え方 1 【「第1章5 (4)計画の進行管理」P.6図表1-4】 ご意見(要約):「計画⇒実行」までは概ね問題は無いと思いますが、一番大切なアセスメント(評価)の部分に抽象的な表現が多く疑問。評価をする団体が障害者関連団体では主観的であり問題点の洗い出しができない。民間で言えば通常は客観的な判断による評価を行うのが常識。税金を投入する以上、関連団体には属さない第三者による客観的な評価にて福祉業務が健全かを判断するべきである。 体制・制度は評価に値するが、その先(評価⇒計画変更)が行政の仕事ではどうしても抜け落ちている。確かに評価に人員・予算を割くのは一見無駄に思えるかもしれないが、無駄を廃し、不正防止における最後の砦になるのが地方行政の役割であるべき。 区の考え方:評価については、主に自立支援協議会がその役割を担います。協議会は、障害者関連団体のみならず、関係機関をはじめ、障害者等の福祉、医療、教育、雇用に関連する職務従事者等により構成されています。計画の評価にあたっては、客観性を担保できる体制にて実施いたします。 2 【「第1章2 計画の位置づけ」P.3本文10行目および図表1-1】  障害福祉計画は、品川区長期基本計画の下位計画として策定されているとの記載がある。長期基本計画には「基本計画6-1-1区民の声を聴き、区民への情報提供を充実させる」とある。本計画策定においても、一部の区民の声を聞くのではなく、多くの区民の声を聞き、適切な情報提供をしてほしいので、図表1-1‘区政運営の基本方針’の欄にこの一文を付け加えて欲しい。  本計画策定にあたっては、障害者団体へのヒアリングおよび障害者相談員からの意見聴取、自立支援協議会委員における区民の公募、パブリックコメントの実施により幅広く区民の声を聴き、計画に反映しています。  ご指摘のとおり、長期基本計画には、‘区政運営の基本姿勢’における基本指針‘協働による区政運営を推進する’の一つとして‘区民の声を聴き、区民への情報提供を充実させる’と明記されています。本計画には長期基本計画の施策の体系等の記載はございませんが、上位計画である長期基本計画の指針に則り、幅広く区民の声を聴き、区民への適切な情報提供を行い、本計画を推進してまいります。 3 【「第1章4(1)品川区地域自立支援協議会」P.4図表1-3】  品川区地域自立支援協議会における専門部会の存在は全く住民に示されていない。設置要綱を住民に公開し、どのようなメンバーでどのようなことを話し合っているか、情報公開をしっかりしてほしい。専門部会のメンバーと役割を記載してほしい。  専門部会は、テーマごとに5つの部会(相談支援部会、社会資源強化推進部会、就労支援部会、子ども支援部会、日常生活用具検討部会)があります。各部会では、年度ごとに現場支援の状況から抽出した課題の協議を行い、その後、全体会である自立支援協議会に議事として諮ることとなります。専門部会の構成員については、部会ごとに現場支援者が中心となり、協議事項に合わせた構成となっているため、固定化されていません。  専門部会の役割については、ご意見を踏まえ、追記いたします。  また、議事等の公表については適切な情報提供に努めてまいります。   4 【「第1章5(2)地域における連携・協力体制の活用」P.5本文3行目】  ‘障害者団体等と連携’と記載されているが、区内には多くの団体がある。7団体のみと連携するのではなく、多くの障がい者団体等と連携してほしい。多くの補助金を、限定した団体にのみ拠出する理由を記載してください。合理的な理由がないのであれば、‘多くの障がい者団体と平等、公平に対応及び連携’に記載を変更してほしい。    ご指摘の‘地域における連携・協力体制の活用’における‘障害者団体等と連携’については、区内の障害者団体をはじめ障害当事者やそのご家族の方々と協力しながら地域で支え合うまちづくりを進め、本計画を推進していくことを示しています。ここでいう障害者団体とは、団体を特定したものではありません。 5 【「第1章5(4)計画の進行管理」P.6本文2行目】  1年に1回以上把握している実績を住民に公表してほしい。分析・評価を自立支援協議会が担っているので、住民に会議の公開と、議事録や資料の公表を行うことを記載してほしい。    計画の実績に基づいた分析・評価を行う自立支援協議会は傍聴が可能です。また、議事録および資料については区のホームページにて公表しています。ご意見を踏まえ、このことについて追記いたします。  引き続き、区民への適切な情報提供に努めてまいります。 6 【「第3章1(1)Ab.障害者の主体性の尊重」P.18本文5行目および8行目】  ‘様々な社会資源を整備’とはどのような社会資源の整備のことか。障害者が安心して働き続ける支援とは、具体的にどのようなことを想定しているのか、説明を加えてほしい。  ‘様々な社会資源の整備’とは、障害者の多様な状況に対応できる相談事業所や通所事業所等障害関連施設の整備、施策の充実、障害のある方が主体性を持って生活する力を身につけていくことを促す観点からの周囲の人々の理解の促進等、障害のある方が自らの選択によって主体的な生活を送るために必要な環境の整備を示しています。  また、‘障害者が安心して働きつづけられるような支援’とは、就労前の知識および能力向上のための支援、就労後の就労環境への適応支援、障害特性に配慮した自ら選択できる就労メニューの提供、障害者の就労に係わる周囲の人々の障害への理解の促進等、障害のある方が就労する上での環境の整備を示しています。   7 【「第3章1(1)Ba.自立した地域生活実現のための在宅支援の強化」P.19本文5行目】  ‘雇用体制等社会生活の基盤の見直しを進める’とあるが、具体的にはどのようなことか、この表現では全く理解できない。  障害のある人が地域社会で自立していきいきと暮らすためには、就労を通じた社会参加が重要なことのひとつと考えております。ここでいう‘雇用体制等社会生活の基盤の見直しを進める’とは、障害への理解の促進等により障害者雇用の機運を醸成し、相談事業所や通所事業所、障害施設をはじめとする関係機関が協力して障害のある方の就労に繋げていくということを示しています。   8 【「第3章1(1)Bb.重度化・高齢化への対応」P.19本文9行目】  「地域生活支援拠点」は、既存しなふくと福栄会の相談支援事業所と何が異なるのか。全く、新しい人材を入れていないのに、そのような機能を果たすことができるのか。高齢化により心身の機能が低下した方が安心して暮らせる支援とは何か、具体的に説明してほしい。  地域生活支援拠点とは、居住支援のための5つの機能(@相談、A地域生活体験の機会・場、B緊急時の受け入れ体制・対応、C専門性、D地域の体制づくり)を持つもので、相談支援事業所とは機能・役割が異なります。相談支援事業所は、全ての相談支援業務の土台となる基本相談支援と、サービス利用計画の策定等を行う計画相談支援を行う事業所となります。  高齢化により心身の機能が低下した方が安心して暮らせる支援とは、在宅生活の見守りや困ったときの居宅介護サービスや宿泊できる体制整備、日中活動の場の組み合わせ等によるサービス体制の充実、介護保険サービスとの連携、保健・医療等関係機関による連携を示しています。 9 【「第3章1(1)C施策体系7.就労機会の拡充、就労支援体制の充実A」P.21】  多様な就労メニューとは、具体的にどういうことか。区内にはそのようなメニューが存在するのか。  障害のある方が主体性をもち、いきいきとした地域生活を送るためには、障害特性に配慮しつつ個々の能力を活かせて自らが選択できる就労メニューの提供が大切と考えております。ここでいう多様な就労メニューとは、就労支援事業所において提供される複数の作業メニューのことをいいます。区では、就労メニューの検討とともに、工賃向上に向けて商品価値を高める取組みを進めてまいりました。 10 【「第3章1(2)<9.障害者理解と共感のやさしいまちづくり>」P.28表中3段目】  庁内統一ルールを作成したというが、どのようなルールか説明を追加してほしい。特に、カウンターの窓口ではなく、その後ろに控えているケースワーカーに質問しても何も答えられないが、どのように質を高めるのかルールに記載があるのであれば、公開してほしい。  庁内統一ルールは、合理的配慮の視点から庁内における障害者への接遇応対向上のために定めたものです。窓口に配置すべき備品類や、車椅子利用者に負担の少ないカウンター仕様等について記載されています。人材の育成についての記載はございませんが、ご指摘のケースワーカーの質の向上については、適切な情報提供ができるよう研修等により知識向上への取り組みを進めてまいります。 11 【第3章1(2)<1.相談支援体制の充実>」P.22本文5行目】  区の基幹相談支援センターの役割を明示してほしい。親亡き後しか相談の対応をしないと言われたが、そうであれば、その旨を記載してほしい。名前だけで、総合支援法や障害者差別禁止法の主旨を理解していない職員が多いので、どのように人材育成をするのか、説明してほしい。  基幹相談支援センターとは、障害者総合支援法に基づく地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。区に設置されている基幹相談支援センターでは、地域の相談支援の企画・調整、自立支援協議会の運営、地域の福祉人材の育成に係わる業務等を行っております。ご指摘の人材育成については、研修等により職員の知識・応対技術の向上に努めてまいります。  ご意見を踏まえ、基幹相談支援センターについての説明を追記いたします。 12 【その他】  何度も有料の情報公開請求をしないと情報の開示がなされていない実態がある。例えば、施設内の虐待や事故は、HPで公表してほしい。入所施設や通所施設の空き状況も掲載してもらいたい。また、入所調整会議に同じ障害者の親の参加を認めるのか、不公正にならないのか、きちんと要綱を作成し、パブコメをして住民に賛否を問うてほしい。  ご意見として承ります。 13 【「第3章2(4)地域生活支援拠点の整備<取組みの方向性>」P.32本文8行目】  インフォーマルな支援の体制づくりとは具体的にどのようなことか、説明がないと理解できません。また、相談機能については、区外の情報をほとんど持っていない実態があるので、どのように能力開発するのか記載してほしい。  障害のある方が安心して地域生活を送るためには、自治体や専門機関などフォーマル(正式)な制度に基づく支援だけでなく、ボランティア、地域住民等を含めた多面的な支援体制づくりが大切であると考えております。ここでいう‘インフォーマルな支援の体制づくり’とは、自助・共助の考え方に基づき、ボランティアや地域住民、民生委員等を含めた広範囲の支援環境づくりのことをいいます。ご意見を踏まえ、インフォーマルな支援について脚注を追記いたします。  相談機能については、‘第3章 2(1)相談支援の充実と適切な情報提供’(P.29)に記載のとおり、情報共有含めた相談支援事業者間のネットワークを構築・活用することで、利用者への情報提供およびニーズに適切に対応した相談等地域全体の相談支援の充実を図ってまいります。   14 【「第3章2(5)社会資源の開拓と地域による偏りの解消<現状と課題>」P.34本文3行目】  具体的には、荏原地区のGHや通所施設の整備をどのように推進するか記載してほしい。例えば、荏原4中の廃校跡地、林試の森の購入用地の利用を目途に、計画策定まで行ってほしい。また、運営事業者には、既存法人ではなく、新たな人材の知恵を活かせるよう新規法人を選定してほしい。グループホームの整備は、質の高い人材を確保するためにも社会福祉法人以外も支援してほしい。    荏原地区におけるGHや通所施設の整備については、GH開設助成や社会福祉法人への支援等により、民間活力を活かした整備を中心として推進してまいります。  施設の運営事業者や支援対象についてはご意見として承ります。 15 【「第3章2(6)人材育成<取組みの方向性>」P.35本文9行目】  福祉カレッジとは何か。全く情報がないので、説明を追加し、これまでの実績を記載してほしい。  区では、区内事業者および職員を対象に、「障害者版福祉カレッジ」として、個々の支援技術力と地域全体の支援力向上ための継続的な各種研修および講座を実施しています。ご意見を踏まえ、脚注として説明を追記いたします。  実績につきましては、平成28年度、障害者ケアマネジメント基礎コース、子ども支援研修、テーマ別講習会(高齢障害者支援等)を実施いたしました。   16 【「第3章2(7)Ba.日中一時支援事業や短期入所等預かり事業の充実」P.38】  障害児のみが、日中一時事業や短期入所のニーズが増加している理由を記載してほしい。障害者のほうが、日中の居場所がなく思春期を経て精神不安定になる事例が多いため、日中一時事業や短期入所のニーズは高く、現在も不足していると思われる。    ご指摘箇所の‘Ba.日中一時支援事業や短期入所等預かり事業の充実’については、障害児福祉計画としての記載箇所であるため、障害児に限定した記載となっております。障害者を含めた短期入所については、‘第5章1(2)F短期入所’(P.49)において、ニーズの増加を見込んでの見込量を設定しています。 17 【「第4章1 施設入所者の地域生活への移行(2)成果目標」P.39本文5行目】  国の基本方針では9%の移行を目指すのに、品川区が2%しか目指さない理由を記載してほしい。また、就労継続Bに通所している人を入所施設にいったん入所させ、区内グループホームに転居させる事例があるが、このような手法を取るのであれば、その旨を明示してほしい。そうでなければ、どのような手法で地域生活へ移行させる考えかを示してほしい。    国の基本指針は、全国的な施設の整備状況や利用者の状況を踏まえた目標値となっており、本目標値については各自治体が地域の実情に合わせて設定することが示されています。区では、現在の入所者の状態像や、重度の方等が地域で暮らせるグループホームの整備状況、入所待機者等を踏まえた目標値を設定しています。  地域生活への移行については、入所者の状態像、ご本人やご家族の意向、移行後の地域での支援体制等踏まえた上で進めてまいります。 18 【「第4章3地域生活支援拠点等の整備(2)成果目標」P.40本文3行目】  地域生活支援拠点マネージャ−の役割を明示してほしい。また、誰がその役割を担っているのか、850万円の人件費が拠出されているが、新たな人材を雇用したのか。また、既存事業の再構築とあるが、既存事業とは何か。事業所間連携の事業所はどこか。面的整備型とはどういう意味か。一般住民にわかるように説明を加えてほしい。  地域生活支援拠点とは、各地域の抱える課題に応じて、居住支援のための5つの機能(@相談、A地域生活体験の機会・場、B緊急時の受け入れ体制・対応、C専門性、D地域の体制づくり)を持つものです。これら5つの機能を集約して整備された「多機能拠点整備型」と、地域において機能を分担して担う「面的整備型」の2手法が国により示されています。ご意見を踏まえ、説明を追記いたします。  地域生活支援拠点におけるマネージャーは、障害のある方が安心した地域生活を送れるよう、事業者間の連絡・調整等により、前述の5つの機能の体制づくりの中心的な役割を担っています。マネージャーについては、区から委託された相談支援事業所が選任しています。  ‘既存事業’とは、前述の5つの機能を持つ地域生活支援拠点を構築するための要素となる事業であり、「地域生活サポート24事業」、「地域生活安定化支援事業」等障害者の地域生活を支える事業を示しています。  ‘事業所間連携’における事業所とは、前述の5つの機能を持つ地域生活支援拠点を構築するための要素となる通所事業所や福祉施設等を示しています。 19 【「第4章4福祉施設から一般就労への移行等(2)成果目標」P.41本文3行目】  平成28年度に福祉就労から一般就労へ移行した人は23人ということですが、どちらの福祉就労でしょうか?一般就労ができなくなり、第2しいのき学園に実習生として通っていた方がいるが、それをカウントしているのか。内訳を明示してほしい。  本計画の成果目標の一つである「福祉施設から一般就労への移行等」における福祉施設は、国の基本指針に基づき、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援)としています。平成28年度に福祉施設から一般就労へ移行した23人の内訳は、就労移行支援事業所18人、就労継続支援B型事業所5人であり、いずれも区内の事業所となります。   20 【「第5章1(1)訪問系サービスa.見込量(居宅介護)」P.45表中1段目】  居宅介護については、利用ニーズの増加が見込まれるとなっているが、平成30年度の見込量は28年度、29年度に比較して減少しているのはなぜか。利用者数は増加しているのに、利用時間は減少している。    利用者数は増加を見込み、利用時間については一人当たり12.5時間を想定して見込量を修正いたします。 21 【「第5章1(2)A自立訓練(機能訓練・生活訓練)」P.46本文5行目】  生活訓練の対象は、「支援が必要な知的障害者・精神障害者」になっているが、一般の知的障害者は対象ではないと言われた。どのような人が対象になるか、明確に記載してほしい。なお、他自治体では、一般の知的障害者を対象に生活訓練を実施しており、制限する理由も併せて記載してほしい。  生活訓練は、生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障害者および精神障害者を対象としています。ここでいう支援とは、その方の持つ生活能力が生活環境の変化にも対応できるよう、適応方法や対処を訓練することとなります。  障害のある方の状態像はそれぞれ異なるため、個別のご相談は、計画相談支援事業所または区の障害者福祉課にご連絡願います。 22 【「第4章4福祉施設から一般就労への移行等(2)成果目標」P.41本文1行目】  就労移行の実績は民間の事業所が出していると聞いている。げんきには多くの指定管理費2200万円が拠出されているが、就労移行率は何%か記載してほしい。補助金を導入されていない民間事業所と比較して、成果を上げているのか。    (福)げんきが運営する障害者就労支援センターにおける平成28年度就労移行支援事業の就労移行率は63%です。区の就労支援事業において中心的役割を担っています。 23 【「第5章1(2)C就労継続支援(A型・B型)b.見込量の確保にあたって」P.47本文2行目】  区内に居住する特別支援学校在学生及び、支援学校以外の高校に通う障がい者の人数は何人くらいいるのか、明示してほしい。これらの卒業生のうち何割が区内の就労継続Bに通所できるのかも記載してほしい。現在、定員を大きく超えていて、「さつき」以外通所を受け入れることはできないことを明確にしてほしい。また、既存の福栄会、しなふく、社協に通所している方から、毎年何人が一般就労へ移行しているのかも示してほしい。    区内に居住する特別支援学校在学生及び、支援学校以外の高校に通う障害者の人数については正確に把握しておりません。特別支援学校卒業生等利用者ニーズの高まりに合わせ、サービス提供体制の整備を進めます。平成31年4月には、(仮称)品川区立障害児者総合支援施設の開設により、就労継続支援B型は定員20人の増加となります。  また、平成28年度、社会福祉法人等の運営する福祉施設から一般就労へ移行した人は23人です。 24 【「第5章1(3)A共同生活援助b.見込量の確保にあたって」P.50本文1行目】  区内には、重度の方が入居できる施設は、わいわい亭しかない。新しくできた金子山GHの入居者は重度を対象としていたということだが、現在の区内の重度の障がい者の入居状況を記載してほしい。バリアフリー化がされていないGHの場合、軽度の知的障害者に入居は制限されるが、バリアフリー化の状況も記載してほしい。また、事業者の支援を、福栄会、しなふく、げんき、社協の4法人にのみ、土地の無償の使用貸借をするのではなく、他の法人において整備する場合にも実施しないと、GHの整備は進まない。世話人業務を委託するような法人ではなく、自前でできる事業者に支援を行ってほしい。    平成29年度1月末時点において、障害支援区分3以上のグループホーム入居者は、入居者全体の2割程度となります。  グループホームのバリアフリー化については、施設ごとに対応状況が異なるため、個別にご相談願います。  事業者支援につきましてはご意見として承ります。 25 【「第5章1(3)B施設入所支援b.見込量の確保にあたって」P.51本文3行目】  区内の施設では、年間何人の退所者があるのか?その場合、どのような流れで新たな入居者が決定されているのか、HPでは一切公表されていないので、ぜひ実績を公表してほしい。現在の利用率も記載してほしい。  区内の入所支援施設での退所については、死亡、入院等を要因とし、不定期に発生しております。平成28年度は12人の退所がありました。  退所者が出た場合、入所候補者を選定するための会議を実施し、入所待機者の状況を鑑みて推薦順位を定め、入所施設が入所者を決定する流れとなります。なお、入所待機者については、計画相談支援等を通じて把握しています。  実績等については、‘第4章1施設入所者の地域生活への移行(2)成果目標’(P.39)および‘第5章1(3)B施設入所支援a.見込量’(P.50)にて記載しています。   26 【「第5章1(4)C計画相談支援」P.51 図表5-1】  サービス担当者会議のメンバーはどうなっているのか。これは、全ての関係するサービス担当者が一堂に会して、議論するものではないのか。我が家の事例では一度も実施されていないように思う。  計画相談支援におけるサービス担当者会議は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」に基づき、福祉サービス等の担当者により構成され、効果的かつ実現可能な質の高いサービス等利用計画の作成に向けて専門的意見の聴取等のために開催されるものです。  個別のご相談につきましては、計画相談支援事業所または障害者福祉課にご連絡願います。 27 【「第5章3(1)A相談支援事業b.見込量の確保にあたって」P.58本文1行目】  相談支援事業の委託を4か所の相談支援事業所に限定する理由と、選定はどのように行ったのかを説明してほしい。また、それぞれの事業所の成果を具体的に(何人の相談にあたったかなどの実績)示してほしい。予算では、福祉会館に相談支援員5人分の委託費3073万円に対して、グローは883万円になっている。根拠を示してほしい。  ご指摘の地域生活支援事業における相談支援事業者は、地域において相談支援の中核的な役割を担う上で必要な社会基盤の中心となる障害福祉サービス等を運営する法人が選定されています。  予算については各事業所における事業内容、人員配置等を鑑みて計上しています。  実績(相談件数)は、平成28年度、障害者生活支援センター6,438件、精神障害者地域生活支援センター「たいむ」3,064件、福栄会障害者相談支援センター2,223件となっています。(グロー障害者相談支援センターは29年度6月開設のため前年度実績はございません。)   28 【「第5章3(1)A相談支援事業b.見込量の確保にあたって」P.58本文4行目】  品川区が基幹相談支援センターに位置づけられているが、何人の専門職員がどのような相談支援を行ったか、明示してほしい。特に、しなふくで起きた虐待に対して、当該相談支援員はどのような対応を行ったのか。  区に位置づける基幹相談支援センターでは、障害者福祉課内の職員(障害者相談係6名、知的・精神障害者福祉担当4名、療育支援担当2名)がその役割を担い、地域の相談支援の企画・調整、自立支援協議会の運営、人材育成、権利擁護対応、ケースワークに係る相談業務等を行っています。  虐待等については、事業所に対してマニュアル整備等防止のための助言や啓発を行っています。 29 【P.54「第5章3(1)H地域活動支援センター」P.62本文2行目および「同a.見込量」P.62】  「日常生活に必要な支援」とはどのような支援か。また、年にどのくらいどのようなことを行っているのか。事業名が「地域活動支援センター機能強化事業」となっているが、機能強化とはどういうことか。  地域活動支援センターにおける‘日常生活に必要な支援’とは、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業の実施を示します。地域活動支援センターでは、パソコン教室(平成28年度39回)、料理教室(同年度21回)、言葉のリハビリ教室(同年度41回)、生活講座(同年度22回)等の事業を実施しています。  ‘地域活動支援センター機能強化事業’の記載については、‘地域活動支援センター’に修正いたします。 30 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)a.見込量」P.63】  平成30年度の見込み量が平成24年度から平成29年度までの実績と比較して、異常に大きいのはなぜか。ニーズはないのに、見込量が大きいのは理由があるのか。  また、他自治体では、日中一時支援事業の対象に障害者も含まれるが、障害児に制限している理由は何か。就労しながら障害者の介護を行っている苦労は、障害児と同様なので、見込量を大きく設定するなら、対象を拡充してほしい。なお、大田区では、夜7時まで実施している。    共働きのご家庭が増加傾向にあるため、保育園等に通う障害児の数が増加しています。放課後等の過ごし方として、日中一時支援事業の利用を選択される方の増加が見込まれます。加えて、家族介護や兄弟支援等によるニーズの増加も見込まれ、これらを考慮した見込量を設定しています。  障害者の方を対象とした日中一時支援については、ご意見として承ります。 31 【「第6章1(3)品川区の主な地域生活への支援事業一覧」P.71表中1、2段目】  品川区は、平成28年度の予算で、知的障害者地域生活サポート事業に750万円、精神障害者地域生活サポート事業に658万円の委託費を計上している。この実績と今後の見込み量を記載してほしい。また、これらの事業はどこで実施しているのか全く情報がないので、委託先、利用の仕方、利用対象など、必要な情報をきちんと記載してほしい。    ご意見を踏まえ、当2事業の実績等について計画に追記いたします。今後の見込量については、本計画策定における国の基本指針の算定項目となっていないこともあり算定しておりませんが、当2事業は単身で地域に暮らす障害者の生活を支える上での有効なサービスと捉え、必要な方にサービスの提供がなされるよう利用の促進を図ってまいります。 32 【「第6章1 (3)品川区の主な地域生活への支援事業一覧」P.71表中3段目】  精神障害者地域生活安定化支援事業「ソル」については全く情報がない。どこの事業所が運営しているのか記載してほしい。利用の仕方、利用対象など、必要な情報をきちんと記載してほしい。    ご意見を踏まえ、事業の実績等について計画に追記いたします。 33 【全体】  発達障害の支援をより充実したものにしてほしい。特に思春期には学校の環境が合わず不登校になっている子どもたちが多く存在している。 教育機会確保法が成立し、子どもの学び成長の場は、必ずしも学校だけではない現状を考え、発達特性に配慮のある居場所の整備をお願いしたい。  ご意見として承ります。今後の発達障害の支援施策推進の際に参考とさせていただきます。 34 【「第5章1(1)C行動援護」P.44】  行動援護が必要な知的障害者、発達障害者等の社会参加の機会が増えるように、支援を充実させてほしい。行動障害や感覚過敏があると、外出はなかなか難しいと思われがちだが、経験を積む事で本人たちの見通しや社会のルールに気付く事ができ、将来、重度化してしまうことを防げるとともに、地域で暮らしていく力も身に付ける事が出来る。家族だけの支援では限界があり、社会参加の機会が減ってしまう。行動援護等が充実していかないと、将来施設入所者が増える事も懸念され、今の時代に逆行していくのではないか。福祉サービスは行動援護が必要な人などの大変な部分から充実させてほしい。その人達が社会に出る事で啓発も進み、多くの障害の方たちは福祉支援を使わなくても、インフォーマルな人達が助けてくれる社会になると感じる。 また、廃用症候群に陥る事なく、運動する機会を増やしてほしい。(地域のプールの障害者専用デイなど、気軽に行かれる環境づくりなど)成人になると、愛の手帳2度の人は医療費は無料となるが、服薬が増えても無料だから安心と思うのもどうか。誰もが心身共に健康で生き甲斐を持てるような社会になるように、働きかけてほしい。  ご意見として承ります。今後の障害施策推進の際に参考とさせていただきます。 35 【全体】  難病支援について。難病は自立支援の対象になっているが、一般の方にはまだ知られていない。先日、知人が難病になり、退院後の生活に介護が必要になったが、病院からは医療費の支援の案内しかなく、自宅での支援をお願いするにも窓口が保健センターで分かりにくく、支援計画が立てられなかった。難病も種類が多く、対応が難しいと思うが、中途障害という点では、高次脳と似ている。ぜひ、医療と福祉の連携と系統だった支援をお願いしたい。    ご意見として承ります。今後の障害施策推進の際に参考とさせていただきます。 36 【「第1章2計画の位置づけ」P.3本文11行目】  基本計画の障害者施策の下位計画が本計画だとあるが、今後も常にその趣旨に基づいて行政を進めていただきたい。    上位計画である「品川区長期基本計画」の趣旨・指針に則り、障害施策を推進してまいります。 37 【「第1章4(1)品川区自立支援協議会」P.4】  各専門部会の会員を公表してほしい。  専門部会の構成員については、部会ごとに現場支援者が中心となり、協議事項に合わせた構成となっているため、固定化されておりません。   38 【「第1章5(4)計画の進行管理」P.6本文2行目】  「1年に1回以上実績を把握し〜分析・評価は自立支援協議会が役割を担う」とあるが、自立支援協議会の議事録をタイムリーにホームページに開示してほしい。    自立支援協議会の議事録については、協議会開催後、区のホームページに適切かつ迅速に公表してまいります。 39 【「第3章1(1)c.共に生きる、共に暮らす地域社会の実現」P.18】  この実現こそが障害者を家族にもつ者として願うところです。    「品川区障害者計画」における基本方針であり、これに則り障害施策を推進してまいります。 40 【「第3章1(2)<1.相談支援体制の充実>」P.22】  言葉がいろいろあり、どこが何を担うのかがよくわからない。地域生活支援拠点というのが、4つの拠点相談支援事業所のこと?基幹相談支援支援センターは区の福祉課?相談支援体制のみで図にしていただき、事業所名も入れていただければすっきり理解できると思う。また、拠点マネージャーはどこに何人配置されているのかも図に加えてほしい。    ご意見を踏まえ、脚注を追記するとともに、区の相談支援体制の図を掲載いたします。  区内に3カ所(品川区障害者生活支援センター、福栄会障害者相談支援センター、グロー障害者相談支援センター)設置されている拠点相談支援センターには、それぞれ1名の地域生活支援拠点マネージャーが配置されています。 41 【「第3章1(2)<6.豊かな日常生活を送るためのサービスの充実>」P.26表中3段目】  社会参加のための外出支援事業とは、具体的にどのような事業なのか?個別給付の移動支援でなく、どのような支援なのか?    家族との外出が多い知的障害児者が積極的に社会参加できるよう、過ごし方の相談や助言、余暇活動・社会参加の機会や憩いの場を提供する事業です。 42 【「第3章2 (3)保健・医療との連携<取組みの方向性>」P.31本文5行目、「第5章1(2)F短期入所b.見込量の確保等にあたって」P.49本文5行目】  医療的ケアの必要な重症心身障害児者等について通所施設や短期入所で受け入れるための体制整備と、家族支援のためのレスパイト支援を進めるとあり、また、短期入所では、医療型について、病院を活用した宿泊型の預かり事業の実施を含めた検討を行っていくとあるが、その取り組みをこの3年でぜひとも実現してもらいたい。    ご意見として承ります。ご指摘の計画における取組みについて推進してまいります。 43 【「第5章1(3)@自立生活援助a.見込量」P.49、「第5章2(1)A居宅訪問型児童発達支援a.見込量」P.54】  30年度より新設とあり、しかも自立生活援助と居宅訪問型児童発達支援については、見込み利用者数が1名となっていることから、具体的に「○○さん」と見込があるのか?サービス内容がよくわからない。    ご指摘の新設される2事業は、利用対象者とサービスの提供状況を勘案した上で見込量を設定しています。 44 【「第5章3(1)G移動支援事業」P.62】  27年度から対象者が広がり、小学生には通学支援で支給してもらえるようになったが、小学生には通学のみで社会参加は認めてもらえていない。豊かな日常生活を送るためのサービスの充実には、せめて4年生以上には社会参加を認めてもらいたい。    平成30年度より、社会参加を目的とした移動支援事業の対象範囲を小学校4年生以上の児童に拡大します。 45 【全体】  視覚障害者への対応として、近隣の目黒区や世田谷区のように、計画の全ページにSPコードを入れてください。仮に品川区内でSPコード読取り装置の普及が進んでいないとしても、計画にSPコードを載せない言い訳にはなりません。    本計画は区のホームページにおいてテキストファイルを掲載するとともに、デイジー版を発行いたします。計画概要版についてはSPコードを掲載いたします。 46 【「第1章5(4)計画の進行管理」P.6】  計画がどう作成され、どう実行され、その評価がどうなされ、いかに改善されたかを、区民にその都度公表していただきたい。それをしなければ、PDCAの意味がない。公表できないなら、その理由を回答として明記してください。  計画の策定から策定後の実績に基づいた分析・評価については自立支援協議会がその役割を担っています。協議会開催後は議事録および資料を区のホームページに公表し、区民への適切な情報提供に努めてまいります。また、自立支援協議会は傍聴が可能となっています。   47 【「第6章1(1)品川区の主な障害者支援施設一覧」P.66】  掲載されている相談支援事業所のうちの半数以上が、実際には障害児者の相談支援については開店休業状態である。稼働している(実績のある)事業所のみを載せるか、実績の有無を併記すべき。たとえば、障害児相談支援事業所のうち、I〜Lは現在障害児の相談支援を受けておらず、障害児相談支援事業所として機能もしていないし実績もない。利用希望者が電話で問合せても「うちは障害児の相談支援はやっていない」「区から障害児の相談支援について何の話も来ていない」と断られる。    ‘品川区の主な障害者支援施設一覧’については、障害福祉サービス事業所として指定基準を満たし、東京都より指定を受けた事業所を掲載しています。  事業の実施状況に合わせた指定申請等が行われるよう事業所へ伝えてまいります。 48 【「第6章1 (1)品川区の主な障害者支援施設一覧」P.66】  第2回地域自立支援協議会においても指摘されていましたが、施設一覧の相談支援事業所について、対象の障害を明記してください。それ以外の施設についても、利用の対象となる障害の種別の記載がないと、利用希望者が問合せをする際、非常に不便です。利用者の便宜のため、利用対象の記載は必須だと思います。    本計画には、3障害の制度格差の解消を踏まえ、ご指摘箇所に障害種別の記載はしていません。相談等を通じて障害の状態等に応じた適切な情報提供に努めてまいります。 49 【「第6章1 (1)品川区の主な障害者支援施設一覧」P.66】  実際に稼働している(相談支援を受けている)相談支援事業所が他区に比べて非常に少ない。また、現状の区内相談支援事業所への苦情を多く耳にしている。もっと質の良い民間事業所が入ってきやすくなるよう整備すべき。区の息のかかった相談支援事業所は、区の意向を忖度するばかりで、区の出先機関の如くになっており、本来あるべき中立な立場に立とうとしない。他区では、「自治体が頭を下げて」民間事業所に参入してもらっていると聞いている。民間事業者を積極的に入れない理由があるのか。    ご指摘の指定特定相談支援事業所の開設について、民間事業所の誘致に努めてまいります。 50 【「第3章2 (5)社会資源の開拓と地域による偏りの解消」P.34】  地域によって施設に偏りがあり、数も多くない。第2回地域自立支援協議会で、品川区知的障害者育成会の会長が、「重度の方のため、また交通の問題の解消のためにも、障害者施設などは、中学校単位ぐらいで地域にあるのが望ましい」と発言されていた。区としてはこのご意見をどのように考え、どう対応していくつもりか。具体的に回答してください。    ご指摘の障害者支援施設の地域による偏りについては、今期の福祉計画における主要テーマとしています。その解消に向けて、グループホーム開設助成や社会福祉法人への支援等により、民間活力を中心とした整備を推進してまいります。 51 【「第1章2計画の位置づけ」P.3図表1-1】 ○品川区の他の計画とのリンクについて  品川区の「子ども・子育て計画」や「子ども・若者計画」とのすり合わせはどうなっているのか。バラバラに策定するのではなく、お互いに十分リンクした内容としてほしい。お互いの担当者でどのように打ち合わせて、それぞれの素案や計画にどう反映させたのか、具体的に回答してください。  障害児福祉計画の策定にあたっては、障害の有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包容(インクルージョン)推進のため、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策との連携が求められています。本計画は庁内連絡会の開催等により、関連支援施策および関連計画との調和と整合性を図って策定しています。障害児支援の体制整備について、’第3章 障害者施策推進の取組みと課題 2今期の福祉計画における主要テーマと今後の取組み (7)包括的な障害児支援の充実’(P.36)および‘第4章 計画における成果目標 5障害児支援の提供体制の整備等’(P.42)に記載しています。 52 【全体】  発達障害に関する記載が少なすぎないか。「発達障害」の単語で計画の素案を検索すると、本文中(施設一覧やアンケート除く)では4カ所しかヒットせず、非常に手薄な印象。区として、発達障害に関する記述や計画内容についての記載が少ないという認識はないのか。  発達障害児者への支援につきましては、成長過程において、発達の状況や特性になるべく早い段階で気づき、個々の特性に合わせた支援を各々の成長過程に合わせて切れ目なく行っていくことが重要と考えています。  区では、自立支援法施行後に発達障害児を対象とした療育事業コンパスを開始し、その後は、成長過程を見据えた思春期サポート事業ら・るーとの実施、成人期支援として平成26年度に発達障害者支援施設「ぷらーす」の開設と、成長過程に合わせて段階的に支援体制の整備を行ってきました。  発達障害については、平成22年、障害者総合支援法および児童福祉法において障害者に含まれるものとして明確化されております。本計画は、発達障害児者を含めた記載としており、引き続き発達障害児者への支援の充実に努めてまいります。 53 【全体】  品川区には、発達障害児を持つ親の会や当事者の会などがあるようだが、「品川区障害福祉計画・品川区障害児福祉計画(素案)およびパブリックコメントの実施について」を見ると、今回の計画の策定に当たり、これらの団体に対してヒアリング等を実施した形跡がない。品川区の「身体障害者・知的・精神障害者相談員」には発達障害関係の相談員はおらず、相談員からの聞き取りにも発達障害関係の内容は含まれないことになる。障害児に対してはアンケートを行なったが、今回障害者に対してのアンケートは行なわれなかった。@大人の発達障害者の実態や意向はどのようにして把握したのか。Aまた、それで区としては、発達障害者に対して十分その意向が把握できたという認識なのか。  発達障害児者への支援につきましては、成長過程において、発達の状況や特性になるべく早い段階で気づき、個々の特性に合わせた支援を各々の成長過程に合わせて切れ目なく行っていくことが重要と考えております。  区では、自立支援法施行後に発達障害児を対象とした療育事業コンパスを開始し、その後は、成長過程を見据えた思春期サポート事業ら・るーとの実施、成人期支援として平成26年度に発達障害者支援施設「ぷらーす」の開設と、成長過程に合わせて段階的に支援体制の整備を行ってきました。 @発達障害者の状況につきましては、思春期サポート事業ら・るーとや成人期支援事業リクト等相談支援を通じて一定程度の把握をしております。 A発達障害者の実態および意向につきましては、必ずしも十分な把握ができているとは言えない状況です。必要な方に必要なサービスが行き届くよう、支援体制の整備と充実、意向の把握に努めてまいります。 54 【全体】  難病に関する記載が少なすぎないか。「難病」の単語で計画の素案を検索すると、本文中(施設一覧やアンケート除く)では1カ所しかヒットせず、他区に比べても圧倒的に少ない。今回の計画の策定に当たり、難病関係の団体等に対してヒアリング等を実施した形跡がない。品川区の「身体障害者・知的・精神障害者相談員」には難病関係の相談員はおらず(人工肛門・膀胱の方が1名いるのみ)、相談員からの聞き取りにも難病関係の内容は含まれないことになる。@国の方針により障害者サービス等の対象となる疾病数が増加する中、区として、難病に関する記述や計画内容についての記載が少ないという認識はないのか。A障害サービス等の対象となる難病患者の実態や意向はどのようにして把握したのか。B区としては、難病患者に対して十分その意向が把握できたという認識なのか。  難病等患者については、平成25年施行の「障害者総合支援法」において、障害者の範囲に加えられております。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能です。難病等患者の療養生活を支援するため、保健・医療との連携等により、個々の状態に応じたサービスの提供体制の充実に努めてまいります。 @難病等患者は、疾病の種類や症状により適応する支援内容が異なります。 本計画は、難病等患者を含めた多様な状態像の方を想定した記載としています。 A難病等患者の状況につきましては、窓口等相談支援を通じて一定程度の把握をしております。 B難病等患者の実態および意向につきましては、必ずしも十分な把握ができているとは言えない状況です。必要な方に必要なサービスが行き届くよう、相談支援の充実等により、適切な情報提供と意向の把握に努めてまいります。 55 【「第5章2(1)B放課後等デイサービスa.見込量」P.54】 ○放課後等デイサービスの見込量について  児童発達支援と放課後等デイサービスの平成28年度の1人当たり利用実日数の実績は、前者が5.4日、後者5.3日でほぼ同じで、平成32年度の見込みも10日で同じである。だが、平成30、31、32年度の児童発達支援の見込みが1人当たり8、9、10日なのに対し、放課後等デイサービスの見込みは6、8、10日で、平成30、31年度の日数の見込みが前者よりも少なく見積もられている。これはなぜか。  児童発達支援とは、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもを対象として、日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応訓練等を行うサービスです。一方、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児を対象として、授業の終了後または休業日に生活能力向上や社会交流のための支援を提供するサービスとなります。  児童発達支援と放課後等デイサービスは両者とも児童福祉法に基づくサービスではございますが、それぞれ異なるサービスであり、サービス提供内容が必ずしも同一とはならないことをご理解願います。 56 【「第5章2(1)B放課後等デイサービス」P.54】  計画素案では、放課後等デイサービスの1人当たりの見込量が、平成28年度の5.3日から平成32年度では10日にほぼ倍増している。その見込量の算定であっても、品川区の放課後等デイサービスの支給日数の「基本10日」の方針および要綱における記載は、今後も引き続き継続していくのか。「継続する」か「継続しない」で回答したのち、その理由を明記してください。    ご指摘の放課後等デイサービスの支給日数につきましては、ご家庭の状況やサービス利用のご意向を踏まえ、障害児支援利用計画等を勘案し、支給決定するものです。  いただいたご意見は、支給日数の増加のご希望と受け止め、ご要望として承ります。 57 【「第5章2(1)B放課後等デイサービス」P.54】  品川区の障害者福祉課は、放課後等デイサービスの支給量の「基本10日」の方針について、@健常児の塾や習い事が週2日程度なので、障害児の放課後等デイサービスの利用も週2日が基本、A療育の基本は教育の場だから、放デイはその上乗せとして週2日程度の支給でよい、B障害児は家庭で過ごす時間が大事だから と説明しており、放課後等デイサービスのそもそもの意義や役割を理解していない。平成32年度に放課後等デイサービスの1人当たりの見込量が、現状のほぼ倍の10日になると見込んでも、上記の3つの独自解釈を引き続き踏襲するのか。「踏襲する」か「踏襲しない」で回答したのち、その理由を明記してください。    ご指摘の放課後等デイサービスの支給日数につきましては、ご家庭の状況やサービス利用のご意向を踏まえ、障害児支援利用計画等を勘案し、支給決定するものです。  いただいたご意見は、支給日数の増加のご希望と受け止め、ご要望として承ります。 58 【「第5章2(1)B放課後等デイサービス」P.54】 〇放課後等デイサービスの支給量の根拠について  放課後デイサービスについて、区は、「療育は健常児の習い事同様、週2日、月10日の利用でよい。親の就労などでそれでは足りない人は日中一時支援を使うべし」と、日中一時支援に利用者を誘導している。そもそも放課後等デイサービスを使うか、日中一時支援を使うかは、当事者や保護者の意向を踏まえた上で、一人ひとりの適性や必要に応じた利用ができるよう、支給決定をすべきもの。「週2日が妥当」だというなら、それで発達上十分とする医学的・論理的な根拠を回答として示してください。  ご指摘の放課後等デイサービスの支給日数につきましては、ご家庭の状況やサービス利用のご意向を踏まえ、障害児支援利用計画等を勘案し、支給決定するものです。  いただいたご意見は、支給日数の増加のご希望と受け止め、ご要望として承ります。 59 【「第5章2(1)B放課後等デイサービス」P.54】  放課後等デイサービスの支給量について、区は日頃から「基本10日とうたってはいるが、必要な方にはそれなりの日数を現在も出している」と説明している。実際そういう個別対応をしているにも関わらず、「支給量は基本10日」の一文を要綱に載せ続ける理由は何か。  ご指摘の放課後等デイサービスの支給日数につきましては、ご家庭の状況やサービス利用のご意向を踏まえ、障害児支援利用計画等を勘案し、支給決定するものです。  いただいたご意見は、支給日数の増加のご希望と受け止め、ご要望として承ります。 60 【「第5章2(1)B放課後等デイサービス」P.54】 〇放課後等デイサービスガイドラインの準拠について  障害者福祉課長は、放課後等デイサービスの支給量について、以前「(放課後等デイサービス)ガイドラインは守らなくていいと思っている」と述べていたが、計画の策定においては、放課後等デイサービスガイドラインにきちんと則ることが必要ではないか。「必要である」か「必要でない」で回答したのち、その理由を明記してください。  ご指摘の障害者福祉課長による発言は事実としてございません。  放課後等デイサービスの支給量につきましては、厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」における当サービスの基本的役割である‘子どもの最善の利益の保障および共生社会の実現に向けた後方支援、保護者支援’に則り、対象児のご家庭の状況やサービス利用のご意向を踏まえ、障害児支援利用計画等を勘案し、支給決定するものです。 61 【「第5章2(1)B放課後等デイサービスb.見込量の確保等にあたって」P.54本文4行目】  「学校教育との連携や家族支援の在り方を踏まえながら事業の充実について検討していきます」とは、具体的にどういったことを示しているのか。  放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児を対象として、授業の終了後または休業日に生活能力向上や社会交流のための支援を提供するサービスです。  ご指摘の記載箇所については、‘第3章2(7)包括的な障害児支援の充実’(P.36)に記載のとおり、障害児支援には小学校就学後の日中活動の場における合理的配慮の提供や、障害児を育てる保護者支援の充実が必要であり、これらを踏まえた施策を展開していくことを示しています。 62 【全体】 〇事業所の連絡協議会について  第2回地域自立支援協議会で、大塚会長から、児童発達支援や放課後等デイサービスの連絡協議会なりネットワークなりを、行政が支援してつくるべきとの指摘があった。「株式会社ならなおのこと、ネットワークを組まなきゃダメ。株式会社が自由にやっていくものではなく、規定の中でやるわけなので、何かしらのネットワークが必要。たぶんそれがないから、質が担保できないということで課題になっている」との指摘であった。事業所の質向上のため、品川区として連絡協議会の立ち上げを検討し、それを計画の素案に載せてほしい。    平成29年度より、児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所による事業所連絡会を開催しています。  事業所間の情報共有および意見交換、勉強会等を実施することで、個々の事業所の質の向上とともに、地域全体の質の向上に繋がるよう、引き続き事業所間連携の取組みを進めてまいります。 63 【全体】 〇事業所の連絡協議会について  第2回地域自立支援協議会で、大塚会長から、障害児通所支援の連絡協議会やネットワークを、行政が支援してつくるべきとの指摘があった。障害児通所支援の他にも、連絡協議会が必要と思われる福祉サービスはたくさんある。品川区としても、他区の事例を参考にするなどして、事業所間の横のつながりを積極的に構築していっていただきたい。この件についての区の展望を、回答として明記してください。    事業所間の連絡協議会やネットワークの重要性は区としても認識しているところです。  個々の事業所の質の向上が区の障害福祉全体の質の向上に繋がるよう、引き続き、事業所連携、ネットワーク強化等の取組みを進めてまいります。 64 【「第5章2(2)@障害児相談支援」P.56】 〇障害児相談支援について  品川区の障害者福祉課療育支援担当は、現在区から指定を受けて、区内障害児の相談支援を一手に担っており、未就学児から順次開始していると聞いている。計画素案を見ると、平成28年度の障害児相談支援の利用者数は166名にものぼっている。ところが、「品川区障害児福祉計画策定実態・ 意向調査報告書」によると、〈未就学児〉のうち、日常生活の中で困ったときの相談先として「相談支援事業所」を挙げた人はたったの0.6%しかいない(p40)。その状況の中で、〈未就学児〉〈就学児以上18歳以下〉ともに、40%以上もの人が、子育てのために必要な支援として「専門的な相談支援体制」を求めている(p47、129)。障害者福祉課療育支援担当が区から指定を受けて行なっている相談支援事業所は、利用者が求める専門性を有していないのではないか。この事実をどうとらえ、どう改善していくのか。    アンケート結果からは、障害児相談支援事業所としての障害者福祉課の認知が低いことが伺えます。他方、障害児は多種多様な状態像があることから、地域の相談支援全般に専門性を求める声が多数あることが見受けられます。  障害者福祉課の障害児相談支援事業所としての周知とともに、利用者への情報提供と意向・ニーズ把握に努め、必要な人に必要なサービスが提供されるよう、障害者福祉課含め専門性の向上等地域の相談支援体制の充実を図ってまいります。 65 【「第5章2(2)@障害児相談支援」P.56】 〇障害児相談支援について  品川区の障害児相談支援は、現在障害者福祉課療育支援担当が区から指定を受けて行なっており、平成29年度の実績は200名を超える見通しである。これが来年度にいきなり710名、31年度に791名、32年度に877名となり、障害児通所支援の利用者数を網羅する見込みとなっている。この数値の伸びに対応するため、区はどのようなプランを立てているのか。相談支援を請け負う事業者は、障害者の相談支援同様、区の息のかかった団体がまたも選定されるのか。障害者のほうが陥っているような、相談支援事業所が区の意向を慮って、中立の立場に立とうとしない状況に、障害児の相談支援事業をも誘導するのはやめていただきたい。利用者である障害児の保護者に向けて、一刻も早く区のプランを明確にすべき。現状でどのようなプランになっているのか(いくつの事業所の合計何人の相談員が相談に当たるのか、地域割りがあるのかなど)、回答として明記してください。4月から始まる年度の話なのですから、「まだ決まっていない」では遅すぎます。    障害児相談支援につきましては、民間事業所を含めた相談支援体制の整備と強化を図り、本計画に設定する見込量の確保に努めてまいります。 66 【「第5章2(2)@障害児相談支援」P.56】 〇障害児相談支援  計画素案によると、障害児相談支援が来年度から品川区でも本格始動する見通しだが、品川区では障害児の保護者に対し、相談支援の周知が十分になされていない。区からは以前、障害児相談支援について、紙ペラ2〜3枚の説明書きの送付があったのみで、それでは説明として不十分である。本格始動に当たり、障害児の保護者に対し、障害児相談支援の説明会などを行なう必要があると思われる。それについて区としてどう考えるか。    障害児相談支援は、サービス等利用計画の作成により、抱える課題の解決や適切なサービスの利用に繋がる重要なものと考えています。  本計画における見込量の確保に向けて、対象となるご家庭への周知とともに、相談支援体制の整備と充実を図ってまいります。 67 【「第5章2(2)@障害児相談支援」P.56】 〇障害児相談支援について  計画素案では、放課後等デイサービスの見込量が増えるように書かれているが、これまで区に支給量アップの相談しても「品川区は基本月10日です」の一言で門前払いにしたり、「会議にかけます」といってそのまま梨のつぶてで、相談自体があたかも無きが如くにされたりしてきた経緯がある。障害者福祉課療育支援担当が区から指定を受けて障害児の相談支援を行なっている現状が、仮に移行措置であるにしても、来年度以降の見込量が増えると考えているなら、相談への対応はきちんとルールに則って行なうべき。支給量の増加を望む利用者には、書名で提出させ、書名で回答を出すべきなのに、都合よくうやむやにしてきた事実について、区の療育支援担当はどのように考えているのか回答の上、今後の改善策を明記してください。    ご指摘のような事実はございません。  本計画における見込量の確保に向けて、引き続き、必要な方に必要なサービスが行き届くよう、相談支援の体制整備と充実を図ってまいります。 68 【「第5章2(2)@障害児相談支援」a.見込量」P.56表中】  障害児相談支援の表の利用者数の「累計」とは、何をさすのか。    ご指摘箇所の「累計」の記載は削除いたします。 69 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)a.見込量」P.63】  日中一時支援の年間延利用者数は平成26年度がピークで、以降、利用者数は減っているかほぼ横ばいである。利用料金が見直された平成29年度の延利用者の推計値も特段に増えてはいない。平成32年度時点で年間延べ8000人もの利用を見込んでいるのは、現状の日中一時支援2カ所の稼働率を、(仮称)品川区立障害児者総合支援施設に新規で設置される分を含めた3カ所に換算して算定したというが、先述のように区内の伸び率は一度頭打ちになっている。そもそもサービスが良くなければ選ばれないはずで、現状でも空きが出ているのに、3カ所になっても同じ稼働率でいけるという根拠(自信)はどこから来ているのか。試算として甘いと思うが、区として「日中一時支援の見込量を多くしたい」という何らかの理由があるのなら、回答として明記してください。    日中一時支援事業の見込量は、今後のニーズの増加を見込んだ数値を設定しています。見込まれるニーズ増加の背景として、就労しながら子育てをするご家庭が増加傾向にあるため保育園で要支援児童が増えている現状や、ご家族内の兄妹関係や介護状況によりレスパイトの要望が高まっていること等が挙げられます。平成31年度開設の(仮称)品川区立障害児者総合支援施設での実施も含め、利用者の意向と状態像に合ったきめ細かなサービスの提供および質の向上に努めてまいります。 70 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  第1回地域自立支援協議会で、中山参事が「少しずつ日中一時の数字を伸ばしていきたい」と発言している。利用者がどこを選ぶかは、基本的に利用者が決めることである。それなのに障害者福祉課として「日中一時の数字を伸ばしたい」と考えているのはなぜなのか。放課後等デイサービスの数字が伸びては困るのか。計画素案で、平成32年度の日中一時支援の年間延利用者を8000人もの数字で見込んでいるのは、「日中一時の数字を伸ばしたい」という障害者福祉課の意向のあらわれだと思われる。「日中一時の数字を伸ばしたい」と考える理由を、具体的に回答として明記してください。    日中一時支援事業については、サービス内容をご理解いただいた上で、個々のご家庭の事情やご本人の状況を勘案して、サービスを選択していただきご利用いただいております。  見込量については、今後のニーズの増加を見込んだ数値を設定しております。見込まれるニーズの増加の背景として、就労しながら子育てをするご家庭が増加傾向にあるため保育園で要支援児童が増えている現状や、ご家族内の兄妹関係や介護状況によりレスパイトの要望が高まっていること等が挙げられます。平成31年度開設の(仮称)品川区立障害児者総合支援施設での実施も含め、利用者の意向と状態像に合ったきめ細かなサービスの提供および質の向上に努めてまいります。 71 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  第1回地域自立支援協議会での中山参事の発言の「品川区の考え方としては、放課後等デイサービスは療育に特化し、日中一時の方は親御さんのレスパイトとして整理をしている」と、「少しずつ日中一時の数字を伸ばしていきたいと考えている」は矛盾するのではないか。品川区は、療育よりもレスパイトとしての利用の数字を伸ばすべきだという考え方なのか。また、「よりその方に合ったサービスを使っていただく」と、「少しずつ日中一時の数字を伸ばしていきたいと考えている」も矛盾している。そもそも放課後等デイサービスを使うか、日中一時支援を使うかは、当事者や保護者が決めることであり、区が「こちらの利用を増やしたい」と方針を定めるものではない。放デイには放デイの、日中一時支援には日中一時支援としての役割がある。放課後等デイサービスの支給量を制限し、それでは足りない人を日中一時支援に誘導するのは即刻やめるべき。品川区は今後もこの「放デイの月10日で足りない人は日中一時を利用すべし」の方針を続けるのか。「続ける」か「見直す」で回答したのち、その理由を明記してください。    ご指摘のような方針はございません。  放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児を対象として、授業の終了後または休業日に生活能力向上や社会交流のための支援を提供するサービスです。一方、日中一時支援事業とは、ご家族の就労や介護、一時的休息のための預かり事業であり、それぞれ役割の異なるサービスとなります。  それぞれのサービス内容をご理解いただいた上で、個々のご家庭の事情やご本人の状況を勘案して、サービスを選択していただきご利用いただいております。  サービスの選択を含めた利用者の意向と状態像に合ったサービスの提供が重要と考えています。 72 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  品川区では、「放課後等デイサービスは基本月10日。それで足りない人は日中一時支援を使うべし」という方針である。現状のこの方針があるがために、日中一時支援の利用が一定数確保されているという現状なのに、放課後等デイサービスの見込量が平成32年度に倍増する見込みであっても、日中一時支援の稼働率はこれまでと同様のレベルが保たれる(平成32年度時点で年間延利用者数8000人)と考えているのか。YESかで回答したのち、そう考える理由を明記してください。    ご指摘のような方針はございません。  放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児を対象として、授業の終了後または休業日に生活能力向上や社会交流のための支援を提供するサービスです。一方、日中一時支援事業とは、ご家族の就労や介護、一時的休息のための預かり事業であり、それぞれ役割の異なるサービスとなります。  サービスの選択を含めた利用者の意向と状態像に合ったきめ細かなサービスの提供が重要と考えています。 73 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  品川区の日中一時支援「にじのひろば」では、年間登録料5000円を、生活保護受給世帯や区民税非課税世帯からも徴収している。東京23区でも、日中一時支援に年間登録料を設定しているのは品川区のみである。この方針を続けながら、日中一時支援の利用者数を平成32年度時点で年間延べ8000人まで伸ばしていくつもりなのか。「生活が苦しくたって、登録料5000円払わないと日中一時支援は使わせないよ」という対応は血も涙もないと思う。障害児を抱えながら、爪に火を点すようにして暮らしているかもしれない、生活保護受給世帯・区民税非課税世帯の方が気の毒でなりません。これを改めるつもりなくして、「平成32年度時点で年間延べ8000人にまで伸ばす」というのは、運営している品川区社会福祉協議会への忖度かと思います。品川区の日中一時支援の今年度の登録者は、現時点で六十数名程度と聞いています。70名で計算しても、70×5000円で、たったの合計年間35万円です。@今後も年間登録料の徴収を黙認するのですか。それぐらい、区が肩代わりできませんか?Aそもそも、その年間登録料がないと、品川区社会福祉協議会は、「にじのひろば」を安定運用できないのですか?B区から860万円が「にじのひろば」に対して出ていますが、それだけでは運用できないのでしょうか? 上記の質問3点について、それぞれ「できる」か「できない」で回答したのち、できない場合は、それぞれにその理由を明記してください。    ご意見は、日中一時支援事業における年間登録料に関するご要望として承ります。 74 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  計画素案では、日中一時支援の利用者数を平成32年度時点で年間延べ8000人に見込んでいる。そんなに多くの利用を見込んでいるなら、現在徴収しているキャンセル料や遅延料は廃止していただきたい。そんなものを徴収しているのは、東京23区でも品川区のみです。@キャンセル料や遅延料を徴収しないと、品川区社会福祉協議会は、「にじのひろば」を安定運用できないのですか?A区から860万円が「にじのひろば」に対して出ていますが、それだけでは運用できないのでしょうか?それぞれ「できる」か「できない」で回答したのち、できない場合は、それぞれにその理由を明記してください。  ご意見は、日中一時支援事業における利用料に関するご要望として承ります。  なお、平成29年度1月末現在、ご指摘のキャンセル料および遅延料の発生はございません。 75 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  (仮称)品川区立障害児者総合支援施設に新規で整備される日中一時支援については、知的障害児を主な対象とする民間の放課後等デイサービス事業所では現状カバーしきれていない、発達障害児や医療的ケア児、知的に遅れのない肢体不自由児などを受け持って、その子たちが楽しく過ごせる場を提供してはどうか。現状のままでは、より人気の高い放デイに利用者が流れてしまい、「放課後等デイサービスが月10日で足りない人は日中一時支援を使うべし」という品川区独自の方針により辛うじて存続できているような状況に陥りかねない。日中一時支援の利用者数を平成32年度時点で年間延べ8000人まで増やすため、現状のように放課後等デイサービスの支給量に制限をかけて、質の低い日中一時支援に利用者を誘導するのではなく、放課後等デイサービスよりも利用者に選ばれる、特色があって質の高い日中一時支援を目指すべきだと思う。区は、放課後等デイサービス利用希望者の横流し以外に、日中一時支援の質向上のための方策をどう考えているのか、回答として明記してください。    ご指摘のような方針はございません。  放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児を対象として、授業の終了後または休業日に生活能力向上や社会交流のための支援を提供するサービスです。一方、日中一時支援事業とは、ご家族の就労や介護、一時的休息のための預かり事業であり、それぞれ役割の異なるサービスとなります。  サービスの選択を含めた利用者の意向と状態像に合ったきめ細かなサービスの提供および質の向上に努めてまいります。 76 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  品川区では、「放課後等デイサービスの支給量は、基本月10日。それで足りない人は日中一時支援を使うべし」という方針である。平成32年度に放課後等デイサービスの1人当たりの見込量が10日となり、現状のほぼ倍となると見込んでいても、品川区の障害者福祉課のこの日中一時支援への誘導方針に変わりはないのか。「変わりはない」か「見直す」で回答したのち、その理由を明記してください。  ご指摘のような方針はございません。  放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校(幼稚園および大学を除く。)に就学している障害児を対象として、授業の終了後または休業日に生活能力向上や社会交流のための支援を提供するサービスです。一方、日中一時支援事業とは、ご家族の就労や介護、一時的休息のための預かり事業であり、それぞれ役割の異なるサービスとなります。  それぞれのサービス内容をご理解いただいた上で、個々のご家庭の事情やご本人の状況を勘案して、サービスを選択していただきご利用いただいております。  サービスの選択を含めた利用者の意向と状態像に合ったサービスの提供が重要と考えています。   77 【「第5章3(2)A日中一時支援事業(日常生活支援)」P.63】  日中一時支援「にじのひろば」は、曜日によっては空きがあると聞いている。現状で空きがある状態で、もう一カ所(仮称)品川区立障害児者総合支援施設に新規で設置をするというのなら、障害児だけではなく障害者も受け入れてはどうか。障害者は受け入れないなら、その理由を回答として明記してください。  ご指摘の日中一時支援事業について、ご意見として承ります。   78 【「第4章1施設入所者の地域生活への移行(2)成果目標」P.39本文5行目】  国は平成28年度末の施設入所者数の9%以上を地域移行の目標としているのに、品川区が勝手にそこを2%に減らしていいのか。担任の先生が「みんな、90点目指して頑張れ」と言っているのに、「僕はこれまでの成績から見ても、次のテストで90点は絶対無理ですから、20点を目指します」と言って、20点目指して勉強すればそれでいいのか。90点は到底取れそうになくても、最初から90点を目指して努力することが大事なのでは。実績から乖離しているからといって、国の基本指針を無視して、勝手に低く見積もって、結果「達成できました」では何の意味もない。国の基本指針に対して、「品川区としてどれだけ達成できたか」が大事なのであり、その反省を次につなげて、PDCAサイクルを回して、改善していく必要がある。この数値については、地域自立支援協議会でも指摘されていたので、訂正するべき。9%にできないのなら、「過去の実績を踏まえ」以外の明確な理由を回答として明記してください。    国の基本指針は、全国的な施設の整備状況や利用者の状況を踏まえた目標値となっており、本目標値については各自治体が地域の実情に合わせて設定することが示されています。区では、現在の入所者の状態像や、重度の方等が地域で暮らせるグループホームの整備状況、入所待機者等を踏まえた目標値を設定しています。  地域生活への移行については、入所者の状態像、ご本人やご家族の意向、移行後の地域での支援体制等踏まえた上で進めてまいります。 79 【「第5章3(1)G移動支援事業a.見込量」P.62】  ずいぶん少ないように思う。障害児の通学等に移動支援を利用しようとして区に問い合わせると、非常に消極的な返事で、場合によっては他区の事業所を紹介される。区内に事業所を増やすべく、また、区内の利用希望者のニーズに応えるべく、区としては策を練る、補助金を出す、足で探してお願いをするなどの努力をすべきではないか。「事業所が増えないから」と言っていても何の解決にもならないし、事業所が増えないから利用量も増えず、結果見込量も増えないことになり、利用者にとっては負のスパイラルである。事業所が足りないのは、移動支援だけの話ではないが、この反省を区としてどうとらえて、どう解決していく考えなのか。回答として具体策を明記してください。    移動支援事業の見込量については、利用ニーズとともに、地域の訪問系事業所のサービスの提供状況を踏まえて設定しています。  ご意見は、サービスの提供体制に関するご要望として受け止め、利用ニーズを充足できる障害福祉サービス全般の基盤整備を進めてまいります。 80 【「第6章1(3)品川区の主な地域生活への支援事業一覧」P.71】  「知的・精神障害者地域生活サポート24事業」および「精神障害者地域生活安定化支援事業ソル」の実績と見込量を掲載してください。掲載(公表)できないなら、その理由を回答として明記してください。  ご意見を踏まえ、2事業の実績を記載いたします。見込量については、本計画策定における国の基本指針の算定項目となっていないこともあり算定しておりませんが、当2事業は単身で地域に暮らす障害者の生活を支える上での有効なサービスと捉え、必要な方にサービスの提供がなされるよう利用の促進を図ってまいります。 81 【その他】  @本計画の策定委員会である自立支援協議会の開催回数が他区に比べて少ない。A委員への資料もギリギリにならないと送られてこないと聞いている。早めに送らないと、当日十分な議論ができないのでは。B障害児のアンケートもせっかく取るのなら、第1回の協議会時にアンケート結果を資料として配布できるようなスケジュールで実施してほしい。以上3点の問題についてそれぞれどう考えるか、回答として明記してください。  @自立支援協議会における開催回数は全3回となります。全回において本計画策定を主題とするとともに、協議会委員への資料の事前配布および効率的かつ効果的な議事進行となるよう議事の事前整理を行ってまいりました。A協議会委員への資料の事前送付につきましては、議事に支障のないよう早急かつ適切な時期に送付をいたします。B第1回協議会は6月開催であったため、8月に実施いたしましたご指摘の障害児実態・意向調査の結果については配布しておりません。なお、本計画策定に調査結果が反映されるよう議事を進めてまいります。 82 【その他】  本パブリックコメントの実施期間前、あるいは実施期間中の早い時点で、第2回地域自立支援協議会の議事録が公開されないという事実は、品川区の情報公開に対する意識の低さを如実にあらわしている。@公開しないのは意図的なのか。A意図的でないなら、そうなった原因は何か。Bこの議事録公開の遅延問題をどう反省し、今後どう改善するか。上の3つの質問にそれぞれ回答してください。    @公表時期については意図的なものはございません。A議事録については、事務局が協議会での議事進行および出された意見等の確認作業を行いながらまとめたものを、各協議会委員が確認および承認を行った後、公表することとなっております。手続きには所定の時間を要することとなります。B適正かつ迅速な公表に努めてまいります。 83 【「第1章4(1)品川区地域自立支援協議会」P.4図表1-3】  @地域自立支援協議会の専門部会のそれぞれの委員の名簿を公表してください。A専門部会が傍聴可能でないなら、傍聴可能としてください。B部会の会議資料や議事録を公表してください。上の3点について、それぞれできない場合は、その理由を回答として明記してください。    @専門部会の構成員については、部会ごとに現場支援者が中心となり、協議事項に合わせた構成となっているため固定化されておりません。ABご意見として承ります。 84 【「第6章4品川区障害児実態・意向調査」P.78】  252ページにわたる「品川区障害児福祉計画策定実態・意向調査報告書」を、区ホームページの「健康・福祉」のページに掲載してください。素案の巻末に載っているたった16ページのまとめだけでは不十分です。この252ページにわたる報告書は、肝心の地域自立支援協議会にも提出されず、区議会の厚生委員会にて提出・報告されたのみです。品川区は、これを課内での検討資料としたのち、闇に葬るつもりですか。区はアンケートの協力者などに対し、きちんと結果を知らせる義務があると思います。区のホームページに掲載しない正当な理由があるなら、回答として明記してください。    報告書については区のホームページの「健康・福祉」のページにて公表いたします。 85 【「第6章4品川区障害児実態・意向調査」P.78】  「品川区障害児福祉計画策定実態・意向調査報告書」の自由意見を取りまとめて公開してください。現状ではたったの1/2ページのみです。「品川区障害福祉計画策定のための基礎調査報告書(平成26年3月)」では、「主な意見」として、当事者の年齢・障害種別を併記して相当の件数が掲載されていました(p92〜93、p131、p192〜193、p203、p208)。対象者の手を煩わせてアンケートを取った以上、きちんと公開してください。年齢が個人情報に抵触する懸念があるなら、おおまかな年代に置き換えてください。公表できないということは、区にとって隠したくなるほど残念な内容だったということですか。自由意見を公表しない正当な理由があるなら、回答として明記してください。    調査アンケートの自由意見については、とりまとめたものを報告書に記載し、区のホームページに公表いたします。 86 【全体】 〇障害者への実態・意向調査の未実施について  「第5期品川区障害福祉計画」策定に当たり、当事者への実態・意向調査は行なわれなかった。それにより、特に発達障害や難病など、障害者七団体に含まれず、区の相談員のいないジャンルでの障害者の実態・意向の把握が行き届かなかったものと思われる。今後は計画策定のたび、前年度のうちに悉皆で実態・意向調査が行なわれることになったが、今回のアンケート未実施により把握が不十分となった件について、どう反省し、今後はどう改善していくか、回答を明記してください。    ご意見を踏まえ、次期計画策定の際は、発達障害、難病等を考慮した障害児者等を対象とした調査、関連団体へのヒアリング等を実施し、障害児者等の実態および意向を幅広くより的確に把握することに努めてまいります。 87 【全体】  3年に一度の計画で、特に障害児福祉計画については初の策定であるにも関わらず、計画の区民説明会を行なわない理由は何ですか。回答として明記してください。  本計画策定にあたっては、品川区障害児福祉計画を策定することの周知を含めた障害児実態・意向調査の実施、各障害者団体へのヒアリング、障害者相談員からの意見聴取、自立支援協議会委員における区民の公募、パブリックコメントの実施により幅広く区民の声を聴き、計画に反映しております。 88 【「第3章2 (7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>Ab.放課後児童健全育成事業(すまいるスクール)」P.37】  品川区在住の特別支援学校在学児童がすまいるスクールを利用する場合、親が支援学校のバススポットからすまいるスクールに直接子どもを連れていく必要がある(もしくは移動支援利用だが、受け入れている事業所が少ない)。そのため、親が仕事で不在の場合、特別支援学校在学児童のすまいるスクールの利用は実際のところ困難である。そこをどう区としてサポートしていくのか、具体的に記載してほしい。「特別支援学校在学児童は、親が直接連れて来ることができなければ、品川区在住であってもすまいるスクールは利用できないね」で切り捨てるのか。担当部署の意向に任せず、障害者福祉課から積極的に働きかけるべき内容だと思うが、障害者福祉課として、この問題をどうとらえ、担当部署とどう交渉していくのか、具体的な考えをお示しください。    特別支援学校等他校からすまいるスクールをご利用される場合は、移動支援事業における通学等支援のご利用が可能となっています。  引き続き、よりよいサービスの提供に向けて、関係部署間で連携するとともに、利用ニーズに合わせたサービスの提供基盤の整備に努めてまいります。 89 【「第3章2 (7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>Ab.放課後児童健全育成事業(すまいるスクール)」P.37】  特別支援学校在学児童が、すまいるスクールの利用を希望して見学に行くと、「個別の対応はできない」と耳にタコができるほど言われます。区立小学校の支援学級に通うお子さんの場合、障害の程度がどうであれ、すまいるスクールの担当者からそのようなことを言われることはないそうです。品川区在住であれば、特別支援学校在学児童も、等しくすまいるスクールが利用(登録)できるはずです。実際の現場で、特定の障害児に対してそのような対応がなされていることを、障害者福祉課はどうとらえ、担当部署に対してどう改善を要求していくのか、具体的な考えをお示しください。    すまいるスクールでは、特別支援学校の児童はもちろん、全ての児童を分け隔てなく受け入れており、集団での活動に順応できるよう配慮しております。  引き続き関係部署間において情報共有及び協議を行い、すまいるスクール事業の向上に努めてまいります。   90 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>Ab.放課後児童健全育成事業(すまいるスクール)」P.37】  「障害児受入強化推進事業」の利用を検討し、この推進事業について記載してください。本事業を利用すれば、すまいるスクールでの障害児の受入れに必要な専門知識を有する支援員の複数配置のみならず、医療的ケア児の受入れも可能になるかもしれません。担当部署の意向任せにせず、区内在住障害児の利便のため、障害者福祉課から積極的に働きかけるべき内容だと思います。障害者福祉課はこれをどうとらえ、担当部署に対してどう働きかけていくのか、具体的な考えをお示しください。    ご意見として承ります。 91 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>Ab.放課後児童健全育成事業(すまいるスクール)、B障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実」P.37、P.38】  品川区の学童保育「すまいるスクール」は、親が就労していた場合、小学3年生までは19時まで利用可能。だが、小学4年生以上になると、(親が就労していても)利用は18時までというルールである。普通学級に通う小学4年生以上の児童なら、親が家にいなくても、ひとりで帰宅してひとりで過ごすことが可能であろうが、支援学級や支援学校在学の小学4〜6年生の場合、一般的に見てそれはなかなか難しい。つまり品川区では、障害児をもつ家庭において、子どもの小学4年生進級を機に、親の就労時間の見直しや変更が強いられるという「障害児家庭版 小4の壁」が存在している。「障害児を持つ母親のフルタイム勤務はわずか5%。健常児を持つ親の7分の1」と言われているが、障害児の親であっても従前どおりの就労が続けられるよう、区としても対策を講じるべき。品川区として、すまいるスクールを障害児の居場所のひとつととらえるのなら、親が就労していて18時までに迎えに来られず、帰宅や留守番が困難な児童に関しては、18時以降もすまいるスクールを利用可能にし、その旨を記載してください。障害者福祉課が積極的に担当部署に働きかけない限り、この問題は解決されないと思います。この問題を障害者福祉課としてどうとらえ、どう改善していくか、具体的な考えをお示しください。  ご意見として承ります。 92 【全体】 〇障害児家庭と健常児家庭の放課後対策における金額負担の差の解消について  品川区では、「放課後等デイサービスは月10日。それで足りない人は日中一時支援を使うべし」という方針があるため、障害児家庭と健常児家庭とで、親の就労時の放課後対策にかかる金額に大きな差が生じている。平日週5日勤務の一般的な収入の家庭の場合、区立小学校在学の健常児をもつ家庭(すまいるスクールのみ利用)では年間約4万円の負担で済むが、特別支援学校在学児をもつ家庭(放デイと日中一時支援のW利用)は年間約16万円もの負担となり、4倍の差が生じている。これは、障害者差別解消法に抵触しないか。放デイの支給量が月23日になれば、親が就労のため不在にしている日は毎日放デイが利用でき、支援学校在学児の家庭の負担額も年間約5万5千円程度に収まるのに、品川区は「放課後等デイサービスの支給量は基本月10日」の方針を依然として掲げ続けている。@この方針が金額負担の差に直結していることをどう考えるか。A区としては、今回の計画において、この金額負担の差を生んでいる「基本10日」を撤廃し、この差別を解消する考えはないのか。Bこのままで問題ないというなら、その理由を回答として明記してください。以上3点についてご回答ください。    ご指摘のような方針はございません。  個々のご家庭はそれぞれ状況や事情が様々であり、サービス利用のご意向も異なります。また、障害児を育てるご家庭と健常児を育てるご家庭を定型的なものに当てはめた比較はしておりません。  ご家庭のサービス利用のご意向に沿ったサービス提供が大切であると考えています。 93 【「第5章2(1)C保育所等訪問支援」P.55、「第6章4品川区障害児実態・意向調査(2)調査結果概要‘保育所等訪問支援の利用状況’」P.86】  実施の遅れている保育所等訪問支援は、「品川区障害児福祉計画策定実態・意向調査報告書」によると、〈未就学児〉〈就学児以上18歳以下〉ともに、「現在の利用状況」について40%以上の人が無回答とし、「今後の利用希望」では70%以上もの人が「わからない」か無回答としている(p67、146)。これは、ニーズがないのではなく、どんなサービスなのかに加え、現在既に利用しているのかどうかの判断も曖昧だったため、選択肢のどれを選んでよいのかがわからなかったものと思われる。なお、〈就学児以上18歳以下〉の「今後の利用希望」について、「『利用希望はない』が22.4%と最も割合が高く」と記載されているが(p144)、これは利用の希望以前の問題で、アンケートの解説文に「障害児のいる保育所等の施設を訪問し」とあったため、「うちの子は保育所を利用する年齢ではないから対象外だ」と誤判断したものと考えられる。ここから見えてくる、品川区の保育所等訪問支援における情報提供不足や不備について、今後どう改善していくのか、具体策をお示しください。    ご指摘の保育所等訪問支援につきましては、利用対象者および保育所等訪問先への周知とともに、サービスの提供体制の構築を進めてまいります。 94 【「第5章2(1)C保育所等訪問支援a.見込量」P.55、「同b.見込量の確保等にあたって」P.55本文4行目】  国は、保育所等訪問支援を、障害児相談支援と並んで「地域支援機能」の重要な事業の一つととらえているのに対し、品川区の計画素案では、平成30〜32年度の利用者数の見込みが2、4、6人で、微増でしかない。「提供する事業所が増加していない」のは、いわば区の努力不足である。「保育所等訪問先の理解」が足りないなら周知不足である(知り合いの区立保育園園長も、本事業について「説明されたことがない」「知らない」と言っていた)。利用者数が増えないことを区に問いただすと、毎度「事業者側の未整備」を持ち出してくるが、それもひいては区の責任。利用者への周知も不足している。計画素案に「サービスの提供体制の構築に向けて検討を進めていき」とあるが、本事業は創設されて5年以上が経つのだから、「検討を進める」のはとっくに済ませておくべきこと。@そんな悠長なことをのらりくらりと言うのはやめて、計画の記載は「構築を進める」に訂正し、一刻も早く、実際に構築してください。Aそのためのプランを具体的にお示しください。  ご指摘の保育所等訪問支援につきましては、利用対象者および保育所等訪問先への周知とともに、サービスの提供体制の構築を進めてまいります。  ご意見を踏まえ、ご指摘の記載箇所について修正いたします。 95 【「第5章2(1)C保育所等訪問支援」P.55】  品川区では「品川区障害児通所給付費等の支給決定基準に関する要綱」で、保育所等訪問支援の対象を未就学児のみと定めていたが、これが改正になり、学齢児以上も対象になると聞いた。それならば、計画素案の保育所等訪問支援の項目にも「平成29年度より、対象を未就学児に加え学齢児も含むこととし」などの一文を加えてください。  ご意見を踏まえ、修正いたします。 96 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実<現状と課題>」P.36本文7行目】 〇区内保育園での在園障害児の保護者による加配申請について  品川区では、保育園在園障害児の加配の申請は、保護者からは一切できないシステムである。また、主治医は「品川区では加配の決定に際し、主治医の進言は何の役にも立たない」と言っていた。加配が必要かどうかの判断には、いちばん身近で毎日子どもを見ている保護者や、児童発達のプロである医師の意見も取り入れてほしい。本計画素案でも、保育園等での合理的配慮の提供について触れるなら、加配申請についても改善した上で、計画に記載していただきたい。担当部署に対して障害者福祉課が働きかけない限り、この「保護者による加配申請不可」の問題は解決されないと思います。品川区在住障害児への保育園等での合理的配慮の提供のため、この問題を障害者福祉課としてどうとらえ、どう改善していくか、具体的な考えをお示しください。    いただいたご意見は、保育園在園障害児の加配に関するご要望として承ります。   97 【「第5章2(1)A居宅訪問型児童発達支援a.見込量」P.54】  見込量が少なすぎる。品川区の平成30〜32年度の利用者数の見込みは1人、1人、1人。一方、隣りの大田区では11人、13人、15人です。「利用ニーズを見極めながら」とあるが、品川区では、(人口の差があるにしても)大田区の10分の1足らずのニーズしかないということですか。この見込量で区内のニーズに応えられるという認識なら、その理由を回答として明記してください。    利用対象者とサービスの提供状況を踏まえて見込量を設定しています。   98 【「第5章2児童福祉法に基づく障害児サービス」P.53】  居宅訪問型保育事業の「障害児訪問保育アニー」は、2015年10月から、品川区でも利用ができるようになったと聞いている。実際に利用しているご家庭もあるらしいが、計画素案に記載がないのはなぜか。区民の利用の実績があり、利用が可能なら、計画素案に載せるべき。載せられないなら、その理由を回答として明記してください。    本計画策定における国の基本指針の見込量等算定項目は、児童福祉法における障害児通所支援および相談支援となっており、保育事業に位置づけられるご指摘の事業は該当しておりません。本計画に記載はございませんが、関係部署間で連携し、障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実を図ってまいります。 99 【「第5章2(1)D医療型児童発達支援b.見込量」P.55、「同b.見込量の確保等にあたって」P.55本文2行目】  「品川区障害児福祉計画策定実態・ 意向調査」の結果、放課後等デイサービスと児童発達支援は平成30年度からの見込量に伸びが見られたが、利用者のうちの38%が「利用できる時間や日数、回数が少ない」と訴えていた医療型児童発達支援では、見込量が変わらずほぼ横ばいである。@ニーズがあるのに、ここを増やさない理由は何か。A「東京都との連携のもと、必要なサービス提供のできる体制整備を進めます」とは、区として具体的に何をする予定なのか。上の2点についてご回答ください。    @医療型児童発達支援の見込量については、利用対象者とサービスの提供状況を踏まえて設定しています。 A現状では区内に医療型児童発達支援事業所はなく、利用者は都立事業所を利用しています。サービスを必要としている方に必要なサービスが行き届くよう、利用対象者への情報提供と都立事業所との連携を図ります。 100 【全体】  (仮称)品川区立障害児者総合支援施設の計画が、障害当事者の与り知らないところで着々と進められているようで、非常な不安や違和感を覚える。実際に使う人を蚊帳の外にして計画・工事を進めても、障害児者にとって使い勝手の良いものができるはずがない。本計画素案において、障害者の声や意見を広く取り入れ、本施設のプランニングに参加させることを明記していただきたい。できないなら、その理由を回答として明記してください。  (仮称)品川区立障害児者総合支援施設建設にあたりましては、建設計画の構想段階から現在に至るまで、区内障害者の実態および意向を把握するための基礎調査(平成25年度)、障害者団体からの意見聴取、窓口等相談、区内障害施設利用者を対象とした説明会の実施により、障害当事者をはじめとした多くの関係者の方々のご意見を反映させていただいております。当施設につきましては平成29年度より本体工事に入っており、事業の変更はできないところですが、引き続きご意見等ご協力の程、よろしくお願いいたします。 101 【その他】  品川児童学園が現在行なっている「子ども発達相談室」の問題改善について記載してほしい。@初回までの順番待ちが長く、早期療育開始のネックになっている。現状の平均的な待ち日数を教えてください。また、改善の見通しは。A数年前は、民間の児童発達支援を利用すると「子ども発達相談室」は利用できなくなるシステムだったが、今もそうなのか。それはなぜか。B経過観察で行なわれるOT、PTの実施の案内等がいい加減だった。OTやPTとは何なのかの事前説明がなく、こちらも特に下準備もしないまま行った先でいろいろ聞かれるので、せっかくの年1回の機会なのに効率が悪い。「当日こういうことを聞きますよ」という案内などをもらっていたら、お互いにもっと実のある時間になったはず。区民の税金を使っているのだから、のんべんだらりとやらず、効率アップをはかっていただきたい。ここは今は改善されたのか。改善されていないなら、今後どう改善していくのか。    @子ども発達相談室における初回相談までの待機期間については、2〜3か月待ちという状況です。ご利用者の方にはご迷惑をおかけしているところですが、初回相談までの間、電話相談や障害者福祉課での相談を並行して実施しております。A利用は可能です。子ども発達相談室では、役割の一つとして、療育につなぐための見極め期間を設けて経過観察を行っています。療育の必要性を見極めて児童発達支援事業での療育につないだ後は、専門相談等により個々の状態に合わせた必要に応じた適切な関わり方をとらせていただいております。BPT(理学療法)やOT(作業療法)等の専門相談については、その必要性も含めてご説明し、ご理解いただいた上で、ご希望を伺っているところです。より丁寧な説明に努めてまいります。 102 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>@専門性の高い相談・療育支援体制の整備」P.36本文10行目】  平成32年度末までに児童発達支援センターのもう1カ所の設置を目指すとのこと。p69のマップを見ても、荏原地区の施設数が少ないのは一目瞭然である。新たに設置予定の児童発達支援センターは、ぜひ荏原地区にお願いしたい。    ご意見として承ります。 103 【全体】  人員が不足していると常に感じています。保健師の担当人数は、東京都の中でもかなり多いと聞きます。保健センターは困ったときに一番最初に訪ねるところと思うので、保健師が余裕をもって支援できるだけの人数の確保をお願いいたします。現場から人数の増加を希望しても、ほとんど希望が通らないと聞きました。  発達障害については、ところどころに記述がありますが、やはり、精神障害のなかに含まれていると感じました。精神障害とは別の支援センターを持たないと、専門性のある支援者が育ちにくいと感じます。特性の理解は難しく時間がかかるので、支援者の育成に、きちんとした行政のバックアップを望みます。    ご意見として承ります。 104 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実」P.36】 〇早期発見・早期療育について  子どもが生後8カ月のときから品川区で子育てをしてきたが、乳幼児健診での対応や、オアシスルームや区立保育園での一部職員の対応に、非常な違和感と不信感を覚えてきた。早期発見・早期療育のため、障害者福祉課の療育支援担当がイニシアチブを取り、区内各担当部署と打ち合わせて、統一見解や対応方法を決めておく必要がある。計画素案にもいろいろと記載はあるが、一保護者の見る現場の状況は決して良いとは言えない。「障害児福祉計画」の名のもとに策定するのなら、早期発見・早期療育のための具体策についても、きちんと各担当部署と協議した上で、統一見解として素案に掲載していただきたい。載せられないなら、その理由を回答として明記してください。    早期発見・早期療育に関するご意見として承ります。  現在、会議体として療育支援ネットワークを設け、早期発見から早期療育、さらには学齢期の特別支援教育の充実等に取り組んでおります。  具体的には、保健・保育・教育等の各部署と連携し、乳幼児期から義務教育終了までの一貫した適切かつ効果的な支援の提供体制を構築しているところです。  今後も一層の連携強化に取り組み、区と関係諸機関は、対象者を理解した対応に努めてまいります。   105 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実」P.36】 〇早期発見・早期療育について  障害判定前の子を持つ保護者の不安や、保育者等への相談にどのように対応するか、障害者福祉課が保育課等と連携して早期に取り決めるべき。障害児の早期療育と保護者の精神面でのサポートの方針を区として定め、保護者対応については、「こういう相談があったら、こう対応する」というマニュアル等を作成し、現場スタッフに周知させ、「対応する人によって違う」事態とならないよう配慮すること(対応が違うと保護者が無駄に混乱します)。また、その方針を本計画に載せてください。載せられないなら、その理由を回答として明記してください。  早期発見・早期療育に関するご意見として承ります。  障害かどうかという見極めに至るまでの保護者対応としては、保護者自身が安心感を得られること、子どもへの理解を深め、子育てに見通しが持てるようになること等が重要であると考えています。  早期発見から早期療育、さらには学齢期の特別支援教育の充実等、保健・保育・教育等と連携し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した適切で効果的な支援を障害児およびその家族に対して提供できる体制づくりを職員対応含め強化してまいります。   106 【「第6章4品川区障害児実態・意向調査」P.78、82、87】 〇情報提供について  品川区では、情報の得にくさがサービス利用の妨げに直結している。それは、「品川区障害児福祉計画策定実態・ 意向調査報告書」で〈未就学児〉〈就学児以上18歳以下〉ともに、障害福祉サービスのア〜ケのすべての項目において、サービスを利用していない人の理由が、(「必要がない」と無回答を除いて)「サービスを知らなかった」と「利用方法がわからない」が上位ワンツーであることからも見てとれる(p91〜94、p189〜205)。また、区などの相談窓口に期待することとして、「サービス情報の提供」が最も多い(p7)のも、情報が十分提供されていないことの不満のあらわれだと思う。この情報提供の意識の低さが品川区の障害福祉の大きなネックであり、問題点でもあるので、これをどう解決し改善していくのか、区の方針とプランを本計画でしっかり示してほしい。その記載は不要というなら、その理由を回答として明記してください。    情報提供については、本計画の主要テーマとして取り上げ、‘第3章2(1)相談支援の充実と適切な情報提供’ (P.29)に記載しております。障害のある方が情報収集のしやすい環境づくりを行い、サービスの利用等に有益に活用できるよう、窓口等相談において援助技術の向上に努めてまいります。 107 【「第6章4品川区障害児実態・意向調査」P.81】 〇障害者福祉課の対応について  「品川区障害児福祉計画策定実態・ 意向調査報告書」によると、日常生活の中で困ったときの相談先として「区の障害者福祉課」を挙げている人が、〈未就学児〉で2.8%(p40)、〈就学児以上18歳以下〉で14.7%(p122)と非常に少ないのに加え、そのうちの14%もの人が、「相談しにくい」と回答している(p6)。課としてここをどう改善していくのか。計画策定のために取ったアンケートで浮き彫りになった問題なので、計画素案にも対応策を載せるべきではないかと思います。このアンケート結果をどう考え、どう改善するか、具体的な回答をお願いいたします。    障害児の保護者の方が情報収集のしやすい環境づくりを行い、サービスの利用等に有益に活用できるよう、ホームページ等による情報発信の仕方に工夫を凝らすとともに、障害者福祉課においては相談しやすい窓口となるよう援助技術の向上に努めてまいります。情報提供については本計画の主要テーマとして取り上げ、‘第3章2(1)相談支援の充実と適切な情報提供’(P.29)に記載しています。 108 【「第6章4品川区障害児実態・意向調査」P.93】 〇行政施策について  「品川区障害児福祉計画策定実態・ 意向調査報告書」によると、アンケート末尾の、ご意見・ご要望の自由記述の項目では、〈未就学児〉〈就学児以上18歳以下〉ともに、「行政施策・体制」と「サービス・質の向上」に関する記載が上位ワンツーであった(p102、215)。行政として、ここをどうとらえるか。非常に大きな問題なので、計画素案にも対応策を載せるべきではないかと思います。このアンケート結果をどう考え、どう改善するか、具体的な回答をお願いいたします。    ご指摘の障害児実態・意向調査における自由記載欄の記載につきましては、その対応策について大局的な部分において本計画に網羅されています。  いただいたご意見については今後の施策・事業の実施において参考とさせていただき、障害児施策における支援体制の整備や人材育成を通じ、サービスの質と向上に努めてまいります。  自由記載欄においては個々の事情を鑑みて対応すべき事項も多く含まれており、個別にご相談に応じてまいります。 109 【「第2章2身体障害者の状況」P.9図表2-5】  例えば視覚障害者の場合で言えば、手帳保持者が平成29年では630人とあるが、等級別の割合を示した表がなかった。身体障害者の割合がそのまま視覚障害に当てはまるわけではないと思うので、これは障害の種類別に表を示して欲しい。  ただこのような意見を述べられるようになったのは、障害者福祉課が私のような全盲の視覚障害者でも聞いて分かるような資料を作成してくださったからであり、その事は高く評価したい。    ご意見を踏まえ、平成29年度の障害種別の等級別人数表を掲載いたします。  引き続き、全ての方が情報を得やすい環境づくりに努めてまいります。 110 【「第2章4精神障害者の状況」P.12図表2-8、2-9】  区内在住の精神障害者保健福祉手帳1級認定者に障害者福祉手当(月8500円)の支給をいただいており、手当は支給されている方々の生活に有効活用されている現状で感謝しております。しかし、精神障害1級者は精神障害保健福祉手帳認定者の6%(約95人)で自立支援医療費申請者数(精神通院28年度4366人)とは大きな隔たりがあります。生活に困窮する2級者に対してもいくばくかの手当を支給していただくように検討をお願いいたします。    ご意見として承ります。 111 【「第1章4(1)品川区地域自立支援協議会」P.4】  現状の障害者団体代表には知的障害と身体障害の代表が参加しているものの精神障害関連の障害者団体代表委員は見当たらない。障害者は大きく分類して身体、知的、精神の3障害と言われています。さまざまな障害者のニーズを正確に把握して3障害のバランスのとれた意見聴取をするためにも障害者団体の代表に精神障害関連委員も加えていただき、3障害それぞれに対応した区民ニーズに応えることのできる地域自立支援協議会にしていくように御配慮をお願いいたします。    ご意見として承ります。 112 【「第4章2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(1)国の基本方針」P.40本文2行目「同(2)成果目標」P.40本文2行目】  「平成32年度末までに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置します。」とありますが、(1)にも記載があるように「地域住民の協力を得ながら差別や偏見のないあらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会を構築していく」ためには協議の場に当事者、または家族を参加させていただきシステム利用者の意見も汲み取っていただけるように御配慮をお願いいたします。    ご意見として承ります。 113 【「第6章1(3)品川区の主な地域生活への支援事業一覧」P.71表中2段目】  精神障害者地域生活サポート24事業はグループホームで一人暮らしの技術を学ぶことにより単身でアパートを借りて暮らす当事者および個人的にアパート等を借りて単身生活する当事者(約40人強)の生活のよりどころとなっており、なくてはならない制度です。生活サポート事業を継続するためにも品川区のさらなるご支援をお願いしたい。    ご意見として承ります。 114 【「第3章2(3)保健・医療との連携<取組みの方向性>」P.31本文2行目、「第6章1(3)品川区の主な地域生活への支援事業一覧」P.71表中3段目】  取り組みの方向性冒頭および精神障害者地域生活安定化支援事業「ソル」は患者さんの病状悪化による入院、退院を頻繁に繰り返すいわゆる回転ドア現象を予防するために精神科医師、看護士、保健士等が精神当事者の暮らすお宅を必要に応じて訪問して診療や相談に応ずるミニアクトともいえる品川区独自の先進的事業であり、地域生活サポート24事業と共に機能することにより多くの障害者を医療面で支えて機能している現状です。区の御理解と協力をお願いいたします。    ご意見として承ります。 115 【「第3章2(3)保健・医療との連携<取組みの方向性>」P.31本文17行目】  品川区立障害児者総合支援施設(平成31年4月開設予定)を企画建設していただき感謝しております。「精神科のクリニック・デイケア・訪問看護ステーションを併設し、医療連携を図ります。」と記載があります。この制度に加える形で新規施設を拠点として医療や福祉等の社会資源を利用できずに自宅などに長期間ひきこもる状態が続く方の御宅を医療や福祉の専門家が訪問し、すみやかな社会復帰にむけてのACT制度導入の検討をお願いいたします。    ご意見として承ります。今後の精神障害の方への支援施策推進の際に参考とさせていただきます。 116 【「第3章1(2)<2.地域生活支援体制の整備>」P.23表中1段目】  平成28年にはグループホームふくふく(精神障害者)が開設されたと記載があり、施策の推進に感謝いたしております。これで精神障害者用のグループホームは2か所に増えましたがいずれも経過型の施設で2年間の利用後はアパート等に引越ししなければならない現状です。入居に至らない入居希望者も多く、単身生活が難しい状態の当事者も多くみられるため滞在型のグループホームを新たに開設していただくようにお願いいたします。    ご意見として承ります。今後の精神障害の方への支援施策推進の際に参考とさせていただきます。 117 【全体】  発達障害を持つ人は子どもから大人まで、区内に潜在的に多数存在していると考えられます。発達障害児・者の多くは、手帳を持っていない人が多く、また家族、本人もそれと気が付いてすらいない場合がまだまだ多いです。  数としては多いのに、他障害に比べて支援がまだ整っていないのが現状です。投入される予算も、支援を受けるべき人数に対して圧倒的に少ないです。  高機能の発達障害児に対応できる放課後等デイサービスが区内に少ないです。また区内の各相談機関にも発達障害の分かる専門家が少ないです。  発達障害者支援法が改正され、「個人としての尊厳に相応しい日常生活・社会生活を営むことができるように」、「発達障害の早期発見と発達支援を行い、支援が切れ目なく行われる」ことは、国及び地方公共団体の責務であることが明示されました。これに照らし合わせると、品川区において発達障害を早期に発見し発達支援を行い、乳幼児、学齢期、思春期、青年期、成人期にわたる切れ目のない支援が実現しているかというと、まだ道半ばです。  こうした事態をぜひ改善していただき、発達障害児・者のライフステージに応じた切れ目のない支援を区が責任をもって実行していただきたいと願います。    ご意見として承ります。今後の発達障害の方への支援施策推進の際に参考とさせていただきます。  発達障害児者への支援につきましては、成長過程において、発達の状況や特性になるべく早い段階で気づき、個々の特性に合わせた支援を各々の成長過程に合わせて切れ目なく行っていくことが重要と考えています。  区では、自立支援法施行後に発達障害児を対象とした療育事業コンパスを開始し、その後は、成長過程を見据えた思春期サポート事業ら・るーとの実施、成人期支援として平成26年度に発達障害者支援施設「ぷらーす」の開設と、成長過程に合わせて段階的に支援体制の整備を行ってまいりました。  こうした取り組みを通じ、潜在的なニーズの把握も可能となっております。今後はさらに専門的な関わりを含めた体制整備を進め、必要な方に必要なサービスが行き届くよう、支援体制の充実に努めてまいります。 118 【全体】  今回の計画については、全般的には、多岐にわたる障がい者への思いやりのある計画であると感じました。ただ、発達障害の場合、専門の手帳がないので、精神障碍者保健福祉手帳を申請することになるのですが、認定数が少ないことに驚きを感じました。発達障害を持っていて、困難を抱えていても、計画の対象となっていない発達障害の方がいらっしゃることが推測されます。発達障害はなおることはないので、ある一定人数はどの年齢でもいるはずです。ですから、発達障害として独立した手帳の必要性と、発達障害を障害として認知をしていただけるような取り組みを、家族も行っていく必要性を感じました。  大人になっても利用することが出来る発達障害専門の施設が1か所でもあるということは大変にありがたいことではありますが、発達障害も色々なタイプがあり、施設との相性もあります。将来的に、発達障害の施設が増えることを熱望いたします。    ご意見として承ります。発達障害の方への支援施策推進の際に参考とさせていただきます。 119 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>B障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実」P.38】 〇旧素案(第2回地域自立支援協議会時に提出されたもの)と新素案(パブリックコメント実施時に公開されたもの)の相違・変更点について  旧素案(29ページ)に記載のあった「平成30年度より、社会参加を目的とした移動支援事業の対象を小学4年生からとし、自立に向けた社会体験の機会を増やしていきます。」の一文が削除されたのはなぜですか。理由をお教えください。A記載をやめただけではなく、この施策自体を取りやめたということですか。B取りやめた場合、その理由を回答として明記してください。    平成30年度より、社会参加を目的とした移動支援事業の対象範囲を小学校4年生以上の児童に拡大いたします。 120 【「第5章1(1)訪問系サービスa.見込量(重度訪問介護)」P.45表中2段目】 〇旧素案(第2回地域自立支援協議会時に提出されたもの)と新素案(パブリックコメント実施時に公開されたもの)の相違・変更点について  旧素案では平成30年度から48人(6,240時間)、49人(6,370時間)、50人(6,500時間)だったのが、新素案では48人(6,240時間)、52人(6,760時間)、56人(7,280時間)に変更されているが、利用者数が微増したのみで、一人当たりの利用時間数は変更前も変更後も130時間のままである。第2回地域自立支援協議会で志子田委員が求めていたのは、利用者数のアップではなく、利用時間のアップのはず。なぜ利用者数の見込みを増やし、利用時間は据え置きなのか。理由を回答として明記してください。    重度訪問介護の対象者については、個々の事情を鑑みて支給決定されることとなります。計画上の数値としては、現在の平均利用時間に上乗せを行った上で、見込量を算定しています。 121 【「第5章3(1)E日常生活用具給付等事業a.見込量」P.61表中6段目】 〇旧素案(第2回地域自立支援協議会時に提出されたもの)と新素案(パブリックコメント実施時に公開されたもの)の相違・変更点について  排泄管理支援用具の見込量が、旧素案では平成30年度から8,772件、8,902件、9,035件だったのが、新素案では5,772件、5,902件、6,035件となり、それぞれ3000件ずつ減っているのはなぜか。  当初、日常生活用具給付等事業の対象である排泄管理支援用具の紙おむつの給付対象者拡大分を考慮して見込量を設定していましたが、当拡大分は当事業外での給付に変更されたため、見込量から当該分を除外しています。 122 【「第5章3(1)E日常生活用具給付等事業b.見込量の確保等にあたって」P.61】  日常生活用具給付等事業の「見込量の確保等にあたって」で、旧素案に記載のあった「給付対象者の拡大など」の一文が削除されたのはなぜか。理由を回答として明記してください。  日常生活用具給付等事業の対象である排泄管理支援用具の紙おむつの給付対象者拡大分の給付を当事業外に変更したためです。 123 【「第2章1障害者手帳交付者数等の推移」P.7本文6行目、P.8図表2-2】  「受給者証」とは何の受給者証のことか。わかりにくいので表の右側の解説文で説明してください。記載できないなら、その理由を回答として明記してください  「受給者証」とは、障害福祉サービス受給者証のことで、障害福祉サービスの利用を希望される方が市区町村に申請後、市区町村が障害支援区分調査と認定を行い、相談支援事業所作成のサービス等利用計画案を勘案してサービスの種類や量を決定した後、交付するものです。分かりやすい図表タイトルに変更するとともに、脚注による説明を追記いたします。 124 【「第2章4精神障害者の状況」P.12本文】 「申請件数は」を「自立支援医療費(精神通院)の申請件数は」に、「認定件数は」を「精神障害者保健福祉手帳の認定件数は」としてください。現状のままではわかりにくいです。  ご意見を踏まえ、修正いたします。 125 【「第2章4精神障害者の状況」P.13図表2-9】  解説文が見当たりません。なくてよいのでしょうか。  ご意見を踏まえ、説明を追記いたします。 126 【「第3章1(1)Ac.共に生きる、共に暮らす地域社会の実現」P.18本文9行目】  「児童福祉法や教育関連の施策についても障害のあるなしに関わらず地域で共に育つ・育てることを基本として捉える」とは、具体的に子どもにかかわるどういった事項をさしていますか。  障害児支援は、児童福祉法での対応を基本とし、障害児である前に「子ども」であり、健全育成の視点を中心とすることが大切であると考えます。障害児支援の場合、まず、障害のあるなしにかかわらず、全ての児童は健全な環境での育ちが保障されなければなりません。早期発見・早期対応の視点に立ち、健全に成長できるような環境を整えるための支援が大切であり、母子保健・子育て支援・家族支援が重要であると考えます。障害のあるなしにかかわらず、子どもたちが同じ地域でお互いに刺激し合いながら共に学んで遊んで育つ環境を整えていくことが大切であることが示されています。 127 【「第3章1(1)Ba.自立した地域生活実現のための在宅支援の強化」P.19本文1行目】  「障害者の基礎調査結果」とは、平成何年度に実施したもののことをさしていますか。P19記載の「平成 29 年実施の障害児実態・意向調査によると」と同様、「平成〇年実施の…」とここにきちんと明記してください。できない場合は、その理由を回答として明記してください。    「障害者の基礎調査」は、平成25年度実施の区内障害者および18歳未満の障害児のいる世帯を対象としたアンケート調査です(配布数5,299、有効回収数2,961、回収率55.9%)。脚注を追記し、実施時期等の記載をいたします。 128 【「第3章1(1)Ba.自立した地域生活実現のための在宅支援の強化」P.19本文6行目】  「自立を促進していく」の言い回しに違和感がある。「自立を支援していく」「自立を支えていく」などに書き替えてはどうか。区としては、この言い回しに違和感はないのか。    ご指摘の表現は、区からの支援という趣旨とともに、地域生活を望まれる障害者の意向に寄り添い支える趣旨で使われています。このままの表現とさせていただきます。 129 【「第3章1(1)Ba.自立した地域生活実現のための在宅支援の強化」P.19本文14行目】  「横断的なネットワーク体制」とは何か。「強化していきます」とあるのだから、既に存在するネットワークのはず。具体的に説明してください。  ‘横断的なネットワーク体制‘とは、高齢福祉部門や保健センター等保健医療部門との連携等在宅支援のための区における協力・連携体制を示しています。  高齢障害者や難病等患者への支援等部門間連携の必要な課題の共有および適切かつ効果的な支援を行うための調整会議を実施しています。   130 【「第3章1(2)<1.相談支援体制の充実>」P.22本文5行目】  「障害者福祉課に設置されている基幹相談支援センター」は何名体制なのか。そのうち専従職員は何名か。  区に位置づける基幹相談支援センターでは、障害者福祉課内の職員(障害者相談係6名、知的・精神障害者福祉担当4名、療育支援担当2名)がその役割を担い、地域の相談支援の企画・調整、自立支援協議会の運営、人材育成、権利擁護対応、ケースワークに係る相談業務等を行っています。 131 【「第3章1(2)<2.地域生活支援体制の整備>」P.23表中2段目】  「障害児を見守る家族等」の「見守る」の表現に違和感がある(「障害児実態・意向調査」の「介助する」も大いに違和感があるが)。うちにも障害児がいるが、決して見守っているわけではない。適切な表現に改めてください。    ご意見を踏まえ、‘医療的ケアを要する障害児を見守る家族’について、‘医療的ケア児の家族’に修正いたします。 132 【「第3章1(2)<2.地域生活支援体制の整備>」P.23表中2段目】  「重症心身障害児者等在宅レスパイト事業」について、本計画内で他に記載がない。実績や見込量を記載してください。できないなら、その理由を回答として明記してください。    ご指摘の事業は、本計画策定における国の基本指針において、見込量等の算定項目ではございません。  重症心身障害児者等在宅レスパイト事業は平成28年度に開始し、延べ利用者15人に52時間を提供しています。 133 【「第3章1(2)<3.子どもの成長を支える療育と家族支援体制の充実>」P.24本文12行目】  「(障害児の)相談支援体制の構築に努めてきました」の言い回しに違和感がある。努めてきてこの有様か。もっと自省をこめた言い回しに訂正してください。できないなら、その理由を回答として明記してください。    ご意見として承ります。 134 【「第3章1(2)<3.子どもの成長を支える療育と家族支援体制の充実>」P.24表中8段目】  「しながわっこのサポートブック」、当方は障害児の親だが、そのようなものの存在を聞いたことがない。区のホームページで検索しても出てこない。「作成しました」とあるが、作成して終わりですか。周知不足じゃないですか。    サポートブックにつきましては、保護者の方が使用できるよう作成いたしました。  周知および導入につきましては、段階的に順次説明会等を通して、お使いいただき始めています。 135 【「第3章1(2)<6.豊かな日常生活を送るためのサービスの充実>」P.26表中1段目】  移動支援の「グループ型支援」とは何ですか。わかりにくいので、説明を加えてください。  移動支援事業のグループ型支援とは、屋外での移動が困難な複数の障害者または障害児(グループ)に対して、余暇活動等社会参加のための外出を一人の支援者(ガイドヘルパー)が支援するものです。  ご意見を踏まえ、脚注により説明を追記いたします。   136 【「第3章1(2)<9.障害者理解と共感のやさしいまちづくり>」P.28】  「障害者理解と共感のやさしいまちづくり」の項目に、「障害当事者の意見に耳を傾け」「障害当事者から積極的に意見を募集し」などの一文を加えてください。できない場合は、その理由を回答として明記してください。    ご意見を踏まえ、追記いたします。 137 【「第5章3(1)G移動支援事業a.見込量」P.62】  年間延利用者数と年間延利用時間数の記載だが、一人当たり年間(あるいは月間)何時間の利用を見込んでの算出なのか。回答として数字を明記してください。    移動支援事業の見込量算出における平均利用時間については10時間としています。   138 【「第5章3(2)A日中一時支援(日常生活支援)a.見込量」P.63】  地域活動支援センター機能強化事業の年間延利用者数の見込量は、平成31年度に1カ所新規で設置されて2カ所から3カ所になっても1割ずつ程度しか増えていないのに、同様に2カ所から3カ所に増設される日中一時支援の年間延利用者数の見込量は、何を根拠に約3割ずつ伸びると見込んでいるのか。回答として明記してください。  地域活動支援センターと日中一時支援事業は異なるサービスであり、同数の増設となりましても、利用者数は同割合では増加いたしません。  それぞれのサービスの見込量については、利用ニーズとサービスの提供状況を踏まえて設定しています。  日中一時支援事業の見込量は、今後のニーズの増加を見込んだ数値を設定しております。見込まれるニーズ増加の背景として、就労しながら子育てをするご家庭が増加傾向にあるため保育園で要支援児童が増えている現状や、ご家族内の兄妹関係や介護状況によりレスパイトの要望が高まっていること等が挙げられます。 139 【「第5章3(2)A日中一時支援(日常生活支援)a.見込量」P.63】  @日中一時支援の見込量の表には、地域活動支援センター機能強化事業に合わせて、設置数を併記すべき。A「見込量の確保等にあたって」の項目にも、地域活動支援センター機能強化事業と同様、「なお、平成 31 年度開設の(仮称)品川区立障害児者総合支援施設に 1 カ所設置の予定です。」の記載を加えるべき。以上2点について、記載しない場合はその理由を明記の上、ご回答ください。    @設置数については、‘第6章1(1)品川区の主な障害者支援施設一覧’(P.66)および‘(2)品川区の主な障害者支援施設所在地’(P.69)に記載しています。Aご意見を踏まえ、追記いたします。 140 【全体】  「発達障害者成人期支援事業『リクト』」「精神障害者交流スペース『憩いの場』」や、「発達障害・思春期サポート事業『ら・るーと』」および「発達障害者支援施設『ぷらーす』」は、計画本文での記載は不要なのか。特に発達障害についてはただでさえ記載が少なく、なぜ発達障害関連の事業や施設を計画本文で取り上げないのか疑問。計画本文で取り上げない場合は、その理由を回答として明記してください。  発達障害児者への支援につきましては、成長過程において、発達の状況や特性になるべく早い段階で気づき、個々の特性に合わせた支援を各々の成長過程に合わせて切れ目なく行っていくことが重要と考えています。  区では、自立支援法施行後に発達障害児を対象とした療育事業コンパスを開始し、その後は、成長過程を見据えた思春期サポート事業ら・るーとの実施、成人期支援として平成26年度に発達障害者支援施設「ぷらーす」の開設と、成長過程に合わせて段階的に支援体制の整備を行ってまいりました。  発達障害については、平成22年、障害者総合支援法および児童福祉法において障害者に含まれるものとして明確化されています。本計画は、発達障害児者を含めた記載としており、引き続き発達障害児者への支援の充実に努めてまいります。 141 【「第6章1(1)品川区の主な障害者支援施設一覧」P.68】  「にじのひろば荏原」って何ですか?「にじのひろば荏原」って何ですか??もうとっくにないかと思っていましたが、まだあるんですか?恥ずかしいですよ。直してください。(区のホームページも)    「にじのひろば荏原」は移転により「にじのひろば戸越」に名称変更しております。ご指摘のとおり、修正いたします。 142 【全体】  他区でもパブリックコメント実施に合わせて計画の素案が公開されている。品川区の過去の実績だけを参考に今後の計画を立てても意味がない。他区の素案は検討材料としたのか。  地域にはそれぞれ地域固有の現状や課題がございます。国の基本指針においても、計画は地域の実情に応じた計画となるよう求められています。 他自治体の計画も参考にしておりますが、他自治体との計画とは一概には同様のものとはならないことをご理解ください。 143 【全体】  全体的に「検討を進めていきます」「検討していきます」が多すぎる。これから3カ年の計画なのに、来年度から3年かけて検討していくと言うのか。これから始まる事業ならともかく、とっくに走っている施策や事業に対して「検討を進める」では遅すぎる。もっと前向きな方向に書き直してください。    障害者を取り巻く環境やニーズは時間の経過とともに変化しています。実施している施策や事業においても、そのような状況の変化に合わせて適切かつ効果的に利用者にサービスを提供するために、検討や見直しが重要と考えております。 144 【全体】  視覚健常者でも、白黒だとわかりにくい部分がある。白黒で世に出る可能性があるなら、適宜直してください。    単色での製本印刷を予定しております。ご意見を踏まえ、分かりやすい表示に努めます。 145 【全体】  @品川区における職員の障がい者雇用人数の実績を、障害種別に分けて公表してください。A算定基礎労働者数に対する雇用率が、障がい者法定雇用率の2.3%(官公庁)をクリアしているのかどうかも併せて記載してください。上記2点について、記載できない場合はその理由を回答として明記してください。    @品川区における職員の障害者雇用人数は、身体障害者42人、精神障害者1人となっております。A算定基礎労働者数に対する雇用率は2.66%となっております。@Aいずれも平成29年6月1日時点における数値となります。 146 【「第5章2(1)C保育所等訪問支援」P.55】  「児童指導員や保育士が保育所その他の集団生活を営む施設等に通う障害児〜」とありますが、実際には 「保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童」となっているはずです。是非、「保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童」と記載頂きたいです。そして、提供する事業者が、増加していないと記載ありますが、どのようにしたら増加するか考えて頂きたく存じます。    ご指摘を踏まえ、保育所等訪問支援の説明について修正いたします。  事業所の確保については、事業の周知と訪問先への理解を進め、サービスの提供体制の構築を図ってまいります。 147 【「第5章3(1)G移動支援事業」P.62】  移動支援は、全く記載がありませんが、現在は、障害児であっても共働き夫婦が増えております。こちらも、提供する事業者が、増加していないとお聞きしていますが、どのようにしたら増加するか考えて頂きたく存じます。    移動支援事業については、‘第5章3(1)G移動支援事業’(P.62)に記載があります。サービスを必要としている方にサービスが行き届くよう事業者等サービスの担い手の確保に努めてまいります。 148 【全体】  パブリックコメントの募集期間をもっと、長くして頂きたいです。特に、12月から1月の募集では、忙しく、検討しづらいです!私の所属する団体でも意見を検討したかったです。もっと、時間的に余裕を持って、計画を立てて下さい!    ご意見として承ります。今後の計画策定におけるパブリックコメント実施の際に参考とさせていただきます。 149 【全体】  「品川区の障害福祉は決して進んでいない。むしろ遅れている」との区の発言があった。その反省をこの計画にどう記し、どう改善していくのか。具体的に回答してください。    障害のある方のニーズを的確に汲み取り、施策・事業の有効性について検証を行いながら、効果的かつ適切な施策・事業の実施に努めてまいります。 150 【「第4章5障害児支援の提供体制の整備等(2)成果目標」P.42本文4行目】  「保護者支援」って何ですか。障害児の保護者ですが、聞いたこともないです。  療育の場での保護者支援として、保護者自身が安心感を得られること、子どもへの理解を深め、子育てに見通しが持てるようになること等の支援が重要であると考えています。区の療育事業では、早期発見から学齢期に至るまでのお子さんの成長過程において、療育者等が子育てのパートナーとして、保護者の気持ちに寄り添った支援を心がけてきました。また、障害のある子どもだけでなく、兄弟姉妹をもつご家庭全体へも支援の目を向ける必要があります。  施策・事業等制度としての支援を含め、障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実を図ってまいります。 151 【「第5章1(1)訪問系サービスa.見込量(行動援護、重度障害者等包括支援)」P.45表】  行動援護、重度障害者等包括支援は、どうして実績と見込量の記載がないのですか。    行動援護、重度障害者等包括支援は実績がございません。代替の支援策による対応から事業者参入の見込みが薄く、見込量は設定しておりません。 152 【「第4章5障害児支援の提供体制の整備等(2)成果目標」P.42本文4行目】  発達支援センターの増設が目標となっていますが、現在ある品川児童学園でより内容の濃い密な支援が可能になるような人員等体制の強化は行われないのでしょうか。    品川児童学園において、個々の状態像に合った一人ひとりの健やかな成長に向けて、より充実したきめ細かな支援となるよう努めてまいります。 153 【「第3章2(7)包括的な障害児支援の充実<取組みの方向性>B障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実」P.38】  きょうだい児の子育て支援もあてはまるのでしょうか。障害児を育てる家庭において、きょうだい児の保育に支障をきたすことがあります。けれども現在の保育園入園基準においては、介護、看護の要件にはあてはまりにくく、且つポイントが低いため、きょうだいの入園が適わずに障害児の療育ができないことがあります。家庭支援においては保護者や障害児だけでなくきょうだいについても支援をお願いします。    ご意見として承ります。  障害児を育てるご家庭における兄弟姉妹等への支援は、区の保育事業等子育て施策との連携のもと、充実を図ってまいります。 154 【「第3章2(4)地域生活支援拠点の整備<取組みの方向性>」P.32本文1行目】  「区では5つの視点から」を、「区ではこの5つの視点から」あるいは「区では前述の5つの視点から」に直してください。現状のままだと、ページをまたぐのでわかりにくいです。    ご意見を踏まえ、追記いたします。 155 【「第3章2(7)@専門性の高い相談・療育支援体制の整備」P.36本文11行目、「第4章5障害児支援の提供体制の整備等(2)成果目標」P.42本文7行目、「第5章2(1)C保育所等訪問支援b.見込量の確保等にあたって」P.55本文4行目】  保育所等訪問支援について、p29では「充実を図ります」としているが、p35では「体制整備を進めていきます」、p48では「サービスの提供体制の構築に向けて検討を進めていきます」と、方針に温度差があり一貫性が見えない。国は「平成32年度末までに保育所等訪問を利用できる体制を構築することを基本とする」としているので、品川区も「構築する」としてください。できないなら、その理由を回答として明記してください。    ご意見を踏まえ、以下のとおり修正いたします。 ○P.36本文11行目  保育所等訪問支援の充実を図ります。→保育所等訪問支援の利用ができる体制を構築します。 ○P.42本文7行目  保育所等訪問支援を利用できる体制整備を進めていきます。→保育所等訪問支援を利用できる体制を構築します。 ○P.55本文4行目  サービスの提供体制の構築に向けて検討を進めていきます。→サービスの提供体制の構築を図ります。 156 【「第4章1施設入所者の地域生活への移行(2)成果目標」P.39本文5行目】  施設入所者数は、国の「2%以上削減」の基本指針に対し、品川区の目標は「0%削減」でよいのか。その理由を回答として明記してください。  国の基本指針は、全国的な施設の整備状況や利用者の状況を踏まえた目標値となっており、本目標値については各自治体が地域の実情に合わせて設定することが示されています。区では、現在の入所者の状態像や、重度の方等が地域で暮らせるグループホームの整備状況、入所待機者等を踏まえた目標値を設定しています。  地域生活への移行については、入所者の状態像、ご本人やご家族の意向、移行後の地域での支援体制等踏まえた上で進めてまいります。 157 【「第4章2精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(2)成果目標」P.40本文8行目】  「成果目標」は、成果目標を記すべきところなのに「検討していきます」でよいのか。    ご意見を踏まえ、修正いたします。 158 【「第5章1障害福祉サービス」P.44、「同2児童福祉法に基づく障害児サービス」P.53】  各項目の「見込量の確保等に当たって」で、「事業者間連携の取組みを推進していきます」「関係機関の連携により〜検討していきます」「連携を図り、対応していきます」など、連携任せな記載が目立つ。連携は確かに大事だが、連携はあって当然で、肝心の、連携した上でどう見込量を確保するのかの記載がない。訂正してください。  事業者等関係機関の連携がサービス利用者への適切かつ効果的なサービス提供に繋がると考えます。連携体制の構築の推進を図ることで見込量の確保に努めてまいります。 159 【「第5章1(2)D就労定着支援b.見込量の確保等にあたって」P.48本文2行目】  「効果的な就労定着支援の在り方について検討していきます」とあるが、在り方の検討で終わらせず、見込量の確保についても記載してください。  ご意見を踏まえ、修正いたします。 160 【「第5章1(4)B地域定着支援a.見込量」P.52】  地域定着支援の見込量が少なすぎる。第2回地域自立支援協議会で田中委員が指摘していた箇所だが、30年度を1人増やしただけ。見直すべき。    ご指摘の地域定着支援事業は、利用対象者とサービスの提供状況を踏まえて設定しています。 161 【「第5章2(1)A居宅訪問型児童発達支援a.見込量、B放課後等デイサービスa.見込量」P.54】  見込量の表中の「利用日数」は「利用実日数」ではないのか。  ご指摘のとおり、修正いたします。 162 【「第5章2(2)@障害児相談支援b.見込量の確保等にあたって」P.56】  計画相談支援の説明文のように、「平成26年度以降、障害児通所支援を利用するすべての障害児が対象となっています。」等の一文を加えてください。必要です。加えないなら、その理由を回答として明記してください。  ご意見を踏まえ、追記いたします。 163 【「第5章3(1)B成年後見制度利用支援事業a.見込量」P.59】  表の「単位/年」は、「単位」の間違いでは。    ご指摘のとおり、修正いたします。 164 【全体】  第5期障害者福祉計画・第1期障害児福祉計画の骨子案を視覚障害者が音声で聞き取りやすようにテキスト化していただき、ありがとうございました。おかげ様でとても興味深く読むことができました。たいへん参考になりました。 今まで全く知りえなかったことや気づかなかったことが、初めて具体的に紹介されたと言う感じがしました。ありがとうございました。 逆にこれらの内容が、表やグラフで表されていたら、視覚障害者はほぼお手上げ状態だったと思います。今後もこのような配慮が全ての資料で行われることを要望致します。  引き続き、全ての方が情報を得やすい環境づくりに努めてまいります。