○品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和27年7月2日条例第10号
<注>昭和54年7月から改正経過を注記した。
品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
第1条 品川区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関しては、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成20年条例24号〕
第2条 議会の議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員の議員報酬の月額は、次のとおりとする。
議長 928,000円
副議長 792,000円
委員会委員長 656,000円
委員会副委員長 631,000円
議員 609,000円
全部改正〔平成2年条例7号〕、一部改正〔平成3年条例30号・4年41号・6年38号・9年32号・18年1号・20年24号・26年1号・29年39号・令和元年30号・5年47号・6年48号〕
第3条 議員報酬は議長及び副議長にあつては、その選挙された日から委員会委員長、委員会副委員長にあつては、その選任された日から、議員にあつては、その職についた日からそれぞれ支給する。
2 議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、解職又は議会の解散により議員の職を離れた場合はその日までの議員報酬を支給し、死亡により議員の職を離れた場合はその当月分までの議員報酬を支給する。
3 月の初日を除く日において、議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長又は議員の職に選挙され、選任され、又はついた場合に支給すべき当月の議員報酬の額は、当該職についた日の属する月におけるその者の当該職の在職日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
4 前項の規定は、月の末日を除く日において、議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長又は議員の職を離れた場合について準用する。
5 前2項の規定により当月の議員報酬の額を計算する場合において、議長、副議長、委員会委員長又は委員会副委員長の職にある者が、その職を離れた後、その日に再び議長、副議長、委員会委員長又は委員会副委員長の職に選挙又は選任されたときは、当日分の議員報酬の額は、その額に差があるものについては、その多い方の額によるものとする。
一部改正〔平成20年条例24号・21年56号〕
第4条 削除
削除〔平成21年条例56号〕
第5条 第2条の議員報酬は当月分をその月の15日までに支給する。ただし、月の中途に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長若しくは議員の職に選挙され、選任され、若しくはついた場合又は議員の職を離れた場合は、当該事由の発生した日以降速やかに支給する。
一部改正〔昭和59年条例18号・平成16年33号・20年24号・21年56号〕
第6条 議員で6月1日および12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、失職し、または死亡した議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、退職、失職または死亡の日現在)における第2条に定める議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、
品川区長および副区長の給与および旅費条例(昭和22年品川区条例第14号)第6条第2項に定める支給月数を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
3カ月以上6カ月未満 | 100分の60 |
3カ月未満 | 100分の30 |
3 前項の在職期間は、議員が議員の職を離れた後その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなして通算する。期末手当の支給方法は区の一般職の職員に対して支給する期末手当の例による。
一部改正〔昭和57年条例3号・平成2年7号・3年3号・11年26号・18年1号・19年1号・20年24号・令和5年47号〕
第7条 議員が公務のため、出会したときは、費用弁償を支給する。ただし、公用車を利用したときは、支給しない。
2 前項の費用弁償の額は、議員の住所と議事堂との間を時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と議長が認めた経路により往復する場合に要する交通機関の運賃に相当する額とする。
一部改正〔平成12年条例43号・21年38号・25年39号・27年46号〕
第8条 議員が公務のため出張したときの費用弁償の種類及び額は、
別表のとおりとする。ただし、特別区の存する区域内については日当及び車賃の2種とし、品川区の区域内については日当のみとする。
2 国外に出張したときの費用弁償の種類及び額については品川区長の旅費の例による。
一部改正〔昭和59年条例18号・平成12年43号〕
第9条 費用弁償の支給方法は、特別区の存する区域内については、当月分を翌月の議員報酬の支給日に支給し、前地域を除く地域についてはそのつど支給する。
一部改正〔平成20年条例24号〕
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年7月1日から適用する。
一部改正〔平成21年条例33号〕
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「第6条第2項」とあるのは、「付則第3項の規定により読み替えて適用する同条例第6条第2項」とする。
追加〔平成21年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例47号〕
付 則(昭和28年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。但し第6条の改正規定は、昭和28年2月1日から適用する。
付 則(昭和28年7月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月1日から適用する。
付 則(昭和29年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
付 則(昭和30年10月13日条例第11号)
この条例は、昭和30年10月分から施行する。
付 則(昭和31年10月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付 則(昭和32年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月から支給する期末手当の額について適用する。
付 則(昭和34年7月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月から支給する期末手当の額について適用する。
付 則(昭和34年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年12月27日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長及び議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和37年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月から支給する期末手当の額について適用する。
付 則(昭和37年12月12日条例第22号)
この条例は、昭和37年12月15日から施行する。
付 則(昭和39年4月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付 則(昭和39年10月1日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付 則(昭和42年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年12月2日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬に関する改正部分は、昭和43年9月1日から適用する。
2 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和43年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付 則(昭和45年3月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
3 改正後の条例別表は、規則で定める日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(昭和45年4月規則第15号で、同45年4月17日とする。)
4 この条例による改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて昭和44年12月に議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(昭和46年10月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月28日から適用する。
付 則(昭和47年7月13日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬に関する改正部分は、昭和47年6月1日から適用する。
2 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて昭和47年6月に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付 則(昭和48年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月10日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月に議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付 則(昭和49年12月26日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払いとみなす。
付 則(昭和50年7月10日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
付 則(昭和51年12月17日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
2 この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(昭和52年12月15日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(昭和54年7月4日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第5条の規定による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、施行日以後の出会および施行日以後に出発する出張から適用し、施行日前の出会および施行日前に出発した出張については、なお従前の例による。
付 則(昭和54年11月5日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年12月12日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(昭和57年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年12月15日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(昭和61年3月28日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年3月1日から適用する。
3 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和61年3月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和63年3月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和63年3月1日から適用する。
2 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和63年3月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(平成2年3月30日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成2年3月1日から適用する。
2 改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成2年3月1日以後の分として支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(平成2年7月6日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。
付 則(平成3年3月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条、次項および付則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年12月17日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(平成4年12月15日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成4年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(平成6年12月9日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成6年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成6年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(平成9年12月12日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成9年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成9年12月1日以後の分として支給された報酬および期末手当は、改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。
付 則(平成11年12月10日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年7月14日条例第43号)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の品川区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
付 則(平成16年12月10日条例第33号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年10月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定(中略)は、平成20年9月1日から適用する。
付 則(平成21年5月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年5月29日条例第38号)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出会について適用し、同日前の出会については、なお従前の例による。
付 則(平成21年11月30日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年12月9日条例第56号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成25年11月25日条例第39号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出会について適用し、同日前の出会については、なお従前の例による。
付 則(平成26年3月31日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月9日条例第46号)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出会について適用し、同日前の出会については、なお従前の例による。
付 則(平成29年11月30日条例第39号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日条例第30号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付 則(令和5年11月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。
(品川区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部改正)
2 品川区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成26年品川区条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(令和6年11月29日条例第48号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 金額 | 摘要 |
日当 | 3,000円 | 1日につき |
鉄道賃 | 実費額 | |
航空賃 | 実費額 | |
船賃 | 実費額 | |
車賃 | 実費額 | |
食卓料 | 3,000円 | 鉄道、船、飛行機および車を利用した場合に限る、一夜につき |
宿泊料 | 13,100円 | 一夜につき(寝台料金を支給された場合を除く。) |
一部改正〔昭和54年条例28号・56年4号・61年28号・平成2年22号・4年41号・12年43号〕