○品川区立公園条例
昭和39年7月15日条例第31号
<注>昭和53年3月から改正経過を注記した。
品川区立公園条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公園および公園施設の設置基準(第2条の2―第2条の6)
第2章 公園の管理(第3条―第5条)
第3章 区以外の者の公園施設の設置等(第6条―第9条)
第4章 公園の占用(第10条―第13条)
第5章 有料施設(第14条―第16条)
第6章 雑則(第17条―第28条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)および法に基づく命令に定めるもののほか、区立公園(法第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下「公園」という。)の設置および管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達を図り、もつて区民の福祉の増進に資することを目的とする。
一部改正〔平成22年条例18号〕
(公園の設置、変更および廃止)
第2条 区長は、公園を設置するときは、その名称、位置および区域ならびに供用開始の期日を告示する。
2 区長は、公園の名称、位置もしくは区域を変更し、または公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。
第1章の2 公園および公園施設の設置基準
追加〔平成25年条例24号〕
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の2 公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
追加〔平成25年条例24号〕
(公園の配置および規模の基準)
第2条の3 公園を設置する場合においては、当該公園の特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定める。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定める。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。
(4) 主として区内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園および区の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。
2 主として公害または災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息または観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。
追加〔平成25年条例24号〕
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満の公園については、100分の5とする。
追加〔平成25年条例24号〕、一部改正〔平成31年条例17号〕
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第2条の5 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合は、公園の敷地面積の100分の10を限度として、前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 前号の休養施設または教養施設である建築物のうち、次に掲げるいずれかに該当する建築物を設ける場合は、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物もしくは史跡名勝天然記念物として指定され、または登録有形文化財、登録有形民俗文化財もしくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上または学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条で定めるものを設ける場合は、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条および前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条および前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
追加〔平成25年条例24号〕、一部改正〔平成31年条例17号〕
(運動施設の敷地面積の基準)
第2条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、主として運動の用に供することを目的とする公園で、規則で定めるものにあつては、100分の80とする。
追加〔平成31年条例17号〕
第2章 公園の管理
(行為の禁止)
第3条 公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項または第6条第1項もしくは同条第3項の許可に係るものについては、この限りではない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 公園の原状を変更し、または用途外に使用すること。
(4) 竹木をばつ採し、または植物を採集し、もしくは損傷すること。
(5) 鳥獣魚貝類を捕獲し、または殺傷すること。
(6) はり紙もしくははり札をし、または広告宣伝すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、またはとめおくこと。
(9) 公園内の土地または物件を損壊すること。
(10) ごみその他の汚物を指定した場所以外に捨てること。
(11) 危険な球戯等をすること。
(12) 工作物(仮小屋を含む。)を設け、または居住すること。
(13) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
一部改正〔平成16年条例13号・17年14号〕
(行為の制限)
第3条の2 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより申請し、区長の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真または映画を撮影すること。
(2) 前号のほか、区長が指定する行為を行うこと。
2 区長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 区長は、前項の許可に公園の管理のために必要な条件を付することができる。
追加〔平成16年条例13号〕、一部改正〔平成17年条例14号〕
(使用の禁止または制限)
第4条 区長は、公園の管理に支障があると認めるときは、公園の利用を制限し、または禁止することができる。
(施設の使用時間等)
第5条 公園施設の使用につき、必要なものについては、使用時間等を区長が定める。
第3章 区以外の者の公園施設の設置等
追加〔昭和59年条例16号〕
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 申請者の住所、氏名および職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および営業種目とする。以下同じ。)
イ 公園施設の名称、種類および数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造および外観
キ 公園施設の管理方法
ク 工事の実施方法
ケ 工事の着手および完了の時期
コ 公園の復旧方法
サ その他区長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 申請者の住所、氏名および職業
イ 公園施設の所在、名称、種類および数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ その他区長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア 申請者の住所、氏名および職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他区長が指示する事項
追加〔昭和59年条例16号〕、一部改正〔平成17年条例14号〕
(設置等の条件)
第7条 区長は、公園施設の設置または管理の許可に際し必要があると認めるときは、条件を付け、または保証金を徴し、もしくは保証人をたてさせることができる。
追加〔昭和59年条例16号〕
(土地または公園施設の使用料)
2 前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。
追加〔昭和59年条例16号〕
(公園施設の設置または管理の休止および廃止)
第9条 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を休止しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
2 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前に理由を付して区長に届け出なければならない。
追加〔昭和59年条例16号〕
第4章 公園の占用
一部改正〔昭和59年条例16号〕
(許可申請書の記載事項)
第10条 公園を占用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出して、区長の許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名および職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件または施設(以下この章において「物件」という。)の構造、種類ならびに数量
(6) 物件の管理方法
(7) 物件の設置工事の計画および実施方法
(8) 物件の設置工事の期間
(9) 公園の復旧方法
(10) 前各号のほか、区長が指示する事項
一部改正〔昭和59年条例16号・平成17年14号〕
(軽易な変更事項)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項とは、公園の風致に影響を与えない次のような公園の占用をする物件(以下「占用物件」という。)の軽微な改装等とする。
(1) 占用物件の内部塗装および色彩を変えない外部塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(4) 前3号のほか、占用許可の際に指示した事項
一部改正〔昭和59年条例16号・平成17年14号〕
(物件を設けない占用)
第12条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名および職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 占用面積
(6) その他区長が指示する事項
2 区長は、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 区長は、前項の許可に公園の管理のために必要な条件を付することができる。
一部改正〔昭和59年条例16号〕
(占用料)
第13条 公園を占用する者からは、別表第2の範囲内において規則で定める占用料を徴収する。
2 前項の占用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。
一部改正〔昭和59年条例16号・平成22年18号〕
第5章 有料施設
一部改正〔昭和59年条例16号〕
(使用の申請)
第14条 有料施設および付帯設備を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年条例25号・59年16号・平成22年18号〕
(使用の条件)
第15条 区長は、公園施設の管理のため、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
一部改正〔昭和59年条例16号〕
(使用料)
第16条 有料施設および付帯設備を使用しようとする者からは、別表第3の使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。
一部改正〔昭和54年条例25号・59年16号・平成22年18号〕
第6章 雑則
一部改正〔昭和59年条例16号〕
(権利の譲渡禁止)
第17条 公園施設の設置もしくは管理の許可を受けた者(以下「設置者等」という。)、公園の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)または有料施設および付帯設備の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、または転貸することができない。
一部改正〔昭和59年条例16号〕
(使用料等の不還付)
第18条 既納の使用料および占用料(以下「使用料等」という。)は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、区長が相当の理由があると認めたときは、その一部または全部を還付することができる。
(1) 設置者等、占用者または使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用者が、使用前7日までに取止めの申出をしたとき。
(3) その他区長が、適当と認めたとき。
一部改正〔昭和59年条例16号・平成22年18号〕
(使用料等の減免)
第19条 区長は、別に定める規則により、使用料等の一部または全部を免除することができる。
一部改正〔昭和59年条例16号・平成22年18号〕
(監督処分)
第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可もしくは承認を取消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、公園を原状に回復すること、もしくは公園から退去することを命ずることができる。
(1) この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例による許可または承認に付した条件に違反している者
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可または承認を受けた者
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可または承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全または区民の公園利用に、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
一部改正〔昭和59年条例16号・平成17年14号・22年18号〕
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下「工作物等」という。)の名称または種類、形状および数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所および当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
追加〔平成17年条例14号〕
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、工作物等を除却した公園内の公衆の見やすい場所または当該公園を管理する事務所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第25条において「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を品川区役所掲示板に掲示すること。
2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を作成し、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
追加〔平成17年条例14号〕
(工作物等の価額の評価の方法)
第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、区長が必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成17年条例14号〕
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第24条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める契約の手続により行うものとする。
追加〔平成17年条例14号〕
(工作物等を返還する場合の手続)
第25条 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
追加〔平成17年条例14号〕
(過料)
第26条 第3条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者に対して1万円以下の過料を科することができる。
一部改正〔昭和59年条例16号・平成17年14号〕
(準用)
第27条 第3条から第13条までおよび第17条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域および予定公園施設について準用する。
一部改正〔昭和59年条例16号・平成17年14号〕
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和59年条例16号・平成17年14号・22年18号〕
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都品川区立公園設置及び管理に関する条例(昭和28年7月東京都品川区条例第13号)および東京都品川区立公園施設使用条例(昭和28年10月東京都品川区条例第22号)(以下「旧条例」という。)を廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に設置されている公園および公園施設は、この条例によつて設置されたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例によつて許可または承認を受けているものは、この条例によつて許可または承認を受けたものとみなす。
付 則(昭和39年10月5日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年10月5日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月15日から適用する。
付 則(昭和40年2月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年7月15日条例第26号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。(後略)
付 則(昭和41年10月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月16日から適用する。
付 則(昭和41年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東品川公園および天王洲公園の所在地については、昭和42年2月1日から施行する。
付 則(昭和42年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年7月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年4月3日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、改正前の条例に基づき、すでに使用料を徴収したものについては、なお、従前の例による。
付 則(昭和45年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年12月9日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年3月30日条例第27号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都品川区立公園条例により、既に公園の占用の許可を受けている者の占用料については、当該許可に係る占用期間の満了までは、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都品川区立公園条例により、既に有料施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
付 則(昭和52年3月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の東京都品川区立公園は、この条例による改正後の東京都品川区立公園条例に基づく東京都品川区立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。
付 則(昭和53年3月30日条例第28号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都品川区立公園条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
付 則(昭和54年3月26日条例第25号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月31日条例第30号)
1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都品川区立公園条例により既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
付 則(昭和58年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年12月10日条例第42号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の品川区立公園条例により既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年3月規則第26号で、同59年7月10日から施行)
付 則(昭和60年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第3(1)イの表の改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月28日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月30日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月30日条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年3月31日条例第24号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年12月13日条例第40号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
付 則(平成8年3月29日条例第34号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の品川区立公園条例別表第3の規定は、平成8年6月1日以後の区立公園の有料施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成10年3月30日条例第29号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月10日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の品川区立公園条例別表第3の規定は、平成12年4月1日以後の区立公園の有料施設の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成12年4月分の庭球場の使用については、この条例による改正前の品川区立公園条例別表第3(1)イの表の例によることができる。
付 則(平成13年3月30日条例第33号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(平成14年12月6日条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(平成17年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(品川区立児童遊園の設置および管理に関する条例の一部改正)
2 品川区立児童遊園の設置および管理に関する条例(平成8年品川区条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成18年3月31日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日条例第21号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(平成22年3月30日条例第18号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(平成23年3月31日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月27日条例第24号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月24日条例第29号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(平成29年7月20日条例第33号)
1 この条例は、平成29年11月20日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月21日から施行する。
2 フットサル場およびスケートボード場の使用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成31年3月27日条例第17号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(令和4年3月28日条例第19号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の品川区立公園条例の規定により、既に徴収するものとされている占用料については、当該占用に係る期間中は、なお従前の例による。
付 則(令和5年1月13日条例第10号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
2 ボルダリング場の使用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(令和5年3月29日条例第29号)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 こどもサッカー場の使用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)
(1) 土地の使用料

種類

単位

金額

土地

1平方メートル 1月

533円

(2) 公園施設の使用料

種類

単位

金額

公園施設

1ヵ所 1月

33,116円

備考
1 期間が1月に満たない端数は、1月とみなす。
2 面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。
追加〔昭和59年条例16号〕、一部改正〔昭和60年条例14号〕
別表第2(第13条関係)

種別

単位

占用料

電柱、標識

1本

1月

1,856円

水道管、下水管、ガス管、電線

1メートル

1月

825円

鉄塔

1平方メートル

1月

1,375円

変圧塔、マンホールの類

1カ所

1月

1,375円

郵便差出箱、信書便差出箱

1カ所

1月

550円

公衆電話所

1カ所

1月

1,375円

地下の占用物件

地上露出部分

1平方メートル

1月

1,038円

地下部分

1平方メートル

1月

412円

高架の占用物件

1平方メートル

1月

687円

天体、気象または土地の観測施設

1平方メートル

1月

1,184円

保育所その他の社会福祉施設

1平方メートル

1月

1,375円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台

1月

10,800円

写真撮影のための臨時的な占用

1回(1時間以内)

16,875円

その他の占用

1平方メートル

1日

45円

備考
1 期間が1月に満たない端数は、1月とみなす。
2 長さまたは面積が1メートルまたは1平方メートルに満たない端数は、1メートルまたは1平方メートルとみなす。
一部改正〔昭和54年条例25号・55年28号・58年17号・59年16号・61年23号・平成元年23号・4年24号・8年34号・10年29号・13年33号・16年13号・19年21号・22年18号・25年24号・28年29号・31年17号・令和4年19号〕
別表第3(第16条関係)
(1) 有料施設
ア 軟式野球場、庭球場等

施設

区分

時間ぎめ

摘要

軟式野球場

野球場として使用する場合

区内チーム

2時間

1,500円

1面につき

区外チーム

2時間

3,000円

サッカー場等として使用する場合(1)

区内チーム

小学生以下

2時間

1,500円

1面につき

中学生以上

2時間

3,000円

区外チーム

小学生以下

2時間

3,000円

中学生以上

2時間

6,000円

サッカー場等として使用する場合(2)

区内チーム

小学生以下

2時間

750円

1面につき

中学生以上

2時間

1,500円

区外チーム

小学生以下

2時間

1,500円

中学生以上

2時間

3,000円

軟式こども野球場

野球場として使用する場合(1)

区内チーム

小学生以下

2時間

500円

1面につき

中学生以上

2時間

1,500円

区外チーム

小学生以下

2時間

1,000円

中学生以上

2時間

3,000円

野球場として使用する場合(2)

区内チーム

小学生以下

2時間

500円

1面につき

区外チーム

小学生以下

2時間

1,000円

サッカー場等として使用する場合

区内チーム

小学生以下

2時間

500円

1面につき

中学生以上

2時間

1,500円

区外チーム

小学生以下

2時間

1,000円

中学生以上

2時間

3,000円

グラウンドゴルフ場として使用する場合

区内チーム


2時間

1,500円

1面につき

区外チーム


2時間

3,000円

庭球場(1)

区内チーム

2時間

1,400円

1面につき

区外チーム

2時間

2,800円

庭球場(2)

区内チーム

2時間

1,400円

1面につき

区外チームおよび学校

2時間

2,800円

フットサル場

フットサル場等として使用する場合

区内チーム

小学生以下

2時間

700円

1面につき

中学生以上

2時間

1,400円

区外チーム

小学生以下

2時間

1,400円

中学生以上

2時間

2,800円

庭球場として使用する場合

区内チーム

2時間

1,400円

1面につき

区外チーム

2時間

2,800円

こどもサッカー場

サッカー場等として使用する場合

区内チーム

小学生以下

2時間

500円

1面につき

中学生以上

2時間

1,500円

区外チーム

小学生以下

2時間

1,000円

中学生以上

2時間

3,000円

グラウンドゴルフ場として使用する場合


区内チーム

2時間

1,500円

1面につき

区外チーム

2時間

3,000円

備考
1 「区内チーム」とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とするチームをいう。
2 「区外チーム」とは、区内チーム以外のチームをいう。
3 「サッカー場等として使用する場合(1)」および「サッカー場等として使用する場合(2)」の別は、規則で定める。
4 「野球場として使用する場合(1)」および「野球場として使用する場合(2)」の別は、規則で定める。
5 「庭球場(1)」および「庭球場(2)」の別は、規則で定める。
6 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、区内に所在地を有するものをいう。
イ 弓道場

区分

午前(9時~12時)

午後(1時~5時)

夜間(5時30分~9時)

午前・午後(9時~5時)

貸切り

1,500円

2,000円

2,500円

4,000円

個人で使用する場合は、1人につき1時間100円とする。

ウ 水泳場

区分

午前(9時30分~12時30分)

午後(1時15分~4時15分)

夜間(5時~8時)

午前・午後(9時30分~4時15分)

摘要

大人

(高校生以上)

400円

400円

400円


1人につき

中学生

200円

200円

200円


1人につき

小学生

100円

100円

100円


1人につき

団体

24,000円

24,000円


48,000円

貸切り

備考 学齢に達しない者については、無料とする。
エ スケートボード場

区分

全日(午前9時~午後9時)

摘要

区民等

小学生以下

100円

1人につき

中学生以上

200円

1人につき

区民等以外

小学生以下

200円

1人につき

中学生以上

400円

1人につき

備考 「区民等」とは、区内に住所を有し、勤務し、または在学する者をいう。
オ ボルダリング場

区分

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

摘要

区内チーム

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

貸切り

区外チームおよび学校

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

貸切り

小学生以下

100円

100円

100円

100円

100円

100円

1人につき

中学生以上

200円

200円

200円

200円

200円

200円

1人につき

備考
1 「区内チーム」とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とするチームをいう。
2 「区外チーム」とは、区内チーム以外のチームをいう。
3 「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校で、区内に所在地を有するものをいう。
カ 多目的広場

区分

午前8時30分~午後0時30分

午後0時30分~午後4時

午後4時~午後7時

午後7時~午後9時

区内チーム

10,400円

9,100円

7,800円

5,200円

区外チームおよび学校

20,800円

18,200円

15,600円

10,400円

備考
1 「区内チーム」とは、区内に住所を有する者または区内に事務所等を有するチームもしくは区内に住所を有する者を主たる構成員とするチームをいう。
2 「区外チーム」とは、区内チーム以外のチームをいう。
3 「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校で、区内に所在地を有するものをいう。
キ ミーティングルーム

施設

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

ミーティングルーム(1)

500円

600円

600円

600円

700円

700円

ミーティングルーム(2)

300円

400円

400円

400円

450円

450円

備考 「ミーティングルーム(1)」および「ミーティングルーム(2)」の別は、規則で定める。
(2) 付帯設備

軟式野球場および多目的広場の夜間照明設備

1面・1時間につき

3,500円

庭球場(1)、庭球場(2)およびフットサル場の夜間照明設備

1面・1時間につき

600円

コインシャワー

1回につき

100円

コインロッカー

1回につき

10円

全部改正〔昭和58年条例42号〕、一部改正〔昭和59年条例16号・60年14号・63年19号・平成5年24号・40号・8年34号・12年2号・13年33号・14年37号・16年13号・18年26号・23年13号・29年33号・令和5年10号・29号〕