○地域手当に関する規則
昭和43年4月1日規則第17号
<注>昭和53年4月から改正経過を注記した。
地域手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年品川区条例第17号。以下「条例」という。)第11条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成4年規則103号・18年18号〕
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
全部改正〔平成18年規則18号〕、一部改正〔平成18年規則76号・19年71号・20年62号・21年52号・22年10号・48号・25年7号・27年8号〕
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
一部改正〔昭和53年規則25号・平成10年21号・18年18号・令和元年20号〕
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額ならびに条例第21条に規定する期末手当の額および条例第21条の4に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料および扶養手当の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
一部改正〔昭和54年規則5号・平成10年21号・13年23号・18年18号〕
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年4月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付 則(昭和50年5月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則第4条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
付 則(昭和57年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和61年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付 則(平成4年12月15日規則第103号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の調整手当に関する規則第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
付 則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の地域手当に関する規則第2条第1項第2号に掲げる地域に在勤する職員(同条第2項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、平成24年3月31日までの間、同条第1項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

100分の12

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の10

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の8

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の6

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の4

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の2

付 則(平成18年12月28日規則第76号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分は、同年4月1日から施行する。
付 則(平成19年12月28日規則第71号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付 則(平成20年12月26日規則第62号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(平成21年11月30日規則第52号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日規則第48号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月26日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。