○品川区議会傍聴規則
昭和43年5月6日議会規則第1号
品川区議会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、品川区議会(以下「議会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和58年議会規則2号〕
(傍聴券の交付)
第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券の種別は、議員紹介傍聴券と一般傍聴券とする。
3 議員紹介傍聴券は議員から、一般傍聴券は会議当日事務局で先着順によりそれぞれ交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に所要事項を記入しなければならない。また傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券の提示および返還)
第3条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券を係員に提示し、その指示する席に着かなければならない。
2 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、77人(車椅子席4人を含む。)とする。
一部改正〔平成22年議会規則1号〕
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場へはいることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2) はり紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(第8条の規定により、許可をうけた者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
全部改正〔昭和61年議会規則1号〕
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手そのほかの方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食、喫煙、または談笑しないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
全部改正〔昭和61年議会規則1号〕
(撮影、録音等の許可)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音もしくは録画または中継をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
一部改正〔昭和61年議会規則1号〕
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
一部改正〔昭和61年議会規則1号〕
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
一部改正〔昭和61年議会規則1号〕
付 則
1 この規則は、昭和43年5月6日から施行する。
2 東京都品川区議会傍聴人取締規則(昭和22年5月議決)は、廃止する。
付 則(昭和58年3月31日議会規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年4月1日議会規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成22年2月16日議会規則第1号)
この規則は、平成22年2月24日から施行する。