○品川区立図書館条例
昭和45年7月6日条例第26号
<注>昭和53年3月から改正経過を注記した。
品川区立図書館条例
東京都品川区立図書館設置条例(昭和25年10月東京都品川区条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、品川区立図書館(以下「館」という。)を
別表のとおり設置する。
一部改正〔昭和58年条例22号・平成26年20号〕
(休館日等)
第2条 館の休館日および開館時間は、品川区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
追加〔平成26年条例20号〕
(利用の条件)
第3条 館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例に基づく委員会規則その他品川区教育委員会(以下「委員会」という。)の指示を守らなければならない。
追加〔平成26年条例20号〕
(利用等の制限)
第4条 委員会は、利用者が委員会規則で定める事由に該当すると認めた場合は、その者の入館を禁止し、退館を命じ、または利用を禁止もしくは停止することができる。
追加〔平成26年条例20号〕
(損害賠償)
第5条 利用者は、館の施設および設備(以下「施設等」という。)、図書館資料(法第3条第1号の図書館資料をいう。)等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、または免除することができる。
追加〔平成26年条例20号〕
(館の管理)
第6条 館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
追加〔平成26年条例20号〕
(指定管理者の指定の手続)
第7条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他委員会規則で定める書類を添付して、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があつた場合は、事業計画書の内容について、次に掲げる基準を総合的に審査し、館の管理を行わせるに当たり、最も適していると認めた団体を候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用およびサービスの向上を図るものであること。
(2) 館の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 館の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館の設置目的を達成するために十分な能力を有していること。
3 委員会は、前項の規定により選定した団体を、議会の議決を経た後、指定管理者として指定するものとする。
追加〔平成26年条例20号〕
(指定管理者の行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 館の運営に関すること。
(2) 施設等の維持および修繕に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めた業務
追加〔平成26年条例20号〕
(指定管理者による個人情報の取扱い)
第9条 指定管理者は、その業務に関し取得し、または保有する個人情報の適切な管理を図るため、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 前条の業務に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。
追加〔平成26年条例20号〕
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
一部改正〔平成26年条例20号〕
付 則
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。ただし、
別表第4番の品川区立荏原図書館は、昭和45年11月1日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年6月規則第30号で、同46年6月16日から施行)
付 則(昭和46年7月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年4月1日条例第25号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年6月規則第31号で、同47年7月1日から施行)
付 則(昭和50年3月25日条例第24号)
この条例の施行期日は、東京都品川区教育委員会規則で定める。
(昭和50年6月教委規則第12号で、同50年7月1日から施行)
付 則(昭和53年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年3月31日条例第21号)
この条例の施行期日は、東京都品川区教育委員会規則で定める。
(昭和57年3月教委規則第4号で、同57年4月1日から施行)
付 則(昭和58年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定は、品川区教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和58年3月教育委員会規則第4号で、同58年4月1日から施行)
付 則(昭和59年3月31日条例第17号)
この条例の施行期日は、品川区教育委員会規則で定める。
(昭和59年3月教育委員会規則第7号で、同59年4月1日から施行)
付 則(昭和60年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成3年12月17日条例第37号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(平成4年2月教育委員会規則第1号で、同4年3月1日から施行)
付 則(平成6年12月2日条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(平成7年3月教育委員会規則第1号で、同7年3月23日から施行)
付 則(平成26年3月31日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月20日条例第37号)
この条例中別表9の項位置の欄の改正規定は平成30年6月1日から、同項に次のように加える改正規定は教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成30年教育委員会規則第1号で平成31年1月25日から施行)
別表(第1条関係)
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 品川区立品川図書館 | 東京都品川区北品川二丁目32番3号 |
2 | 品川区立二葉図書館 | 東京都品川区二葉一丁目4番25号 |
3 | 品川区立荏原図書館 | 東京都品川区中延一丁目9番15号 |
4 | 品川区立南大井図書館 | 東京都品川区南大井三丁目7番13号 |
5 | 品川区立源氏前図書館 | 東京都品川区中延四丁目14番17号 |
6 | 品川区立ゆたか図書館 | 東京都品川区豊町一丁目17番7号 |
7 | 品川区立大井図書館 | 東京都品川区大井五丁目19番14号 |
8 | 品川区立五反田図書館 | 東京都品川区西五反田六丁目5番1号 |
9 | 品川区立大崎図書館 | 東京都品川区北品川五丁目2番1号 |
品川区立大崎図書館分館 | 東京都品川区大崎三丁目12番22号 |
10 | 品川区立八潮図書館 | 東京都品川区八潮五丁目10番27号 |
一部改正〔昭和53年条例10号・57年21号・58年22号・59年17号・60年16号・平成3年37号・6年36号・29年37号〕