○品川区立学校の管理運営に関する規則
昭和53年10月7日教育委員会規則第13号
品川区立学校の管理運営に関する規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、品川区立小学校、中学校、義務教育学校および幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成28年教規則10号〕
(任務)
第2条 校長(園長を含む。)および職員は、この規則および他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第2章 小学校、中学校および義務教育学校
一部改正〔平成28年教規則10号〕
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定に基づく学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
追加〔平成11年教規則4号〕、一部改正〔平成12年教規則3号・30年9号〕
(休業日)
第4条 施行令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで
(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで
(4) 開校記念日
(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日
(6) その他品川区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 休業日に授業を行い、または授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、または授業日に休業しようとするときは、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。
一部改正〔平成11年教規則4号・12年3号・30年9号〕
(臨時休業の報告)
第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(施行規則第79条および第79条の8において準用する場合を含む。)の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
一部改正〔平成12年教規則3号・20年3号・30年9号〕
(校長の職務)
第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項(法第49条および第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理および学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上および身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任または命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
一部改正〔平成12年教規則3号・20年3号・30年9号〕
(統括校長)
第6条の2 小学校、中学校および義務教育学校(以下「区立学校」という。)に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
追加〔平成19年教規則14号〕、一部改正〔平成28年教規則10号〕
(副校長)
第7条 区立学校に副校長を置く。
2 副校長(次条第1項に規定する統括副校長を含む。以下同じ。)は校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、および校務を整理する。
3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、および必要に応じ児童または生徒の教育をつかさどる。
4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は委員会が別に定める。
5 法第37条第6項(法第49条および第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する副校長が校長の職務を代理し、または行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職または長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職または失職により欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、または行う場合およびそれが終了した場合は、校長または副校長は、委員会に報告しなければならない。
7 2人以上の副校長のいる区立学校の校長は、法第37条第6項(法第49条および第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。
全部改正〔平成20年教規則3号〕、一部改正〔平成28年教規則10号・30年9号・令和4年2号〕
(統括副校長)
第7条の2 区立学校に統括副校長を置くことができる。
2 統括副校長は、前条の副校長の職務に加え、次に掲げる職務を行う。
(1) 品川区独自教育の推進に関すること。
(2) 前号に規定するもののほか、職務上委任または命令された事項に関すること。
追加〔令和4年教規則2号〕
(区立学校における教頭)
第7条の3 区立学校に教頭を置く。ただし副校長を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教頭は、校長(副校長を置く区立学校にあっては、校長および副校長)を助け、校務を整理し、および必要に応じ児童または生徒の教育をつかさどる。
3 法第37条第8項(法第49条および第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する教頭が校長(副校長を置く区立学校にあっては、校長および副校長)の職務を代理し、または行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職または長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職または失職により欠けた場合
4 前項の規定に基づき、教頭が校長(副校長を置く区立学校にあっては、校長および副校長)の職務を代理し、または行う場合およびそれが終了した場合は、校長、副校長または教頭は、委員会に報告しなければならない。
5 2人以上の教頭のいる区立学校の校長は、法第37条第8項(法第49条および第49条の8において準用する場合を含む。)の規定する順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。
全部改正〔平成20年教規則3号〕、一部改正〔平成28年教規則10号・30年9号・令和4年2号〕
(主幹教諭)
第7条の4 区立学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長、副校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童または生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、担当する校務に関する事項について、副校長および教頭を補佐し、所属職員を監督する。
4 主幹教諭が命を受けて担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 区立学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長、副校長および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童または生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長および副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに生徒の栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
全部改正〔平成20年教規則3号〕、一部改正〔平成28年教規則10号・30年9号・令和2年16号・4年2号〕
(指導教諭)
第7条の5 区立学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童または生徒の教育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実のために必要な指導および助言を行う。
追加〔平成25年教規則9号〕、一部改正〔平成28年教規則10号・令和4年2号〕
(栄養教諭)
第7条の6 区立学校に、栄養教諭を置くことができる。
2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童または生徒の食に関する指導および学校給食の管理をつかさどる。
追加〔平成30年教規則9号〕、一部改正〔令和4年教規則2号〕
(主任教諭等)
第7条の7 区立学校に、特に高度の知識または経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 区立学校に、特に高度の知識または経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
3 学校に、特に高度の知識または経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。
追加〔平成19年教規則14号〕、一部改正〔平成28年教規則10号・令和2年16号・4年2号〕
(校務を分掌する主任等)
第8条 区立学校に教務主任、生活指導主任、保健主任および学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別な事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校および義務教育学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校および義務教育学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
一部改正〔平成10年教規則11号・12年3号・14年13号・20年3号・28年10号・30年9号〕
第9条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案および連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。
(1) 教務主任 教務に関する事項
(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項
(3) 保健主任 保健に関する事項
(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項
(5) 研究主任 研究活動に関する事項
(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項
一部改正〔平成10年教規則11号・12年3号〕
第10条 第8条第1項および第3項に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。
2 第8条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭または教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。
3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
一部改正〔平成10年教規則11号・12年3号・14年27号・25年9号・30年9号〕
第11条 校長は、第8条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。
3 前条第3項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。
一部改正〔平成12年教規則3号・14年27号・30年9号〕
(事務職員等の職名)
第12条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員および学校栄養職員の職名は、職層名および職務名による。
2 職層名は、主事とする。
3 職務名は、一般事務および栄養士とする。
追加〔平成30年教規則9号〕
(課長代理等の設置)
第12条の2 区立学校に課長代理を置くことができる。
2 区立学校に主任を置くことができる。
追加〔平成12年教規則3号〕、一部改正〔平成27年教規則28号・28年10号・30年9号〕
(課長代理等の職責)
第13条 課長代理は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、上司を補佐する。
2 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
追加〔平成12年教規則3号〕、一部改正〔平成27年教規則28号・30年9号〕
(必要な職員)
第14条 法第37条第2項(法第49条および第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する必要な職員については、別に定める。
一部改正〔平成12年教規則3号・20年3号・30年9号〕
(事案の決定)
第15条 校長の権限に属する事務および補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。
追加〔平成10年教規則11号〕、一部改正〔平成12年教規則3号〕
(職員会議)
第16条 校長は、校長がつかさどる校務を補助させるとともに学校の円滑かつ適正な運営を図るため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織および運営について必要な事項は、校長が定める。
追加〔平成10年教規則11号〕、一部改正〔平成12年教規則3号〕
(学校評価)
第16条の2 区立学校は、当該区立学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するとともに、その結果を踏まえた改善方策を作成し、それを公表しなければならない。
2 区立学校は、自己評価の結果および改善方策を踏まえた学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するとともに、その結果を踏まえた改善方策を作成し、それを公表しなければならない。
3 区立学校は、自己評価の結果および学校関係者評価の結果を、委員会に報告しなければならない。
4 自己評価および学校関係者評価の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
追加〔平成20年教規則3号〕、一部改正〔平成28年教規則10号・30年9号〕
(教育課程の編成)
第17条 区立学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。
追加〔平成12年教規則3号〕、一部改正〔平成28年教規則10号〕
(教育課程編成の基準)
第18条 区立学校が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領および委員会が別に定める基準による。
追加〔平成12年教規則3号〕、一部改正〔平成28年教規則10号〕
(教育課程の届出)
第19条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学年別授業日数および授業時数の配当
(4) 学校行事
追加〔平成12年教規則3号〕
(宿泊を伴う学校行事)
第20条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の区立学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日の14日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。
一部改正〔昭和58年教規則7号・平成12年3号・28年10号〕
(教材の使用)
第21条 区立学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
一部改正〔平成12年教規則3号・28年10号〕
(教材の選定)
第22条 区立学校は、教材を使用する場合は、第18条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
一部改正〔平成12年教規則3号・28年10号〕
(届出を要する教材)
第23条 校長は、学年もしくは学級全員または特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合は、使用開始期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書または教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程または休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
一部改正〔平成12年教規則3号〕
(指導要録および抄本)
第24条 施行規則第24条に規定する指導要録およびその抄本の様式は、別に定める。
2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本および写の送付は、児童または生徒の進学または転学後30日以内にしなければならない。
一部改正〔平成12年教規則3号・20年3号〕
(出席簿)
第25条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。
一部改正〔平成12年教規則3号・20年3号〕
(懲戒)
第26条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。
一部改正〔平成12年教規則3号〕
(原学年留め置き)
第27条 区立学校において、児童または生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了または卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童または生徒を原学年に留め置くことができる。
一部改正〔昭和59年教規則10号・平成12年3号・13年27号・28年10号〕
(出席停止)
第27条の2 委員会は、次に掲げる行為の一または二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童または生徒の教育に妨げがあると認める児童または生徒があるときは、その保護者に対して、児童または生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童または生徒に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
(3) 施設または設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由および期間を記載した文書を交付する。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童または生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。
追加〔平成13年教規則27号〕
(卒業証書)
第28条 施行規則第58条(施行規則第79条および第79条の8において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、別に定める。
一部改正〔平成12年教規則3号・20年3号・30年9号〕
(表簿)
第29条 区立学校において備えなければならない表簿(品川区基幹事務管理システムにより処理するものを含む。)は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令交付簿
(5) 職員の人事に関する書類綴
(6) 公文書綴
(7) 文書件名簿
(8) 諸願書届書綴
(9) 統計資料綴
(10) 学校一覧表
2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号および第8号は5年、第9号は2年、第10号は1年保存しなければならない。
一部改正〔平成12年教規則3号・16年5号・18年3号・20年3号・28年10号〕
第3章 削除
削除〔平成28年教規則10号〕
第30条 削除
削除〔平成28年教規則10号〕
第4章 幼稚園
一部改正〔平成18年教規則3号〕
第31条 削除
削除〔平成23年教規則14号〕
(必要な職員)
第32条 法第27条第2項に規定するその他必要な職員については、別に定める。
追加〔平成14年教規則10号〕、一部改正〔平成18年教規則3号・20年3号〕
(届出を要する教材)
第33条 園長は、学年もしくは学級全員または特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成12年教規則3号・18年3号・20年3号〕
(準用規定)
第34条 第3条から第6条まで、第7条、第7条の7、第12条の2、第13条、第15条から第19条まで、第21条、第22条、第24条、第25条および第29条の規定は、幼稚園に準用する。この場合において「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「区立学校」とあるのは「幼稚園」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「学年別授業日数および授業時数の配当」とあるのは「教育週数および教育時間」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成10年教規則11号・11年4号・12年3号・13年1号・14年10号・16年5号・17年8号・18年3号・19年14号・20年3号・23年14号・28年10号・30年9号・令和4年2号〕
(教育職員等の業務量の適切な管理)
第34条の2 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員、実習助手および寄宿舎指導員(以下この条において「教育職員等」という。)が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条および条例第13条の規定による休日ならびに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 前項の規定にかかわらず、児童または生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員等が一時的または突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、教育委員会は、教育職員等が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員等の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月および5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員等の業務量の適切な管理その他教育職員等の健康および福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
追加〔令和2年教規則16号〕
第5章 雑則
一部改正〔平成18年教規則3号〕
(委任)
第35条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成12年教規則3号・14年10号・18年3号・20年3号〕
付 則
1 この規則は、昭和53年10月10日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則第8条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任または進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任または進路指導主任に命ぜられたものとみなす。
3 東京都品川区立幼稚園管理規則(昭和42年1月東京都品川区教育委員会規則第3号)は、廃止する。
付 則(昭和58年6月28日教規則第7号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付 則(昭和59年5月25日教規則第10号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付 則(平成10年11月10日教規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定および第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の品川区立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の品川区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の2の規定に基づいて品川区教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。
3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任および研究主任にあっては平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任および学年主任にあっては平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。
付 則(平成11年3月25日教規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日教規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年2月14日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年12月14日教規則第27号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第10条第1項および第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年5月21日教規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月29日教規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日教規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月30日教規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月16日教規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年9月14日教規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日教規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月31日教規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月31日教規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日教規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月25日教規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日教規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日教規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月29日教規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月27日教規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年2月8日教規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。