○品川区旅館業に関する条例施行規則
昭和55年5月31日規則第38号
品川区旅館業に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成24年規則23号〕
(許可申請)
第2条 旅館業を営もうとする者は、旅館業営業許可申請書(第1号様式)正副2通を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 旅館業の施設を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図(縮尺2,000分の1以上のもの)
(2) 建物配置図、各階平面図、正面図および側面図(縮尺100分の1以上のもの)
(3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図(縮尺100分の1以上のもの)
(4) 法人の場合は、定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書
3 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旅館業を営もうとする施設について土地および建物に係る登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
一部改正〔昭和61年規則31号・平成11年10号・17年45号・30年40号・令和2年65号・5年71号〕
(許可書の交付等)
第3条 区長は、前条の申請書の提出があつた場合において、法第3条第1項の規定に基づき許可するときは、別に定めるところにより台帳を作成し、旅館業営業許可書(第2号様式)を交付する。
2 区長は、法第3条第2項または第3項の規定に基づき許可を与えないときは、旅館業営業不許可通知書(第3号様式)により通知する。
一部改正〔令和5年規則71号〕
(承継承認申請等)
第4条 法第3条の2第1項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(第4号様式)を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。
3 区長は、法第3条の2第1項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(第4号の2様式)を交付する。
追加〔令和5年規則71号〕
第4条の2 法第3条の3第1項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(第5号様式または第5号の2様式)を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。
2 区長は、法第3条の3第1項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(第6号様式または第6号の2様式)を交付する。
追加〔昭和61年規則31号〕、一部改正〔平成13年規則77号・令和5年71号〕
第5条 法第3条の4第1項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(第7号様式)を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。
2 区長は、法第3条の4第1項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(第8号様式)を交付する。
追加〔昭和61年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則71号〕
(変更等の届出)
第6条 省令第4条の規定による届出をしようとする者は、旅館業営業許可事項変更届(第9号様式)または旅館業営業停止・廃止届(第10号様式)を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和61年規則31号〕
(宿泊者名簿)
第7条 法第6条第1項の宿泊者名簿は、法に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載できるものでなければならない。
(1) 性別
(2) 年齢
(3) 前泊地
(4) 行先地
(5) 到着日時
(6) 出発日時
(7) 室名
一部改正〔昭和61年規則31号・平成11年10号・17年37号〕
(浴槽の衛生措置)
第8条 条例第5条第1項第7号イただし書の規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) ろ過装置を使用して、浴槽水を循環させているとき。
(2) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないとき。
(3) 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められるとき。
全部改正〔平成30年規則40号〕
(貯湯槽を使用する場合に講ずべき措置)
第9条 条例第5条第1項第7号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃および消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第5条第1項第7号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則40号〕
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合に講ずべき措置)
第10条 条例第5条第1項第7号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等および内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第5条第1項第7号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第5条第1項第7号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第5条第1項第7号オ(エ)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第5条第1項第7号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌に係る検査について1年に1回以上行い、浴槽水からレジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則40号・令和3年29号〕
(構造部分の合計床面積等)
第11条 条例第8条第2号アの規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の各床面積を合計して得た面積とする。
2 条例第9条第1項第2号の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、各客室の寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計して得た面積とする。
追加〔平成24年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則40号〕
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
追加〔令和2年規則65号〕
付 則
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
2 旅館業法施行細則(昭和32年東京都規則第122号)により調製した用紙で、この規則施行の際現存するものに限り、当分の間、所要の修正を加えこれを使用することができる。
付 則(昭和61年6月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月19日規則第10号抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年7月16日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成17年7月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成30年7月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月14日規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
付 則(令和3年7月15日規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1号様式、第2号様式、第5号様式、第5号の2様式、第7号様式、第9号様式および第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月12日規則第71号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 改正前の品川区旅館業に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で、現に残存するものについては、なお当分の間所要の修正を加えて使用することができる。
第1号様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和2年65号・3年29号・5年71号〕
第2号様式[省略]
一部改正〔令和5年規則71号〕
第3号様式[省略]
一部改正〔令和5年規則71号〕
第4号様式[省略]
追加〔令和5年規則71号〕
第4号の2様式[省略]
追加〔令和5年規則71号〕
第5号様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和3年29号・5年71号〕
第5号の2様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和3年29号・5年71号〕
第6号様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和5年71号〕
第6号の2様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和5年71号〕
第7号様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和2年65号・3年29号・5年71号〕
第8号様式[省略]
一部改正〔平成30年規則40号・令和5年71号〕
第9号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則29号〕
第10号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則29号・5年71号〕