○品川区建築基準法施行細則
昭和58年3月31日規則第39号
品川区建築基準法施行細則
東京都品川区建築基準法施行細則(昭和40年3月品川区規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 定期報告(第11条―第14条の5)
第3章 許可申請等(第15条―第21条)
第4章 公聴会(第22条―第35条)
第5章 建築協定(第36条―第44条)
第6章 雑則(第45条―第51条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、区長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)および平成15年国土交通省告示第303号(以下「平成15年国交省告示」という。)に基づき規定すべき事項ならびに区長および区建築主事(以下「建築主事」という。)が、法、令、規則、平成15年国交省告示ならびに法および令に基づく東京都条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成30年規則37号〕
(申請者が法人である場合)
第2条 この細則の規定により区長または建築主事に申請、届出、報告または請求をする者が法人である場合は、事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名を記載しなければならない。
全部改正〔平成12年規則50号〕
(確認申請等の取下げ)
第3条 法、令、規則、条例およびこの細則により区長または建築主事に申請書を提出した者は、建築主事または区長が確認、許可または認定(以下「確認等」という。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、確認・許可・認定申請取下げ届(
第1号様式)により建築主事または区長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知または同条第24項の規定による認定の申請をした者について準用する。
一部改正〔平成11年規則44号・27年40号〕
(建築主等の変更)
第4条 確認等を受けた建築物、建築設備または工作物(以下「建築物等」という。)で、その工事の完了前に建築主、設置者または築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、建築主等変更届(
第2号様式)に確認済証、許可通知書または認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事または区長に届け出なければならない。
2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、工事監理者届(
第3号様式)に確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、工事施工者届(
第4号様式)に確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
4 前3項の規定により添付した確認済証等は、届出があつた日から7日以内に建築主等に返還する。
5 第1項および前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知または同条第24項の規定による認定をした者について準用する。
6 第2項および第3項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
一部改正〔平成4年規則66号・11年44号・27年40号〕
(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)
第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第6条の2(法第87条第1項、法第87条の4ならびに法第88条第1項および第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者または工事施工者の変更または選任の届出を受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則50号・31年17号〕
(工事の取りやめ)
第5条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(
第5号様式)に確認済証等を添えて建築主事または区長に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出があつた日から7日以内に建築主等に返還する。
3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による通知または同条第24項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。
一部改正〔平成11年規則44号・27年40号〕
第6条および第7条 削除
削除〔平成12年規則50号〕
(確認申請書に添付する図書および調書等)
第8条 建築物の確認申請書または法第18条第2項の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、
別表に掲げる図書を、工場にあつては、工場調書(
第6号様式)を添えなければならない。
2 前項の規定は、建築設備もしくは工作物の確認申請書または法第18条第2項の規定による通知に係る建築設備もしくは工作物の計画通知書について準用する。
3 建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による通知をした後に法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の申請を行つた者は、遅滞なく、当該申請を行つた旨を構造計算適合性判定申請完了届(
第6号の2様式)により建築主事に届け出なければならない。
一部改正〔平成11年規則44号・27年40号〕
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)
第9条 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。
全部改正〔令和元年規則25号〕
(標識等による公示)
第10条 法第9条第13項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項までおよび法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく標識は、
第7号様式によるものとする。
2 規則第4条の17の規定により区長が定める方法は、品川区役所掲示板への掲示とする。
一部改正〔昭和61年規則23号・平成11年44号・14年32号・15年31号・18年5号〕
第2章 定期報告
(定期報告を要する建築物の指定等)
第11条 法第12条第1項の規定に基づき令第16条第1項各号に定める建築物に係る規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の(あ)欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(い)欄に掲げるとおりとする。
| (あ) | (い) |
用途 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂または集会場 | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
2 | 旅館またはホテル | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
3 | 百貨店、マーケットまたは物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)または高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成28年国土交通省告示第240号(以下この表および次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。) | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
5 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場(学校に付属するものを除く。) | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
6 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店または飲食店 | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
7 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表の(あ)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が同表(い)欄に掲げる規模または階のもの(ただし、前項に規定するものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(う)欄に掲げるとおりとする。
| (あ) | (い) | (う) |
用途 | 規模または階 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館または演芸場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)または地階もしくは3階以上の階にあるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
2 | 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂または集会場 | 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席および集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)または地階もしくは3階以上の階にあるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
3 | 旅館またはホテル | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)または地階もしくは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
4 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場または物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは地階もしくは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
5 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)または令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)または地階もしくは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
5の2 | 令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。) | 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)または3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
6 | 学校または体育館 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の階にあるもの | 昭和58年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
8 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店または飲食店 | 床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは地階もしくは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
9 | 下宿、共同住宅または寄宿舎 | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
9の2 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。) | 地階または3階以上の階にあるもの | 昭和60年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
10 | 9に掲げる用途と1から8までに掲げる用途の1以上とを併せるもの(1から9までの項(あ)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(い)欄に掲げる規模または階のものを除く。) | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの | 平成7年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
11 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。) | 昭和62年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
12 | 1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8までおよび10の項(あ)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(い)欄に掲げる規模または階のものを除く。) | 床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の階にあるもの | 昭和59年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで |
13 | 1から12までに掲げる用途(ただし、11に掲げる用途の場合は階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街 | 床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 毎年11月1日から翌年の1月31日まで |
備考 1 この表の(い)欄および(う)欄において、地階もしくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるものまたは地階または3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階もしくは3階以上、3階以上、5階以上または地階または3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。 2 この表の9の項(あ)欄および10の項(あ)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。 |
一部改正〔昭和61年規則23号・62年68号・平成5年31号・6年21号・12年50号・81号・15年71号・28年39号・令和元年25号〕
(建築物の定期報告)
第12条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造および建築設備に関する報告における調査の項目、方法および結果の判定基準は、区長が別に定める。
2 法第12条第1項の規定による報告は、定期調査報告書(
第8号様式)および定期調査報告概要書(
第8号の2様式)に区長が別に定める調査結果表を添えて行わなければならない。
3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
4 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物を除却し、または使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項までおよび同条第2項の表3の項から12の項までに掲げる建築物にあつては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、建築物除却・使用休止届(
第9号様式)により区長に届け出なければならない。
5 前条の規定にかかわらず、前項の規定により使用を休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。
6 第4項の規定による使用の休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、建築物再使用届(
第10号様式)に規則第5条第3項および第4項に定める書類を添えて区長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和61年規則23号・平成6年21号・12年81号・15年71号・18年5号・23年25号・28年39号・令和元年25号〕
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第13条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの
ア 法第28条第2項ただし書の換気設備または同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)
イ 法第35条の排煙設備または令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路もしくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機または送風機を有するもの
ウ 法第35条の非常用の照明装置
エ 法第36条の規定により設ける給水または排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンクまたは排水槽を設けるもの
(2) 第11条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
一部改正〔昭和61年規則23号・平成6年21号・11年44号・12年50号・81号・15年71号・18年5号・28年39号〕
(特定建築設備等の定期報告の時期等)
第14条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等および令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法および結果の判定基準は、区長が別に定める。
2 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号および前条第2号に定める防火設備を除く。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。
3 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号および前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表の(あ)欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表(い)欄に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、あらかじめその旨を申し出ることにより、同表(い)欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。
| (あ) | (い) |
用途 | 報告の時期 |
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂または集会場 | 毎年4月1日から10月31日まで |
2 | 旅館またはホテル | 毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで |
3 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場または物品販売業を営む店舗 | 毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 | 毎年4月1日から11月30日まで |
5 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または事務所その他これに類するもの | 毎年4月1日から翌年の1月31日まで |
6 | 下宿、共同住宅または寄宿舎 | 毎年4月1日から9月30日まで |
7 | 第11条第2項の表10の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から11月30日まで |
8 | 第11条第2項の表12の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から翌年の1月31日まで |
9 | 第11条第2項の表13の項に掲げる建築物 | 毎年4月1日から10月31日まで |
4 令第138条の3に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。
5 報告対象特定建築設備等について、第10項に定める再使用をする場合における規則第6条第1項および第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日」とあるのは、「第10項の規定による届出を行つた日」と読み替えるものとする。
6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。
7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、区長が別に定める建築物概要書とする。
8 報告対象特定建築設備等を廃止し、または使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行つた日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあつては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、特定建築設備等廃止・使用休止届(
第11号様式)により区長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、
第9号様式による建築物除却届を区長に届け出た場合は、この限りでない。
9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により使用を休止した旨の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出の日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。
10 第8項の規定による使用の休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、特定建築設備等再使用届(
第11号の2様式)に規則第6条第3項および第4項または第6条の2の2第3項および第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて区長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和61年規則23号・平成6年21号・11年44号・12年50号・81号・14年32号・15年71号・18年5号・23年25号・28年39号・令和元年25号〕
(所有者等の変更)
第14条の2 規則第5条第3項、第6条第3項または第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者または報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、建築物等の所有者等変更届(
第11号の3様式)を区長に届け出なければならない。
追加〔平成18年規則5号〕、一部改正〔平成23年規則25号・28年39号〕
(定期報告の書類の保存期間)
第14条の2の2 規則第6条の3第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初日とする。
(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間(第11条の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、1年間)
(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間(第13条第1号に規定する建築設備については3年間、令第138条第2項第2号および第3号に規定する遊戯施設については5年間)
2 前項の規定にかかわらず、
第8号の2様式による定期調査報告概要書ならびに規則別記第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式および第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、または除却された日までとする。
追加〔平成23年規則25号〕、一部改正〔平成28年規則39号・令和元年25号〕
(建築工事施工計画の報告)
第14条の3 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者および工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、建築工事施工計画報告書(
第11号の4様式)に、次の表の(あ)欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表の(い)欄に掲げる事項について区長が別に定める書類を添えて、区長に工事の施工計画を報告しなければならない。
| (あ) | (い) |
建築材料の種類 | 事項 |
1 | 鉄骨 | (1) 鋼材等の規格および試験計画 (2) 鉄骨加工工場の名称および種別 |
2 | コンクリート | (1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質 (2) レディーミクストコンクリートの製造会社およびその工場の名称 (3) コンクリートの設計基準強度その他の品質および所要条件 (4) コンクリートの打ち込み方法および打ち込み計画 (5) コンクリートの試験計画および試験機関の名称 (6) コンクリートの施工条件および養生計画 |
3 | 鉄筋 | (1) 鉄筋の規格および試験計画 (2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画および当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名 (3) 鉄筋継ぎ手の試験計画および試験機関の名称 |
2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表の(あ)欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表の(い)欄に掲げる事項について区長が別に定める書類を添付しなければならない。
| (あ) | (い) |
工事の種類 | 事項 |
1 | 軽量コンクリート工事 | (1) 軽量コンクリートの使用箇所 (2) 軽量コンクリート骨材および製造会社の名称 (3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質および所要条件 (4) 軽量コンクリートの製造方法 (5) 軽量コンクリートの打ち込み方法および打ち込み計画 (6) 軽量コンクリートの施工条件および養生計画 |
2 | 溶接工事 | (1) 溶接技術監督員の氏名、所属および資格 (2) 溶接工事施工者の氏名ならびに鉄骨加工工場の名称および種別 (3) 溶接工法の種類、使用材料および設備 (4) 溶接工の技量資格 (5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法および所要条件 (6) 溶接工事の工程に対応した試験および検査の方法 |
3 | 高力ボルト接合工事 | (1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名 (2) 高力ボルトセットの製造者の氏名 (3) 高力ボルトセットの種類 (4) 摩擦係数その他の所要条件 (5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法および所要条件 (6) 高力ボルトセットの品質および検査方法 (7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験および検査の方法 |
一部改正〔平成12年規則81号・14年32号・15年71号・18年5号〕
第14条の4 削除
削除〔平成23年規則25号〕
(事故に係る報告)
第14条の5 木造の建築物で高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるものまたは木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替または除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故または敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに事故報告書(速報)(
第11号の6様式)により、事故の状況を区長に報告しなければならない。
2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者または建築主ならびに設計者、工事監理者および工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに事故報告書(詳細)(
第11号の7様式)により、事故の詳細を区長に報告しなければならない。
3 法第6条第1項第1号または令第16条に掲げる建築物の所有者、管理者または占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物または建築設備に起因する死者または重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに事故報告書(速報)により事故の状況を区長に報告し、速やかに事故報告書(詳細)により、事故の詳細を区長に報告しなければならない。
4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に準用する。
追加〔平成18年規則5号〕
第3章 許可申請等
(許可申請書)
第15条 法または条例の許可を受けようとする者は、規則に定めのある場合を除き、許可申請書(
第12号様式)の正本および副本に、それぞれ建築物にあつては次の表に掲げる図書および工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)ならびに理由書その他必要な資料、工作物にあつては規則第3条第2項の表に掲げる図書および理由書その他必要な資料を添えて提出しなければならない。ただし、確認申請書または他の法令による申請書もしくは届書を添えて提出するときは、重複する図書を省略することができる。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路および目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置ならびに敷地の接する道路の位置および幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途ならびに壁および開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺および開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに軒の高さおよび建築物の高さ |
2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、許可通知書(
第12号の2様式)に、前項の申請書の副本および添付図書を添えて、申請者に通知する。
一部改正〔平成元年規則29号・11年44号・12年81号〕
(認定申請書)
第16条 法第3条第1項第4号、平成15年国交省告示第2号または条例の認定を受けようとする者は、認定申請書(
第13号様式)の正本および副本に、それぞれ前条第1項の表に掲げる図書その他必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、認定通知書(
第13号の2様式)に、前項の申請書の副本および添付図書を添えて、申請者に通知する。
一部改正〔昭和62年規則68号・平成元年29号・2年2号・5年31号・6年21号・57号・7年56号・11年44号・12年81号・30年37号〕
(認定申請書または許可申請書に添付する図書)
第16条の2 規則第10条の4の2第1項の規定に基づき定める図書は、第15条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。
2 規則第10条の16第1項第4号および第10条の21第1項第3号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。
(1) 当該申請に係る土地の所有権または借地権を有する者の印鑑登録証明書
(2) 当該申請に係る土地または建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)
(3) 公図の写し
3 規則第10条の16第2項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物または同条第3項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置および構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。
4 規則第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物およびそれ以外の建築物の位置および構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書のうち別記第64号の2様式による計画書に記載したものとする。
5 規則第10条の23第6項の規定に基づき定める図書および書類は、法第86条の8第1項の規定による認定および同条第3項の規定による変更の認定(以下この項において「認定等」という。)に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第6条の3第1項の特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書または書類をもつて確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第6条の3第7項の適合判定通知書またはその写しならびに規則第3条の7第1項第1号ロ(1)および(2)に定める図書および書類とし、認定等に係る建築物の計画が、法第6条の3第1項の特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。
追加〔平成11年規則44号〕、一部改正〔平成12年規則50号・14年32号・15年31号・71号・18年5号・27年40号〕
(完了検査申請書および中間検査申請書に添付する書類)
第16条の3 規則第4条第1項第6号(規則第8条の2第13項において準用する場合を含む。)および規則第4条の8第1項第4号(規則第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、建築工事施工結果報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものにあつては
第13号の3様式、地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートル以下のものにあつては
第13号の4様式)および次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 法第7条第1項もしくは法第18条第16項の規定による完了検査または法第7条の3第1項もしくは法第18条第19項の規定による中間検査の場合
次の表1(あ)欄および表2(あ)欄に掲げる建築材料および工事の種類ごとに、それぞれ表1(い)欄および表2(い)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した区長が別に定める書類
(2) 法第7条の2第1項の規定による完了検査または法第7条の4第1項の規定による中間検査の場合
第14条の3第1項に規定する建築工事施工計画報告書および添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る完了検査または中間検査の場合に限る。)ならびに次の表1(あ)欄および表2(あ)欄に掲げる建築材料および工事の種類ごとに、それぞれ表1(い)欄および表2(い)欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を記載した区長が別に定める書類
表1
| (あ) | (い) |
建築材料の種類 | 事項 |
1 | 鉄骨 | ア 鋼材等の規格および試験結果 イ 鉄骨加工工場の名称および種別 |
2 | コンクリート | ア コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質 イ レディーミクストコンクリートの製造会社およびその工場の名称 ウ コンクリートの設計基準強度その他の品質および所要条件 エ コンクリートの打ち込み方法および打ち込み結果 オ コンクリートの試験結果および試験機関の名称 カ コンクリートの施工条件および養生方法 |
3 | 鉄筋 | ア 鉄筋の規格および試験結果 イ 鉄筋の継ぎ手工法、施工結果および当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名 ウ 鉄筋継ぎ手の試験結果および試験機関の名称 |
4 | 木材 | ア 木材の種類および等級 イ 接合金物の種類および規格 |
表2
| (あ) | (い) |
工事の種類 | 事項 |
1 | 軽量コンクリート工事 | ア 軽量コンクリートの使用箇所 イ 軽量コンクリート骨材および製造会社の名称 ウ 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質および所要条件 エ 軽量コンクリートの製造方法 オ 軽量コンクリートの打ち込み方法および打ち込み結果 カ 軽量コンクリートの施工条件および養生方法 |
2 | 溶接工事 | ア 溶接技術監督員の氏名、所属および資格 イ 溶接工事施工者の氏名ならびに鉄骨加工工場の名称および種別 ウ 溶接工法の種類、使用材料および設備 エ 溶接工の技量資格 オ 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工結果および所要条件 カ 溶接工事の工程に対応した試験および検査の結果 |
3 | 高力ボルト接合工事 | ア 高力ボルト接合工事施工者の氏名 イ 高力ボルトセットの製造者の氏名 ウ 高力ボルトセットの種類 エ 摩擦係数その他の所要条件 オ 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法および所要条件 カ 高力ボルトセットの品質および検査結果 キ 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験および検査の結果 |
2 規則第4条第1項第6号の規定により定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 法第6条第1項および第18条第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。)
ア 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの)(
第13号の5様式)ならびに区長が別に定める建築設備概要書および建築設備工事監理状況調書
イ ア以外の建築物 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。)(
第13号の6様式)ならびに区長が別に定める建築設備概要書および建築設備工事監理状況調書
(2) 令第129条の3第1項に掲げる昇降機 昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)(
第13号の7様式)および区長が別に定める昇降機工事監理状況調書
(3) 令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーターまたはエスカレーター 昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)(
第13号の8様式)および区長が別に定める昇降機工事監理状況調書
(4) 令第138条第2項第2号または第3号に掲げる遊戯施設 遊戯施設工事監理状況報告書(
第13号の9様式)および区長が別に定める遊戯施設工事監理状況調書
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物 次に掲げる場合に応じそれぞれ次に定める書類
ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号において「省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この号において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物および省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この号において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。)により建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 省エネ基準工事監理状況報告書(
第13号の10様式)その他区長が必要と認める書類
イ 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量および屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。)により適合性判定を受けた場合 省エネ基準工事監理状況報告書(
第13号の11様式)その他区長が必要と認める書類
ウ アまたはイの場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この号において「施行規則」という。)第3条(施行規則第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行つた場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(
第13号の12様式)
追加〔平成12年規則81号〕、一部改正〔平成14年規則32号・18年5号・23年25号・27年40号・29年14号・31年17号・令和6年32号〕
(道路の位置の指定等の申請書)
第17条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定または指定の変更もしくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書(
第14号様式)の正本および副本に、それぞれ、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図(
第15号様式)および事業の執行計画を示す図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定または指定の変更もしくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本および副本に、それぞれ、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図および次に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
(2) 登記事項証明書
3 法第42条第2項の規定による道路の指定または指定の変更もしくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本および副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) その他区長が必要と認める書類
4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定または指定の変更もしくは取消しを求める者は、水平距離指定・指定変更・指定取消申請書(
第16号様式)の正本および副本に、それぞれ、建築基準法第42条第3項の規定による水平距離の指定・指定変更・指定取消申請図(
第17号様式)および第2項各号に掲げる図書(区長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
一部改正〔平成11年規則44号・12年81号・23年25号・令和元年25号〕
(道路の位置の指定等の変更または取消しの告示)
第18条 区長は、法第42条第1項第4号もしくは第5号、第2項もしくは第4項または法第68条の7第1項の規定による指定の変更または取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 指定に係る道路の種類
(2) 指定の変更または取消しの年月日
(3) 指定に係る道路の位置
(4) 指定に係る道路の延長および幅員
2 区長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更または取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 水平距離の指定の変更または取消しの年月日
(2) 水平距離の指定に係る道路の部分の位置
(3) 水平距離の指定に係る道路の部分の延長
(4) 水平距離
全部改正〔平成23年規則25号〕
(道路の位置の指定等の通知)
第18条の2 区長は、第17条第1項もしくは第3項の規定による申請について道路の指定もしくは指定の変更もしくは取消しをしたときまたは同条第2項の規定による申請について道路の位置の指定もしくは指定の変更もしくは取消しをしたときは、道路(位置)指定・指定変更・指定取消通知書(
第14号の2様式)に、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の副本および添付図書を添えて、申請者に通知する。
2 区長は、第17条第4項の規定による申請について水平距離の指定または指定の変更もしくは取消しをしたときは、水平距離指定・指定変更・指定取消通知書(
第16号の2様式)に、水平距離指定・指定変更・指定取消申請書の副本および添付図書を添えて、申請者に通知する。
追加〔平成23年規則25号〕
(私道の変更または廃止の届出)
第18条の3 法第42条第1項第3号の規定による道路を変更し、または廃止しようとする道路の管理者は、変更し、または廃止しようとする日の14日前までに、私道変更・廃止届出書(
第14号の3様式)に、次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。
(1) 付近見取図
(2) 地籍図
(3) 登記事項証明書
追加〔平成23年規則25号〕
(開発区域内等の私道の変更または廃止)
第19条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により決定した道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2もしくは同法第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内もしくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内または密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内において、開発行為または事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号の規定による道路の変更もしくは廃止または同項第5号の規定による道路の位置もしくは同条第2項の規定による道路もしくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更もしくは取消しについて、区長と協議することができる。
2 前項の協議の手続については、第17条および第18条の3の規定を準用する。
3 第1項に規定する場合においては、同項の規定による区長と事業者等の協議が成立することをもつて、法第42条第1項第3号の規定による道路の変更もしくは廃止または同項第5号の規定による道路の位置もしくは同条第2項の規定による道路もしくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更もしくは取消しがあつたものとみなす。
4 前項の場合においては、第18条および第18条の2の規定を準用する。
全部改正〔平成23年規則25号〕
(道路の位置の標示)
第20条 第17条第2項の規定による道路の位置の指定または指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリートまたは石のくひによりその位置を標示することができる。
2 前項の規定は、第17条第4項の規定による水平距離の指定または指定の変更を求める場合について準用する。
3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
一部改正〔平成23年規則25号〕
第21条 削除
削除〔平成15年規則31号〕
第4章 公聴会
(公聴会)
第22条 この章の規定は、区長が、法第9条第4項(法第9条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項および法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)および法第72条第1項(法第74条第2項および法第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関して定めるものとする。
一部改正〔平成6年規則57号・14年32号・18年5号・23年25号〕
(公開による意見の聴取の請求)
第23条 区長に対して法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項および法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)および第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項および法第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、公開による意見の聴取を請求する場合は、文書により請求の要旨、提出年月日、請求者の住所および氏名を記し、押印のうえ提出しなければならない。
一部改正〔平成6年規則57号・14年32号・18年5号・31年17号〕
(公聴会の開催の公告および通知)
第24条 区長は、法第9条第4項(法第9条第8項において準用する場合を除く。)、法第46条第1項、法第48条第15項および法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の1週間前までに意見の聴取の事由、開催の期日および場所を公告するとともに、法第9条第3項の規定に基づき意見の聴取を請求した者、法第46条第1項の規定に基づく壁面線の指定または法第48条第15項の規定に基づく許可に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)、法第70条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)および法第76条の3第2項の規定に基づき建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)ならびに法第71条(法第74条第2項および法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に区長に文書をもつて審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知しなければならない。
2 区長は、法第9条第8項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の2日前までに意見の聴取の事由、開催の期日および場所を公告するとともに、意見の聴取を請求した者に通知しなければならない。
3 前2項の公告は、品川区役所掲示板に掲示して行う。
一部改正〔平成6年規則57号・14年32号・23年25号・28年6号・31年17号〕
(議長)
第25条 公聴会においては、区長の指定した職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることができない。
(1) 前条の意見の聴取を請求した者(以下「意見聴取請求者」という。)利害関係人、協定者、審査請求人およびそれぞれの親族
(2) 意見聴取請求者、利害関係人、協定者および審査請求人の法定代理人、後見人および保佐人
一部改正〔平成6年規則57号・28年6号〕
(代理人)
第26条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者および審査請求人が代理人を出席させるときは、委任状を公聴会の開催前に、区長に提出しなければならない。
一部改正〔平成6年規則57号・28年6号〕
(欠席届)
第27条 意見聴取請求者(法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者は除く。)、利害関係人、協定者、審査請求人およびこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を付してその旨を公聴会の開催の3日前までに、区長に届け出なければならない。
2 法第9条第8項の規定に基づく意見聴取請求者および代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を付してその旨を公聴会の開催前日までに区長に届け出なければならない。
一部改正〔平成6年規則57号・28年6号〕
(公聴会の延期)
第28条 区長は、前条の場合において、その理由が正当であると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。
2 前項のほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
3 前2項の場合においては、第24条の規定を準用する。
(関係職員等の出席)
第29条 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見または説明を聞くために、当該関係職員等の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日および場所を関係職員等に通知しなければならない。
一部改正〔平成6年規則57号〕
(証人、参考人の出席等)
第30条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者および審査請求人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人または参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。
一部改正〔平成6年規則57号・28年6号〕
(口述審問)
第31条 公聴会は、口述審問により行う。
(供述書または陳述書および調書による意見の聴取)
第32条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者もしくは審査請求人またはこれらの代理人が出席せず、かつ、その事項に関して、あらかじめ、供述書または陳述書が提出されている場合の意見の聴取は、その供述書または陳述書およびその事項の調査にあたつた職員が作成し、署名した調書を朗読して行うことができる。
2 前項の場合において、同項の供述書または陳述書が提出されていないときの意見の聴取は、同項の調書によつて行うことができる。
一部改正〔平成6年規則57号・28年6号〕
(発言)
第33条 公聴会において発言しようとする者は、あらかじめ、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の内容は、議長の聞こうとする範囲を超えてはならない。
3 議長は発言の内容が前項の範囲を超えたときは、この発言を制止することができる。
4 関係職員等が第25条各号の一に該当する場合には、発言することができない。
(意見の聴取の記録)
第34条 議長は、出席者の氏名、意見の聴取の次第および内容の要点を職員に記録させなければならない。
2 区長は、前項の記録を保存しなければならない。
一部改正〔平成6年規則57号〕
(会場の秩序保持等)
第35条 議長は、会場内を整理するために必要があると認めたときは、意見聴取関係出席者または傍聴人の員数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、または会場の秩序をみだす者に対して退場を命ずることができる。
一部改正〔平成6年規則57号〕
第5章 建築協定
(建築協定認可申請書)
第36条 建築協定認可申請は、
第18号様式に次に掲げる図書を添えてするものとする。
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)、建築物に関する基準ならびに建築協定と関係のある地形および地物の概略を表示する図書
(3) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者または共同借地権者にあつては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号、第40条および第41条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者および借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者および借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名および建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録または登記がない場合は、本人または権利者であることを証する書面。次項、次条、第41条および第43条において同じ。)ならびに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたことまたは仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地もしくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者および借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)
2 法第76条の3による建築協定を定めようとする場合の建築協定認可申請は、
第18号様式に前項第1号、第2号および第4号に掲げる図書、土地の所有者の印鑑登録証明書ならびに登記事項証明書を添えてするものとする。
一部改正〔平成7年規則56号・12年50号・81号〕
(建築協定変更・廃止認可申請書)
第37条 建築協定変更・廃止認可申請は、
第19号様式に次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する書類および図面を除く。)を添えてするものとする。
(1) 建築協定の変更書および建築協定区域、建築協定区域隣接地または建築物に関する基準の変更を表示する図面
(2) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請人が建築協定を変更または廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更または廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所および氏名ならびに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合は廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書ならびに土地の所有者等の全員の登記事項証明書および仮換地証明書
一部改正〔平成5年規則31号・7年56号・12年50号・81号〕
(建築協定の認可ならびに変更または廃止の認可の申請)
第38条 法第70条第1項の規定により、建築協定の認可の申請をしようとする代表者または法第76条の3第2項の規定により、建築協定の認可の申請をしようとする者は、第36条に規定する建築協定認可申請書に写し2部(同条第1項第1号、第2号および第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、法第74条第1項もしくは第76条第1項の規定により建築協定を変更または廃止しようとする者は、前条に規定する建築協定変更・廃止認可申請書に写し2部(第36条第1項第1号、第2号および第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、区長に提出しなければならない。
(認可通知書の通知)
第39条 区長は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあつては建築協定認可通知書(
第18号の2様式)(建築協定認可申請書の写しを添えたもの)、建築協定の変更または廃止の認可にあつては、建築協定変更・廃止認可通知書(
第19号の2様式)(建築協定変更・廃止認可申請書の写しを添えたもの)により通知する。
一部改正〔平成12年規則81号・23年25号〕
(借地権が消滅する場合等の届出)
第40条 法第74条の2第3項に基づく届出は、
第20号様式に次の各号のいずれかの書類および土地の位置を表示する図面を添えて区長に届け出なければならない。
(1) 借地権が消滅したことを証する書類
(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたことを土地区画整理事業の施行者が証する書類
一部改正〔平成7年規則56号〕
(建築協定の認可等の公告があつた日以後建築協定に加わる手続)
第41条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、
第21号様式に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書および当該土地の位置を表示する図面を添えて区長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名および建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書ならびに仮換地証明書を添えて区長に提出するものとする。
2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、
第21号様式に次に掲げる図書を添えて区長に提出するものとする。
(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面
(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類
(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名および建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書ならびに仮換地証明書
一部改正〔平成7年規則56号・12年50号〕
(建築協定の公告)
第42条 法第71条(法第74条第2項および法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第73条第2項(法第74条第2項、法第75条の2第4項および法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、法第74条の2第4項、法第76条第2項の規定による公告については、第24条第3項の規定を準用する。
一部改正〔平成14年規則32号〕
(一人建築協定が効力を有することとなつた場合の手続)
第43条 法第76条の3第1項による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなつた場合は、直ちに
第22号様式に新たに土地の所有者等となつた者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書および当該土地の位置を表示した図面を添えて区長に届け出なければならない。
一部改正〔平成7年規則56号・12年50号〕
(建築協定に関係のある図書の提出)
第44条 区長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(建蔽率の緩和)
第45条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路または公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 二つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
(3) 公園等に接する敷地またはその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地のいずれかに準ずるもの
一部改正〔平成5年規則31号・14年32号・27年40号〕
(建築物の後退距離の算定の特例)
第45条の2 令第130条の12第5号の規定により区長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条第2項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。
追加〔平成23年規則25号〕
(道路面と敷地の地盤面に高低差のある場合)
第45条の3 令第135条の2第1項の規定の適用に当たつて、同条第2項の規定により緩和することができる範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前面道路と敷地との境界線からの水平距離が、次に掲げるものを超える敷地内の区域については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
ア 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域または準住居地域内にあつては、敷地の地盤面と前面道路の高さの差に5分の2を乗じて得たものに7メートルを加えたもの
イ アに掲げる地域以外の地域内にあつては、敷地の地盤面と前面道路の高さの差に3分の1を乗じて得たものに6メートルを加えたもの
(2) 2以上の前面道路のある敷地で、前号の区域以外の区域にあつては、幅員が最大の前面道路と敷地との境界線からの水平距離が、その前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域およびその他の前面道路の中心から10メートルを超える区域については、幅員が最大の前面道路より低い位置にあるすべての前面道路は、次のいずれかの高さまで緩和することができる。
ア 幅員が最大の前面道路が敷地の地盤面より高い場合は、敷地の地盤面の高さ
イ ア以外の場合は、幅員が最大の前面道路の高さ(当該幅員が最大の前面道路の高さが令第135条の2第1項の規定により緩和することができる場合は、その高さ)
追加〔平成23年規則25号〕
(建築計画概要書等の閲覧日および閲覧時間)
第46条 品川区建築計画概要書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市環境部建築課とする。
3 区長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に閲覧できない日を定め、または閲覧時間を延長し、もしくは短縮することができる。
4 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、または閲覧時間を延長し、もしくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
一部改正〔平成元年規則29号・4年82号・6年21号・11年44号・12年81号・13年52号・18年5号・21年4号・23年25号・24年35号・27年2号〕
(閲覧申込票の提出)
第47条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等のうち、建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分の概要書および全体計画概要書にあつては建築(築造)計画概要書等閲覧申込票(
第23号様式)を、定期調査報告概要書および定期検査報告概要書にあつては定期報告概要書閲覧申込票(
第24号様式)を区長に提出しなければならない。
一部改正〔平成4年規則66号・6年21号・11年44号・18年5号〕
(閲覧所外の閲覧禁止)
第48条 概要書等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
一部改正〔平成11年規則44号〕
(閲覧の停止または禁止)
第49条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規則または係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、もしくは毀損した者またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
(4) 建築物または工作物を特定しない者
一部改正〔平成11年規則44号・31年17号〕
(垂直積雪量)
第50条 令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1,455号第2に掲げる式中、「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下「告示式による数値」という。)が0.3メートル未満の場合は、告示式による数値とすることができる。
追加〔平成12年規則81号〕
(採光に有効な部分の面積の算定方法)
第51条 平成15年国交省告示第2号の規定により区長が定める基準は、次の各号に定める基準とする。
(1) 2以上の居室(相互に連続するものをいう。以下同じ。)のうち、居室の窓その他の開口部で令第20条第1項に規定する採光に有効な部分の面積の合計が当該居室の床面積の5分の1に満たない居室(以下「特定居室」という。)にあつては、次のアおよびイを満たすこと。
ア 当該特定居室の床面積の20分の1以上の面積を有する直接外気に接する採光上支障のない窓その他の開口部を設けること。
イ 床面において200ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。
(2) 2以上の居室において、各居室を区画する壁は、次のアおよびイを満たすこと。ただし、開口部を設けないこととしたときに、2以上の居室の一体的な利用および採光に支障がないと区長が認める壁については、この限りでない。
ア 当該壁に接する居室間を直接行き来するための出入口を設けること。
イ 採光上支障のない窓その他の開口部(特定居室を区画する壁にあつては壁ごとの当該開口部の面積(アに規定する出入口に採光上支障のない部分があるときは当該部分の面積を含む。以下イにおいて同じ。)の合計が当該特定居室の床面積の5分の1以上かつ当該壁の面積の2分の1以上であるものとし、その他の壁にあつては壁ごとの当該開口部の面積の合計が当該壁の面積の2分の1以上であるものとする。)を設けること。
(3) 2以上の居室のうち、特定居室の数は2を超えないこと。
(4) 2以上の居室には、保育所および幼保連携型認定こども園の保育室以外の居室を含まないこと。
追加〔平成30年規則37号〕
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし第13条第1項第4号に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、東京都建築基準法施行細則(昭和25年東京都規則第194号)の規定によりなされた申請等の手続はそれぞれこの規則による改正後の品川区建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた手続とみなす。
3 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間における規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、第11条の表(う)欄の規定にかかわらず、昭和58年10月1日から昭和59年2月29日までとする。
4 この規則による改正前の東京都品川区建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第8条の表(3)の項(あ)欄に掲げるホテルまたは旅館で改正前の規則第9条第3項の規定による報告を昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に行つたものにあつては、改正後の規則第11条の表(2)の項(う)欄の報告の時期の始期は、同項の規定にかかわらず、昭和61年とする。
付 則(昭和61年4月25日規則第23号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
付 則(昭和62年11月16日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月30日規則第29号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年1月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年3月31日規則第66号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年6月29日規則第82号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成5年6月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の品川区建築基準法施行細則に基づき作成した用紙で、この規則の施行の際現存するものについては、なお当分の間所要の修正を加えて使用することができる。
付 則(平成6年12月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成7年9月29日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年6月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第50号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年10月23日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第52号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年12月26日規則第71号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項および第16条の2ならびに第8号様式の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の品川区建築基準法施行細則第9号様式および第10号様式による用紙については、この規則の施行の日前においてもこの規則による改正前の品川区建築基準法施行細則第9号様式および第10号様式による用紙に代えて、それぞれ使用することができる。
3 付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日から平成16年3月31日までの間は、同項ただし書の規定による改正後の品川区建築基準法施行細則第8号様式の規定にかかわらず、建築物および建築設備等の定期報告については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成18年2月28日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の品川区建築基準法施行細則に基づき作成した用紙で、この規則の施行の際現存するものについては、なお当分の間所要の修正を加えて使用することができる。
付 則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成21年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正前の品川区建築基準法施行細則に基づき作成した用紙で、この規則の施行の際現存するものについては、なお当分の間所要の修正を加えて使用することができる。
付 則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成28年5月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項に規定する平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間で特定行政庁が定める防火設備の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物(この規則による改正後の品川区建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第11条に規定するものに限る。)に設けられた防火設備
ア 新規則第11条の規定による報告の時期が毎年11月1日から翌年の1月31日までとなる建築物に設けられた防火設備
最初の報告をこの規則の施行の日から平成29年3月31日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、平成27年4月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項または第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第14条第2項の規定による。
イ 新規則第11条の規定による報告の時期が3年ごととなる建築物に設けられた防火設備
新規則第11条第1項の表(い)欄または第2項の表(う)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内とする。ただし、平成27年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第11条第1項の表(い)欄または第2項の表(う)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。
(2) 病院、診療所または高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物(前号で対象とするものを除く。)に設けられた防火設備
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に1回とし、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における報告は要しないものとする。ただし、平成28年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備については、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とする。
3 改正前の品川区建築基準法施行細則に基づき作成した用紙で、この規則の施行の際現存するものについては、なお当分の間所要の修正を加えて使用することができる。
付 則(平成29年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条の3第2項の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条の2または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請または同法第18条第2項(同法第87条の2または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備または工作物について適用する。
付 則(平成30年6月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月27日規則第17号)
この規則中第22条、第24条第1項、第49条第2号および第13号の9様式の改正規定は公布の日から、第4条の2および第16条の3第2項第1号の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
付 則(令和元年12月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月28日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年7月8日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月28日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
がけに接する場所を建築敷地とする建築物 | 詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類および寸法、がけの高さならびにがけの上下端から建築物までの水平距離 |
構造計算書 | |
道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物 | 縦断面図 | 縮尺ならびに道路、地盤およびその高低差 |
興行場等の用途に供する建築物 | 平面図または別紙に併記 | 各階および各興行場ごとの客席の定員およびその算定方法ならびに各階の客席の出入口、階段および建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計 |
共同住宅等の用途に供する建築物 | 各階の共同住宅の住戸もしくは住室、寄宿舎の寝室または下宿の宿泊室の床面積の合計 |
地階に居室を有する建築物 | 換気設備図 | 縮尺、機械室およびダクトの詳細ならびに給気口、排気口および外気取入口の位置および寸法 |
全部改正〔平成5年規則31号〕、一部改正〔平成18年規則5号〕
第1号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第2号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第3号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第4号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第5号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第6号様式[省略]
第6号の2様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第7号様式[省略]
第8号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第8号の2様式[省略]
追加〔令和元年規則25号〕
第9号様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第10号様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第11号様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第11号の2様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第11号の3様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第11号の4様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第11号の5様式 削除
第11号の6様式[省略]
第11号の7様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第12号様式[省略]
全部改正〔令和元年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則49号〕
第12号の2様式[省略]
第13号様式[省略]
全部改正〔令和元年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の2様式[省略]
一部改正〔平成30年規則37号・令和3年49号〕
第13号の3様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の4様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の5様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の6様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の7様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の8様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の9様式[省略]
一部改正〔平成31年規則17号・令和3年49号〕
第13号の10様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の11様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第13号の12様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号・4年44号・6年32号〕
第14号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第14号の2様式[省略]
第14号の3様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第15号様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第16号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第16号の2様式[省略]
第17号様式[省略]
一部改正〔令和元年規則25号・3年49号〕
第18号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第18号の2様式[省略]
第19号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第19号の2様式[省略]
第20号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第21号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第22号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則49号〕
第23号様式[省略]
第24号様式[省略]