○品川区議会委員会傍聴規則
昭和61年4月1日議会規則第2号
品川区議会委員会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、品川区議会委員会条例(昭和53年品川区条例第40号)第17条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成3年議会規則2号・4年1号〕
(傍聴人)
第2条 委員会を傍聴しようとする者(議員を除く。)は、委員会傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受け、これを所持しなければならない。
2 傍聴券は委員会当日先着順に1人につき1枚交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所および氏名を記入しなければならない。
4 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示しなければならない。
一部改正〔昭和63年議会規則1号・令和7年2号〕
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人(議員および報道関係者を除く。)の定員は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 第1委員会室 65人
(2) 第2委員会室、第3委員会室、第4委員会室および第5委員会室 各10人
2 議員および報道関係者の定員は、委員長が委員会に諮つて定めることができる。
3 傍聴人のための席を設けることができない場合その他特別な事情がある場合は、委員長は、委員会に諮り、傍聴を議員だけに制限することができる。
一部改正〔昭和63年議会規則1号・平成7年1号〕
(傍聴できない者)
第4条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすき、ヘルメットその他の委員会室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、または着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 委員長は、必要と認めるときは、委員会を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号および第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。
一部改正〔令和7年議会規則2号〕
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、または委員会室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 私語、騒ぎ立てる等の行為をしないこと。
(3) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)、喫煙、または談笑しないこと。
(4) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、または音を発しない状態にすること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他委員会の秩序を乱し、会議を妨害し、または他人の迷惑となるような行為をしないこと。
一部改正〔令和7年議会規則2号〕
(撮影、録音等の制限)
第6条 傍聴人は特別の理由があつて委員会室において写真の撮影、録音または録画をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。
一部改正〔令和7年議会規則2号〕
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
追加〔令和7年議会規則2号〕
(規則違反者に対する措置)
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
一部改正〔令和7年議会規則2号〕
(委員会への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔令和7年議会規則2号〕
付 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年9月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年9月30日議会規則第2号)
この規則は、平成3年9月30日から施行する。
付 則(平成4年3月30日議会規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成7年6月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年4月21日議会規則第2号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。