○品川区議会委員会傍聴規則
昭和61年4月1日議会規則第2号
品川区議会委員会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、品川区議会委員会条例(昭和53年品川区条例第40号)第17条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成3年議会規則2号・4年1号〕
(傍聴人)
第2条 委員会を傍聴しようとする者(議員および報道関係者を除く。)は、委員会傍聴券(以下「傍聴券」という。別記様式)の交付を受け、これを所持しなければならない。
2 傍聴券は委員会当日先着順に1人につき1枚交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所および氏名を記入しなければならない。
4 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示しなければならない。
一部改正〔昭和63年議会規則1号〕
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人(議員および報道関係者を除く。)の定員は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 第1委員会室 65人
(2) 第2委員会室、第3委員会室、第4委員会室および第5委員会室 各10人
2 議員および報道関係者の定員は、委員長が委員会に諮つて定めることができる。
3 傍聴人のための席を設けることができない場合その他特別な事情がある場合は、委員長は、委員会に諮り、傍聴を議員だけに制限することができる。
一部改正〔昭和63年議会規則1号・平成7年1号〕
(傍聴できない者)
第4条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2) はり紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(第6条の規定により、許可を受けた者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てないこと。
(3) 飲食、喫煙、または談笑しないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) その他委員会の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の制限)
第6条 傍聴人は特別の理由があつて委員会室において写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音もしくは録画または中継をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。
(規則違反者に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委員会への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。
付 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年9月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年9月30日議会規則第2号)
この規則は、平成3年9月30日から施行する。
付 則(平成4年3月30日議会規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成7年6月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式[省略]