○品川区住宅基本条例
平成3年3月12日条例第1号
品川区住宅基本条例
(目的)
第1条 この条例は、品川区(以下「区」という。)の住宅政策の基本理念および施策の基本となる事項を定め、区民の豊かな住生活の維持および向上を図るとともに、定住人口の確保と住宅・商業・工業機能の均衡のとれた地域社会の継続および発展に寄与することを目的とする。
(住宅政策の基本理念)
第2条 区は、安全で快適な住宅と良好な住環境を確保することが安定した区民生活にとって欠くことのできない基礎的条件であることを確認し、区民が適切な負担で良質な住宅に居住できることおよび良好な住環境のもとで生活できることを目標として、住宅政策を総合的に推進するものとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為および建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。
(2) 事業者 区内で開発事業を行う者をいう。
(区長等の責務)
第4条 区長、区民および事業者は、相互に協力して、第2条に定める住宅政策の基本理念の実現に努めなければならない。
2 区長は、国および東京都その他の公共団体との連携を図るとともに、福祉のまちづくり、都市景観に配慮したまちづくり等との整合性を保ちながら、住宅および住環境に関する施策を実施しなければならない。
(調査の実施)
第5条 区長は、区内の住宅および住環境の実態を的確に把握するため、必要な調査を実施するものとする。
(基本計画の策定)
第6条 区長は、住宅政策を計画的かつ総合的に推進するため、住宅政策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、住宅および住環境の整備に関する基本方針その他必要な事項を定めるものとする。
2 区長は、前項の基本計画が住宅および住環境の実態に即したものとなるよう適宜、基本計画の見直しを行うものとする。
(定住人口の確保等)
第7条 区長は、住宅政策を推進するにあたっては、定住人口および均衡のとれた人口構成の確保ならびに開発事業に伴う従前居住者の居住継続に関する施策の実施に努めるものとする。
(住宅の水準)
第8条 区長、区民および事業者は、区内に住宅を建設しようとするときは、その形態、規模および地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすものとするよう努めなければならない。
(1) 世帯人員に応じた適切な住戸面積が確保されていること。
(2) 地震等の災害に対する安全性が確保されていること。
(3) 保健衛生上必要な設備および性能を備えていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者および障害者等が居住する住宅にあっては、安全性および快適性について必要な配慮がなされているものであること。
2 前項の規定は、民間賃貸住宅の借上げ等の方法により区長が供給する住宅について準用する。
(住宅の整備)
第9条 区長は、建設、購入、借上げ等の方法により、次に掲げる住宅の整備を積極的に推進するものとする。
(1) 住宅に困窮する区民のうち高齢者、障害者等のための住宅
(2) 前号に定めるもののほか、住宅に困窮する区民のための住宅
(3) 定住人口および均衡のとれた人口構成の確保に必要とする住宅
2 区長は、前項に規定するほか、国および東京都その他の公共団体ならびに民間事業者による住宅の供給等を積極的に要請し、住宅の整備に努めなければならない。
(区民等への居住支援)
第10条 区長は、良質な賃貸住宅を供給し、もしくは住宅の質および安全性等を向上させるための改良を行おうとする区民または事業者に対し、技術的および資金的な援助を行うことができる。
(家賃補助)
第11条 区長は、民間賃貸住宅に居住する区民のうち、家賃等住宅に関する費用について特に援助する必要があると認める者に対し、家賃等の一部を補助することができる。
(住宅供給者への協力要請)
第12条 区長は、区民および新たに区内に居住しようとする者の定住化を促進するため、住宅を供給する者に対し、住宅の価格、賃貸料その他住宅に関する区民等の負担が適切なものとなるよう協力を求めるものとする。
(住宅の用途の維持)
第13条 区長は、区内の住宅を所有または管理する者に対し、引き続き住宅としての用途を維持するよう指導および助言するものとする。
(事業者への指導等)
第14条 区長は、大規模な開発事業を行おうとする事業者に対し、良質な住宅の確保ならびに良好な住環境の維持および向上のため、必要な指導および助言を行うことができる。
(事業者の適切な負担)
第15条 区長は、前条の事業者に対し、土地基本法(平成元年法律第84号)その他の法令の趣旨に従い、適切な負担を求めることができる。
(組織の整備)
第16条 区長は、住宅政策の総合的推進を図るため、必要な組織の整備に努めるものとする。
(財源の確保)
第17条 区長は、住宅政策を円滑に実施するため、基金の設置等必要な財源の確保に努めるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。