○品川区みどりの条例
平成6年3月30日条例第19号
品川区みどりの条例
(目的)
第1条 この条例は、品川区(以下「区」という。)におけるみどりの保護および育成に関し必要な事項を定めることにより、区、区民および事業者が一体となってみどり豊かなまちづくりを図り、もって区民のうるおいと安らぎのある快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) みどり 樹木、樹林、生け垣、草花、草地等をいう。
(2) 事業者 商業、工業、建設業その他の事業活動を行う者をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、この条例の目的を達成するため、みどりの保護および育成に関する施策を実施しなければならない。
(区民および事業者の責務)
第4条 区民は、みどりの保護および育成に努めるとともに、みどりの保護および育成に関する区の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、みどりの保護および育成に努めるとともに、みどりの保護および育成に関する区の施策に協力しなければならない。
(計画の策定等)
第5条 区長は、みどりの保護および育成に関する計画を策定するとともに、みどりの実態の把握に努めるものとする。
(自然環境の保全)
第6条 区長、区民および事業者は、みどりの保護および育成に必要な大気、水、土壌等の自然環境を良好に保全するよう努めなければならない。
(保存樹木等の指定)
第7条 区長は、規則で定める基準に該当するみどりのうち、特に保護する必要があると認めるものについては、そのみどりを所有し、または管理する者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹木または保存樹林(以下「所存樹木等」という。)として指定することができる。
2 区長は、保存樹木等を指定したときは、その旨を所有者等に通知するものとする。
3 区長は、保存樹木等を指定したときは、その旨を表示する標識を設置するとともに、保存樹木等に関する台帳を作成しなければならない。
4 区長は、保存樹木等の所有者等に対して、その維持管理に関する指導、助言および助成をすることができる。
(所有者等の責務)
第8条 前条第1項の規定により指定された保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等が常に良好な状態を保つよう努めなければならない。
(届出)
第9条 保存樹木等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等を伐採しようとするとき。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う場合を除く。
(2) 保存樹木等が滅失し、または枯死したとき。
(3) 保存樹木等またはその存する土地を譲渡しようとするとき。
(4) 住所または氏名を変更したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、保存樹木等に異変があったとき。
(指定の解除)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保存樹木等の指定を解除することができる。
(1) 前条第1号または第2号の届出があったとき。
(2) 保存樹木等の所有者等から指定の解除の申出があったとき。
(3) 保存樹木等として相当でなくなったと認めるとき。
(公共施設の緑化)
第11条 区長は、区が設置し、または管理する道路、河川、公園、学校、庁舎その他の施設について、規則で定める基準により緑化に努めなければならない。
(民間施設の緑化)
第12条 区民および事業者は、当該住宅、事業所等の敷地について、規則で定める基準により緑化に努めなければならない。
2 区長は、前項の規定に基づき緑化を行う者に対して、緑化に関する相談、指導、助言および助成を行うことができる。
(建築行為等の届出)
第13条 敷地面積300平方メートル以上の次の各号のいずれかに該当する建築行為等を行おうとする者は、事前にその建築行為等に係る敷地(敷地面積が1,000平方メートルを超えるものにあっては、規則で定める当該建築物の屋上、壁面、ベランダ等を含む。)の緑化に関する計画書(以下「緑化計画書」という。)を区長に提出し、認定を受けなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を必要とする建築行為
(2) 建築基準法第18条第2項に規定する通知を必要とする建築行為
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(4) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第2条第8号に規定する指定作業場を設置する行為
2 国または地方公共団体が、その有する敷地において建築行為等を行う場合における前項の適用にあっては、同項中「300平方メートル」とあるのは「250平方メートル」と、「1,000平方メートル」とあるのは「250平方メートル」とする。
3 前2項に規定する緑化計画書は、第11条または前条に定める基準に適合するものでなければならない。
4 区長は、第1項および第2項に規定する緑化計画書の認定を受けないで建築行為等を行おうとする者または認定を受けた緑化計画書の内容に違反し、もしくはその履行をしない者に対して、緑化計画書の認定を受けるようまたは認定を受けた緑化計画書の内容を履行するよう勧告することができる。
一部改正〔平成13年条例34号・14年17号〕
(モデル地区の指定)
第14条 区長は、みどりの保護および育成に関する施策を推進するため、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、みどりのモデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。
2 区長は、前項に規定するモデル地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域内の区民の意見を聴くものとする。
3 区長は、モデル地区を指定したときは、その旨を公表する。
4 区長は、モデル地区を指定したときは、みどりの保護および育成に必要な措置を講じることができる。
5 第3項の規定は、モデル地区の指定の解除について準用する。
(みどりの協定)
第15条 みどりを保護し、育成しようとする者が、その所有し、または管理する土地について、みどりの保護および育成に関する協定(以下「みどりの協定」という。)を締結した場合は、みどりの協定書を作成し、区長に提出してその認定を求めることができる。
2 区長は、みどりの協定が、この条例の目的に照らして適当であると認めるときは、これを認定するものとする。
3 区長は、みどりの協定を認定したときは、当該協定に係る土地のみどりの保護および育成に必要な措置を講じることができる。
4 第1項および第2項の規定は、みどりの協定の廃止および変更について準用する。
(みどりの協力員)
第16条 区に、みどりの協力員を置くことができる。
2 みどりの協力員は、区民のうちから区長が委嘱する。
3 みどりの協力員は、区が実施するみどりの保護および育成に関する施策に協力するとともに、地域における緑化の推進に努めなければならない。
(自主的団体の育成)
第17条 区長は、区民が組織するみどりの保護および育成に関する活動を行う自主的団体の育成を図らなければならない。
(普及啓発)
第18条 区長は、広報活動等を通じて、みどりの保護および育成に関する知識の普及および啓発を図らなければならない。
(助成)
第19条 区長は、みどりの保護および育成に関し必要があると認めるときは、予算の範囲内で当該費用の一部を助成することができる。
(実地調査)
第20条 区長は、みどりの保護および育成の状況等を把握するため必要があると認めるときは、区長が指定する職員に実地調査をさせることができる。
2 前項の規定により実地調査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(国等に対する要請)
第21条 区長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、国および地方公共団体等に対して、その所有し、または管理する土地もしくは施設等におけるみどりの保護および育成について、協力を要請することができる。
(違反行為の公表)
第22条 区長は、この条例の規定に違反した者があるときは、その違反の事実を公表することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前に品川区樹木の保存に関する要綱(昭和60年品川区要綱第253号)の規定により区長が行った保存樹木等の指定その他の行為は、この条例の相当規定により区長が行った保存樹木等の指定その他の行為とみなす。
付 則(平成13年3月30日条例第34号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第17号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。