○品川区立図書館条例施行規則
平成7年3月22日教育委員会規則第5号
品川区立図書館条例施行規則
品川区立図書館館則(昭和53年品川区教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔平成26年教規則10号〕
(事業)
第2条 品川区立図書館(以下「館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する資料をいう。以下同じ。)の収集、整理、保存および除籍等に関すること。
(2) 図書館資料の館内利用、館外貸出し(個人貸出し、グループ貸出し、団体貸出しおよび学校貸出し)等に関すること。
(3) 来館しての利用が困難である者または通常の利用が困難である者に対する図書館資料の提供等に関すること。
(4) 館報その他の読書資料の発行および提供に関すること。
(5) 読書相談および調査研究に対する援助に関すること。
(6) 読書会、研究会、講演会、映写会、鑑賞会、資料展示会等の開催および援助に関すること。
(7) 他の図書館、議会図書室および学校図書館ならびに博物館等との相互協力に関すること。
(8) その他館の目的達成に必要な事業
一部改正〔平成24年教規則6号・26年10号・30年12号〕
(開館時間および休館日)
第3条 館の開館時間および休館日は、
別表のとおりとする。ただし、品川区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成11年教規則2号・13年4号・15年6号・16年4号・18年17号・26年10号〕
(利用手続)
第4条 図書館資料を利用しようとする者は、品川図書館長が別に定める手続に従わなければならない。
(個人貸出し)
第5条 図書館資料の個人貸出しを受けようとするときは、品川区立図書館利用カード(
第1号様式。以下「利用カード」という。)によるものとする。
2 利用カードは、利用申込書(
第2号様式)により申し込んだ者に対して、各館を通じて1枚を貸与する。
(利用カードの効力)
第6条 利用カードの有効期間は、貸与した日から2年とし、各館を通じて有効とする。
2 利用カードの有効期間は、当該利用カードの貸与を受けた者が、更新届(
第2号様式)を提出した場合に更新するものとし、更新された利用カードの有効期間は、更新の日から2年とする。
3 他人に貸与され、もしくは譲渡され、または紛失の申出があった利用カードは無効とする。
4 利用カードは、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める期間図書館資料の個人貸出しが無い場合は、無効とすることができる。
(1) 利用カードの貸与を受けた者が品川区内に住所を有する者の場合 5年以上
(2) 利用カードの貸与を受けた者が品川区内に住所を有しない者の場合 3年以上
一部改正〔平成25年教規則1号〕
(個人貸出点数および期間)
第7条 個人貸出しできる図書館資料は、各館を通じて20点以内とする。
2 同一図書館資料の個人貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、品川図書館長が必要と認めた場合は、貸出点数を増減し、または貸出期間を延長もしくは短縮することができる。
一部改正〔平成22年教規則1号・24年7号〕
(予約およびリクエスト)
第7条の2 利用カードの貸与を受けた者は、図書館資料の予約またはリクエスト(館に所蔵していない図書館資料の予約をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、品川区内に住所を有しない者は、リクエストをすることができない。
2 予約およびリクエストができる図書館資料の種類および数は、品川図書館長が別に定める。
追加〔平成26年教規則10号〕
(グループ貸出し)
第8条 品川区内に在住または在勤する者5人以上で構成するグループ(以下「グループ」という。)に対しては、グループ貸出しをすることができる。
2 グループ貸出しを受けようとするときは、品川区立図書館グループ・団体利用カード(
第3号様式。以下「グループ・団体利用カード」という。)によるものとする。
3 グループ・団体利用カードは、グループ・団体利用申込書(
第4号様式)により申し込んだ者に対して、各館を通じて1枚を貸与する。
4 前項の申込みは、グループの構成員から選出された代表者がこれを行わなければならない。
5 グループ貸出しおよび返却は、館内で行うものとする。
(グループ貸出点数および貸出期間)
第9条 同時にグループ貸出しできる図書館資料は、50点以内とする。
2 同一図書館資料のグループ貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して1か月以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、品川図書館長が必要と認めるときは、貸出点数を増減し、または貸出期間を延長もしくは短縮することができる。
一部改正〔平成26年教規則10号〕
(団体貸出し)
第10条 品川区内に在住または在勤する者5人以上で構成する団体で、品川図書館長が指定する地域に活動拠点を持つものまたは各館に来館して利用することが困難であると品川図書館長が認めたもの(以下「団体」という。)に対しては、品川図書館において団体貸出しをすることができる。
2 団体貸出しを受けようとするときは、グループ・団体利用カードによるものとする。
3 グループ・団体利用カードは、グループ・団体利用申込書により申し込んだ者に対し、各館を通じて1枚を貸与する。
4 前項の申込みは、団体の構成員から選出された代表者がこれを行わなければならない。
5 団体貸出しおよび返却は、団体の活動拠点への図書館資料の配送および回収により行うものとする。
(団体貸出点数および貸出期間)
第11条 同時に団体貸出しできる図書館資料は、50点以内とする。
2 同一図書館資料の団体貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して3か月以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、品川図書館長が必要と認めるときは、貸出点数を増減し、または貸出期間を延長もしくは短縮することができる。
(グループ・団体利用カードの効力)
第12条 グループ・団体利用カードの有効期間は、貸与した日の属する年度の末日までとし、各館を通じて使用できるものとする。
2 グループ・団体利用カードの有効期間は、当該グループまたは団体の代表者の申出により更新するものとし、更新されたグループ・団体利用カードの有効期間は、更新の日から1年とする。
(学校貸出し)
第13条 品川区立小学校、中学校および義務教育学校に対しては、学校を単位として学校貸出しをすることができる。
一部改正〔平成24年教規則6号・28年20号〕
第14条 削除
削除〔平成24年教規則6号〕
(学校貸出点数および貸出期間)
第15条 同時に学校貸出しできる図書館資料は、600点以内とする。
2 同一図書館資料の学校貸出期間は、1か月を単位とする。
3 前2項の規定にかかわらず、品川図書館長が必要と認めるときは、貸出点数を増減し、または貸出期間を延長もしくは短縮することができる。
一部改正〔平成24年教規則6号・26年10号〕
(貸出しを禁ずる図書館資料)
第16条 品川図書館長は、館の運営上館外貸出しを不適当と認める図書館資料を指定することができる。
2 前項の規定により指定された図書館資料は、館外貸出しを禁止する。ただし、品川図書館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成26年教規則10号〕
(未返還者に対する措置)
第17条 各図書館長(以下「館長」という。)は、利用者が図書館資料の返還を怠った場合には、期限を定めて図書館資料の返還を督促するものとする。
一部改正〔平成26年教規則10号〕
(図書館利用の制限)
第18条 条例第4条に規定する委員会規則で定める事由は、次のとおりとする。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。
(3) 館長その他の職員の指示に従わないとき。
(4) 館長が特に必要があると認めたとき。
一部改正〔平成26年教規則10号〕
(貸出停止)
第19条 品川図書館長は、貸出期間経過後14日以上図書館資料の返納を行わない者に対し、図書館資料の新たな貸出ならびに予約およびリクエストの受付を停止することができる。
全部改正〔平成26年教規則10号〕
(指定管理者の指定の申請)
2
条例第7条第1項に規定するその他委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 館の管理業務に関する収支予算書
(2) 定款、寄附行為、規約またはこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに前事業年度の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めた書類
追加〔平成26年教規則10号〕
(指定管理者の指定の通知)
第21条 委員会は、
条例第7条第1項の規定による申請を行った団体を指定管理者として指定したときは、指定管理者指定通知書(
第6号様式)により当該団体に通知するものとする。
追加〔平成26年教規則10号〕
(指定管理者の指定の取消し等)
第22条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、または期間を定めて館の管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 館の管理の業務または経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めたとき。
追加〔平成26年教規則10号〕
(協定の締結)
第23条 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結する。
(2) 館の管理に要する費用に関すること。
(3) 館の管理の業務に関し取得し、または保有する個人情報の保護に関すること。
(4) 館の管理の業務に関する各年度における事業の計画書、事業報告書および収支に関する書類の作成および提出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めた事項
追加〔平成26年教規則10号〕
(委任)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、品川区教育委員会教育長が定める。
一部改正〔平成26年教規則10号〕
付 則
1 この規則は、平成7年3月23日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の品川区立図書館館則による利用カード等の貸与および図書館資料の貸出しについては、この規則により行われたものとみなす。
付 則(平成10年2月25日教規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月1日教規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年2月14日教規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年11月4日教規則第6号)
この規則は、平成16年1月4日から施行する。
付 則(平成16年2月25日教規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年9月17日教規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年11月29日教規則第17号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
付 則(平成22年2月25日教規則第1号)
この規則は、平成22年4月9日から施行する。
付 則(平成24年3月29日教規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年6月13日教規則第7号)
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。
2 改正後の品川区立図書館設置条例施行規則第7条第2項の規定は、平成24年9月1日以後貸出を受けた図書館資料の個人貸出期間について適用し、同日前に貸出を受けた図書館資料の個人貸出期間については、なお従前の例による。
付 則(平成25年1月25日教規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(利用カードの有効期間に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に貸与を受けた利用カードの有効期間は、貸与を受けた者が、この規則による改正後の品川区立図書館設置条例施行規則第6条第2項に規定する更新届を提出し、有効期間の更新をするまでの間は、なお、従前の例による。
付 則(平成26年3月28日教規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「品川区教育委員会」の次に「(以下「委員会」という。)」を加える改正規定を除く。)、第9条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第16条の改正規定、第17条の改正規定および付則の次に別表を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日教規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2号様式を改める改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(平成30年11月20日教規則第12号)
この規則は、平成31年1月25日から施行する。ただし、第2条第8号を削り、同条第9号を第8号とする改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月19日教規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年1月12日教規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年1月12日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月30日教規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 休館日 | 開館時間 |
品川区立品川図書館 品川区立荏原図書館 | 1 第4月曜日 2 12月31日から翌年1月3日までの日 3 館の維持・運営のために必要があると認める場合であって、年間14日以内で委員会が別に定める日 | 午前9時から午後8時まで。ただし、次に掲げる日の開館時間は、次に掲げるとおりとする。 (1) 日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後7時まで (2) 12月29日および30日(これらの日が休館日でない館に限る。) 午前9時から午後5時まで |
品川区立二葉図書館 品川区立南大井図書館 品川区立源氏前図書館 品川区立ゆたか図書館 品川区立大崎図書館分館 品川区立八潮図書館 | 1 第2木曜日 2 12月29日から翌年1月3日までの日 3 館の維持・運営のために必要があると認める場合であって、年間14日以内で委員会が別に定める日 |
品川区立大井図書館 品川区立大崎図書館 | 1 第2木曜日 2 12月31日から翌年1月3日までの日 3 館の維持・運営のために必要があると認める場合であって、年間14日以内で委員会が別に定める日 |
品川区立五反田図書館 | 1 第4月曜日 2 12月29日から翌年1月3日までの日 3 館の維持・運営のために必要があると認める場合であって、年間14日以内で委員会が別に定める日 |
全部改正〔令和5年教規則24号〕
第1号様式[省略]
第2号様式[省略]
全部改正〔令和5年教規則24号〕
第3号様式[省略]
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
全部改正〔令和4年教規則1号〕
第6号様式[省略]