○品川区情報公開条例
平成9年10月27日条例第25号
品川区情報公開条例
題名改正〔令和5年条例1号〕
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政情報の公開を求める権利を保障し、実施機関の保有する行政情報の公開に関し基本的な事項を定めることによって、個人の権利利益を擁護しつつ、区政の透明性を確保し、もって区民と区政との信頼関係の強化に資することを目的とする。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した情報で、文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録され、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものに記録されている情報を除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 品川歴史館において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(4) 決定権者 実施機関(議会を除く。)にあっては当該実施機関から行政情報の公開の可否の決定の権限を委任された者をいい、議会にあっては議長をいう。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的が十分に達成されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
(権利の濫用の禁止)
第4条 この条例の規定に基づき行政情報の公開を請求しようとする者は、その権利を濫用してはならない。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(決定権限の委任等)
第5条 実施機関(議会を除く。)は、第2条第4号の権限を、当該実施機関の定める規則(規程を含む。以下単に「規則」という。)により、その補助機関たる職員に委任するものとする。
2 議会にあっては、議長が行政情報の公開の可否の決定を行う。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
(公開の請求)
第6条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公開請求に係る行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令および条例(以下「法令等」という。)の定めるところまたは実施機関が法律もしくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関もしくは東京都の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)または個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人(以下「実施機関等」という。)の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、実施機関等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国もしくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
一部改正〔平成16年条例32号・19年34号・27年2号・令和5年1号〕
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が含まれている場合において、非公開情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が含まれていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(個人情報に限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
全部改正〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
全部改正〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(行政情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
追加〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(公開請求の方法)
第11条 公開請求をする者は、当該行政情報を管理している実施機関の決定権者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名または名称および住所または居所ならびに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項
一部改正〔平成16年条例32号〕
(公開請求に対する措置)
第12条 決定権者は、公開請求に係る行政情報の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨ならびに公開を実施する日時および場所を書面により通知しなければならない。
2 決定権者は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(第10条の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 決定権者は、前2項の規定により行政情報の全部または一部を公開しない旨の決定をする場合は、当該各項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。
4 決定権者は、前項の場合において、期間の経過により行政情報の全部または一部を公開することができるようになる時期が明らかであるときは、公開請求者に対し、当該時期を通知するものとする。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
(公開決定等の期限)
第13条 前条第1項および第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、決定権者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、60日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、決定権者は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
追加〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る行政情報に実施機関等および公開請求者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、決定権者は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている行政情報を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第7条第2号イまたは同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 決定権者は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、決定権者は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
全部改正〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(公開の実施)
第15条 行政情報の公開は、行政情報が記録された媒体の種類、性質および状態に応じ、規則で定めるところにより、閲覧、視聴または写しの交付のいずれかの方法により行う。
2 前項の閲覧または視聴の方法による行政情報の公開にあっては、決定権者は、公開請求に係る行政情報を直接公開することにより、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときまたは公開請求に係る行政情報の一部を公開しないときその他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。
3 行政情報の公開は、決定権者が第12条第1項の規定による通知により指定する日時および場所において行う。
4 前3項に定めるもののほか、行政情報の公開の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
(他の法令等による公開の実施との調整)
第16条 決定権者は、法令または他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る行政情報が前条第1項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政情報については、当該同一の方法による公開を行わない。
2 法令または他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
追加〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(審査請求)
第17条 公開決定等または公開請求に係る不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の審査請求は、実施機関における決定権者(教育委員会においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき再委任を受けた者を含む。)の決定に対するものとする。
4 実施機関(議会を除く。)は、前項の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、品川区情報公開審議会に諮問し、その答申を経て裁決を行わなければならない。
(1) 当該審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 当該審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部の公開をすることとするとき。ただし、当該審査請求に係る公開決定等についての第14条第3項の意見書(以下「反対意見書」という。)が提出されているときを除く。
5 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
6 議長は、議長に対する審査請求について裁決を行おうとするときは、第4項各号のいずれかに掲げる場合を除き、品川区情報公開審議会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔平成16年条例32号・27年2号・28年2号・令和5年1号〕
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条第4項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
追加〔平成16年条例32号〕、一部改正〔平成28年条例2号・令和元年1号・5年1号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 反対意見書を提出した第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し当該公開決定等に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に係る行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
追加〔平成16年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕
(品川区情報公開審議会)
第20条 この条例による行政情報の公開に関する制度(以下「情報公開制度」という。)の公正な運営を確保し、第17条第4項に規定する諮問に応じて審議を行うため、区長の附属機関として品川区情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する審議のほか、情報公開制度の運営について実施機関に意見を述べることならびに第17条第6項に規定する意見の求めに応じて調査審議を行うことおよび意見を述べることができる。
3 審議会は、区長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審議会は、審議のため必要があると認める場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または資料の提出を求めることができる。
6 審議会の会議は、審議会が適当と認める場合を除き、公開しないものとする。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、品川区規則で定める。
一部改正〔平成14年条例33号・16年32号・26年35号・28年2号・令和5年1号〕
(情報提供等)
第21条 区長は、この条例による行政情報の公開のほか、情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 区長は、情報公開制度の運用状況について、年1回公表するものとする。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
(検索資料の作成等)
第22条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(手数料)
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。
3 手数料は、実施機関が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、減額し、または免除することができる。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例32号・令和5年1号〕
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 品川区電子計算組織により処理する個人情報の保護に関する条例(昭和56年品川区条例第36号。以下「電算条例」という。)および品川区情報公開条例(昭和61年品川区条例第49号。以下「公開条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に付則第2項の規定による廃止前の電算条例および公開条例の規定によりなされた請求、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた請求、処分その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際、付則第2項の規定による廃止前の電算条例および公開条例の規定により請求がなされているものに係る手数料その他の費用については、なお従前の例による。
(条例の一部改正)
別表中「

品川区情報公開審議会

会長 21,000円

委員 19,000円

品川区電子計算組織運営審議会

会長 17,000円

委員 13,000円

」を「

品川区情報公開等審議会

会長 21,000円

委員 19,000円

」に改める。
付 則(平成14年10月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年12月10日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第6章 補則(第29条―第33条)」を「第6章 補則(第29条―第32条)・第7章 罰則(第33条―第38条)」に改める部分および第6章の次に1章を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
付 則(平成17年12月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条および第36条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年10月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年11月25日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成27年12月規則第57号で、同28年1月1日から施行。ただし、条例第21条の2に次の1項を加える改正規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第23条第1項および第2項に規定する記録に記録されたものに係る部分に限る。)、第21条の9第1項の次に次の2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)および第25条第2項の次に次の2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)の施行期日は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行)
(1) 第4条、第23条第2項、第24条第3項および第24条の2第1項の改正規定 公布の日
(2) 第28条第2項の改正規定 平成27年1月1日
付 則(平成27年3月31日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月24日条例第2号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 実施機関がした公開決定等または開示決定等、訂正決定等もしくは利用停止決定等(以下「決定等」という。)についての不服申立てであって、この条例の施行の日前になされた決定等に係るものは、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月29日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
付 則(令和元年7月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年1月13日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げる者に係る改正前の品川区情報公開・個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務、旧条例第24条の2第2項の規定による業務または旧条例第24条の3の規定による役務の提供に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および議会をいう。以下同じ。)の職員である者またはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において実施機関の職員であった者のうち、施行日前において個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧条例第24条の2の受託業務に従事していた者または同条の指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事していた者
(3) 施行日前において旧条例第24条の3の派遣労働者であった者
2 施行日前にされた旧条例第15条、旧条例第21条の3または旧条例第21条の9の規定による請求(以下「旧条例請求」という。)に係る自己情報の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。
3 実施機関は、旧条例請求に係る審査請求がされた場合にあっては、旧条例の規定に基づきその審理、裁決等を行うものとする。
4 施行日後に旧条例請求に係る旧条例第27条第4項に規定する諮問または同条第6項に規定する意見の求めを行うときは、品川区個人情報保護審議会条例(令和5年品川区条例第4号)第2条に規定する品川区個人情報保護審議会に行うものとする。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号アに規定する個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に実施機関の職員である者または施行日前において実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号および第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を施行日後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
7 前2項に該当する場合を除き、第5項各号に掲げる者が、その業務に関して施行日前に知り得た個人の秘密を施行日後に漏らしたときは、30万円以下の罰金に処する。
8 旧条例第37条に規定する法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前3項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
9 旧条例の規定が効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の際、旧条例第7条の規定により現にされている行政情報の公開の請求のうち旧条例第12条の規定による処分のなされていないものの手数料については改正後の第23条および別表の規定を適用し、旧条例第15条の規定により現にされている自己情報の開示の請求のうち旧条例第19条の規定による処分のなされていないものの手数料については、品川区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年品川区条例第3号)第7条および別表の規定を適用する。
2 この条例の施行の際、既に旧条例第12条または旧条例第19条の規定による処分がなされているものであって、旧条例第31条の規定による徴収がなされていないものの手数料については、なお従前の例による。
(品川区住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例の一部改正)
第4条 品川区住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例(平成14年品川区条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第23条関係)

行政情報の種類

金額

徴収時期

文書、図画および写真

写し1枚につき50円以内で規則で定める額

写しの交付のとき。

ビデオテープ、録音テープ

その他規則で定めるもの

写し1巻につき700円以内で規則で定める額。ただし、その他規則で定めるものにあっては、写しの作成に要する実費相当額として規則で定める額

備考
1 写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列4番による用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列4番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画および写真については、片面を1枚として算定する。
全部改正〔令和5年条例1号〕