○品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例
平成13年3月30日条例第32号
品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自転車等の放置禁止(第9条―第15条)
第3章 区営自転車等駐車場の利用(第16条―第27条の5)
第4章 自転車駐車場の付置義務(第28条―第39条)
第5章 雑則(第40条・第41条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駅周辺の道路等公共の場所における自転車等の放置防止および自転車等の駐車場の整備について必要な事項を定めることにより、通行機能および歩行者の安全を保持するとともに、緊急活動の場の確保を図り、もって区民の安全で快適な生活環境を維持向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車ならびに原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)および自動二輪車(同法第3条に規定する大型自動二輪車および普通自動二輪車をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設けられる自転車を駐車するための場所をいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設けられる自転車等を駐車するための場所をいう。
(6) 放置 自転車等の利用者または所有者(以下「利用者等」という。)が、公共の場所において、当該自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態をいう。
(7) 撤去 放置されている自転車等を他の場所に移送することをいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する意識の啓発、自転車等駐車場の整備その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないよう努めるとともに、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 自転車等の所有者は、その所有に係る自転車等の見やすい箇所に自己の住所、氏名等を明記するよう努めなければならない。
3 自転車の所有者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する防犯登録を受けなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第5条 鉄道事業者は、当該鉄道の利用者のために自転車等駐車場の設置に努めるとともに、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 鉄道事業者は、区長が駅周辺に自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他の自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者または管理者は、自転車等駐車場を当該施設もしくはその敷地内またはその周辺に設置するよう努めるとともに、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 前項の施設の設置者または管理者は、当該施設の周辺に駐車された自転車等が一般の通行に支障を及ぼすおそれがある場合には、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に際し、自転車等に所有者の住所、氏名等を明記することおよび自転車について防犯登録を受けることの勧奨に努めるとともに、区長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車等の利用の自粛)
第8条 駅周辺の居住者等は、通勤、通学、買物等のために、当該駅への交通の手段として、自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。
第2章 自転車等の放置禁止
(放置禁止区域の指定)
第9条 区長は、自転車等が大量に放置され、またはそのおそれがある公共の場所について、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の駐車場の整備状況を勘案し、当該区域を放置禁止区域に指定することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、または解除することができる。
3 区長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、または変更し、もしくは解除したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(放置禁止区域内の自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により、区民の良好な生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、放置することのないよう指導するものとする。
2 区長は、前項の措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは、あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
(緊急時における放置自転車等に対する措置)
第13条 区長は、前2条の規定にかかわらず、自転車等の放置が交通の安全を著しく阻害し、または緊急活動の妨げとなる場合で、急を要すると認められるときは、直ちに当該自転車等を撤去することができる。
(撤去した自転車等に対する措置)
第14条 区長は、第11条、第12条第2項および前条の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。ただし、明らかに自転車等としての機能を喪失していると認められ、かつ、利用者等が不明である場合には、直ちに処分することができる。
2 区長は、前項の規定により保管した自転車等で利用者等の確認のできるものについては、当該利用者等に対して速やかに引き取るよう通知し、利用者等の確認ができないものについては、規則で定める事項を告示しなければならない。この場合においては、次項の規定による措置を講ずることがある旨を併せて通知し、または告示するものとする。
3 区長は、第1項の規定により保管した自転車等について、前項の通知または告示のときから相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合は、規則で定めるところにより、当該自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第15条 区長は、第11条、第12条第2項および第13条の規定により撤去した自転車等を返還するときは、当該自転車等の利用者等から、撤去および保管に要した費用として
別表第1に定める額(以下「撤去保管費用」という。)を徴収する。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除することができる。
2 既納の撤去保管費用は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、これを返還することができる。
第3章 区営自転車等駐車場の利用
(区営自転車等駐車場の設置)
第16条 区長は、自転車等の放置の防止に資するため、区営自転車等駐車場を設置する。
2 区営自転車等駐車場の名称および位置は、
別表第2のとおりとする。
3 区長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより区営自転車等駐車場を一時的に設置することができる。
4 区営自転車等駐車場の収容台数は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例37号〕
(利用対象)
第17条 区営自転車等駐車場の利用の対象は、自転車等とする。ただし、区長は、必要があると認めるときは、自動二輪車を対象としないことができる。
(利用方法)
第18条 区営自転車等駐車場の利用方法は、次のとおりとする。
(1) 定期利用 規則で定める期間を単位とした利用
(2) 当日利用 1日1回を単位とした利用
一部改正〔平成28年条例61号〕
(利用手続)
第19条 区営自転車等駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、定期利用に係る前項の承認をする場合にあっては、規則で定めるところにより優先して当該定期利用の承認をすることができる。
3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を承認しないことができる。
(1) 区営自転車等駐車場の収容台数を超えるとき。
(2) 自転車等の構造または規格が区営自転車等駐車場の構造または設備に適合しないとき。
(3) 区営自転車等駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
一部改正〔平成28年条例61号〕
(利用者識別カード等の交付等)
第19条の2 区長は、前条第1項の規定により区営自転車等駐車場(機械式の部分に限る。以下この項において同じ。)の定期利用を承認した者に対し、利用者識別カード(区営自転車等駐車場の定期利用の承認を受けた者(以下「機械式駐車場定期利用者」という。)および機械式駐車場定期利用者の自転車を識別するための集積回路を付したカードをいう。)および利用者識別札(機械式駐車場定期利用者の自転車を識別するための集積回路を付した札をいう。以下これらを「利用者識別カード等」という。)を交付する。
2 機械式駐車場定期利用者は、利用者識別カード等を紛失し、または毀損したときは、規則で定めるところにより、速やかに区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。
3 前項の規定による利用者識別カード等の再交付を受けようとする者は、
別表第3に定める額の範囲内において規則で定める額の手数料を届出の際に納付しなければならない。
追加〔平成28年条例61号〕
(使用料の納付)
第20条 第19条第1項の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)は、区長が定める期日までに、
別表第4に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。
一部改正〔平成18年条例37号・28年61号〕
(利用の権利の譲渡等の禁止)
第21条 駐車場利用者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第22条 区長は、駐車場利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、またはその利用を停止し、もしくは制限することができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により区営自転車等駐車場の利用ができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(禁止行為)
第23条 区営自転車等駐車場を利用するに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外の場所に駐車すること。
(2) 工作物等へ鎖、ワイヤー錠等で施錠をすること。
(3) 施設を損傷し、または汚損すること。
(4) 正当な理由なく、既に駐車している自転車等を移動すること。
(5) 発火、引火もしくは爆発のおそれのある物または悪臭を発する物を場内に持ち込むこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(不正利用に対する措置)
第24条 区長は、不正の行為により区営自転車等駐車場を利用し、使用料の納入を免れた者(以下「不正利用者」という。)があるときは、第20条に規定する使用料に相当する額を当該不正利用者から徴収するものとする。
2 区長は、区営自転車等駐車場内に規則で定める自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。
3 第14条および第15条の規定は、前項の規定により自転車等を撤去した場合について準用する。
第25条 削除
削除〔平成21年条例21号〕
(損害賠償)
第26条 区営自転車等駐車場の施設または付属設備を毀損し、または滅失させた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
一部改正〔平成24年条例38号〕
(事故の免責)
第27条 区営自転車等駐車場内において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害については、区は賠償の責めを負わない。
(区営自転車等駐車場の管理)
第27条の2 区営自転車等駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
追加〔平成18年条例37号〕
(指定管理者の指定の手続)
第27条の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、事業計画書の内容について、次に掲げる基準を総合的に審査し、区営自転車等駐車場の管理を行わせるに当たり、最も適していると認めた団体を候補者として選定するものとする。
(1) 駐車場利用者の平等な利用およびサービスの向上を図るものであること。
(2) 区営自転車等駐車場の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 区営自転車等駐車場の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区営自転車等駐車場の設置目的を達成するために十分な能力を有していること。
3 区長は、前項の規定により選定した団体を、議会の議決を経た後、指定管理者として指定するものとする。
追加〔平成18年条例37号〕
(指定管理者の行う業務)
第27条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 区営自転車等駐車場の利用の申請および承認に関すること。
(2) 区営自転車等駐車場の手数料および使用料の徴収に関すること。
(3) 区営自転車等駐車場の利用の承認の取消しならびに利用の停止および制限に関すること。
(4) 区営自転車等駐車場の適正な利用の推進に関すること。
(5) 区営自転車等駐車場の施設および付属設備の維持および修繕に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める業務
追加〔平成18年条例37号〕、一部改正〔平成28年条例61号〕
(指定管理者による個人情報の取扱い)
第27条の5 指定管理者は、その業務に関し取得し、または保有する個人情報の適切な管理を図るため、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 前条の業務に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。
追加〔平成18年条例37号〕、一部改正〔平成24年条例38号〕
第4章 自転車駐車場の付置義務
(区域の指定)
第28条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、区内の全域とする。
(施設を新築する場合の自転車駐車場の設置)
第29条 指定区域内において、次の表の左欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で同表の中欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、同表の右欄により算定した規模の自転車駐車場を当該施設もしくはその敷地内または当該施設からおおむね50メートル以内に設置しなければならない。
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
飲食店 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積30平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
パチンコ店、映画館、カラオケボックスその他これらに類するもの | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
レンタルビデオ店その他これに類するもの | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
銀行その他の金融機関 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
病院、診療所その他これらに類するもの | 診療施設面積が300平方メートルを超えるもの | 診療施設面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 | 運動場面積が500平方メートルを超えるもの | 運動場面積50平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 | 教室面積が300平方メートルを超えるもの | 教室面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
2 前項の表における施設の用途の範囲ならびに店舗面積、診療施設面積、運動場面積および教室面積(以下「店舗面積等」という。)の算定方法は、規則で定める。
(混合用途施設に係る自転車駐車場の規模)
第30条 前条第1項の表の左欄に掲げる2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表の右欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が15台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模を同欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。
(大規模な施設に係る自転車駐車場の規模)
第31条 店舗面積等が5,000平方メートルを超える指定用途に供する施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第29条の規定にかかわらず、店舗面積等が5,000平方メートルまでの部分について同条第1項の表の右欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に、店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分について同欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模(1台に満たない端数は切り捨てる。)を加えた規模をもって、同欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。
2 混合用途施設で各用途の店舗面積等の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものを新築する場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積等が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積等とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、同条の自転車駐車場の規模とする。
(施設を増築する場合の自転車駐車場の規模)
第32条 指定区域内において、次に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分を除く。)をすべて新築したものとみなして前3条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車駐車場の規模(以下「既存の規模」という。)を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。
(1) 指定用途に供する施設についての第29条第1項の表の中欄に掲げる規模となる増築または当該施設で当該規模のものについての増築
(2) 混合用途施設となる増築または混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第29条第1項の表の下欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が15台以上である場合に係るもの
(施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模)
第33条 指定区域内において、施設の用途を変更する場合で建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第1項の規定により、建築確認が必要なものについて、次に掲げる用途の変更をしようとする者は、当該用途の変更後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分で、かつ、指定区域が定められた後に当該施設の用途の変更がされていない部分を除く。)をすべて新築したものとみなして第29条から第31条までの規定により算定した自転車駐車場の規模(以下この項において「用途変更後の規模」という。)から、既存の規模を控除した規模に2分の1を乗じて得た規模(1台に満たない端数は切り捨てる。)の自転車駐車場を設置しなければならない。ただし、既存の規模が用途変更後の規模を上回る場合は、用途変更後の規模をもって、当該施設の自転車駐車場の規模とする。
(1) 指定用途に供する施設についての第29条第1項の表の中欄に掲げる規模となる用途の変更または当該施設で当該規模のものについての用途の変更
(2) 混合用途施設となる用途の変更または混合用途施設についての用途の変更で、当該用途の変更後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第29条第1項の表の下欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が15台以上である場合に係るもの
2 前項の用途の変更と同時に、前条に規定する増築をしようとする場合は、当該施設の用途の変更をした後に、増築がされるものとして自転車駐車場の規模を算定する。
(自転車駐車場の構造等)
第34条 第29条から前条までの規定により設置される自転車駐車場の構造および設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。
2 前項に規定する自転車駐車場の駐車部分の面積は、駐車台数1台につき1平方メートル以上とする。ただし、効率的に駐車できる装置を用いる自転車駐車場で区長が適当と認めるものについては、この限りでない。
(自転車駐車場の設置の届出)
第35条 第29条から第33条までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより区長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も同様とする。
(自転車駐車場の管理)
第36条 第29条から第33条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者または管理者は、当該自転車駐車場をその設置の目的に適合するよう管理しなければならない。
(立入検査等)
第37条 区長は、この条例の施行に必要な限度において、施設もしくは自転車駐車場の所有者もしくは管理者から報告もしくは資料の提出を求め、または当該職員をして施設もしくは自転車駐車場の立入検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第38条 区長は、第29条から第36条までの規定に違反した者に対して、相当の期間を定めて自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を構ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置および理由を記載した書面により行うものとする。
(公表)
第39条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を公表することができる。
(1) 第37条第1項の規定により報告もしくは資料の提出を求めた場合または同項の立入検査をしようとした場合において、施設もしくは自転車駐車場の所有者もしくは管理者が、その求めに応じず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、もしくは妨げたとき。
(2) 前条第1項の規定による区長の命令に従わないとき。
第5章 雑則
(関係機関との協議)
第40条 区長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。
(委任)
第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第4章の規定は平成14年4月1日から、付則第4項の規定は公布の日から施行する。
(自転車等の駐車秩序に関する条例の廃止)
2 自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和61年品川区条例第48号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 第4章の規定は、平成14年4月1日以後に建築基準法第6条(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)による確認申請があった施設について適用する。
4 区営自転車等駐車場の定期利用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
5 この条例の施行の日前に、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付 則(平成18年7月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年7月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年10月22日条例第39号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
付 則(平成20年7月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年12月8日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月31日条例第21号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成23年10月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年7月9日条例第38号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
付 則(平成25年7月12日条例第32号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
付 則(平成25年12月9日条例第46号)
この条例は、平成26年2月1日から施行する。
付 則(平成28年12月8日条例第61号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条第1号、第19条第2項、第19条の2、第20条第1項、第27条の4第2号および別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受けた区営自転車等駐車場の定期利用について適用し、同日前に承認を受けた区営自転車等駐車場の定期利用については、なお従前の例による。
付 則(平成29年10月20日条例第34号)
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
種別 | 金額 |
自転車 | 3,000円 |
原動機付自転車・自動二輪車 | 5,000円 |
別表第2(第16条関係)
名称 | 位置 |
大崎駅東口区営自転車等駐車場 | 東京都品川区大崎一丁目4番先 |
大崎駅西口区営自転車等駐車場 | 東京都品川区大崎二丁目1番先 |
大崎駅西口第2区営自転車等駐車場 | 東京都品川区大崎三丁目5番・6番先 |
大井町駅東口区営自転車等駐車場 | 東京都品川区東大井五丁目20番・21番・22番先 東京都品川区東大井六丁目1番先 |
大井町駅西口区営自転車等駐車場 | 東京都品川区大井一丁目7番9号 |
大井町駅西口第2区営自転車等駐車場 | 東京都品川区大井四丁目3番・4番先 |
戸越公園駅第1区営自転車等駐車場 | 東京都品川区戸越五丁目10番先 |
戸越公園駅第2区営自転車等駐車場 | 東京都品川区戸越六丁目6番先 |
地下鉄戸越駅第1区営自転車等駐車場 | 東京都品川区平塚一丁目6番先 |
地下鉄中延駅第2区営自転車等駐車場 | 東京都品川区中延四丁目7番先 |
地下鉄中延駅第3区営自転車等駐車場 | 東京都品川区豊町六丁目24番先 |
新馬場駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区南品川二丁目9番先 |
旗の台駅第1区営自転車等駐車場 | 東京都品川区旗の台二丁目6番先 |
旗の台駅第2区営自転車等駐車場 | 東京都品川区旗の台二丁目7番先 |
五反田駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区東五反田五丁目27番先 東京都品川区西五反田二丁目2番・3番・4番・5番先 |
大井競馬場前駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区勝島一丁目4番・5番先 |
下神明駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区二葉一丁目1番先 |
戸越銀座駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区平塚一丁目5番1号 |
天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車場 | 東京都品川区東品川二丁目5番先 |
天王洲アイル駅第2区営自転車等駐車場 | 東京都品川区東品川二丁目4番先 |
品川シーサイド駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区東品川四丁目12番先 |
大森駅水神口区営自転車等駐車場 | 東京都品川区南大井六丁目15番・18番・23番先 |
西大井駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区西大井一丁目3番・4番先 東京都品川区二葉二丁目26番6号 |
荏原町駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区中延五丁目1番1号 |
青物横丁駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区南品川二丁目4番先 |
立会川駅区営自転車等駐車場 | 東京都品川区南大井一丁目3番1号 |
追加〔平成18年条例37号〕、一部改正〔平成19年条例31号・39号・20年20号・39号・21年21号・23年27号・24年38号・25年32号・46号・29年34号〕追加(令和X年条例X号)
別表第3(第19条の2関係)
種別 | 金額 |
利用者識別カード | 500円 |
利用者識別札 | 700円 |
追加〔平成28年条例61号〕
別表第4(第20条関係)
利用区分 | 金額 |
定期利用 | 自転車 | 2,500円 |
原動機付自転車・自動二輪車 | 3,500円 |
当日利用 | 自転車 | 150円 |
原動機付自転車・自動二輪車 | 250円 |
一部改正〔平成18年条例37号・28年61号〕