○品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
平成13年7月31日規則第81号
品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(放置禁止区域の告示等)
第3条 区長は、条例第9条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に放置禁止区域表示板(第1号様式)を設置するものとする。
2 条例第9条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行う。
(1) 放置禁止区域の指定、変更または解除の日
(2) 放置禁止区域の範囲
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(鎖等使用自転車等に対する措置)
第4条 条例第11条第12条第2項および第13条の規定により自転車等を撤去するに当たり、当該自転車等がガードレールその他の工作物に鎖等によりつながれている場合において、当該鎖等を切断しなければ当該自転車等を撤去できないときは、当該鎖等を切断して撤去することができる。この場合において、鎖等が切断されたことにより生じた損害について、区は賠償の責めを負わない。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する指導等)
第5条 条例第12条第1項の規定による指導は、当該場所に自転車等を放置してはならない旨を明示した立看板の設置等により行うものとする。
2 条例第12条第2項の規定による警告は、放置自転車等を撤去する日の7日前までに撤去する旨を明示した警告札を取り付けることにより行うものとする。
(利用者等への通知等)
第6条 条例第14条第2項の規定による利用者等への通知は、放置自転車等引取通知書(第2号様式)により行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定による告示事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自転車等の種別、形式および色
(2) 撤去した日
(3) 放置されていた場所
(4) 返還場所
(5) 返還期限
(6) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
3 条例第14条第2項の規定による告示の期間は、14日間とする。
一部改正〔平成17年規則30号〕
(自転車等の処分)
第7条 条例第14条第3項に規定する相当の期間は、通知を発した日または告示期間が満了した日の翌日から起算して30日間とする。
2 条例第14条第3項に規定する処分は、売却または再生利用とする。ただし、買受人がない自転車等および売却または再生利用をすることが適当でないと認める自転車等については、区長は、次に掲げる処分をするものとする。
(1) 無償譲渡
(2) 廃棄
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が適当と認める処分
一部改正〔平成17年規則30号〕
(売却代金の保管および返還)
第7条の2 区長は、前条第2項の売却をしたときは、売却した自転車等の代金を保管するものとする。この場合において、条例第14条第2項の規定による告示の日から起算して6カ月を経過するまでに、当該自転車等の利用者等がその返還を求めたときは、その売却代金を返還するものとする。
2 前項の規定により売却代金の返還を受けようとする者は、放置自転車等売却代金返還申請書(第2号の2様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、区長は、売却代金の返還を受けようとする者から撤去保管費用を徴収するものとする。
追加〔平成17年規則30号〕
(費用の免除)
第8条 条例第15条第1項ただし書に規定する区長が撤去保管費用を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去された自転車等が盗難されたものであり、撤去日までに警察署に当該自転車等の被害届が提出されているとき。
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に正当な理由があると認めるとき。
(区営自転車等駐車場の収容台数、使用料等)
第9条 条例第16条第4項に規定する区営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の収容台数および利用方法ならびに条例第20条第1項に規定する使用料は、別表第1のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則54号・28年57号〕
(定期利用の利用期間)
第9条の2 条例第18条第1号の規則で定める期間(第11条第1項第1号および第2号に規定する者が利用する場合の期間に限る。)は、次に掲げる期間とする。
(1) 1カ月間(利用しようとする日(以下「利用日」という。以下同じ。)の属する月の初日(月の中途から利用する場合にあっては、区長が指定する日。次号および第3号において同じ。)から当該月の末日までをいう。次項において同じ。)
(2) 3カ月間(利用日の属する月の初日から当該月の2カ月後の月の末日までをいう。)
(3) 6カ月間(利用日の属する月の初日から当該月の5カ月後の月の末日までをいう。)
2 条例第18条第1号の規則で定める期間(第11条第2項に規定する者が利用する場合の期間に限る。)は、1カ月間とする。
追加〔平成28年規則57号〕
(定期利用の申請等)
第10条 条例第19条第1項の規定により、条例第18条第1号に規定する駐車場の定期利用の承認を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請に対し、定期利用の承認または不承認の決定をしたときは、品川区営自転車等駐車場定期利用承認・不承認書(第4号様式)を申請者に交付する。
(定期利用の優先承認)
第11条 区長は、条例第19条第2項の定期利用の承認をする場合にあっては、次の順序により優先して当該定期利用の承認をすることができる。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
ウ 東京都知事の定めるところによる愛の手帳その他これに類する手帳(以下「愛の手帳等」という。)の交付を受けている者
(2) 区内に住所を有する者(前号に規定する者を除く。)
2 区長は、前項の規定により優先して定期利用の承認をした後であって、なお駐車場に空きがある場合には、同項第1号および第2号に規定する者以外の者の定期利用の承認をすることができる。
3 第1項に規定する承認を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認申請書に同項各号に該当することを証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
一部改正〔平成28年規則57号〕
(当日利用の申請)
第12条 駐車場の当日利用の利用手続については、自転車等を駐車設備に駐車したことをもって利用の申請があったものとみなす。
(定期利用券等)
第13条 区長は、駐車場(機械式の部分を除く。次項において同じ。)の定期利用を承認した者に対し、品川区営自転車等駐車場定期利用券(第5号様式)および品川区営自転車等駐車場利用票(第6号様式)を交付する。
2 定期利用の承認を受けた者(条例第19条の2第1項に規定する機械式駐車場定期利用者(以下「機械式駐車場定期利用者」という。)を除く。第14条において同じ。)は、品川区営自転車等駐車場定期利用券を常に携帯するとともに、品川区営自転車等駐車場利用票を駐車場の利用に係る自転車等の見やすい場所に貼り付けなければならない。
一部改正〔平成28年規則57号〕
(利用者識別カード等)
第13条の2 条例第19条の2第1項に規定する利用者識別カード(以下「利用者識別カード」という。)は、品川区営自転車等駐車場利用者識別カード(第6号の2様式)とする。
2 機械式駐車場定期利用者は、利用者識別カードを常に携帯するとともに、条例第19条の2第1項に規定する利用者識別札(以下「利用者識別札」という。)を駐車場(機械式の部分に限る。)の利用に係る自転車の見やすい場所に取り付けなければならない。
3 条例第19条の2第2項の規定により利用者識別カード等の再交付を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場利用者識別カード等再交付届出書(第6号の3様式)により区長に届け出なければならない。
4 条例第19条の2第3項に規定する手数料は、別表第2のとおりとする。
追加〔平成28年規則57号〕
(使用料の納付)
第14条 定期利用の承認を受けた者および機械式駐車場定期利用者(以下「定期利用者」という。)は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認・不承認書と引換えに使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成28年規則57号〕
(使用料の減免)
第15条 条例第20条第2項の規定により使用料を減額し、または免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているとき(通勤または通学に自転車等を使用することが不可欠と認められる者に限る。次号から第5号までにおいて同じ。)。 免除
(2) 定期利用者が身体障害者手帳の交付を受けているとき。 免除
(3) 定期利用者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。 免除
(4) 定期利用者が愛の手帳等の交付を受けているとき。 免除
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 免除または使用料の5割減額
2 前項に規定する使用料の減額または免除を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場使用料減額・免除申請書(第7号様式)に前項各号に該当することを証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
3 区長は、使用料の減額または免除について承認または不承認の決定をしたときは、品川区営自転車等駐車場使用料減額・免除承認・不承認書(第8号様式)を申請者に交付する。
一部改正〔平成28年規則57号〕
(住所等の変更届)
第16条 定期利用者は、住所、氏名または電話番号を変更したときは、遅滞なくその旨を区長に届け出なければならない。
(定期利用の継続手続)
第17条 定期利用者は、承認を受けた期間が満了する場合において、引き続き利用しようとするときは、当該期間が満了する日の7日前から区長に定期利用の申請をすることができる。
(使用料減免理由の消滅等)
第18条 第15条第3項に規定する使用料の減額または免除の承認を受けた者は、当該減額または免除の理由が消滅または変更したときは、速やかに品川区営自転車等駐車場使用料減額・免除理由の消滅・変更届出書(第9号様式)により区長に届け出なければならない。
(使用料の返還)
第19条 条例第20条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合およびその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期利用者の責めに帰さない理由により駐車場の利用ができなくなるとき。 既納の使用料を承認を受けた期間の日数で除して得た額に利用できない日数を乗じて得た額
(2) 承認を受けた期間の開始前に駐車場の利用をやめる申出があったとき。 既納の使用料の全額
(3) 承認を受けた期間の中途で駐車場の利用をやめる申出があった場合で残存期間が1カ月以上あるとき。 既納の使用料から1カ月の使用料に利用をやめた日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じた額
2 前項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場使用料返還申請書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用承認の取消通知)
第20条 区長は、条例第22条の規定により利用の承認を取り消し、または利用を停止し、もしくは制限したときは、品川区営自転車等駐車場利用承認取消・停止・制限通知書(第11号様式)により定期利用者に通知する。
(規則で定める自転車等)
第21条 条例第24条第2項の規定に基づき撤去することができる自転車等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項の利用の承認を受けていない者の自転車等
(2) 条例第20条第1項の使用料を納付していない者の自転車等
(3) 条例第22条の利用の承認の取消しまたは利用の停止もしくは制限を受けている者の自転車等
(4) 指定された場所以外の場所に駐車している者の自転車等
(5) 管理上支障があると認められる自転車等
2 当日利用として駐車場を利用している自転車等について、引き続き7日以上放置されていると認められるときは、条例第24条第2項の規定に基づき撤去することができる。
3 第4条および第5条第2項の規定は、前2項に規定する自転車等を撤去する場合について準用する。
一部改正〔平成21年規則50号〕
(指定管理者の指定の申請)
第21条の2 条例第27条の3第1項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(第11号の2様式。以下「指定申請書」という。)とする。
2 条例第27条の3第1項に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の管理の業務に関する収支予算書
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに前事業年度の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める書類
追加〔平成18年規則54号〕
(指定管理者の指定の通知)
第21条の3 区長は、条例第27条の3第1項の規定による申請を行った団体を指定管理者として指定したときは、指定管理者指定通知書(第11号の3様式)により当該団体に通知するものとする。
追加〔平成18年規則54号〕
(指定管理者の指定の取消し等)
第21条の4 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、または期間を定めて駐車場の管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 駐車場の管理の業務または経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 条例第27条の3第2項各号に規定する基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
追加〔平成18年規則54号〕
(協定の締結)
第21条の5 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結する。
(1) 条例第27条の4各号に規定する業務の実施に関すること。
(2) 駐車場の管理に要する費用に関すること。
(3) 駐車場の管理の業務に関し取得し、または保有する個人情報の保護に関すること。
(4) 駐車場の管理の業務に関する各年度における事業の計画書、事業報告書および収支に関する書類の作成および提出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項
追加〔平成18年規則54号〕
(店舗面積等の算定)
第22条 条例第29条第2項に規定する店舗面積等の算定方法は、次の各号に掲げる用途ごとに当該各号に定めるものの床面積を合計して求めるものとする。
(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 売り場(待合室を含む。)、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場その他これらに類するもの
(2) 飲食店 客席その他これに類するもの
(3) パチンコ店、映画館、カラオケボックスその他これらに類するもの 遊技室、景品交換所、観客席、個室、待合室その他これらに類するもの
(4) レンタルビデオ店その他これに類するもの 商品陳列場所、商品陳列場所間の通路、入会手続場所、会計場所その他これらに類するもの
(5) 銀行その他の金融機関 銀行室、待合室、ショーウィンドーその他これらに類するもの
(6) 病院、診療所その他これらに類するもの 待合室、診療施設、検査施設、会計場所その他これらに類するもの
(7) スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 競技場、運動場、練習場、更衣室、観覧席その他これらに類するもの
(8) 学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 教室、講堂、実習室、図書室その他これらに類するもの
(設置の届出)
第23条 条例第35条に規定する届出は、自転車駐車場設置(変更)届出書(第12号様式)によるものとし、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 施設の各階平面図
(4) 自転車駐車場の平面図
(5) 自転車駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)
2 前項の規定による届出をした者は、自転車駐車場の設置または変更が完了したときは、自転車駐車場設置完了届出書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(立入検査員証)
第24条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(第14号様式)とする。
(措置命令書)
第25条 条例第38条の規定による措置命令は、措置命令書(第15号様式)により行うものとする。
(公表)
第26条 条例第39条に規定する公表は、品川区公告式条例(昭和28年品川区条例第21号)に規定する掲示板への掲示の方法により行う。
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第22条から第26条までの規定は平成14年4月1日から、付則第4項の規定は公布の日から施行する。
(自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則の廃止)
2 自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和62年品川区規則第57号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 第22条から第26条までの規定は、平成14年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請があった施設について適用する。
4 品川区営自転車等駐車場の定期利用について必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
5 この規則の施行の日前に、旧規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付 則(平成14年8月30日規則第51号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表に29の項および30の項を加える改正規定は、平成14年9月1日から施行する。
付 則(平成14年11月29日規則第64号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年9月30日規則第58号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月31日規則第35号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年7月30日規則第56号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
付 則(平成16年10月25日規則第62号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成18年7月10日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年10月18日規則第68号)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 改正後の品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の区営自転車等駐車場の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成19年7月5日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表旗の台第1区営自転車等駐車場の項、天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車場の項および品川シーサイド駅区営自転車等駐車場の項の改正規定は、平成19年9月1日から施行する。
付 則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成19年10月22日規則第68号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
付 則(平成19年12月28日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月4日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年12月8日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年8月31日規則第50号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。ただし、別表大森駅水神口区営自転車等駐車場の項の改正規定(「295台」を「499台」に改める部分に限る。)は、平成21年9月15日から施行する。
付 則(平成23年8月23日規則第33号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
付 則(平成24年2月29日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
付 則(平成24年8月31日規則第51号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
付 則(平成25年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年8月30日規則第34号)
この規則中別表大井町駅東口区営自転車等駐車場の項および大井町駅西口第2区営自転車等駐車場の項の改正規定は平成25年9月1日から、同表大崎駅東口区営自転車等駐車場の項の改正規定は同年10月1日から施行する。
付 則(平成26年1月31日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成28年12月28日規則第57号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年2月28日規則第4号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
付 則(平成30年4月27日規則第36号)
この規則は、平成30年4月29日から施行する。
付 則(平成31年3月27日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月29日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月28日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年6月28日規則第45号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)

名称

収容台数

利用方法および使用料

大崎駅東口区営自転車等駐車場

327台

定期利用

2,300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,500円)

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円)

大崎駅西口区営自転車等駐車場

901台

定期利用

2,300円

当日利用

150円

大崎駅西口第2区営自転車等駐車場

121台

定期利用

3,500円

大井町駅東口区営自転車等駐車場

833台

定期利用

2,300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、

屋根付き

3,500円

屋根無し

3,300円)

当日利用


150円(駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車(連続して2回以上利用するものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、無料)

大井町駅西口区営自転車等駐車場

575台

定期利用

1階

2,300円

2階

2,000円

屋上

1,400円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、

屋根付き

3,500円

屋根無し

3,300円)

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては250円、駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては無料)

大井町駅西口第2区営自転車等駐車場

503台

定期利用

2,300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、

屋根付き

3,500円

屋根無し

3,300円)

当日利用


150円(駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては、無料)

戸越公園駅第1区営自転車等駐車場

88台

当日利用


150円(駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては、無料)

戸越公園駅第2区営自転車等駐車場

15台

当日利用


150円(駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては、無料)

地下鉄戸越駅第1区営自転車等駐車場

64台

定期利用

2,000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円)

地下鉄中延駅第2区営自転車等駐車場

77台

定期利用

2,000円

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円)

地下鉄中延駅第3区営自転車等駐車場

70台

定期利用

2,000円

(原動機付自転車にあっては、3,300円)

新馬場駅区営自転車等駐車場

96台

定期利用

屋根付き

2,300円

屋根無し

2,000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、

屋根付き

3,500円

屋根無し

3,300円)

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円)

旗の台駅第1区営自転車等駐車場

118台

定期利用

1,600円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円)

旗の台駅第2区営自転車等駐車場

64台

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円)

五反田駅区営自転車等駐車場

484台

定期利用

2,000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円)

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては250円、駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては無料)

大井競馬場前駅区営自転車等駐車場

430台

定期利用

2,000円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円)

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円)

下神明駅区営自転車等駐車場

141台

当日利用

150円

戸越銀座駅区営自転車等駐車場

98台

定期利用

2,000円

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては250円、駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては無料)

天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車場

267台

定期利用

1,900円

当日利用

150円

天王洲アイル駅第2区営自転車等駐車場

100台

定期利用

屋根付き

3,500円

屋根無し

3,300円

品川シーサイド駅区営自転車等駐車場

485台

定期利用

1,900円

(原動機付自転車にあっては、3,500円)

当日利用

150円

大森駅水神口区営自転車等駐車場

1,156台

定期利用

機械式

2,500円

機械式以外

2,300円

(原動機付自転車にあっては、3,500円)

当日利用

150円

西大井駅区営自転車等駐車場

499台

定期利用

1階

2,300円

2階

2,000円

屋上

1,400円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円)

当日利用


150円(駐車設備への駐車から2時間以内に駐車を終了する自転車にあっては、無料)

荏原町駅区営自転車等駐車場

237台

定期利用

1階

2,300円

2階

2,000円

(原動機付自転車にあっては、3,500円)

当日利用

150円

青物横丁駅区営自転車等駐車場

330台

定期利用

2,300円

当日利用

150円

立会川駅区営自転車等駐車場

321台

定期利用

2,300円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,500円)

当日利用

150円

(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円)

全部改正〔平成18年規則54号〕、一部改正〔平成18年規則68号・19年53号・68号・73号・20年34号・52号・61号・21年50号・23年33号・24年1号・51号・25年3号・34号・26年1号・28年57号・29年21号・30年4号・36号・31年19号・令和3年15号・5年43号・6年35号・45号〕
別表第2(第13条の2関係)

種別

金額

利用者識別カード

300円

利用者識別札

400円

追加〔平成28年規則57号〕
第1号様式[省略]
第2号様式[省略]
第2号の2様式[省略]
第3号様式[省略]
一部改正〔平成31年規則19号〕
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]
第6号の2様式[省略]
第6号の3様式[省略]
第7号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則15号〕
第8号様式[省略]
第9号様式[省略]
第10号様式[省略]
第11号様式[省略]
第11号の2様式[省略]
一部改正〔令和3年規則15号〕
第11号の3様式[省略]
第12号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則15号〕
第13号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則15号〕
第14号様式[省略]
第15号様式[省略]