○品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例
平成15年3月31日条例第5号
品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、歩行中の喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨てを防止することについて必要な事項を定め、区民の良好な生活環境を保全し、快適で住みよい地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 吸い殻・空き缶等 たばこの吸い殻、空き缶、空きびん、ペットボトル、紙くずその他のみだりに捨てられることによって生活環境の悪化につながるものをいう。
(2) 投げ捨て 吸い殻・空き缶等をこれらを収納または収集するために定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 区民等 区民および区内に勤務し、在学し、もしくは滞在し、または区内を通過する者をいう。
(4) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体および個人をいう。
(5) 公共的団体 町会、自治会、商店会その他の団体をいう。
(6) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道および都道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(区長の責務)
第3条 区長は、この条例の目的を達成するため、具体的な諸施策を総合的に推進しなければならない。
2 区長は、生活環境の保全について、区民等の啓発に努めるとともに、区民等の自主的な地域美化活動を支援しなければならない。
3 区長は、第1項に規定する施策の実施に当たっては、関係行政機関と密接な連携を図らなければならない。
(区民等の責務)
第4条 区民等は、自宅周辺を清浄にするなど、良好な生活環境の保全に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 区民等は、地域における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して快適で住みよい地域社会の形成に寄与するため、自主的な地域美化活動を推進するよう努めなければならない。
3 区民等は、この条例の目的を達成するため、区および関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者および公共的団体(以下「事業者等」という。)は、事業活動等を行うに当たり、周辺住民等のため自己の施設およびその周辺を清浄にするなど、快適で住みよい地域社会の形成に寄与するため必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 たばこ、飲料、食料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、吸い殻・空き缶等の投げ捨てを防止するため、消費者の意識啓発を図るとともに、吸い殻・空き缶等の回収その他必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機の設置または管理を行う事業者は、回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、自動販売機周辺の清掃保持その他必要な措置を講じなければならない。
4 事業者等は、前3項に定める責務について、従業員その他事業活動に従事する者に周知しなければならない。
5 事業者等は、この条例の目的を達成するため、区および関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
(関係行政機関の責務)
第6条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するものとする。
(公共の場所の管理者の責務)
第7条 道路管理者、公園管理者等の公共の場所の管理者は、公共の場所を清潔に保ち、かつ、みだりに吸い殻・空き缶等の投げ捨てがされないように適正に管理しなければならない。
2 区長は、必要に応じ、前項の管理者に清掃その他適切な維持管理を行うよう要請するものとする。
(公共の場所の清浄保持)
第8条 何人も、公共の場所において、みだりに吸い殻・空き缶等の投げ捨てをしてはならない。
(喫煙者の責務)
第9条 何人も、公共の場所において、歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないように努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第10条 土地、建物または工作物を所有し、占有し、または管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地、建物または工作物およびそれらの周辺を清潔に保ち、良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力しなければならない。
(路上喫煙禁止・地域美化推進地区)
第11条 区長は、公衆が出入りし、吸い殻・空き缶等の散乱が著しいため、特に区民等の安全および地域の美化を図る必要があると認める地区を、路上喫煙禁止・地域美化推進地区として指定することができる。
2 前項に規定する指定は、終日または時間帯を限って行うことができる。
3 区長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止・地域美化推進地区を変更し、または解除することができる。
4 区長は、第1項または前項の規定により、路上喫煙禁止・地域美化推進地区を指定し、変更し、または解除しようとするときは、当該地区の公共的団体および関係行政機関の意見を聴くものとする。
5 区長は、第1項または第3項の規定により、路上喫煙禁止・地域美化推進地区を指定し、変更し、または解除したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(吸い殻・空き缶等の投げ捨て禁止)
第12条 何人も、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の公共の場所において、吸い殻・空き缶等の投げ捨てをしてはならない。
(路上喫煙の禁止)
第13条 何人も、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の道路上(駅舎周辺で一般交通の用に供する場所を含む。第16条第2号において同じ。)において喫煙してはならない。
(改善命令および公表)
第14条 区長は、第5条第2項および第3項ならびに第7条第1項のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて必要な改善その他の措置を講じるよう命じることができる。
2 区長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第12条の規定に違反し、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の公共の場所において、吸い殻・空き缶等の投げ捨てをし、生活環境を著しく害していると認められる者
(2) 第13条の規定に違反し、路上喫煙禁止・地域美化推進地区内の道路上において喫煙した者
付 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年9月規則第55号で、同15年10月1日から施行)
2 品川区吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例(平成9年品川区条例第22号)は、廃止する。