○品川区景観条例施行規則
平成22年7月8日規則第39号
品川区景観条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、省令および条例において使用する用語の例による。
(景観計画区域の区分等)
第2条の2 条例第10条第1項の規定による景観計画区域の区分は、次に掲げる市街地の区域とする。
(1) 低層住宅市街地
(2) 住宅等市街地
(3) 住工共存市街地
(4) 工業市街地
(5) 商業市街地
(6) 幹線道路沿道市街地
(7) 臨海部市街地
2 条例第10条第3項の重点地区は旧東海道品川宿地区、大崎駅周辺地区、武蔵小山駅周辺地区および天王洲地区とし、同項の景観形成特別地区は水辺景観形成特別地区とする。
追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則40号・30年29号・令和元年13号〕
(景観計画区域内における行為の届出等)
第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(第1号様式)により、別表第1の左欄に掲げる届出対象行為の種類ごとに、同表の中欄に掲げる手続に係る同表の右欄に定める届出日(2以上の手続を行う場合は、最初に到来する届出日)までに行わなければならない。
2 前項の届出書には、景観計画で定める法第8条第4項第2号に規定する制限に対する措置状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 条例第11条第2項に規定する行為に係る第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、区長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(1) 当該行為を行う土地の区域ならびに当該区域内および当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域および当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図、造成計画図または施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
4 省令第1条第2項第1号ニに規定する彩色が施された2面以上の立面図は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に規定する日本産業規格Z8721に定める色相、明度および彩度の3属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示したものでなければならない。
一部改正〔平成23年規則21号・24年28号・令和元年13号〕
(届出を要しない行為等)
第4条 条例第11条第3項第2号に規定する規則で定める行為は、法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為および条例第11条第2項に規定する行為のうち、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15年東京都条例第30号)第30条第2項の規定による通知を受けたものとする。
2 条例第11条第3項第3号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの
(2) 昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
(3) 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く。)その他これらに類するもの
(4) 橋りょうその他これに類する工作物で運河、河川等を横断するもの
(5) 歩道橋その他これに類する工作物で鉄道を横断するもの
3 条例第11条第3項第3号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
(1) 法第16条第1項第1号に掲げる行為 別表第2の左欄に掲げる市街地または重点地区もしくは景観形成特別地区(以下「市街地等」という。)ごとに、それぞれ同表の右欄に定める届出を要しない行為の規模
(2) 法第16条第1項第2号に掲げる行為 別表第3の左欄に掲げる市街地等における同表の中欄に掲げる工作物の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に定める届出を要しない行為の規模
(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第13項に規定する開発区域の面積が3,000平方メートル未満のもの
(4) 条例第11条第2項に規定する行為 造成面積が15ヘクタール未満のもの
一部改正〔平成23年規則21号・28年40号〕
(届出に係る要件の特例)
第4条の2 法第16条第1項の規定による届出に係る行為を行う土地の区域が市街地等の2以上にわたるときは、当該届出に係る行為を行う区域に含まれる土地の面積が最大である市街地等に当該届出に係る行為を行う区域があるものとみなす。ただし、良好な景観を形成するため特に区長が必要と認めるときは、この限りでない。
追加〔平成23年規則21号〕
(景観計画区域内における行為の変更の届出)
第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第2号様式)により行わなければならない。
(勧告)
第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(第3号様式)により行うものとする。
(変更命令および原状回復等命令)
第7条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(第4号様式)により行うものとする。
2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第5号様式)により行うものとする。
(期間の延長)
第8条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。
(行為完了の報告)
第9条 条例第15条の規定による報告は、景観計画区域内における行為の完了報告書(第7号様式)により行わなければならない。
(国の機関または地方公共団体が行う行為の通知)
第10条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(第8号様式)により行わなければならない。
2 第3条(第1項の景観計画区域内における行為の届出書に係る部分を除く。)および第4条の規定は、国の機関または地方公共団体が行う行為について準用する。
3 条例第16条第1項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の変更通知書(第9号様式)により行わなければならない。
4 条例第16条第2項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の完了通知書(第10号様式)により行わなければならない。
(景観協定の認可の申請等)
第11条 法第81条第4項の認可に係る申請は、景観協定認可申請書(第11号様式)により行わなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、景観協定認可決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。
(景観協定の変更または廃止の認可の申請等)
第12条 法第84条第1項または法第88条第1項の認可に係る申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(第13号様式)により行わなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、景観協定変更(廃止)認可決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。
(事前相談の届出)
第13条 条例第19条の規定による事前の相談の届出は、景観計画区域内における行為の事前相談届出書(第15号様式)により行わなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(品川区景観審議会)
第14条 条例第20条第5項の規定に基づき区長が委嘱する品川区景観審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 区民 2人以内
(3) 区内景観関係団体の構成員 2人以内
(審議会の運営)
第15条 審議会に会長および副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、区長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 専門の事項の調査検討を行わせるため、審議会に専門部会を置くことができる。
7 審議会の庶務は、都市環境部都市計画課において処理する。
一部改正〔平成24年規則28号・27年2号〕
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月15日から施行する。
(品川区組織規則の一部改正)
2 品川区組織規則(平成21年品川区規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第7項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成28年6月1日規則第40号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
付 則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

届出対象行為の種類

手続

届出日

法第16条第1項第1号の建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

建築基準法(昭和25年法律第201号)

第6条第1項または第6条の2第1項の規定による建築確認申請

申請の日の30日前

第18条第2項の規定による計画通知

通知の日の30日前

第20条第1号の規定による構造方法の認定の申請

申請の日

第43条第1項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請

申請の日の30日前

第44条第1項第3号その他の規定による特定行政庁の認定の申請

申請の日の30日前

第58条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請

申請の日の30日前

第68条の26第3項または第6項の規定による評価の申請

申請の日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)

第17条第1項の計画の認定の申請

申請の日の30日前

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)

第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請

申請の日の30日前

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)

第116条第1項の規定による許可の申請

申請の日の30日前

環境影響評価法(平成9年法律第81号)

第15条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)

第48条の規定による評価書案等の提出

提出の日

行為の着手


着手する日の30日前

法第16条第1項第2号の工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更

建築基準法

第88条第1項または第2項において準用する同法第6条第1項または第6条の2第1項の規定による工作物確認申請

申請の日の30日前

都市計画法

第29条その他の規定による開発行為の許可の申請(都市計画法第4条第11項の特定工作物に係るものに限る。)

申請の日

行為の着手


着手する日の30日前

法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

都市計画法

第29条その他の規定による開発行為の許可の申請

申請の日

第34条の2第1項の規定による開発行為の協議

協議の日

行為の着手


着手する日の30日前

条例第11条第2項の水面の埋立てまたは干拓

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)

第2条第2項の埋立の免許の願書の提出

提出の日

環境影響評価法

第15条の規定による準備書等の送付

送付の日

東京都環境影響評価条例

第48条の規定による評価書案等の提出

提出の日

行為の着手


着手する日の30日前

一部改正・別表第1に改正〔平成23年規則21号〕
別表第2(第4条関係)

市街地等

届出を要しない行為の規模

低層住宅市街地

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第4号の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が1,000平方メートル未満のもの

住宅等市街地、住工共存市街地、工業市街地および幹線道路沿道市街地

令第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

商業市街地

建築物の高さが30メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

臨海部市街地

建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

旧東海道品川宿地区

品川区景観計画(令和元年品川区告示第271号)に定めるA地区

建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

品川区景観計画に定めるB地区


品川区景観計画に定めるC地区

建築物の高さが7メートル未満で、かつ、延べ面積が300平方メートル未満のもの

大崎駅周辺地区

品川区景観計画に定めるA地区

建築物の高さが20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のものまたは令第1条第1号の敷地(以下「敷地」という。)が目黒川(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域を含む。以下同じ。)および目黒川に沿って設置された道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路(以下「目黒川沿いの道路」という。)に接しないもの

品川区景観計画に定めるB地区

建築物の高さが20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のものまたは敷地が目黒川および目黒川沿いの道路に接しないもの

品川区景観計画に定めるC地区

建築物の高さが20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のものまたは敷地が目黒川および目黒川沿いの道路に接しないもの

品川区景観計画に定めるD地区

建築物の高さが20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のものまたは敷地が目黒川および目黒川沿いの道路に接しないもの

品川区景観計画に定めるE地区

建築物の高さが20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

品川区景観計画に定めるF地区

建築物の高さが20メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの(都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)第2条第4号の駅施設を除く。)

武蔵小山駅周辺地区

品川区景観計画に定めるA地区


品川区景観計画に定めるB地区

建築物の高さが30メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

天王洲地区


水辺景観形成特別地区

建築物の高さが15メートル未満で、かつ、延べ面積が2,000平方メートル未満のもの

追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則40号・30年29号・令和元年13号〕
別表第3(第4条関係)

市街地等

工作物の種類

届出を要しない行為の規模

低層住宅市街地、住宅等市街地、住工共存市街地、工業市街地および幹線道路沿道市街地

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが20メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが20メートル未満で、かつ、令第2条第1項第5号の築造面積(以下「築造面積」という。)が2,000平方メートル未満のもの

商業市街地

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが30メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが30メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

臨海部市街地

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

旧東海道品川宿地区

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

大崎駅周辺地区

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが20メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが20メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

第4条第2項第4号に掲げる工作物


第4条第2項第5号に掲げる工作物

プラットホームとプラットホームとの間の移動のみに供するもの

武蔵小山駅周辺地区

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが30メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが30メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

天王洲地区

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

水辺景観形成特別地区

第4条第2項第1号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満のもの

第4条第2項第2号および第3号に掲げる工作物

工作物の高さが15メートル未満で、かつ、築造面積が2,000平方メートル未満のもの

追加〔平成23年規則21号〕、一部改正〔平成28年規則40号・30年29号・令和元年13号〕
第1号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第2号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第3号様式[省略]
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]
第7号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第8号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第9号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第10号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第11号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第12号様式[省略]
第13号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕
第14号様式[省略]
第15号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則48号〕