○品川区旅館業に関する条例
平成24年3月26日条例第24号
品川区旅館業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の添付書類)
第2条 法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請書に、旅館業を営もうとする施設について土地および建物に係る登記事項証明書、賃貸借契約書の写しその他の旅館業を営むために必要な権原を有することを示すものとして、規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成30年条例39号〕
(清純な施設環境の維持に関し配慮すべき施設)
第3条 法第3条第3項第3号に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校であって、当該学校の教育課程が同法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教育課程に相当するもの
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館、公民館、公園、スポーツ施設その他これらに類する施設のうち、主として児童の利用に供されるものまたは多数の児童の利用に供されるものであって、区長が特に必要があると認めて指定するもの
2 区長は、前項第3号の規定により施設を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成30年条例39号〕
(清純な施設環境の維持に関し意見を求める者)
第4条 法第3条第4項の条例で定める者は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する施設(以下この条において「施設」という。)が国の設置するものであるときは、当該施設の長
(2) 施設が地方公共団体の設置するものであるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長または教育委員会
(3) 施設が国および地方公共団体以外の者の設置するものであるときは、当該施設を監督する行政庁(当該施設を監督する行政庁がないときは、区長)
一部改正〔平成30年条例39号〕
(宿泊者の衛生に必要な措置等の基準)
第5条 法第4条第2項に規定する条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 旅館業の施設については、次の換気措置を講ずること。
ア 換気のために設けられた開口部は、常に開放すること。
イ 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと。
(2) 施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上または業務上の必要な照度を有すること。
(3) 排水設備については、水流を常に良好にし、雨水および汚水の排水に支障がないようにすること。
(4) 客室、応接室、食堂、調理場、配膳室、廊下、階段、浴室、脱衣室、洗面所、便所、玄関等は、常に清潔にしておくこと。
(5) 寝具類については、次の措置を講ずること。
ア 布団および枕に、清潔なシーツ、布団カバー、枕カバー等を用いること。
イ シーツ、布団カバー、枕カバーおよび寝間着は、宿泊者ごとに交換し、洗濯すること。
ウ 布団および枕は、適切に洗濯、管理等を行うこと。
(6) 客室にガス設備を設ける場合については、次の措置を講ずること。
ア 宿泊者の見やすい箇所に、元栓の開閉時刻およびガス設備の使用方法を記載した注意書を掲示すること。
イ 元栓は、各客室の宿泊者の安全を確認した後でなければ開放しないこと。
(7) 浴室については、次の措置を講ずること。
ア 湯栓および水栓に清浄な湯水を十分に供給すること。
イ 浴槽水は、1日1回以上換水し、清掃すること。ただし、規則で定める場合には、1週間に1回以上換水して浴槽を清掃すること。
ウ 共同浴室にあっては、使用中は、浴槽を湯水で常に満杯の状態とすること。
エ 貯湯槽を使用するときは、次の措置を講ずること。
(ア) 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、規則で定めるところにより、定期的に清掃および消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
(イ) レジオネラ属菌の繁殖を防ぐため、貯湯槽内の湯を規則で定める温度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。
オ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の措置を講ずること。
(ア) ろ過器は、規則で定めるところにより、定期的に逆洗浄等を行い、ろ材に付着した生物膜等の汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
(イ) 浴槽水を循環させるための配管は、規則で定めるところにより、定期的に内部の消毒を行うこと。
(ウ) 集毛器は、規則で定めるところにより、定期的に清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
(エ) 浴槽水は、塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上になるように保つこと。ただし、これにより難い場合は、規則で定めるところにより消毒を行い、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持すること。
(オ) 浴槽水は、規則で定めるところにより、定期的に水質検査を行うこと。
カ エおよびオに規定する清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、これを3年間保存すること。
(8) 洗面所および便所の手洗い設備に清浄な湯水を十分に供給するとともに、石けん等を常に使用することができるよう備えること。
(9) 客室、脱衣室等に、くし、コップ等を備え付ける場合は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(10) 便所に備え付けるタオル等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること。
(11) 旅館・ホテル営業以外の施設にあっては、事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする体制をとること。
2 営業者は、前項各号に規定する宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、旅館業の施設ごとに管理者を置かなければならない。この場合において、営業者は、自ら旅館業の施設(複数の旅館業の施設がある場合は、いずれかの旅館業の施設)の管理者となることができる。
一部改正〔平成30年条例39号・令和3年23号〕
(宿泊を拒むことができる事由)
第6条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
一部改正〔平成30年条例39号・令和5年44号〕
(営業者の遵守事項)
第7条 営業者は、公衆の見やすい場所に、旅館業の施設の名称を掲げなければならない。
追加〔平成30年条例39号〕
(旅館・ホテル営業の施設に係る構造設備の基準)
第8条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設ける場合は、宿泊しようとする者の利用しやすい位置とし、受付等の事務に適した広さを有すること。
(2) 客室は、次の基準に適合するものであること。
ア 1客室当たりの規則で定める構造部分の合計床面積は、令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。
イ 収容定員に応じた十分な広さを有し、清掃が容易に行うことができる構造とすること。
ウ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造であること。
(3) 宿泊者を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。
(4) 浴室は、次の基準に適合するものであること。
ア 清潔で衛生上支障のないよう清掃が容易に行うことができる構造とすること。
イ 浴槽および洗い場には、排水に支障が生じないよう適切な大きさの排水口を適当な位置に設けること。
ウ 共同用の浴室またはシャワー室を設ける場合は、宿泊者の定員および利用形態等を勘案し、十分な広さの脱衣室を付設すること。
エ ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、次の(ア)から(キ)までに定める基準に適合するものであること。
(ア) ろ過器は十分なろ過能力を有し、ろ過器の上流に集毛器を設置すること。
(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄を行うことができるものであること。ただし、これにより難い場合は、ろ材の交換を適切に行うことができる構造であること。
(ウ) 循環させた浴槽水を打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
(エ) 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
(オ) 入浴者の浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置を講じたものであること。
(カ) 循環水取入口は、入浴者の吸込事故を防止するための措置を講じたものであること。
(キ) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設けるときは、点検、清掃および排水を行うことができる構造であること。
(5) 客室にガス設備を設ける場合は、次の基準に適合すること。
ア 専用の元栓を設置すること。
イ ガス管は耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、ガス設備等から容易に取り外すことができないように接続されていること。
(6) 便所は、次の基準に適合するものであること。
ア 防虫および防臭の設備ならびに手洗いの設備を設けること。
イ 宿泊者等の利用しやすい位置に設けること。
ウ 共同便所を設ける場合は、男子用、女子用の別に分けて、適当な数を備え付けること。
エ 便所を付設していない客室を有する階には、共同便所を設けること。
(7) 共同洗面所を設ける場合、その洗面設備の給水栓は、宿泊者の需要を満たすことができるよう適当な数を有すること。
一部改正〔平成30年条例39号・令和3年23号〕
(簡易宿所営業の施設に係る構造設備の基準)
第9条 令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 客室は、収容定員に応じた十分な広さを有していること。
(2) 客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、令第1条第2項第1号に規定する面積以上であること。
(3) 多数人で共用しない客室を設ける場合は、当該客室の延べ床面積が総客室の延べ床面積の2分の1未満とすること。
2 前項に定めるもののほか、簡易宿所営業の施設に係る構造設備の基準については、第8条第2号イおよびウならびに第3号から第7号までの規定を準用する。
一部改正〔平成30年条例39号〕
(下宿営業の施設に係る構造設備の基準)
第10条 令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、客室が収容定員に応じた十分な広さであることとする。
2 前項に定めるもののほか、下宿営業の施設に係る構造設備の基準については、第8条第2号イおよびウならびに第4号から第7号までの規定を準用する。
一部改正〔平成30年条例39号〕
(構造設備の基準に関する適用除外)
第11条 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業または下宿営業について、その構造設備が第8条第6号(第9条第2項および前条第2項において準用する場合を含む。)の基準による必要がないと区長が認めるときまたはこれらの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと区長が認めるときについては、これらの基準は適用しないことができる。
2 前項に定めるもののほか、旅館・ホテル営業および簡易宿所営業の施設のうち旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に規定するものについて、当該施設に係る構造設備の基準が第8条および第9条の基準による必要がないと区長が認めるときまたはこれらの基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと区長が認めるときについては、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準を適用しないことができる。
(1) 旅館・ホテル営業 第8条第3号、第4号ウおよび第6号に規定する基準
(2) 簡易宿所営業 第9条第1項第3号ならびに同条第2項において準用する第8条第3号、第4号ウおよび第6号に規定する基準
一部改正〔平成30年条例39号〕
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成30年条例39号〕
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成30年7月12日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年7月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第8条第4号エに次のように加える改正規定および次項の規定は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により経営の許可を受けている営業施設および現に当該許可の申請がされている施設については、この条例による改正後の第8条第4号エ(キ)の規定は適用しない。ただし、前項ただし書に規定する日以後に、営業施設の浴室を増築し、もしくは改築し、または大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
付 則(令和5年10月25日条例第44号抄)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。