○品川区立品川産業支援交流施設条例
平成26年3月31日条例第8号
品川区立品川産業支援交流施設条例
(設置)
第1条 企業の事業の拡張および新たな事業の創出を支援し、ならびに企業間の交流を促進するとともに、区民の地域活動を推進し、もって区の地域産業の活性化を図るため、品川区立品川産業支援交流施設(以下「産業施設」という。)を設置する。
2 産業施設の所在地は、東京都品川区北品川五丁目5番15号とする。
(施設等)
第2条 産業施設の施設は、事務室、会議室、交流室、工房、多目的室およびイベントホールとする。
2 産業施設の設備については、規則で定める。
(休館日等)
第3条 会議室、交流室、工房、多目的室およびイベントホール(以下「会議室等」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 会議室等の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 会議室、交流室、工房、多目的室 午前9時から午後10時まで(日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後6時まで)
(2) イベントホール 午前9時から午後8時まで
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、会議室等の休館日および開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、指定管理者(第20条第1項に規定する指定管理者をいう。)は、必要があると認めたときは、区長の承認を得て、会議室等の休館日および開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用者の要件)
第4条 事務室を使用する者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 次のいずれかの目的で事務室を使用する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
ア 現に営んでいる分野と別の分野への進出
イ 事業の拡張
ウ 経営基盤の強化
(2) 使用料の支払能力を有すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件を備えていること。
2 工房を使用する者は、第6条第2項の規定により交流室の使用の承認を受けていなければならない。
3 区長は、特に必要があると認めるときは、前2項に定める要件の一部を変更することができる。
(募集方法)
第5条 事務室を使用する者の募集方法は、公募によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、規則で定める者に対しては、公募を行わないで事務室を使用させることができる。
(使用手続等)
第6条 産業施設の施設および設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の申請を受けたときは、規則で定めるところにより使用の承認をするものとする。
3 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 産業施設を第1条の目的以外の用途に使用するおそれがあると認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
4 区長は、施設等の使用を承認するに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(事務室の使用期間)
第7条 事務室の使用期間は、1年以内とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、1回につき1年を超えない範囲内で4回まで更新することができる。
(保証金)
第8条 第6条第2項の規定により事務室の使用の承認を受けた者(以下「事務室使用者」という。)は、使用の前に保証金として使用料に相当する金額の3カ月分を納付しなければならない。
2 保証金は、事務室を明け渡した後に還付する。ただし、未納の使用料、原状回復に要する費用および第12条各号に掲げる費用があるときは、保証金のうちから控除する。
3 保証金には、利子を付けない。
(使用料等)
2 産業施設の設備の使用料は、1件1回につき、6万6,000円の範囲内において規則で定める。
3 事務室使用者は、第1項に定める使用料を、事務室を使用する日の属する月の前月の末日までに納付しなければならない。ただし、使用を開始する日が月の中途である場合の当月分の使用料は、当該使用を開始する日の前日までに納付するものとする。
4 第6条第2項の規定により施設等(事務室を除く。)の使用の承認を受けた者は、第1項および第2項に定める使用料を前納しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めるときは、規則で定める方法により使用料を納付させることができる。
(使用料の減免等)
第10条 区長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、もしくは免除し、または使用料の徴収を猶予することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を返還することができる。
(費用負担)
第12条 事務室の使用に係る次に掲げる費用は、事務室使用者の負担とする。
(1) 電気の使用料
(2) 事務室使用者の責めに帰すべき事由による修繕に要する費用
(3) 廃棄物の処理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が指定する費用
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 第6条第2項の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「施設等使用者」という。)は、使用の承認を受けた施設等を転貸し、またはその使用の権利を譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第14条 区長は、前条の規定にかかわらず、施設等使用者が相続、合併等により施設等を使用する権利を承継する必要があると認めるときは、これを許可することができる。
(届出事項)
第15条 施設等使用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定める事由が生じたときは、区長に届け出なければならない。
(許可事項)
第16条 事務室使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の許可を受けなければならない。
(1) 第6条第2項の規定により使用の承認を受けた事項を変更しようとするとき。
(2) 事務室を1カ月以上使用しないとき。
(3) 事務室に模様替えその他の工作を加えようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。
(使用の承認の取消し等)
第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、もしくは使用を停止し、または使用の条件を変更することができる。
(1) 不正行為により使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的または条件に違反したとき。
(3) 正当な事由がなく使用料を3カ月以上滞納したとき(事務室に限る。)または支払わないとき。
(4) 施設等を故意または重大な過失により損傷したとき。
(5) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が施設等の管理上必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第18条 事務室使用者は、事務室の使用を終了したときまたは前条の規定により使用の承認を取り消されたときは、区長が指定する期日までに、事務室を原状に回復したうえ、明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は損害賠償その他の請求をすることができない。
2 施設等使用者(事務室使用者を除く。)は、施設等(事務室を除く。)の使用を終了したときまたは前条の規定により使用の承認を取り消されたときもしくは停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第19条 施設等使用者は、施設等の使用に際して、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、または免除することができる。
(産業施設の管理等)
第20条 産業施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として、施設等使用者から収受することができる。
3 前項に規定する利用料金の額は、第9条第1項および第2項に定める使用料の額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ区長の承認を得て定める額とする。
(指定管理者の指定の手続)
第21条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、事業計画書の内容について、次に掲げる基準を総合的に審査し、産業施設の管理を行わせるに当たり、最も適していると認めた団体を候補者として選定するものとする。
(1) 施設等使用者の平等な使用およびサービスの向上を図るものであること。
(2) 産業施設の適切な維持および管理ならびに管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 産業施設の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために十分な能力を有していること。
3 区長は、前項の規定により選定した団体を、議会の議決を経た後、指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業施設の運営に関すること。
(2) 産業振興に係る事業の企画、運営等に関すること。
(3) 第6条第2項に規定する施設等(事務室を除く。)の使用の承認ならびに第17条に規定する承認の取消し、使用の停止および使用の条件の変更に関すること。
(4) 利用料金の徴収に関すること。
(5) 産業施設の維持および修繕に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めた業務
(指定管理者による個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、その業務に関し取得し、または保有する個人情報の適切な管理を図るため、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2 前条の業務に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条から第23条までの規定 公布の日
(2) 次項の規定 平成26年8月1日
2 産業施設の使用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
(1) 事務室

種別

使用料(月額)

事務室

401号から404号

220,000円

405号

240,000円

406号

280,000円

407号

380,000円

408号、409号、412号から416号

100,000円

410号

160,000円

411号

200,000円

(2) 会議室等(イベントホールを除く。)

種別

区分

使用料

会議室

第1会議室

1時間

3,500円

第2会議室

1時間

2,000円

第3会議室

全面使用

1時間

2,500円

半面使用

1時間

1,500円

交流室

法人使用

1カ月

28,000円

個人使用

1カ月

17,000円

1時間

1,000円

工房

1時間

1,000円

多目的室

1時間

11,000円

備考 区長がやむを得ない理由があると認めたときは、30分を単位として、会議室等(イベントホールを除く。)を開館時間外に使用させることができる。この場合において、区長は、30分につき、1時間当たりの規定使用料の30分相当額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円として計算した額とする。)にその額の3割相当額を加算した額を超過使用料として徴収する(交流室にあっては、個人使用区分(1時間区分に限る。)の使用の承認を受けた者に限り徴収する。)。
(3) イベントホール

区分

使用料

全面使用

全日(午前9時から午後8時まで)

450,000円

1時間

60,000円

半面使用

全日(午前9時から午後8時まで)

280,000円

1時間

40,000円

備考
1 イベントホールの使用時間は、1回につき6時間以上とする。ただし、区長が必要があると認めたときは、この限りでない。
2 区長が必要があると認めたときは、1時間を単位として、イベントホールを開館時間外に使用させることができる。この場合において、区長は、1時間につき、次の区分による使用料を追加して徴収する。
ア 全面使用において、全日区分の使用の承認を受けた者 4万5,000円
イ 全面使用において、1時間区分の使用の承認を受けた者 6万円
ウ 半面使用において、全日区分の使用の承認を受けた者 2万8,000円
エ 半面使用において、1時間区分の使用の承認を受けた者 4万円