○品川区大規模災害被災地に対する支援に関する条例
平成26年7月11日条例第32号
品川区大規模災害被災地に対する支援に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、大規模な災害により被害を受けた被災区市町村等に対し支援を行うことにより、被災区市町村等の応急対策、復旧対策および復興対策(以下「応急対策等」という。)に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 被災区市町村等 大規模な災害により被害を受けた区市町村または外国の地方公共団体をいう。
(対象被災区市町村等)
第3条 区長は、次に掲げる被災区市町村等に対し、支援を行うことができる。ただし、区長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 災害時における相互の支援に関する協定等を締結している被災区市町村等
(2) 前号に掲げるもののほか、区と友好関係および協力関係に関する協定等を締結している被災区市町村等
(支援の種類)
第4条 前条の規定により行う支援(以下「支援」という。)は、次に掲げる内容のうち、あらかじめ、被災区市町村等の長と協議をしたうえ、区長が必要と認めるものとする。
(1) 物資の供与
(2) 資器材等の供与または貸与
(3) 物資および資器材等の輸送
(4) 応急対策等に従事する職員の派遣
(5) 見舞金の贈呈
(6) 義援金等の募集および贈呈
(7) 被災者の区の施設等への一時受入れ
(8) その他区長が特に必要と認めるもの
(費用の負担)
第5条 支援に要した費用は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担するものとする。
(1) 協定等により被災区市町村等が負担することとされた費用 支援を受けた被災区市町村等
(2) 前号に規定する費用以外の費用 区
(公表)
第6条 区長は、被災区市町村等に対し支援を行った場合は、その内容を公表するよう努めるものとする。
(支援本部の設置)
第7条 区長は、被災区市町村等に対し円滑に支援を行うため、災害の状況等を勘案し特に必要と認める場合は、支援本部を設置することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。