○品川区立品川産業支援交流施設条例施行規則
平成26年3月31日規則第15号
<注>令和3年9月から改正経過を注記した。
品川区立品川産業支援交流施設条例施行規則
(趣旨)
(使用者の要件)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定する支払能力を有する者は、区長が、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)に定める中小企業診断士その他これに準ずる者の意見を踏まえ、事業計画書等を審査し、事務室に係る使用料の支払を遅滞なく行うことができると認める者とする。
2 条例第4条第1項第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 事業税および特別区民税または市町村民税(法人にあっては法人都民税または法人市町村民税)を滞納していないこと。
(2) 事業の内容が事務室の仕様に適するものであり、かつ、他の事務室を使用する者の事業活動に支障を来すものでないこと。
(3) 日本標準産業分類に規定する製造業、情報通信業その他区長が認める業種を営む者であること。
(使用の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により事務室を使用しようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、事務室使用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。ただし、区長が必要がないと認める場合は、当該書類の一部の添付を省略することができる。
(1) 個人である場合 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ 住民票の写し
ウ 所得税の確定申告書の控え
エ 事業税および特別区民税または市町村民税の納税証明書
オ 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出書の写し
(2) 法人である場合 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ 法人税の確定申告書の控え
ウ 事業税および法人都民税または法人市町村民税の納税証明書
エ 法人の登記事項証明書
(3) 条例第4条第3項の規定により事務室の使用に係る要件の変更を認められる者である場合 次に掲げる書類
ア 事業計画書
イ その他区長が必要があると認めるもの
2 条例第6条第1項の規定により会議室、交流室、工房、多目的室およびイベントホールならびに設備(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、会議室等使用申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請は、別表第1に定める期間内に当該申請の順序に従い受け付ける。
(使用の承認)
第4条 区長は、前条第1項の規定による事務室の使用の申請があったときは、これを審査し、事務室の使用の申請をした者(以下「事務室使用申請者」という。)が条例第4条第1項に規定する要件を満たすと認めるときは、使用を承認する。この場合において、当該要件を満たす事務室使用申請者の数が事務室の募集の数を超えたときは、条例第1条に規定する設置目的等を勘案のうえ、当該申請者の中から事務室を使用させる者を選定し、使用を承認するものとする。
2 区長は、前項の規定により事務室の使用の承認をした場合においては事務室使用承認通知書(第3号様式)により、使用の承認をしなかった場合においては事務室使用不承認通知書(第4号様式)により、事務室使用申請者に通知する。
3 区長は、前条第2項の規定による会議室等の使用の申請があった場合において、使用を承認することを適当と認めるときは、会議室等使用承認通知書(第5号様式)により、当該申請をした者に通知する。
4 前項の規定により会議室等の使用の承認を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)は、会議室等を使用する際に、会議室等使用承認通知書を提示しなければならない。
(公募の例外)
第5条 条例第5条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 現に使用している事務室の使用を終了しようとする者であって、新たに別の事務室の使用の承認を受けようとするもの
(2) 品川区立工場アパート条例(平成4年品川区条例第13号)第2条に規定する広町一丁目工場アパートまたは品川区立創業支援施設条例(平成21年品川区条例第53号)第2条に規定する品川区立天王洲創業支援センターもしくは品川区立西大井創業支援センターにおいて現に使用している事務室の使用を終了しようとする者であって、新たに事務室の使用の承認を受けようとするもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が適当と認めるもの
一部改正〔令和4年規則1号〕
(事務室の引渡し)
第6条 区長は、第4条第1項の規定により事務室の使用の承認を受けた者(以下「事務室使用者」という。)が条例第8条第1項に規定する保証金を納付した後に事務室を引き渡すものとする。
(更新手続)
第7条 条例第7条ただし書の規定により事務室の使用期間を更新しようとする者は、使用期間満了の日の2カ月前までに事務室使用期間更新申請書(第6号様式)により、区長に申請しなければならない。この場合において、更新することができる期間は、1カ月を単位とする。
2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、更新の可否を決定し、事務室使用期間更新承認(不承認)通知書(第7号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(使用料等)
第8条 条例第9条第2項に規定する設備の使用料は、別表第2に定める額とする。
2 条例第9条第5項の規則で定める方法は、会議室等の使用をした後に支払う方法とする。
(日割計算)
第9条 事務室の使用の承認のあった日または事務室使用者が事務室を明け渡した日が月の中途である場合のその月の使用料の額は、1カ月を30日として日割計算するものとする。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(使用料の減免等)
第10条 条例第10条の規定により区長が事務室に係る使用料を減額し、もしくは免除し、または使用料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。
(1) 事務室使用者が地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 事務室使用者の責に帰すべき事由によらないで、事務室を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 事務室に係る使用料の減額または免除を受けようとする者は事務室使用料減額・免除申請書(第8号様式)により、徴収猶予を受けようとする者は事務室使用料徴収猶予申請書(第9号様式)により、区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、事務室に係る使用料の減額、免除または徴収猶予の可否を決定し、事務室使用料減額・免除承認(不承認)通知書(第10号様式)または事務室使用料徴収猶予承認(不承認)通知書(第11号様式)により、当該申請をした者に通知する。
4 条例第10条の規定により交流室に係る使用料を免除する場合は、事務室使用者が交流室を使用するときおよび区長が相当の理由があると認めるときとする。
5 条例第10条の規定により会議室等(交流室を除く。)に係る使用料を免除する場合は、区長が相当の理由があると認めるときとする。
6 前2項の規定により会議室等に係る使用料の免除を受けようとする者は、使用の申請の際に、会議室等使用申請書にその旨および理由を記入しなければならない。
(事務室に係る使用料の減額の基準)
第11条 区長は、前条第1項第1号または第3号に該当する事務室使用者に対しては、2分の1を限度に事務室に係る使用料を減額することができる。
2 区長は、前条第1項第2号に該当する事務室使用者に対しては、使用することができない日数について、第9条に規定する計算方法を準用して得た額を事務室に係る使用料から減額することができる。
(徴収猶予後の事務室に係る使用料の納付)
第12条 事務室に係る使用料の徴収猶予の承認を受けた事務室使用者は、徴収猶予の期間満了後6カ月以内に徴収猶予に係る使用料の全額を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第13条 条例第11条ただし書の規定により事務室に係る既納の使用料を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 事務室使用者の責に帰すべき事由によらないで、事務室を使用することができないとき。
(2) 公益上または区の都合により使用の承認を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
2 区長は、前項各号の規定に該当する事務室使用者に対しては、使用することができなかった日数について、第9条に規定する計算方法を準用して得た額を返還することができる。
3 条例第11条ただし書の規定により会議室等に係る既納の使用料を返還する場合およびその額は、次のとおりとする。
(1) 会議室等使用者の責に帰すべき事由によらないで、会議室等を使用することができないとき。 施設使用料および設備使用料の全額
(2) 公益上または区の都合により使用の承認を取り消したとき。 施設使用料および設備使用料の全額
(3) 会議室、交流室および工房にあっては、使用日の7日前の日(休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)までに使用の取りやめの申出があり、相当の理由があると認めるとき。 施設使用料の5割に相当する額
(4) 多目的室にあっては、使用日の属する月の前月の使用日と同日(使用日の属する月の前月に使用日と同じ日がないときまたは休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)までに使用の取りやめの申出があり、相当の理由があると認めるとき。 施設使用料の5割に相当する額
(5) イベントホールにあっては、次に掲げる期限内に使用の取りやめの申出があり、相当の理由があると認めるとき。
ア 使用日の61日前の日(休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)まで 施設使用料の5割に相当する額
イ 使用日の60日前の日(休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)から31日前の日(休館日に当たるときは、その直後の休館日でない日)まで 施設使用料の2割5分に相当する額
(6) 使用開始前に設備の使用を取りやめたとき。 設備使用料の全額
4 第1項および前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(第12号様式)を区長に提出しなければならない。
5 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、既納の使用料の返還の可否を決定し、使用料返還承認(不承認)通知書(第13号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(使用権の承継の申請)
第14条 条例第14条の規定により事務室を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継しようとする者は、事務室使用権承継申請書(第14号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、条例第4条第1項に規定する要件を審査し、使用権の承継の可否を決定し、事務室使用権承継承認(不承認)通知書(第15号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(届出事項)
第15条 条例第15条のその他規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 代表者を変更したとき。
(2) 主たる事務所の所在地を変更したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が別に定める事由に該当したとき。
2 事務室使用者および会議室等使用者(以下「施設等使用者」という。)は、前項に規定する事由が生じた日から14日以内に、書面により区長に届け出なければならない。
(許可事項)
第16条 条例第16条第4号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 他の企業と合併するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が別に定める事由に該当したとき。
(使用の承認の取消し)
第17条 区長は、条例第17条の規定により使用の承認を取り消したときは、使用承認取消通知書(第16号様式)により、施設等使用者に通知する。
(原状回復の義務)
第18条 条例第18条第1項の区長が指定する期日は、前条の規定による通知を受けた日から14日以内とする。
(明渡し)
第19条 事務室使用者は、使用期間満了前に事務室を明け渡すときは、明渡しの日の2カ月前までに事務室返還届(第17号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、条例第17条の規定により使用の承認を取り消されたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第20条 施設等使用者は、その使用に際し、全て施設管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第21条 条例第21条第1項の申請書は、指定管理者指定申請書(第18号様式。以下「指定申請書」という。)とする。
2 条例第21条第1項のその他規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 品川区立品川産業支援交流施設(以下「産業施設」という。)の管理の業務に関する収支予算書
(2) 定款、寄附行為、規約またはこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに前事業年度の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める書類
(指定管理者の指定の通知)
第22条 区長は、条例第21条第1項の規定による申請を行った団体を指定管理者として指定したときは、指定管理者指定通知書(第19号様式)により、当該団体に通知するものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第23条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、または期間を定めて産業施設の管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 産業施設の管理の業務または経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 条例第21条第2項各号に規定する基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(協定の締結)
第24条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結する。
(1) 条例第22条各号に規定する業務の実施に関すること。
(2) 産業施設の管理に要する費用に関すること。
(3) 産業施設の管理の業務に関し取得し、または保有する個人情報の保護に関すること。
(4) 産業施設の管理の業務に関する各年度における事業の計画書、事業報告書および収支に関する書類の作成および提出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項
(委任)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付 則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第21条から第24条までの規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(令和3年9月15日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

施設等

使用申請書の提出期間

会議室・多目的室

使用日の属する月の3カ月前の月の使用日と同日(使用日の属する月の3カ月前の月に使用日と同じ日がないときまたは休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日)から使用日当日まで

交流室・工房

使用日の属する月の2カ月前の月の使用日と同日(使用日の属する月の2カ月前の月に使用日と同じ日がないときまたは休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日)から使用日当日まで

イベントホール

全面使用する場合であって、全日区分の使用をするとき。

使用日の属する月の1年前の月の使用日と同日(使用日の属する月の1年前の月に使用日と同じ日がないときまたは休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日)から使用日の7日前の日(区長が施設の管理運営上支障がないと認める場合は、使用日当日)まで

その他の場合

使用日の属する月の3カ月前の月の使用日と同日(使用日の属する月の3カ月前の月に使用日と同じ日がないときまたは休館日に当たるときは、その直前の休館日でない日)から使用日の7日前の日(区長が施設の管理運営上支障がないと認める場合は、使用日当日)まで

設備

同時に使用する施設の使用申請書の提出期間と同じ期間

備考
1 区が使用する場合は、各提出期間の始期の1カ月前の日から受け付ける。
2 区長が指定する法人が使用する場合は、各提出期間の始期の20日前の日から受け付ける。
別表第2(第8条関係)
(1) 会議室(第3会議室に限る。)付帯設備

種別

使用区分

使用料

備考

映像設備

一式1回

3,000円

プロジェクター1台(スクリーン付)

備考 「1回」とは、1日当たりの使用を単位とする。
(2) 多目的室付帯設備

種別

使用区分

使用料

備考

音響設備

一式1回

3,000円

スピーカー1台

ワイヤレスマイク1本

映像設備

一式1回

3,000円

プロジェクター1台(スクリーン付)

演台

1台1回

1,000円


可動ステージ

1台1回

1,000円


備考 「1回」とは、1日当たりの使用を単位とする。
(3) イベントホール付帯設備

種別

使用区分

使用料

備考

照明設備

全面を使用する場合

照明セットA

一式1回

20,000円

調光制御盤1台

調光操作卓1台

スポットライト6台

照明セットB

一式1回

40,000円

調光制御盤1台

調光操作卓1台

スポットライト30台

半面Aまたは半面Bを使用する場合

照明セットC

一式1回

12,000円

調光制御盤1台

調光操作卓1台

スポットライト4台

照明セットD

一式1回

20,000円

調光制御盤1台

調光操作卓1台

スポットライト15台

音響設備

全面を使用する場合

音響セットA

一式1回

25,000円

音響調整装置1台

ミキサー1台

シーリングスピーカー15台

CDプレーヤー1台

音響セットB

一式1回

35,000円

音響調整装置1台

ミキサー1台

シーリングスピーカー15台

メインスピーカー2台

CDプレーヤー1台

録音機器1台

ワイヤレスマイク6本

マイク2本

マイクスタンド6台

マイクスタンド(卓上式)6台

半面Aを使用する場合

音響セットC

一式1回

13,000円

音響調整装置1台

ミキサー1台

シーリングスピーカー6台

CDプレーヤー1台

音響セットD

一式1回

18,000円

音響調整装置1台

ミキサー1台

シーリングスピーカー6台

メインスピーカー2台

CDプレーヤー1台

録音機器1台

ワイヤレスマイク3本

マイク1本

マイクスタンド3台

マイクスタンド(卓上式)3台

半面Bを使用する場合

音響セットE

一式1回

13,000円

音響調整装置1台

ミキサー1台

シーリングスピーカー9台

CDプレーヤー1台

音響セットF

一式1回

18,000円

音響調整装置1台

ミキサー1台

シーリングスピーカー9台

CDプレーヤー1台

録音機器1台

ワイヤレスマイク3本

マイク1本

マイクスタンド3台

マイクスタンド(卓上式)3台

映像設備

全面を使用する場合

映像セットA

一式1回

35,000円

映像調整装置1台

メインスクリーン1台

メインプロジェクター1台

ブルーレイプレーヤー1台

映像セットB

一式1回

66,000円

映像調整装置1台

メインスクリーン1台

メインプロジェクター1台

ブルーレイプレーヤー1台

サブスクリーン2台

サブプロジェクター2台

スイッチャー1台

半面Aを使用する場合

映像セットC

一式1回

35,000円

映像調整装置1台

メインスクリーン1台

メインプロジェクター1台

ブルーレイプレーヤー1台

半面Bを使用する場合

映像セットD

一式1回

35,000円

映像調整装置1台

サブスクリーン2台

サブプロジェクター2台

ブルーレイプレーヤー1台

備考 「1回」とは、1日当たりの使用を単位とする。
第1号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第2号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第3号様式[省略]
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第7号様式[省略]
第8号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第9号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第10号様式[省略]
第11号様式[省略]
第12号様式[省略]
第13号様式[省略]
第14号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第15号様式[省略]
第16号様式[省略]
第17号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第18号様式[省略]
一部改正〔令和3年規則35号〕
第19号様式[省略]