○品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
平成27年3月31日条例第12号
品川区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、品川区の公共の場所における客引き行為等の防止に関し、区および区民等の責務を明らかにするとともに、客引き行為等をする者に対する措置等を定めることにより、区民等の平穏な生活の確保を図り、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(2) 客引き行為 通行人等不特定の者の中から相手方を特定し、当該相手方の通行を妨げ、身辺につきまとい、身体または衣服を捕らえる等執ように客となるよう誘う行為をいう。
(3) 客待ち行為 客引き行為をする目的で、客引き行為の相手方を待つ行為をいう。
(4) 勧誘行為 通行人等不特定の者の中から相手方を特定し、当該相手方の通行を妨げ、身辺につきまとい、身体または衣服を捕らえる等執ように役務に従事するよう勧め誘う行為をいう。
(5) 勧誘待ち行為 勧誘行為をする目的で、勧誘行為の相手方を待つ行為をいう。
(6) 客引き行為等 客引き行為、客待ち行為、勧誘行為および勧誘待ち行為をいう。
(7) 区民等 区内に住所を有する者、区内に勤務し、在学し、もしくは滞在し、または区内を通過する者および営業その他の業務の用に供するための場所を提供している土地または建築物の所有者または管理者(第12条において「店舗等場所提供者」という。)ならびに区内において事業(その準備行為を含む。)を行う法人その他の団体または個人をいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たっては、何人の権利も不当に侵害しないように留意しなければならない。
(区の責務)
第4条 区は、警察その他の関係行政機関、町会、自治会等と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止に関する意識の啓発を図るとともに、区民等が行う自主的な活動の支援等必要な施策を実施するものとする。
(区民等の責務)
第5条 区民等は、公共の場所における客引き行為等の防止に関する活動に自主的かつ相互に取り組むとともに、区が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も、公共の場所において、客引き行為等をしてはならない。
2 何人も、金銭その他の財産上の利益を供与し、または供与することを約束して、他人に公共の場所における客引き行為等をさせてはならない。
(指導)
第7条 区長は、前条の規定に違反する行為(以下この条、第9条、第10条、第12条および第13条において「違反行為」という。)をしていると認められる者に対し、違反行為を中止するよう指導することができる。
2 区長は、あらかじめ指定する者に前項の規定による指導を行わせることができる。
(特定地区の指定等)
第8条 区長は、公共の場所において客引き行為等が頻繁に行われているため、特に区民等の平穏な生活を確保する必要があると認める区域を客引き行為等防止特定地区(以下「特定地区」という。)として指定することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、特定地区を変更し、または解除することができる。
3 区長は、第1項の規定による指定または前項の規定による変更もしくは解除をしようとするときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(警告)
第9条 区長は、特定地区において違反行為をしていると認められる者に対し、第7条の規定による指導をした場合において、当該指導を受けた者が、当該指導に従わなかったときは、その者に対し、当該指導に係る違反行為を中止するよう警告することができる。
(勧告)
第10条 区長は、前条の規定による警告を受けた者が、特定地区において当該警告に従わなかったときは、その者に対し、当該警告に係る違反行為を中止するよう勧告することができる。
(公表)
第11条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、特定地区において正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、規則で定める事項を公表することができる。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表をされることとなる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(店舗等場所提供者に対する通知)
第12条 区長は、前条第1項の規定により公表された者の店舗等場所提供者に対し、当該公表された違反行為に係る事実を通知することができる。
(調査)
第13条 区長は、第7条および第9条から第12条までの規定による措置を行うに当たって必要があると認めるときは、その必要と認める範囲内において、違反行為をした者またはその関係人に対し、質問し、または資料の提出を求める等必要な調査を行うことができる。
(過料)
第14条 区長は、第10条の規定による勧告を受けた者が、特定地区において正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その者を5万円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第15条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人または人を同条の過料に処する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで、第14条および第15条の規定は、同年10月1日から施行する。