○品川区すまいるスクールの実施に関する条例
平成27年10月26日条例第48号
品川区すまいるスクールの実施に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、区が設置する学校(以下「学校」という。)において、放課後等に児童の安心安全な居場所を確保し、学習、体験活動および交流活動を行う機会を提供することにより、児童の健全育成および保護者の子育てと就労等との両立支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「すまいるスクール」とは、次に掲げる事業を一体的に行う事業をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) 児童に対し、学習、スポーツ、文化活動、自主的な遊び等の機会を提供する事業
(実施場所)
第3条 すまいるスクールは、規則で定める学校において実施する。
(休業日)
第4条 すまいるスクールを実施しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時にすまいるスクールを実施しない日を定めることができる。
(実施時間)
第5条 すまいるスクールを実施する時間は、すまいるスクールを実施する学校(以下「実施校」という。)の授業日(以下「学校授業日」という。)にあってはすまいるスクールを利用する児童に係る授業の終了後から午後7時までとし、実施校の休業日(以下「学校休業日」という。)にあっては午前8時15分から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めたときは、すまいるスクールを実施する時間を変更することができる。
(対象児童等)
第6条 すまいるスクールを利用することができる児童は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 学校授業日および学校休業日の午後5時まで 実施校に在籍する児童
(2) 学校授業日および学校休業日の午後5時から午後6時まで 前号に規定する児童であって、かつ、保護者が就労、疾病その他規則で定める事由に該当し、家庭において午後5時後に適切な保護を受けることができない児童
(3) 学校授業日および学校休業日の午後5時から午後7時まで 第1号に規定する児童であって、かつ、保護者が就労、疾病その他規則で定める事由に該当し、家庭において午後5時後に適切な保護を受けることができない第1学年から第3学年までの児童
2 前項第2号および第3号に規定する時間は、同項第1号に規定する時間から引き続き利用する場合にのみ利用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が、必要があると認める者は、すまいるスクールを利用することができる。
(利用の手続)
第7条 すまいるスクールを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に利用の登録をしなければならない。
2 前条第1項第2号および第3号に規定する時間を利用しようとする児童の保護者は、前項に規定する登録のほか、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、前条第1項第2号および第3号に規定する時間の利用を承認するに際して、必要な条件を付けることができる。
(利用の不承認)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項第2号および第3号に規定する時間の利用の承認をしないことができる。
(1) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の制限等)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すまいるスクールの利用を制限し、もしくは停止し、または利用の承認を取り消すことができる。
(1) 前条第1号に規定する事由に該当することになったとき。
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止されたとき。
(3) この条例もしくはこの条例に基づく規則または区長の指示した事項に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第10条 区長は、すまいるスクールを利用する児童の保護者から、児童1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用料を徴収する。ただし、すまいるスクールを利用しなかった月分の利用料は徴収しない。
(1) 午後5時までの利用 月額0円
(2) 午後5時から午後6時までの利用 月額3,000円
(3) 午後5時から午後7時までの利用 月額4,000円
一部改正〔令和7年条例15号〕
(利用料の減免)
第11条 区長は、必要があると認めたときは、前条に規定する利用料を減額し、または免除することができる。
(利用料の不還付)
第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月4日から施行する。
2 すまいるスクールの利用について必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付 則(令和7年3月27日条例第15号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、令和7年4月以後のすまいるスクールの利用に係る利用料について適用し、同年3月以前のすまいるスクールの利用に係る利用料については、なお従前の例による。