○品川区おもてなし条例
平成27年12月10日条例第68号
品川区おもてなし条例
私たちの住む品川区は、東京都の南東部に位置し、東京湾に面する臨海部と山の手に連なる台地から形成され、江戸時代から交易の拠点としてにぎわい、明治時代からは近代産業の発祥の地として発展してきました。
また、現在でも東海道新幹線が発着する品川駅、国内・国際航空路線の中心である羽田空港に近接し、東京の表玄関として多くの来訪者を迎えています。
品川区が、このまちに暮らす人はもとより、来訪者に愛される区となることこそが私たちの願いであります。
そのためには、私たち一人一人が区に対する誇りと愛着を持ち、おもてなしの心で来訪者を受け入れることが重要です。交易の拠点であった品川区には、長い年月を経ておもてなしの心が根付いています。品川区においておもてなし活動を推進することは、誰もが心地良く過ごせる豊かな地域社会の形成につながり、何度も訪れたいまち品川、住み続けたいまち品川の実現に寄与することになります。
私たちは、未来にわたり魅力ある品川区を目指すことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、品川区(以下「区」という。)におけるおもてなしに関する基本理念を定め、区の責務ならびに区民等および団体の役割を明らかにするとともに、おもてなし活動の推進により豊かな地域社会の形成を図ることで、何度も訪れたいまち品川、住み続けたいまち品川を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) おもてなし 誰もが心地良く過ごせるように心を込めて接し、思いやりを持って振る舞うことをいう。
(2) おもてなし活動 区民等が互いを尊重し合い、区に対する誇りと愛着を持ち、来訪者を温かく受け入れるための取組みをいう。
(3) 区民等 区内に住所を有し、勤務し、または在学する者をいう。
(4) 団体 区内で活動する法人、地域団体、教育機関その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 おもてなし活動の取組みは、区、区民等および団体の相互連携・協力により、区の自然、歴史、伝統、文化等(以下「区の伝統文化等」という。)に対して区民一人一人が理解と関心を深め、区に対する誇りと愛着を持つことが重要であるとの認識の下に推進するものとする。
(区の責務)
第4条 区は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、おもてなし活動に関する施策を講じるとともに、これを総合的に実施するものとする。
2 区は、区民等および団体によるおもてなし活動の促進のため、情報の提供、啓発活動、区民等および団体相互の連携の推進その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
3 区は、区民等、特に次代を担う子どもたちが区に対する誇りと愛着を持ち、おもてなし活動の担い手となるよう、学校、地域または家庭における、区の伝統文化等に関する教育活動を支援するよう努めるものとする。
(区民等の役割)
第5条 区民等は、基本理念にのっとり、自らがおもてなし活動の担い手であることを理解し、おもてなし活動の実践に努めるものとする。
2 区民等は、区が実施するおもてなし活動に関する施策に積極的に参加し、区と協働して地域におけるおもてなし活動を推進するとともに、区の魅力を発信するよう努めるものとする。
3 区民等は、次代を担う子どもたちに区の伝統文化等を継承するよう努めるものとする。
(団体の役割)
第6条 団体は、基本理念にのっとり、自らがおもてなし活動の担い手であることを理解し、それぞれの事業活動において、おもてなし活動の実践に努めるものとする。
2 団体は、区が実施するおもてなし活動に関する施策に積極的に参加し、区、区民等および団体相互で協働しておもてなし活動を推進するとともに、区の魅力を発信するよう努めるものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。