○品川区すまいるスクールの実施に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第62号
品川区すまいるスクールの実施に関する条例施行規則
(趣旨)
(実施場所)
第2条 条例第3条の規則で定める学校は、別表に掲げる学校とする。
(対象児童等)
第3条 条例第6条第1項第1号の実施校に在籍する児童は、別表の左欄に掲げるすまいるスクールに応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する義務教育学校に該当する学校にあっては、前期課程に限る。)に在籍する児童とする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 条例第6条第1項第2号および第3号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 心身に障害があること。
(2) 就学し、または技術習得もしくは求職を行っていること。
(3) 親族等を看護または介護すること。
(4) その他児童の保護に欠けると区長が認めること。
(利用の手続)
第4条 条例第7条第1項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、すまいるスクール利用登録書兼利用児童状況票(第1号様式)により行わなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)は、すまいるスクール時間延長利用申請書(第2号様式)により行わなければならない。
3 登録および申請は、すまいるスクールを利用する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに行わなければならない。
4 登録または申請は、随時行うことができる。ただし、年度の初日から利用しようとする場合は、区長が別に指定する期間に行わなければならない。
(利用の承認等)
第5条 区長は、第4条第2項に規定する申請書を受理したときは、児童の保護者の状況その他必要な事項について審査を行う。
2 区長は、前項の審査を行うにあたって必要があると認めたときは、利用しようとする児童およびその保護者に対し、面接または必要な書類の提出を求めることができる。
3 区長は、第1項の審査の結果、利用の承認をしたときはすまいるスクール利用承認通知書(第3号様式)により、利用の承認をしなかったときはすまいるスクール利用不承認通知書(第4号様式)により、通知する。
第6条 条例第8条第1号のその他の事由は、医療行為を行わなければならないこととする。
(利用時間の変更)
第7条 条例第7条第2項の規定により承認を受けた保護者は、利用時間の変更を希望するときは、すまいるスクール利用時間変更申請書(第5号様式)により区長に申請し、承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、利用時間の変更の可否を決定し、すまいるスクール利用時間変更承認(不承認)通知書(第6号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(保護者の届出事項)
第8条 すまいるスクールを利用する児童の保護者は、条例第7条第1項の規定により登録した事項および同条第2項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(利用の辞退)
第9条 すまいるスクールを利用する児童の保護者は、当該児童がすまいるスクールの全部または一部の利用を辞退しようとするときは、すまいるスクール利用辞退届出書(第7号様式)により、すまいるスクールの利用を辞退する月の前月の10日までに区長に届け出なければならない。
一部改正〔令和7年規則17号〕
(利用の制限等)
第10条 区長は、条例第9条の規定により利用を制限し、もしくは停止し、または利用の承認を取り消すときは、すまいるスクール利用制限・停止・承認取消通知書(第8号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、緊急に利用を制限し、または停止する必要があると認めたときは、口頭その他の方法により児童の保護者に通知することができる。
一部改正〔令和7年規則17号〕
(利用料の納付方法等)
第11条 条例第10条に規定する利用料は、利用する月の末日(金融機関の休業日にあっては、その直後の営業日)までに、口座振替の方法により、当月分を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に認めた場合は、別に定める方法により納付することができる。
一部改正〔令和7年規則17号〕
(利用料の減免)
第12条 条例第11条の規定により利用料を減額する場合およびその額は、次のとおりとする。
(1) 生計を一にする世帯に、小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部に在籍する児童が2人以上いるとき。 最年長である児童1名を除くその他児童の規定利用料(減額または免除を受ける前の利用料をいう。)の5割に相当する額
(2) その他区長が特に必要があると認めたとき。 区長が相当と認めた額
2 条例第11条の規定により利用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるとき。
(2) 児童の属する世帯が今年度分の区市町村民税(4月から8月までの月分の利用料にあっては、前年度分の区市町村民税とする。以下この号において同じ。)の非課税世帯または今年度分の区市町村民税のうちの均等割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。)のみの課税世帯であるとき。
(3) 児童の保護者が学校教育法第19条に基づく就学援助を受けているとき。
(4) その他区長が特に必要があると認めたとき。
3 利用料の減額または免除を受けようとする保護者は、すまいるスクール利用料減額・免除申請書(第9号様式)により、区長に申請し、承認を受けなければならない。
4 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、利用料の減額または免除の可否を決定し、すまいるスクール利用料減額・免除承認(不承認)通知書(第10号様式)により、当該申請をした者に通知する。
一部改正〔平成30年規則55号・令和2年72号・7年17号〕
(利用料の還付)
第13条 条例第12条ただし書の規定により既納の利用料を還付する場合およびその額は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項第3号の規定による利用料の免除を受けたとき。 当該免除を受けた額
(2) その他区長が特に必要があると認めたとき。 区長が相当と認めた額
一部改正〔令和7年規則17号〕
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
一部改正〔令和7年規則17号〕
付 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月4日から施行する。
2 すまいるスクールの利用について必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成30年12月28日規則第55号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第3項の規定は、平成31年4月以後の月分の利用料の免除について適用し、同年3月以前の月分の利用料の免除については、なお従前の例による。
付 則(令和2年12月28日規則第72号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
付 則(令和7年3月31日規則第17号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定は、令和7年4月以後のすまいるスクールの利用に係る利用料の還付について適用し、同年3月以前のすまいるスクールの利用に係る利用料の還付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の品川区すまいるスクールの実施に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお当分の間使用することができる。
別表(第2条関係)

事業名

実施校

すまいるスクール城南

東京都品川区南品川二丁目8番21号 品川区立城南小学校

すまいるスクール浅間台

東京都品川区南品川六丁目8番8号 品川区立浅間台小学校

すまいるスクール三木

東京都品川区西品川三丁目16番28号 品川区立三木小学校

すまいるスクール御殿山

東京都品川区北品川五丁目2番6号 品川区立御殿山小学校

すまいるスクール城南第二

東京都品川区東品川三丁目4番5号 品川区立城南第二小学校

すまいるスクール第一日野

東京都品川区西五反田六丁目5番32号 品川区立第一日野小学校

すまいるスクール芳水

東京都品川区大崎三丁目12番22号 品川区立芳水小学校

すまいるスクール第三日野

東京都品川区上大崎一丁目19番19号 品川区立第三日野小学校

すまいるスクール第四日野

東京都品川区西五反田四丁目29番9号 品川区立第四日野小学校

すまいるスクール大井第一

東京都品川区大井六丁目1番32号 品川区立大井第一小学校

すまいるスクール鮫浜

東京都品川区東大井二丁目10番14号 品川区立鮫浜小学校

すまいるスクール山中

東京都品川区大井三丁目7番19号 品川区立山中小学校

すまいるスクール立会

東京都品川区東大井四丁目15番9号 品川区立立会小学校

すまいるスクール浜川

東京都品川区南大井四丁目3番27号 品川区立浜川小学校

すまいるスクール伊藤

東京都品川区西大井五丁目6番8号 品川区立伊藤小学校

すまいるスクール鈴ケ森

東京都品川区南大井四丁目16番2号 品川区立鈴ケ森小学校

すまいるスクール台場

東京都品川区東品川一丁目8番30号 品川区立台場小学校

すまいるスクール京陽

東京都品川区平塚二丁目19番20号 品川区立京陽小学校

すまいるスクール延山

東京都品川区西中延二丁目17番5号 品川区立延山小学校

すまいるスクール中延

東京都品川区中延一丁目11番15号 品川区立中延小学校

すまいるスクール小山

東京都品川区小山五丁目10番6号 品川区立小山小学校

すまいるスクール大原

東京都品川区戸越六丁目17番3号 品川区立大原小学校

すまいるスクール宮前

東京都品川区戸越四丁目5番10号 品川区立宮前小学校

すまいるスクール源氏前

東京都品川区中延六丁目2番18号 品川区立源氏前小学校

すまいるスクール第二延山

東京都品川区旗の台一丁目6番1号 品川区立第二延山小学校

すまいるスクール後地

東京都品川区小山二丁目4番6号 品川区立後地小学校

すまいるスクール戸越

東京都品川区豊町二丁目1番20号 品川区立戸越小学校

すまいるスクール旗台

東京都品川区旗の台四丁目7番11号 品川区立旗台小学校

すまいるスクール上神明

東京都品川区二葉四丁目4番10号 品川区立上神明小学校

すまいるスクール清水台

東京都品川区旗の台一丁目11番17号 品川区立清水台小学校

すまいるスクール小山台

東京都品川区小山台一丁目18番24号 品川区立小山台小学校

すまいるスクール日野学園

東京都品川区東五反田二丁目11番1号 品川区立日野学園

すまいるスクール伊藤学園

東京都品川区大井五丁目1番37号 品川区立伊藤学園

すまいるスクール八潮学園

東京都品川区八潮五丁目11番2号 品川区立八潮学園

すまいるスクール荏原平塚学園

東京都品川区平塚三丁目16番26号 品川区立荏原平塚学園

すまいるスクール品川学園

東京都品川区北品川三丁目9番30号 品川区立品川学園

すまいるスクール豊葉の杜学園

東京都品川区二葉一丁目3番40号 品川区立豊葉の杜学園

第1号様式[省略]
一部改正〔令和7年規則17号〕
第2号様式[省略]
一部改正〔令和7年規則17号〕
第3号様式[省略]
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]
第7号様式[省略]
一部改正〔令和7年規則17号〕
第8号様式[省略]
一部改正〔令和7年規則17号〕
第9号様式[省略]
一部改正〔令和7年規則17号〕
第10号様式[省略]
一部改正〔令和7年規則17号〕