○品川区長の給与の特例に関する条例
令和5年1月13日条例第5号
品川区長の給与の特例に関する条例
区長の給料月額は、品川区長および副区長の給与および旅費条例(昭和22年品川区条例第14号)第2条の規定にかかわらず、同条に掲げる給料月額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
付 則
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。
2 令和5年2月1日から同年3月31日までの間におけるこの条例の規定の適用については、この条例中「100分の20」とあるのは「100分の40」とする。
3 前項の規定は、令和5年3月に支給する期末手当の額を計算する場合においては、適用しない。
4 この条例は、令和8年12月3日(この条例の施行の際現に在職する区長が同日前に退職した場合は、当該退職した日)限り、その効力を失う。