○品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則
平成13年7月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例(平成13年品川区条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第9条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行う。
(1) 放置禁止区域の指定、変更または解除の日
(2) 放置禁止区域の範囲
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める事項
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する指導等)
第5条 条例第12条第1項の規定による指導は、当該場所に自転車等を放置してはならない旨を明示した立看板の設置等により行うものとする。
2 条例第12条第2項の規定による警告は、放置自転車等を撤去する日の7日前までに撤去する旨を明示した警告札を取り付けることにより行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定による告示事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自転車等の種別、形式および色
(2) 撤去した日
(3) 放置されていた場所
(4) 返還場所
(5) 返還期限
(6) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項
3 条例第14条第2項の規定による告示の期間は、14日間とする。
見出…一部改正・3項…追加〔平成17年規則30号〕
(自転車等の処分)
第7条 条例第14条第3項に規定する相当の期間は、通知を発した日または告示期間が満了した日の翌日から起算して30日間とする。
2 条例第14条第3項に規定する処分は、売却または再生利用とする。ただし、買受人がない自転車等および売却または再生利用をすることが適当でないと認める自転車等については、区長は、次に掲げる処分をするものとする。
(1) 無償譲渡
(2) 廃棄
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が適当と認める処分
1項…削除・旧2項…1項に繰上・旧3項…削除・2項…追加〔平成17年規則30号〕
本条…追加〔平成17年規則30号〕
(費用の免除)
第8条 条例第15条第1項ただし書に規定する区長が撤去保管費用を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去された自転車等が盗難されたものであり、撤去日までに警察署に当該自転車等の被害届が提出されているとき。
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に正当な理由があると認めるとき。
見出・本条…一部改正〔平成18年規則54号〕、本条…一部改正〔平成28年規則57号〕
(定期利用の利用期間)
第9条の2 条例第18条第1号の規則で定める期間(第11条第1項第1号および第2号に規定する者が利用する場合の期間に限る。)は、次に掲げる期間とする。
(2) 3カ月間(利用日の属する月の初日から当該月の2カ月後の月の末日までをいう。)
(3) 6カ月間(利用日の属する月の初日から当該月の5カ月後の月の末日までをいう。)
本条…追加〔平成28年規則57号〕
(定期利用の優先承認)
第11条 区長は、条例第19条第2項の定期利用の承認をする場合にあっては、次の順序により優先して当該定期利用の承認をすることができる。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
ウ 東京都知事の定めるところによる愛の手帳その他これに類する手帳(以下「愛の手帳等」という。)の交付を受けている者
(2) 区内に住所を有する者(前号に規定する者を除く。)
見出…一部改正・1項…全部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成28年規則57号〕
(当日利用の申請)
第12条 駐車場の当日利用の利用手続については、自転車等を駐車設備に駐車したことをもって利用の申請があったものとみなす。
2 定期利用の承認を受けた者(条例第19条の2第1項に規定する機械式駐車場定期利用者(以下「機械式駐車場定期利用者」という。)を除く。第14条において同じ。)は、品川区営自転車等駐車場定期利用券を常に携帯するとともに、品川区営自転車等駐車場利用票を駐車場の利用に係る自転車等の見やすい場所に貼り付けなければならない。
1・2項…一部改正〔平成28年規則57号〕
(利用者識別カード等)
第13条の2 条例第19条の2第1項に規定する利用者識別カード(以下「利用者識別カード」という。)は、品川区営自転車等駐車場利用者識別カード(第6号の2様式)とする。
2 機械式駐車場定期利用者は、利用者識別カードを常に携帯するとともに、条例第19条の2第1項に規定する利用者識別札(以下「利用者識別札」という。)を駐車場(機械式の部分に限る。)の利用に係る自転車の見やすい場所に取り付けなければならない。
3 条例第19条の2第2項の規定により利用者識別カード等の再交付を受けようとする者は、品川区営自転車等駐車場利用者識別カード等再交付届出書(第6号の3様式)により区長に届け出なければならない。
4 条例第19条の2第3項に規定する手数料は、別表第2のとおりとする。
本条…追加〔平成28年規則57号〕
(使用料の納付)
第14条 定期利用の承認を受けた者および機械式駐車場定期利用者(以下「定期利用者」という。)は、品川区営自転車等駐車場定期利用承認・不承認書と引換えに使用料を納付しなければならない。
本条…一部改正〔平成28年規則57号〕
(使用料の減免)
第15条 条例第20条第2項の規定により使用料を減額し、または免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(2) 定期利用者が身体障害者手帳の交付を受けているとき。 免除
(3) 定期利用者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとき。 免除
(4) 定期利用者が愛の手帳等の交付を受けているとき。 免除
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 免除または使用料の5割減額
3 区長は、使用料の減額または免除について承認または不承認の決定をしたときは、品川区営自転車等駐車場使用料減額・免除承認・不承認書(第8号様式)を申請者に交付する。
1項…一部改正〔平成28年規則57号〕
(住所等の変更届)
第16条 定期利用者は、住所、氏名または電話番号を変更したときは、遅滞なくその旨を区長に届け出なければならない。
(定期利用の継続手続)
第17条 定期利用者は、承認を受けた期間が満了する場合において、引き続き利用しようとするときは、当該期間が満了する日の7日前から区長に定期利用の申請をすることができる。
(使用料の返還)
第19条 条例第20条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合およびその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期利用者の責めに帰さない理由により駐車場の利用ができなくなるとき。 既納の使用料を承認を受けた期間の日数で除して得た額に利用できない日数を乗じて得た額
(2) 承認を受けた期間の開始前に駐車場の利用をやめる申出があったとき。 既納の使用料の全額
(3) 承認を受けた期間の中途で駐車場の利用をやめる申出があった場合で残存期間が1カ月以上あるとき。 既納の使用料から1カ月の使用料に利用をやめた日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じた額
(規則で定める自転車等)
第21条 条例第24条第2項の規定に基づき撤去することができる自転車等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項の利用の承認を受けていない者の自転車等
(2) 条例第20条第1項の使用料を納付していない者の自転車等
(3) 条例第22条の利用の承認の取消しまたは利用の停止もしくは制限を受けている者の自転車等
(4) 指定された場所以外の場所に駐車している者の自転車等
(5) 管理上支障があると認められる自転車等
2 当日利用として駐車場を利用している自転車等について、引き続き7日以上放置されていると認められるときは、条例第24条第2項の規定に基づき撤去することができる。
2項…一部改正〔平成21年規則50号〕
(指定管理者の指定の申請)
第21条の2 条例第27条の3第1項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(第11号の2様式。以下「指定申請書」という。)とする。
2 条例第27条の3第1項に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の管理の業務に関する収支予算書
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに前事業年度の事業報告書、貸借対照表および損益計算書またはこれらに類する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める書類
本条…追加〔平成18年規則54号〕
(指定管理者の指定の通知)
第21条の3 区長は、条例第27条の3第1項の規定による申請を行った団体を指定管理者として指定したときは、指定管理者指定通知書(第11号の3様式)により当該団体に通知するものとする。
本条…追加〔平成18年規則54号〕
(指定管理者の指定の取消し等)
第21条の4 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、または期間を定めて駐車場の管理の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 駐車場の管理の業務または経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
(2) 条例第27条の3第2項各号に規定する基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
本条…追加〔平成18年規則54号〕
(協定の締結)
第21条の5 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結する。
(1) 条例第27条の4各号に規定する業務の実施に関すること。
(2) 駐車場の管理に要する費用に関すること。
(3) 駐車場の管理の業務に関し取得し、または保有する個人情報の保護に関すること。
(4) 駐車場の管理の業務に関する各年度における事業の計画書、事業報告書および収支に関する書類の作成および提出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める事項
本条…追加〔平成18年規則54号〕
(1) 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店 売り場(待合室を含む。)、売場間の通路、ショーウィンドー、ショールーム、サービス部門、承り所、物品の加工修理場その他これらに類するもの
(2) 飲食店 客席その他これに類するもの
(3) パチンコ店、映画館、カラオケボックスその他これらに類するもの 遊技室、景品交換所、観客席、個室、待合室その他これらに類するもの
(4) レンタルビデオ店その他これに類するもの 商品陳列場所、商品陳列場所間の通路、入会手続場所、会計場所その他これらに類するもの
(5) 銀行その他の金融機関 銀行室、待合室、ショーウィンドーその他これらに類するもの
(6) 病院、診療所その他これらに類するもの 待合室、診療施設、検査施設、会計場所その他これらに類するもの
(7) スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設 競技場、運動場、練習場、更衣室、観覧席その他これらに類するもの
(8) 学習、教育、趣味等の教授を目的とする施設 教室、講堂、実習室、図書室その他これらに類するもの
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 施設の各階平面図
(4) 自転車駐車場の平面図
(5) 自転車駐車場の構造図(特殊な装置を用いる自転車駐車場に限る。)
(公表)
第26条 条例第39条に規定する公表は、品川区公告式条例(昭和28年品川区条例第21号)に規定する掲示板への掲示の方法により行う。
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
(自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則の廃止)
2 自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則(昭和62年品川区規則第57号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 品川区営自転車等駐車場の定期利用について必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
5 この規則の施行の日前に、旧規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付 則(平成14年8月30日規則第51号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表に29の項および30の項を加える改正規定は、平成14年9月1日から施行する。
付 則(平成14年11月29日規則第64号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年9月30日規則第58号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月31日規則第35号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年7月30日規則第56号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
付 則(平成16年10月25日規則第62号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成18年7月10日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年10月18日規則第68号)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 改正後の品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の区営自転車等駐車場の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成19年7月5日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表旗の台第1区営自転車等駐車場の項、天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車場の項および品川シーサイド駅区営自転車等駐車場の項の改正規定は、平成19年9月1日から施行する。
付 則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成19年10月22日規則第68号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
付 則(平成19年12月28日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月31日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月4日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年12月8日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年8月31日規則第50号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。ただし、別表大森駅水神口区営自転車等駐車場の項の改正規定(「295台」を「499台」に改める部分に限る。)は、平成21年9月15日から施行する。
付 則(平成23年8月23日規則第33号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
付 則(平成24年2月29日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
付 則(平成24年8月31日規則第51号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
付 則(平成25年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年8月30日規則第34号)
この規則中別表大井町駅東口区営自転車等駐車場の項および大井町駅西口第2区営自転車等駐車場の項の改正規定は平成25年9月1日から、同表大崎駅東口区営自転車等駐車場の項の改正規定は同年10月1日から施行する。
付 則(平成26年1月31日規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
付 則(平成28年12月28日規則第57号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年2月28日規則第4号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
付 則(平成30年4月27日規則第36号)
この規則は、平成30年4月29日から施行する。
付 則(平成31年3月27日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
本表…全部改正〔平成18年規則54号〕、一部改正〔平成18年規則68号・19年53号・68号・73号・20年34号・52号・61号・21年50号・23年33号・24年1号・51号・25年3号・34号・26年1号〕、一部改正・旧別表…別表1に改正〔平成28年規則57号〕、一部改正〔平成29年規則21号〕、(平30規則4・平30規則36・平31規則19・一部改正)
名称 | 収容台数 | 利用方法および使用料 | |
大崎駅東口区営自転車等駐車場 | 327台 | 定期利用 | 2,300円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,500円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
大崎駅西口区営自転車等駐車場 | 901台 | 定期利用 | 2,300円 |
当日利用 | 150円 | ||
大崎駅西口第2区営自転車等駐車場 | 121台 | 定期利用 | 3,500円 |
大井町駅東口区営自転車等駐車場 | 833台 | 定期利用 | 2,300円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 | |||
屋根付き | 3,500円 | ||
屋根無し | 3,300円) | ||
当日利用 | 150円 | ||
大井町駅西口区営自転車等駐車場 | 575台 | 定期利用 | |
1階 | 2,300円 | ||
2階 | 2,000円 | ||
屋上 | 1,400円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 | |||
屋根付き | 3,500円 | ||
屋根無し | 3,300円) | ||
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
大井町駅西口第2区営自転車等駐車場 | 503台 | 定期利用 | 2,300円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 | |||
屋根付き | 3,500円 | ||
屋根無し | 3,300円) | ||
当日利用 | 150円 | ||
戸越公園駅第1区営自転車等駐車場 | 106台 | 当日利用 | 150円 |
戸越公園駅第2区営自転車等駐車場 | 15台 | 当日利用 | 150円 |
地下鉄戸越駅第1区営自転車等駐車場 | 64台 | 定期利用 | 2,000円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円) | |||
地下鉄中延駅第2区営自転車等駐車場 | 77台 | 定期利用 | 2,000円 |
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
地下鉄中延駅第3区営自転車等駐車場 | 70台 | 定期利用 | 2,000円 |
(原動機付自転車にあっては、3,300円) | |||
新馬場駅区営自転車等駐車場 | 105台 | 定期利用 | |
屋根付き | 2,300円 | ||
屋根無し | 2,000円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、 | |||
屋根付き | 3,500円 | ||
屋根無し | 3,300円) | ||
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
旗の台駅第1区営自転車等駐車場 | 118台 | 定期利用 | 1,600円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円) | |||
旗の台駅第2区営自転車等駐車場 | 64台 | 当日利用 | 150円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
五反田駅区営自転車等駐車場 | 484台 | 定期利用 | 2,000円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
大井競馬場前駅区営自転車等駐車場 | 430台 | 定期利用 | 2,000円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
下神明駅区営自転車等駐車場 | 141台 | 当日利用 | 150円 |
戸越銀座駅区営自転車等駐車場 | 95台 | 定期利用 | 2,000円 |
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) | |||
天王洲アイル駅第1区営自転車等駐車場 | 267台 | 定期利用 | 1,900円 |
当日利用 | 150円 | ||
天王洲アイル駅第2区営自転車等駐車場 | 100台 | 定期利用 | |
屋根付き | 3,500円 | ||
屋根無し | 3,300円 | ||
品川シーサイド駅区営自転車等駐車場 | 505台 | 定期利用 | 1,900円 |
(原動機付自転車にあっては、3,500円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
大森駅水神口区営自転車等駐車場 | 1,273台 | 定期利用 | |
機械式 | 2,500円 | ||
機械式以外 | 2,300円 | ||
(原動機付自転車にあっては、3,500円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
西大井駅区営自転車等駐車場 | 540台 | 定期利用 | |
1階 | 2,300円 | ||
2階 | 2,000円 | ||
屋上 | 1,400円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,300円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
荏原町駅区営自転車等駐車場 | 236台 | 定期利用 | |
1階 | 2,300円 | ||
2階 | 2,000円 | ||
(原動機付自転車にあっては、3,500円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
青物横丁駅区営自転車等駐車場 | 330台 | 定期利用 | 2,300円 |
当日利用 | 150円 | ||
立会川駅区営自転車等駐車場 | 343台 | 定期利用 | 2,300円 |
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、3,500円) | |||
当日利用 | 150円 | ||
(原動機付自転車および自動二輪車にあっては、250円) |
別表第2(第13条の2関係)
本表…追加〔平成28年規則57号〕
種別 | 金額 |
利用者識別カード | 300円 |
利用者識別札 | 400円 |
第1号様式
略
第2号様式
略
第2号の2様式
略
第3号様式
(平31規則19・一部改正)
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第6号の2様式
略
第6号の3様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
略
第11号の2様式
略
第11号の3様式
略
第12号様式
略
第13号様式
略
第14号様式
略
第15号様式
略