森林環境譲与税の使途

ページ番号1005186 更新日 2026年10月1日

森林環境譲与税の使途について公表します

区では、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、区における森林環境譲与税の使途について公表しています。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

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