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被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
更新日:平成19年4月5日
国民健康保険の被保険者が亡くなった時、その葬儀を行った方に、申請により葬祭費7万円が支給されます。
申請できる期間は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
なお、退職後3カ月以内に亡くなった方で、以前の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合は支給されません。
- 手続きに必要なもの
- 葬儀を行った方(喪主)であることを証明できるもの(例 会葬ハガキ、葬儀社の領収書(コピー不可))
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者証
- 喪主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 喪主の金融機関の口座番号がわかるもの
お問い合わせ
国保医療年金課給付係
電話:03-5742-6677
Fax :03-5742-6876