戸籍の届出
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※ほかに認知、養子縁組、養子離縁、氏名の変更、死産などについての届出があります。
届出の際の本人確認について
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出には、来庁される方の本人であることの確認を行いますので、以下の本人確認書類をお持ちください
- A書類(いずれか1点をお持ちください)
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等、公的機関発行の写真付証明書 - B書類(いずれか2点またはいずれか1点とC書類1点をお持ちください)
保険証・年金手帳等、その他公的機関発行の顔写真がない証明書 - C書類(いずれか1点とB書類1点をお持ちください)
社員証等、その他機関発行の写真付証明書
社員証等、その他機関発行の写真付証明書
本人確認できなかった方、及び来庁されなかった方には、届出があったことを郵便でお知らせします。
本人確認書類について(法務省のホームページへ)(別ウィンドウ表示)
<マスクを外していただく必要がある場合>
- A書類が1点しかない場合
- B書類が1点とC書類が1点しかない場合
- A書類が2点ある場合
- A書類が1点とB書類が1点がある場合
- B書類が2点ある場合
不受理申出について
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合は、届出を受理しないようあらかじめ申し出ることができます。申出の際には、必ず本人確認できるものが必要です。
外国人の方は、日本人を相手方とする届出について、申し出をすることができます。
日中に区役所にお越しになれない方へ
日中に区役所にお越しになるのがむずかしい方のため、区役所で火曜延長窓口、日曜開庁、夜間休日受付を行っておりますので、ご利用ください。
お問い合わせ
戸籍住民課戸籍届出係
電話:03-5742-6657
FAX:03-5709-7625