河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定

ページ番号1004084 更新日 2026年10月1日

品川区では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成28年5月30日付国水政第33号通知)を踏まえ、河川敷地の利用について地域の特性や都市および地域の再生等に係る要望等を十分に考慮した上で、準則第22に基づき、下記のとおり都市・地域再生等利用区域を指定します。

1 都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

二級河川目黒川の河川区域内のうち西五反田一丁目10番2号(区立大崎橋広場)および東五反田二丁目9番11号(区立五反田ふれあい水辺広場)で別図に示す区域

(2)指定年月日

平成30年4月1日

2 都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

準則第22第3項第一号に掲げる広場

(2)許可方針

3 都市・地域再生等利用区域の占用主体

準則第22第4項第二号に掲げる者

関連資料

お問い合わせ

占用許可等に関するお問合せ先

土木管理課占用係 電話:03-5742-6785 ファクス:03-5742-6887

事業計画等に関するお問合せ先

河川下水道課水辺の係 電話:03-5742-6794 ファクス:03-5742-6887

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