未熟児養育医療の給付
ページ番号1001893 更新日 2026年10月1日
入院治療が必要な、未熟児の赤ちゃんに対して、医療の助成制度があります。
対象となる方
次のいずれかの状態にある赤ちゃん(入院のみが対象です)
- 出生時の体重が2,000グラム以下の赤ちゃん
- 生活力が特に弱く下記の症状がある赤ちゃん
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- くり返す嘔吐など消化器の異常
- 強い黄疸
治療が受けられる医療機関
全国の指定された養育医療機関です。
助成される医療費
医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。
申請方法
必要な書類をそろえて管轄の保健センターへ申請
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 医療保険の加入関係を確認できる書類(下記の書類のうち、いずれか1点をご用意ください。)
- マイナポータルから確認できる医療保険の資格情報画面を印刷したもの
- 資格情報のお知らせの写し
- 資格確認書の写し
※いずれも赤ちゃんのものができていない場合は、扶養者のものをご提出ください。
- 世帯調書
- 同意書
- 遅延理由書(入院日から3カ月を超えて申請する場合のみ)
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養育医療給付申請書 (PDF 640.8 KB)
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養育医療意見書 (PDF 110.5 KB)
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世帯調書 (PDF 195.7 KB)
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同意書 (PDF 26.2 KB)
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遅延理由書(入院日から3カ月を超えて申請する場合のみ) (PDF 421.5 KB)
※申請書類は保健センターにあります
お問い合わせ
品川保健センター
電話:03-3474-2225 ファクス:03-3474-2034
大井保健センター
電話:03-3772-2666 ファクス:03-3772-2570
荏原保健センター
電話:03-3788-7013 ファクス:03-3788-7900
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