未熟児養育医療の給付

ページ番号1001893 更新日 2026年10月1日

入院治療が必要な、未熟児の赤ちゃんに対して、医療の助成制度があります。

対象となる方

次のいずれかの状態にある赤ちゃん(入院のみが対象です)

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の赤ちゃん
  2. 生活力が特に弱く下記の症状がある赤ちゃん
    • けいれん、運動異常
    • 体温が摂氏34度以下
    • 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
    • くり返す嘔吐など消化器の異常
    • 強い黄疸

治療が受けられる医療機関

全国の指定された養育医療機関です。

助成される医療費

医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます。

申請方法

必要な書類をそろえて管轄の保健センターへ申請

必要書類

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 医療保険の加入関係を確認できる書類(下記の書類のうち、いずれか1点をご用意ください。)
    • マイナポータルから確認できる医療保険の資格情報画面を印刷したもの
    • 資格情報のお知らせの写し
    • 資格確認書の写し
      ※いずれも赤ちゃんのものができていない場合は、扶養者のものをご提出ください。
  • 世帯調書
  • 同意書
  • 遅延理由書(入院日から3カ月を超えて申請する場合のみ)

※申請書類は保健センターにあります

お問い合わせ

品川保健センター
電話:03-3474-2225 ファクス:03-3474-2034

大井保健センター
電話:03-3772-2666 ファクス:03-3772-2570

荏原保健センター
電話:03-3788-7013 ファクス:03-3788-7900

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