除票(消除された住民票)の写しの第三者による請求

ページ番号1001597 更新日 2026年10月1日

転出、死亡等により、住民票に「除票」の表記がされ、消除された住民票です。窓口などで交付しているものが「除票の写し」です。

令和元年6月20日の法改正により、除票の取り扱いが個人単位になりました。そのため、品川区に在住していた時に同じ世帯であった場合でも、転出後に本人以外が除票を取得する際には、委任状が必要になります。したがって、本人または本人からの委任状を持参の方が請求することが原則となります。

もし、第三者(※)が請求する場合は次のように行ってください。

※第三者とは「本人または本人からの委任状を持参の方」以外の方です。

第三者が請求する場合

注意事項

  • 請求の際には、必要な方の氏名・住所が正確に書かれていることが要件となります。部屋番号付きの住所の場合は部屋番号の記載も必要です。
  • 請求理由に関して、「債権保全のため」や「住所の確認のため」のみの利用目的での交付はいたしかねます。住民基本台帳または住民票のどの部分を、どのような目的に利用するかが明らかとなるよう、具体的に記入する必要があります。
  • 請求理由によっては交付できないことがあります。ご不明な場合は、個々の状況に応じてご説明させていただきます。

窓口で請求する場合

必要なもの

  1. 住民票の写し等交付申請書(郵送請求用とありますが窓口でも使えます)
  2. 請求する方の本人確認書類*
  3. 請求理由に応じて、戸籍の証明書など必要な方との関係がわかる資料、契約書の写しなど請求理由がわかる疎明資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書など)。
  4. 法人によるご請求の場合、次のものが追加で必要です。
    1. 申請書に、会社名・代表者名・所在地・社印を押印・担当者名の記入。(代表者名の記載例:代表取締役 〇〇 〇〇、〇〇支店長 〇〇 〇〇など)
    2. 法人の本店支店等の所在地確認書類。(3カ月以内の登記事項証明書やホームページの写しなど)
    3. 担当者の社員証または在籍証明書の提示。

*本人確認書類は次の有効期限内の1または2をお持ちください。

  1. 公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
  2. 公的機関が発行した写真無しのもの2点(介護保険の被保険者証、マイナ保険証に代わる資格確認書、年金証書等)。または、これら1点とその他書類1点(写真付学生証・写真付社員証・キャッシュカード等)。

ご注意

令和7年12月1日(月曜日)をもって、従来の健康保険証(健康保険被保険者証)は有効期限が切れます。そのため、本人確認書類として使用できません。

※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

窓口

区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)

地図、開庁時間は次のページをご覧ください。

※行政サービスコーナーでは、請求できませんのでご注意ください。

郵送で請求する場合

以下のものを同封して郵送してください。届き次第、処理をして返送いたします。

  1. 住民票の写し等交付申請書*1
  2. 請求する方の有効期限内の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証、等)

請求理由に応じて、戸籍の証明書など必要な方との関係がわかる資料、契約書の写しなど請求理由がわかる疎明資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書など)。

  1. 法人によるご請求の場合、次のものが追加で必要です。
    1. 申請書に、会社名・代表者名・所在地・社印を押印・担当者名の記入。(代表者名の記載例:代表取締役 〇〇 〇〇、〇〇支店長 〇〇 〇〇など)
    2. 法人の本店支店等の所在地確認書類。(3カ月以内の登記事項証明書やホームページの写しなど)
    3. 担当者の社員証または在籍証明書のコピー。
  2. 手数料 1通300円。手数料の支払方法は、クレジットカード決済または定額小為替のいずれかを利用してください。
    支払方法の詳細は「手数料の支払方法」をご覧ください。
  3. 110円切手(お急ぎの方は速達料金と合わせて410円)を貼って、あて名、あて先を書いた返信用封筒

*1 上記申請書プリントアウトしてお使いになるか、次の内容を明記したものでもかまいません。

  • 必要な方の住所、氏名
  • 請求する方の住所、氏名、昼間の連絡先電話番号
  • 請求理由
  • 請求数
  • 本籍、続柄記載の有無(第三者請求の場合はプライバシー保護のため、原則として載せられません)
  • ※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
  • ※除票の写しには「個人番号(マイナンバー)」または「住民票コード」を記載することはできません。

手数料の支払方法

クレジットカード決済

下記の「【戸籍住民課】郵送請求のクレジットカード決済」から進み、完了メールに記載される「申請番号」を住民票の写し等交付申請書の右上に手書きして、発送してください。
クレジットカード決済をしただけでは請求したことになりません。交付申請書の郵送は必須です。

定額小為替

通数に応じた金額分を同封(発行6カ月以内のもの、おつりの無いようにお願いします。指定受取人名、領収欄は記入しないでください。)

請求先

〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所戸籍住民課住民票郵送担当

ご留意ください

電話による請求はできません。

不正請求事件に対する基本方針について

偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります。(住民基本台帳法第46条)
また、区では職務上請求を悪用した不正請求に対し、厳格な対応を行うため基本方針を定めています。不正請求の事実が確定した場合、被害者の方へ不正請求の事実を告知します。さらに、所属団体へ法律遵守および再発防止を要請します。

除票の写しの交付手数料

1通300円

お問い合わせ

郵送請求について

戸籍住民課住民票郵送担当
電話:03-5742-6770
ファクス:03-5709-7625

郵送請求以外について

戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
ファクス:03-5709-7625

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