国外扶養親族の扶養控除等の見直し
ページ番号1001637 更新日 2026年10月1日
令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、下表のとおり書類の提出が必要となりました。
| 配偶者控除 配偶者特別控除 |
親族関係書類※1 | 送金関係書類※2 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 〇 | 〇 |
国外居住親族の年齢が、30歳以上69歳以下の配偶者以外の方の場合は、下表(1)~(3)のいずれかに該当する場合に扶養控除が適用されます。
| 扶養控除 ※前年12月31日時点の年齢 |
親族関係書類 ※1 |
送金関係書類 ※2 |
その他書類 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下または70歳以上 | 〇 | 〇 | 該当なし |
|
30歳以上69歳以下 (1)留学生 |
〇 | 〇 | 留学ビザ等書類 ※3 |
|
30歳以上69歳以下 (2)障害者 |
〇 | 〇 | (障害者控除の要件どおり) |
|
30歳以上69歳以下 (3)その他 |
〇 | 〇 ※親族1人につき「38万円送金書類」 ※4 |
〇 ※親族1人につき「38万円送金書類」 ※4 |
※書類が外国語で作成されている場合は、日本語への翻訳文の提出も必要です。
- ※1「親族関係書類」とは以下のいずれかの書類です。
- 戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日、および住所または居所の記載のある書類
(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
- ※2「送金関係書類」とは以下のいずれかの書類で、その年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住者が商品等の購入等の代金に相当する額をその所得者から受領したこと等を明らかにする書類
- ※3「留学ビザ等書類」とは」以下のいずれかの書類です。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
- ※4「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち居住者から国外居住者である各人へのその年における生活費または教育費に充てるための支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
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