品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱

ページ番号1005320 更新日 2026年10月14日

この要綱は、高齢者や障害者などを含めたすべての品川区民が、不特定多数の用に供する建築物等を支障なく利用できるよう、建築主等の協力を得て整備することにより、福祉のまちづくりを推進することを目的としています。

※令和8年1月30日に本要綱の改正を行いました。(令和8年7月31日から適用)

以下は改正前の内容です。(令和8年7月30日まで適用)

要綱が適用される建築物

「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」または「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱」が適用され、かつ、「東京都福祉のまちづくり条例」の適用を受けない規模の建築物が原則として対象施設となります。

適用範囲(要綱第二条)
1 次の各号に掲げる建築物のうち延べ床面積が300平方メートルを超えかつ1000平方メートル未満のもの
一 興業施設(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
二 展示施設等(展示場、自動車展示場など)
三 宿泊施設(ホテル、旅館など)
四 運動施設又は遊技場等(体育館、水泳場、ボーリング場、パチンコ店、カラオケボックス、遊技場など)
五 公衆浴場(公衆浴場、クアハウスなど)
六 一部飲食店(キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなど)
七 自動車教習所
2 次の各号に掲げる建築物のうち敷地面積が1000平方メートル以上かつ延べ床面積が2000平方メートル未満のもの
一 卸売市場
二 事務所(他の施設に付属するものを除く。)
三 工場施設
四 集合住宅(共同住宅、寄宿舎、寮など)
3 次の各号に掲げる建築物のうち敷地面積が1000平方メートル未満かつ延べ床面積が2000平方メートル未満のもの
一 総戸数が20戸以上の集合住宅(共同住宅、寄宿舎、寮など)
二 総戸数が15戸以上20戸未満の集合住宅(共同住宅、寄宿舎、寮など)のうち「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱」の適用を受けるもの
4 その他区長が特に必要と認める建築物

整備項目(別表「建築物等に関する整備項目適用基準表」)
(1) 敷地内の通路
(2) 主要な出入口
(3) 傾斜路
(4) 廊下
(5) 階段
(6) だれでもトイレ
(7) 一般用トイレ
(8) エレベーター
(9) エスカレーター
(10) 駐車場
(11) 標示・誘導

*対象施設によって異なりますので、詳しくは別表「建築物等に関する整備項目適用基準表」をご覧ください。

改正前(令和8年7月30日まで適用)の要綱のPDFファイル等一覧

お問い合わせ

品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱についてのお問い合わせ先

都市計画課 景観担当
電話:03-5742-6534(直通)
ファクス:03-5742-6889

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