8年度の国民健康保険料の納入通知書を6月中旬に送付します|[Web広報紙]2026年6月1日号 広報しながわ

ページ番号:1009071 更新日:2026年10月1日

国民健康保険料のお支払いは口座振替がおすすめです

イラスト:国保キャラクターこっくん
国保キャラクターこっくん

送付物

  • 令和8年度納入通知書
  • 1~5期の納付書5枚
  • 1年分全納用の納付書1枚
  • ※口座振替の方には、納入通知書のみ送付します。
  • ※納付書払いの方には、11月中旬に6~10期の納付書5枚を送付します。
  • ※令和8年度から新しく、子ども・子育て支援金制度が導入されました。保険料の算定方法など詳しくは、同封の「こんにちは国保です」をご覧ください。

国民健康保険料の決定

令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)の保険料は、令和7年中(令和7年1~12月)の総所得金額等をもとに決定します。令和7年中の所得申告が済んでいない方は、令和8年1月1日時点の住所地の自治体で申告が必要です。

※世帯に1人でも未申告の方がいると、保険料の減額対象にはなりません。

令和8年1月2日以降に品川区に転入した方

令和8年1月1日時点の住所地の自治体に令和7年中の所得の照会をします。照会先の自治体から保険料の計算日までに回答がない場合は、均等割額のみを請求します。その後、回答があり次第、保険料を再計算し納入通知書を送付します。

65歳から74歳の世帯主の方

次の全てにあてはまる方は、支給されている年金から保険料を納める特別徴収です。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者
  • 世帯の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳
  • 世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上
  • 世帯の国民健康保険料と介護保険料の合計金額が公的年金受給額の2分の1を超えない
  • ※送付する通知書には、令和8年2月時点の徴収方法を記載しています。7月の判定により徴収方法が変更になる方には7月中旬に改めて通知書を送付します。
  • ※口座振替で納付を希望する方は、年金からの特別徴収を止めることができます。
イラスト:国保キャラクターほうちゃん
国保キャラクターほうちゃん

問い合わせ

国保医療年金課資格係(電話/03-5742-6676 ファクス/03-5742-6876)