寄附はNO! 有権者は求めない 政治家は贈らない|[Web広報紙]2026年8月1日号 広報しながわ

ページ番号:1009987 更新日:2026年10月1日

政治家(区議会議員や区長などの公職に就いている人とこれから公職の候補者となろうとする人)が、自分の選挙区内にいる人や団体に対して、お金や物などを贈ること(寄附)は公職選挙法で禁止されています。また、政治家に寄附を求めたりすることも禁止されています。

政治家が禁止されている寄附の例

  1. お中元やお歳暮
  2. 病気見舞い
  3. 葬式の花輪や供花
  4. 開店祝いや落成式の花輪
  5. 入学祝い、卒業祝い
  6. 地域の運動会やスポーツ大会、お祭りへの寄附や飲食物の差し入れ
  7. 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
  8. 秘書や家族などが代理で出席して出す結婚祝いや葬式の香典

問い合わせ

選挙管理委員会事務局(電話/03-5742-6845 ファクス/03-5742-6894)

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