請求書等の押印見直し
ページ番号1007111 更新日 2026年10月1日
令和6年2月1日作成分から請求書等への押印が省略可能になります。
区民及び事業者の皆様の利便性の向上を図るとともに、行政手続きのオンライン化を推進するため令和6年2月1日作成分から、請求書等への押印省略が可能になります。
押印省略が可能な書類
- 請求書
- 見積書
押印省略に伴う留意点
- 請書・契約書に基づく請求書の押印を省略する場合は、真正性を担保するため、「書類発行責任者」と「担当者」の氏名(フルネーム)・所属部署・電話番号を記載してください。
- 記載された電話連絡先に対し、必要に応じて担当課から連絡を差し上げる場合があります。
- 見積書の押印は、発行主体の記載が確認できることをもって省略可能です(書類発行責任者等の記載不要)。
- 押印を省略した書類は、電子メールでも提出できます(ファイル形式はpdfを推奨します)。
- 従来どおり押印した書類も有効です。その場合、書類発行責任者・担当者の記載は不要です。
- 請書・契約書には引き続き押印が必要です。
詳細については以下書類も併せてご確認ください。
お問い合わせ
※詳細については、書類提出を行う課にお問い合わせください。
HP記載内容に関する問い合わせ
請求書に関すること:会計管理室 電話03-5742-6806 ファクス03-5742-6888
見積書に関すること:経理課 電話03-5742-6641 ファクス03-5742-6873
DX全般に関すること:デジタル推進課 電話:03-5742-6031 ファクス:03-5742-7164
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。